感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
平成25年9月30日 改正
第4条
1
法第12条第1項第1号に掲げる者(新感染症(法第53条第1項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。次項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
第5条
【獣医師の届出】
第6条
【指定届出機関の指定の基準】
1
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下この条並びに次条第1項及び第3項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
一 | RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものを除く。)、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、ヘルパンギーナ及び流行性耳下腺炎 | 診療科名中に小児科を含む病院又は診療所 |
二 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) | 診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所 |
三 | 急性出血性結膜炎及び流行性角結膜炎 | 診療科名中に眼科を含む病院又は診療所 |
四 | 性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感染症 | 診療科名中に産婦人科若しくは産科若しくは婦人科、医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科又は泌尿器科若しくは皮膚科を含む病院又は診療所 |
五 | クラミジア肺炎、(オウム病を除く。)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症及び薬剤耐性緑膿菌感染症 | 患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの |
六 | 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。) | 診療科名中に小児科を含む病院若しくは診療所又は患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもの |
2
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる疑似症の区分(以下この条並びに次条第1項及び第3項において「疑似症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院又は診療所のうち当該疑似症指定区分の疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。
一 | 摂氏三十八度以上の発熱及び呼吸器症状(明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く。) | 診療科名中に内科又は小児科を含む病院又は診療所 |
二 | 発熱及び発しん又は水疱 | 診療科名中に内科、小児科又は皮膚科を含む病院又は診療所 |
⊟
参照条文
第7条
【感染症の発生の状況及び動向の把握】
1
法第14条第2項の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第1項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症又は薬剤耐性緑膿菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症指定区分の疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。
①
当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第1項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合
第11条
【就業制限】
2
第16条
【物件に係る措置の方法】
⊟
参照条文
第17条
【建物に係る措置の方法及び期間】
法第32条第1項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。
第20条の3
【結核患者の医療に係る費用負担の申請】
3
都道府県知事は、第1項の申請書の提出を受けたときは、保健所長が申請書を受理した日から一月以内に法第37条の2第1項の規定によって費用を負担するか否かを決定し、負担すべき旨を決定したときは、速やかに患者票を申請者に交付しなければならない。
5
法第37条の2第1項の規定によって費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
第22条
【診療報酬の請求及び支払】
1
都道府県知事が法第40条第3項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、感染症指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の定めるところにより、当該感染症指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2
前項の場合において、都道府県は、当該感染症指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて、決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
第23条の3
【健康状態についての報告】
1
都道府県知事は、法第44条の3第1項の規定により報告を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告の内容、報告を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第23条の4
【感染の防止に必要な協力】
1
都道府県知事は、法第44条の3第2項の規定により協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める協力の内容、協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
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参照条文
第26条の2
【健康状態についての報告】
1
都道府県知事は、法第50条の2第1項の規定により報告を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告の内容、報告を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第26条の3
【感染の防止に必要な協力】
1
都道府県知事は、法第50条の2第2項の規定により協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める協力の内容、協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第27条の5
【健康診断の通報又は報告】
2
健康診断実施者は、法第53条の5の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第53条の7第1項の規定に従い、通報又は報告しなければならない。
⊟
参照条文
第27条の6
【病院管理者の届出事項】
⊟
参照条文
第27条の7
【結核回復者の範囲】
法第53条の12第1項に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから二年以内の者その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。
第28条
【届出動物等】
法第56条の2第1項の厚生労働省令で定める届出動物等は、別表第一の各項の第一欄に掲げる動物又は動物の死体とし、同条第1項に規定する当該届出動物等ごとに厚生労働省令で定める感染症は、同欄に掲げる動物又は動物の死体の区分に応じ、それぞれ当該各項の第二欄に定める感染症とする。
⊟
参照条文
第29条
【輸入届出】
1
法第56条の2第1項の規定による届出動物等の輸入の届出は、当該届出動物等の到着後遅滞なく、別記様式第三による届出書二通を別表第二の上欄に掲げる当該届出動物等の到着地につきそれぞれ同表の下欄に定める検疫所(検疫所の支所を含む。以下同じ。)の長(厚生労働大臣が感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めて同欄に定める検疫所と異なる検疫所を指定したときは、その検疫所の長)に提出して行うものとする。
3
第1項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、法第56条の2第1項の届出に際して第1項の規定により当該検疫所の長に提出した書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
①
個人にあっては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
6
検疫所の長は、法第56条の2第1項の規定による届出が法及びこの省令の規定に適合し、かつ、その内容が真正であるものと認めたときは、第1項の届出書に当該届出を受理した旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
7
検疫所の長は、前項の規定に適合しないときは、届出者に対し、当該届出動物等をその定める方法により適正に処理するよう指示するものとする。この場合において、届出者は、自ら又は他人に委託して適正な処理を確保しなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【衛生証明書の記載事項】
1
法第56条の2第1項の規定により衛生証明書に記載されなければならない事項のうち第28条に規定する感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨の記載は、別表第一の各項の第二欄に定める当該感染症ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に定める事項について確認が行われた旨を明示したものでなければならない。
2
前項の規定において、当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合、衛生証明書に虚偽記載又は変造がある場合その他感染症にかかっていない又はかかっている疑いがない旨を証明することができないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該確認が行われていないものとする。
第31条の3
【一種滅菌譲渡義務者の所持の基準】
法第56条の3第1項第2号の規定による一種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
①
滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から二日以内に、第31条の31第3項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日後遅滞なくこれを行うこと。
第31条の5
【二種滅菌譲渡義務者の所持の基準】
法第56条の6第1項第1号の規定による二種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
①
滅菌等をする場合にあっては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から三日以内に、第31条の32第3項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、当該イからハまでに定める日から遅滞なくこれを行うこと。
第31条の7
【所持の許可に係る製品等】
2
法第56条の8第2号(法第56条の11第4項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準は、第31条の28(第31条の35第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定するものとする。
第31条の15
【輸入に係る許可証等】
2
第31条の8第2項及び第3項の規定は、法第56条の12第1項の許可に係る許可証について、第31条の9第1項及び第3項並びに第31条の12の規定は、法第56条の12第1項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第31条の8第2項及び第3項並びに第31条の9第3項中「二種病原体等許可所持者」とあるのは「法第56条の12第1項の許可を受けた者」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第31条の18
【病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の三種病原体等の所持の基準】
法第56条の16第1項第1号の規定による三種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
①
滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第31条の33第3項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。
第31条の24
【教育訓練】
第31条の25
【滅菌譲渡の届出】
1
法第56条の22第2項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第十八により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から一日以内に行わなければならない。
②
特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者が法第56条の3第2項の指定若しくは法第56条の6第1項本文の許可を取り消され、又はその指定若しくは許可の効力を停止された場合 指定又は許可の取消し又は効力の停止の日
⊟
参照条文
第31条の26
【記帳】
1
法第56条の23第1項の規定により特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者及び三種病原体等を所持する者(法第56条の16第1項第3号に規定する従業者を除く。以下「三種病原体等所持者」という。)が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。
2
前項各号に定める事項の細目が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
⊟
参照条文
第31条の27
【一種病原体等取扱施設の基準】
法第56条の24の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、一種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
②
当該施設が建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第4号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第5号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(同条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。
⊟
参照条文
第31条の28
【二種病原体等取扱施設の基準】
1
法第56条の24の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
④
二種病原体等の保管庫は、実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、管理区域の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
2
高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第5号ヘ(第31条の35第1項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第31条の35第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
第1項第5号ロからヘまで(これらの規定を第31条の35第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定は、法第6条第21項第2号又は第6号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
第31条の29
【三種病原体等取扱施設の基準】
1
法第56条の24の厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
④
三種病原体等の保管庫は、実験室の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が設けられているときは、管理区域の内部)に設け、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
2
高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第5号ヘ(第31条の35第1項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第31条の35第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
第1項第5号ロからヘまで(これらの規定を第31条の35第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定は、令第2条第2号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
⊟
参照条文
第31条の30
【四種病原体等取扱施設の基準】
2
高度安全キャビネットのみを使用する実験室については、前項第5号ヘ(第31条の35第1項において準用する場合を含む。)中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とし、同号ヘ(1)から(3)まで(第31条の35第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
第1項第5号ロからヘまで(これらの規定を第31条の35第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定は、法第6条第23項第1号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第4号まで若しくは第6号から第8号まで又は令第3条第2号若しくは第3号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等の使用をする場合には、適用しない。
⊟
参照条文
第31条の31
【一種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準】
⊟
参照条文
第31条の32
【二種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準】
3
法第56条の25に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、二種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
①
摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
②
前号の規定にかかわらず、法第6条第21項第6号に掲げる二種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。
4
法第6条第21項第2号又は第6号に掲げる二種病原体等その他厚生労働大臣が定める二種病原体等については、第2項第5号(第31条の35第1項又は第2項において準用する場合を含む。)中「排気並びに二種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「二種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第1号(第31条の35第1項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
第31条の33
【三種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準】
3
法第56条の25に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、三種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
4
令第2条第2号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等については、第2項第5号(第31条の35第1項又は第2項において準用する場合を含む。)中「排気並びに三種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「三種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第1号(第31条の35第1項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
第31条の34
【四種病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準】
3
法第56条の25に規定する厚生労働省令で定める技術上の基準のうち、四種病原体等の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
①
摂氏百二十一度以上で十五分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法、有効塩素濃度〇・〇一パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水による一時間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること。
②
前号の規定にかかわらず、法第6条第23項第6号に掲げる四種病原体等の滅菌等をする場合にあっては、一分以上の煮沸をする方法、水酸化ナトリウム水二・五パーセント以上である水溶液中に三十分間以上の浸漬をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法で無害化すること。
4
法第6条第23項第1号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH二N二であるものに限る。)から第4号まで若しくは第6号から第8号まで又は令第3条第2号若しくは第3号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等については、第2項第5号(第31条の35第1項又は第2項において準用する場合を含む。)中「排気並びに四種病原体等によって汚染されたおそれのある排水及び物品」とあるのは「四種病原体等によって汚染されたおそれのある物品」とし、同項第1号(第31条の35第1項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
第31条の35
【準用】
1
第31条の26第1項第2号イ及び第3号イにおいて引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号(ハ及びホを除く。)及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の29第1項第4号、第5号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の30第1項第5号(ハ、ホ及びヘ(1)から(3)までを除く。)及び第6号並びに同条第2項及び第3項、第31条の32第2項第1号から第6号まで及び第8号、第31条の33第2項第1号から第6号まで及び第8号並びに前条第2項第1号から第6号まで及び第8号の規定は、検査室について準用する。この場合において、第31条の28第1項第6号、第31条の29第1項第6号及び第31条の30第1項第6号中「実験室」とあるのは「当該病原体等を取り扱う施設」とし、第31条の29第1項第5号ヘ及び第31条の30第1項第5号ヘ中「排気設備及び排水設備」とあるのは「排水設備」とする。
2
第31条の26第1項第2号イ及び第3号イにおいて引用する同項第1号リ、第2号ニ及び第3号ニ、第31条の28第1項第4号、第5号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第6号並びに同条第3項、第31条の29第1項第4号、第5号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第6号並びに同条第3項、第31条の30第1項第5号(ハ及びヘ(2)を除く。)及び第6号並びに同条第3項、第31条の32第2項第2号から第6号まで及び第8号、第31条の33第2項第2号から第6号まで及び第8号並びに前条第2項第2号から第6号まで及び第8号の規定は、製造施設について準用する。この場合において、第31条の28第1項第5号ニ、第31条の29第1項第5号ニ及び第31条の30第1項第5号ニ中「内部に安全キャビネットを備えていること」とあるのは「当該病原体等を製造施設から拡散させないため措置が講じられていること」とする。
第31条の36
【特定病原体等の運搬の基準】
第31条の37
【病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関の四種病原体等の所持の基準】
法第56条の26第3項に規定する四種病原体等の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
①
滅菌等をする場合にあっては、所持の開始の日から十日以内に、第31条の34第3項に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあっては、所持の開始の日後遅滞なくこれを行うこと。
第31条の38
【災害時の応急措置】
1
特定病原体等所持者、一種滅菌譲渡義務者及び二種滅菌譲渡義務者が法第56条の29第1項の規定により講じなければならない災害時の応急措置は、次の各号に定めるところによる。
①
特定病原体等取扱施設又は特定病原体等が容器に収納されているもの(以下「病原性輸送物」という。)に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防署又は消防法第24条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。
②
特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、特定病原体等取扱施設の内部にいる者、病原性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
第32条の2
【大都市】
令第30条第1項の規定により、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第21条及び第22条中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
第32条の3
【中核市】
令第30条第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が結核予防に関する事務を処理する場合においては、第21条及び第22条中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の市長」と読み替えるものとする。
第33条
【フレキシブルディスクによる手続】
別表第一
【第二十八条及び第三十条関係】
第一欄(届出動物等) | 第二欄(感染症) | 第三欄(事項) |
一 齧歯目に属する動物(法第五十四条に規定する指定動物(以下「指定動物」という。)及び次項の第一欄に掲げるものを除く。) | ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 | 一 輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。 二 過去十二月間に第二欄に定める感染症が発生していない保管施設(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関の指定したものに限る。第六項の第三欄において同じ。)において、出生以来保管されていたこと。 |
二 齧歯目に属する動物(指定動物を除く。)であって、感染性の疾病の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのないことが確認され、動物を介して人に感染するおそれのある疾病が発生し、又はまん延しないよう衛生的な状態で管理されているもの(厚生労働大臣が定める材質及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。) | ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 | 一 齧歯目に属する動物が次のいずれにも該当する保管施設において、他の区域から隔離され、当該齧歯目に属する動物以外の動物が存在しない場所で出生以来保管されていたこと。 イ 獣医師その他の関係者から構成される協議会の監督を受けて飼養管理(当該齧歯目に属する動物及びその繁殖、出荷、死亡等に関する情報の管理を含む。ホにおいて同じ。)及び衛生管理が行われていること。 ロ 動物の侵入を防止するための措置が講じられていること。 ハ 動物が当該施設に持ち込まれる際に、感染性の疾病の病原体に汚染されていないことについての確認が行われ、動物を介して人に感染するおそれのある疾病の病原体の侵入が防止されていること。 ニ 施設内の動物に対し、感染性の疾病の病原体の有無に関する検査が定期的に行われていること。 ホ 帳簿を備え付けて当該齧歯目に属する動物の飼養管理及び衛生管理に関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存していること。 二 出生以来、感染性の疾病の病原体を用いた実験の用に供されていないこと及び当該実験の用に供された動物と接触していないこと。 |
三 うさぎ目に属する動物(家畜伝染病予防法第三十七条第一項に規定する指定検疫物(以下「指定検疫物」という。)を除く。第八項及び第九項において同じ。) | 狂犬病 | 一 輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。 二 次のいずれかに該当すること。 イ 狂犬病の発生していない地域として厚生労働大臣の指定する地域(以下この号において「指定地域」という。)で、過去六月間又は出生若しくは捕獲以来保管されていたこと。 ロ 指定地域以外の地域で、過去十二月間狂犬病が発生していない保管施設において、過去十二月間又は出生以来保管されていたこと。 ハ 指定地域以外の地域で、検疫施設(輸出国の政府機関の監督を受けて、他の動物との直接又は間接の接触のない状態で隔離された動物群について、必要な期間の観察、検査及び処置を行う施設をいう。以下この表において同じ。)において、過去六月間又は出生以来係留されていたこと。 ニ 指定地域以外の地域から指定地域に輸入されたもので、当該輸入の際にロ又はハのいずれかに該当することが確認され、かつ、当該輸入以来指定地域で保管されていたこと。 |
野兎病 | 一 輸出の際に、野兎病の臨床症状を示していないこと。 二 過去十二月間野兎病が発生していない保管施設において、過去十二月間又は出生以来保管されていたこと。 三 マダニの駆除を受けたこと。 四 検疫施設において、過去十五日間又は出生以来係留されていたこと。 | |
四 哺乳類に属する動物(指定動物、前三項の第一欄に掲げるもの、狂犬病予防法第二条第一項各号に掲げるもの及び指定検疫物を除き、陸生のものに限る。) | 狂犬病 | 前項の第二欄の狂犬病の区分に対応する第三欄に定める事項 |
五 鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。) | ウエストナイル熱及び高病原性鳥インフルエンザ | 一 輸出の際に、ウエストナイル熱及び高病原性鳥インフルエンザの臨床症状を示していないこと。 二 出生以来飼養されていたものにあっては、日本国が加盟している国際機関が高病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち厚生労働大臣が指定する地域(次号において「指定地域」という。)で、保管施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去二十一日間又は出生以来保管されていたこと。 三 出生以来飼養されていたもの以外のものにあっては、指定地域で、検疫施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る。)において、過去二十一日間又は出生以来係留されていたこと。 |
六 齧歯目に属する動物の死体(次項の第一欄に掲げるものを除く。第三欄において同じ。) | ペスト、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 | 過去十二月間第二欄に定める感染症が発生していない保管施設において出生以来保管されていた齧歯目に属する動物の死体であること。 |
七 齧歯目に属する動物の死体であって、ホルムアルデヒド溶液(濃度が三・五重量パーセント以上のものに限る。以下同じ。)又はエタノール溶液(濃度が七十重量パーセント以上のものに限る。以下同じ。)のいずれかの溶液中に密封されたもの | ペスト、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症 | 一 輸出の際に、ホルムアルデヒド溶液又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に浸漬し、死体の中心まで当該溶液を浸透させたものであること。 二 輸出の際に、密封容器(日常の取扱い又は通常の保存状態において、気体又は微生物の侵入するおそれのない容器をいう。)に当該溶液及び死体が入れられたものであること。 |
八 うさぎ目に属する動物の死体(次項の第一欄に掲げるものを除く。第三欄において同じ。) | 野兎病 | 第三項の第二欄の野兎病の区分に対応する第三欄第二号から第四号までのいずれにも該当するうさぎ目に属する動物の死体であること。 |
九 うさぎ目に属する動物の死体であって、ホルムアルデヒド溶液又はエタノール溶液のいずれかの溶液中に密封されたもの | 野兎病 | 第七項の第三欄に定める事項 |
別表第二
【第二十九条関係】
届出動物等の到着地 | 検疫所の名称 |
北海道(新千歳空港を除く。) | 小樽検疫所 |
北海道(新千歳空港に限る。) | 小樽検疫所千歳空港検疫所支所 |
青森県 岩手県 宮城県(仙台空港を除く。) 秋田県 山形県 福島県 | 仙台検疫所 |
宮城県(仙台空港に限る。) | 仙台検疫所仙台空港検疫所支所 |
千葉県(成田国際空港に限る。) | 成田空港検疫所 |
茨城県 東京都(東京国際空港を除く。) 長野県 | 東京検疫所 |
千葉県(成田国際空港を除く。) | 東京検疫所千葉検疫所支所 |
東京都(東京国際空港に限る。) | 東京検疫所東京空港検疫所支所 |
神奈川県(川崎港に限る。) | 東京検疫所川崎検疫所支所 |
神奈川県(川崎港を除く。) | 横浜検疫所 |
新潟県 富山県 石川県 | 新潟検疫所 |
愛知県(中部国際空港を除く。) | 名古屋検疫所 |
静岡県 | 名古屋検疫所清水検疫所支所 |
愛知県(中部国際空港に限る。) | 名古屋検疫所中部空港検疫所支所 |
三重県 和歌山県(新宮港及び勝浦港に限る。) | 名古屋検疫所四日市検疫所支所 |
福井県 京都府 大阪府(関西国際空港を除く。) 和歌山県(新宮港及び勝浦港を除く。) | 大阪検疫所 |
大阪府(関西国際空港に限る。) | 関西空港検疫所 |
兵庫県 | 神戸検疫所 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県(広島空港を除く。) 山口県(関門港を除く。) 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | 広島検疫所 |
広島県(広島空港に限る。) | 広島検疫所広島空港検疫所支所 |
福岡県(関門港、苅田港及び福岡空港を除く。) 佐賀県(伊万里港を除く。) 長崎県(佐世保港、松浦港、長崎港、三重式見港、松島港及び長崎空港を除く。) 熊本県(水俣港及び八代港を除く。) 大分県 宮崎県 鹿児島県(鹿児島港、川内港、枕崎港、喜入港、串木野港及び鹿児島空港を除く。) | 福岡検疫所 |
山口県(関門港に限る。) 福岡県(関門港及び苅田港に限る。) | 福岡検疫所門司検疫所支所 |
福岡県(福岡空港に限る。) | 福岡検疫所福岡空港検疫所支所 |
佐賀県(伊万里港に限る。) 長崎県(佐世保港、松浦港、長崎港、三重式見港、松島港及び長崎空港に限る。) | 福岡検疫所長崎検疫所支所 |
熊本県(水俣港及び八代港に限る。) 鹿児島県(鹿児島港、川内港、枕崎港、喜入港、串木野港及び鹿児島空港に限る。) | 福岡検疫所鹿児島検疫所支所 |
沖縄県(那覇空港を除く。) | 那覇検疫所 |
沖縄県(那覇空港に限る。) | 那覇検疫所那覇空港検疫所支所 |
附則
平成16年9月15日
附則
平成19年5月2日
第2条
(教育訓練に係る経過措置)
第3条
(特定病原体等取扱施設の基準に関する経過措置)
1
二種病原体等を所持しようとする者であって、この省令の施行の日から三十日を経過するまでの間に法第五十六条の六第一項本文の許可の申請をするものについては、新規則第三十一条の二十八第一項第二号並びに第五号ハ及びヘ(第三十一条の三十五第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十四年三月三十一日までの間は適用しない。この場合において、当該者は、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。