第1条
【附属する島】
検疫法(以下「法」という。)
第4条に規定する附属する島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。
第1条の2
【検疫前の通報事項】
法第6条に規定する事項は、次のとおりとする。
②
発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
④
患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数
第1条の3
【電子情報処理組織の使用】
1
検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項(以下「通報等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、通報等を行おうとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2
検疫所長は、次の各号に掲げる事項(以下「交付等」という。)については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と交付等を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
第1条の4
【通報等の様式】
通報等又は交付等であつて電子情報処理組織を使用して行うものの様式は、厚生労働大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。
第2条
【検疫信号】
法第9条(
法第21条第5項及び
法第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する検疫信号は、船舶の前しよう頭その他見やすい場所に、昼間においては黄色の方旗を掲げ、夜間においては紅白二灯を、紅灯を上白灯を下にして連掲するものとする。
第2条の2
【夜間検疫をしないことができる場合】
法第10条ただし書の規定により日没から日出までの間に入つた船舶について検疫所長が検疫を開始しないことができる場合は、次の各号に該当する場合以外の場合とする。
①
法第8条第1項に規定する検疫区域(
同条第3項の規定により指示された場所を含む。以下同じ。)に入つた船舶について、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれがあるため、速やかに措置をとる必要があるとき。
第3条
【明告書】
1
法第11条第1項の規定により船舶の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、船舶の長(当該船舶に船医が乗り組んでいるときは、船舶の長及び船医)又はその代理人は、これに署名し、又は記名なつ印しなければならない。
⑧
船舶衛生管理免除証明書(ねずみ族の駆除等が不要であることの証明書をいう。以下同じ。)又は船舶衛生管理証明書(ねずみ族の駆除等を行つたことの証明書をいう。以下同じ。)の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否
⑨
世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日
⑩
発航日以降又は過去三十日以内のいずれか短い期間に寄港した地名
⑪
発航日以降又は過去三十日以内のいずれか短い期間に乗船していた者の氏名及び乗船地名
⑬
事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細
⑭
感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細
⑮
病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況
⑰
医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細
⑱
疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細
⑲
消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細
⑳
密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名
21号
感染症にかかつた動物又はその疑いのある動物の発生の有無
2
法第11条第1項の規定により航空機の明告書に記載すべき事項は、次のとおりとし、航空機の長又はその代理人は、これに署名し、又は記名なつ印しなければならない。
⑦
乗組員の氏名(検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。)
⑧
乗客の数(乗客の名簿を提出した場合を除き、検疫を受けようとする飛行場の所在する国によつて要求された場合に限る。)
⑨
感染性の疾病にり患したと認められる患者があるときは氏名その他当該患者に関する詳細
⑩
航行中又は直近において実施した消毒その他の衛生上の措置の詳細
3
前二項に規定する明告書は、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による。
第4条
【乗組員名簿等】
1
法第11条第2項第1号の乗組員名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗組員の氏名、生年月日、国籍及び職種を記載するものとする。
2
法第11条第2項第2号の乗客名簿には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに乗客の氏名、生年月日、国籍及び乗込地名を記載するものとする。
3
法第11条第2項第3号の積荷目録には、船舶の名称又は航空機の登録番号並びに貨物の品名、数量、仕出地及び仕向地を記載するものとする。
第4条の2
【貨物陸揚等指示書の様式】
法第13条の2の規定による貨物を陸揚し、又は運び出すべき旨の指示は、別記様式第二の二の貨物陸揚等指示書により行なうものとする。
第5条の2
【法第十七条第二項の通報事項等】
1
法第17条第2項に規定する事項は、次のとおりとする。
⑥
船舶衛生管理免除証明書又は船舶衛生管理証明書の有無並びにこれらの証明書があるときはその発行機関名、発行年月日及び船舶衛生管理に係る再検査の要否
⑦
世界保健機関が認定する汚染地域への寄航の有無並びに寄航したときは寄航した地名及び年月日
⑩
事故による以外の死者の有無及び死者があるときはその詳細
⑪
感染性のものであるという疑いをかけた疾病の患者の有無及び患者があるときはその詳細
⑫
病気になつた乗客の総数が通常よりも多かつたか否かの状況
⑭
医師の診断の有無並びに医師の診断があるときはその治療内容及び助言の詳細
⑮
疾病の感染又は拡大の原因となるものの有無及び原因となるものがあるときはその詳細
⑯
消毒その他の衛生上の措置の実施の有無及び実施していたときはその詳細
⑰
密航者の乗船の有無及び密航者の乗船があるときはその乗船地名
⑱
感染症にかかつた動物又はその疑いのある動物の発生の有無
⑲
過去三十日以内に航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細
2
法第17条第2項に規定する通報は、検疫所(支所及び出張所を含む。以下同じ。)の長に、船舶を入れようとする港に到着する前三十六時間以内にしなければならない。
第6条
【仮検疫済証の様式等】
2
法第18条第1項の規定により
前項の仮検疫済証に付する期間は、次に掲げる時間を超えてはならない。
②
チクングニア熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百八十八時間
③
デング熱の病原体に感染したおそれのある者があるときは、三百三十六時間
④
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。)の病原体に感染したおそれのある者があるときは、二百四十時間
⑤
マラリアの病原体に感染したおそれのある者があるときは、六百七十二時間
⑥
検疫を行うに当たり、船舶又は航空機について検疫感染症の病原体の有無に関する検査がなお継続中であるときは、当該検査の結果が判明するまでの時間
第6条の2
【検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者から報告を求めることができる事項】
法第18条第2項及び
第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の国内における居所及び連絡先、氏名、年齢、性別、国籍、職業並びに旅行の日程並びに当該者が検疫感染症の病原体に感染したことが疑われる場所とする。
第6条の3
【都道府県知事等への通知事項】
法第18条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該者の健康状態及び当該者に対して指示した事項並びに当該者に係る
前条に規定する事項とする。
第7条
【証明書の様式】
法第20条の規定により交付する証明書のうち、船舶衛生管理免除証明書若しくは船舶衛生管理証明書又は予防接種に関する証明書は、別記様式第五の一若しくは別記様式第五の二又は別記様式第六の二による。
第7条の2
【法第二十一条第一項の流行地域の指定】
第7条の3
【検疫港以外の港に入れる場合の通報事項等】
1
法第21条第2項に規定する事項は、次のとおりとする。
①
検疫を受けるため船舶を入れようとする港名及び到着予定日時
⑦
航行中に他の船舶又は航空機から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ事実の有無及びその事実があるときはその詳細
⑧
航行中における患者の有無及び患者があるときはその詳細
⑩
ねずみ族の駆除等に関する証明書の発行機関名及び発行年月日
2
法第21条第2項に規定する申請は、
同条第1項ただし書に規定する検疫所の長に、当該船舶を入れようとする港に到着する前二十四時間から十二時間までの間にしなければならない。
第7条の4
【法第二十二条第二項の通報事項】
法第22条第2項に規定する事項は、次のとおりとする。
③
外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶又は航空機でない旨
④
法第4条第2号に該当するに至つた日時及び場所並びに乗り移らせた人又は運び込んだ物に関する詳細
⑤
検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であつた理由
⑥
船舶を入れた港又は航空機を着陸させ、若しくは着水させた場所(港の水面を含む。)及び日時
⑧
患者又は死者の有無及びこれらの者があるときはその数
第8条
【緊急避難の場合の通報事項】
1
法第23条第2項(
同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する事項は、次のとおりとする。
③
船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は航空機をその場所から離陸させ、若しくは離水させることができない理由
⑤
発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
⑦
患者又は死者の有無及びこれらの者があるときは、その数
2
法第23条第7項に規定する事項は、次のとおりとする。
③
船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は航空機から離れ、若しくは物を運び出した理由、場所及び日時
④
発航した地名及び年月日並びに日本来航前最後に寄航した地名及び出航した年月日
⑤
船舶から上陸し、又は航空機から離れた者の数並びにこれらの者のうち検疫感染症の患者又はその疑いのある者の有無及びこれらの者があるときは、その数
⑥
船舶から陸揚げし、又は航空機から運び出した物の品名及び数量並びにこれらの物のうち検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのあるものの有無及びこれらのものがあるときは、その品名及び数量
第8条の2
【ねずみ族駆除施行命令書の様式】
法第25条の規定によるねずみ族を駆除すべき旨の命令は、別記様式第七のねずみ族駆除施行命令書により行うものとする。
第9条
【検査等の申請】
法第26条又は
第26条の2の検査等を申請しようとする者は、検疫所長に、別記様式第八の一による申請書(予防接種に関する申請にあつては、別記様式第八の二による予防接種に関する申請書)に
検疫法施行令第2条又は
第2条の2に規定する手数料の額に相当する額の収入印紙をちよう付して提出しなければならない。
第9条の2
【申請に基づく検査等の証明書の様式】
法第26条又は
第26条の2の規定により交付する次の各号に掲げる証明書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
病原体の有無に関する細菌血清学的検査証明書 別記様式第十
④
ねずみ族の駆除等に関する証明書 別記様式第五の一又は別記様式第五の二
⑦
予防接種に関する証明書 別記様式第六の一又は別記様式第六の二
⑧
船舶又は航空機の総合的衛生状態に関する証明書 別記様式第十四
第9条の4
【都道府県知事等への通知事項】
法第26条の3に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
当該者が成年に達していない場合にあつては、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
⑧
病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあつては、発病したと推定される年月日を含む。)
⑨
病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域又はこれらとして推定されるもの
⑪
その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項
第10条
【証票の様式】
法第31条第1項の規定により検疫所長等が携帯すべき身分を示す証票は、別記様式第十五による。
附則
2
海港検疫法施行規則、航空検疫規則及び健全証書交付手続は、廃止する。
附則
昭和43年12月12日
この省令は、昭和四十三年十二月十六日から施行する。
附則
昭和48年12月26日
2
この省令の施行前に交付された改正前の別記様式第六の一による予防接種に関する証明書は、改正後の別記様式第六の三による予防接種に関する証明書とみなす。
附則
昭和50年3月31日
2
この省令の施行の際現にある改正前の様式による申請書及び証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成8年6月26日
2
この省令の施行の際改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年3月15日
2
この省令の施行の際第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年10月30日
1
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成16年3月29日
1
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年8月11日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項及び第二項の改正規定は、平成十七年十一月一日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月23日
第2条
(様式に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年6月15日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定及び様式第二の改正規定は、平成十九年七月十五日から施行する。
2
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令による改正前の様式第一及び様式第二の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式第一及び様式第二の様式に代えて使用することができる。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成21年3月16日
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の検疫法施行規則に基づく検疫所長(検疫所の支所又は出張所の長を含む。)及び検疫官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第十条の証票とみなす。
附則
平成23年12月28日
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年10月17日
第2条
(様式に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成25年4月26日
この省令は、検疫法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附則
平成25年9月30日
第2条
(様式に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。