• 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令
    • 第1条 [審判官]
    • 第2条 [留置物件等の返還の公告]
    • 第3条 [留置物件等の公売又は随意契約による売却]
    • 第4条 [審判開始決定の公告]
    • 第5条 [審決の公告]
    • 第6条 [公告の方法]
    • 第7条 [法第六十三条第二項の売却手続]
    • 第8条 [損失の補償の請求手続]
    • 第9条 [参考人等の費用の請求]

武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令

平成20年7月18日 改正
第1条
【審判官】
武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(以下「法」という。)第12条第2項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
弁護士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあった経歴を有する者
内閣(内閣府を除く。)、内閣府又は各省において内部部局の課長以上の職又はこれに準ずる職にあった者であって法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関する事務に従事した経歴を有するもの
その他法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認められる者
第2条
【留置物件等の返還の公告】
法第43条第2項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
留置物件(法第42条第1項に規定する留置物件をいう。以下同じ。)の品名及び数量
留置物件について法第27条第1項の規定による引渡し又は法第41条第1項第3号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称
公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、当該留置物件は国庫に帰属する旨
法第65条第2項において準用する法第43条第2項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第57条又は第58条の規定により法第52条第2項又は第3項の審決を取り消す審決があったこと。
保管積荷(法第63条第1項の規定により保管する法第52条第2項又は第3項の審決に係る積荷をいう。以下同じ。)の品名及び数量(法第63条第2項の規定によりその代価を保管している場合にあっては、その旨及び代価の額を含む。)
保管積荷について法第27条第1項の規定による引渡し又は法第41条第1項第3号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称
公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、当該保管積荷又はその代価は国庫に帰属する旨
参照条文
第3条
【留置物件等の公売又は随意契約による売却】
法第43条第4項法第65条第2項において準用する場合を含む。)の規定により留置物件又は保管積荷を売却する場合には、公告をした後これを公売に付するものとする。
前項の公告には、公売に付そうとする留置物件又は保管積荷の品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に関する事項その他外国軍用品審判所長が必要と認める事項を記載しなければならない。
第1項の公告は、公売の日の十日前までに行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。
外国軍用品審判所長は、留置物件又は保管積荷が公売に付することができないものであるとき、又は公売に付された場合において買受人がないときは、これを随意契約により売却することができる。
関税法施行令第73条から第76条の2までの規定は、第1項に規定する留置物件又は保管積荷の公売について準用する。この場合において、同令第73条第74条第2項から第4項まで及び第9項第76条第1項及び第3項並びに第76条の2中「税関長」とあるのは「外国軍用品審判所長」と、同令第73条第1項中「法第84条第1項(収容貨物の公売)」とあるのは「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第3条第1項」と、同令第74条第1項中「法第84条第1項(収容貨物の公売)」とあるのは「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第3条第1項」と、同条第4項及び第9項中「法第84条第1項」とあるのは「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第3条第1項」と、同条第5項及び同令第75条第2項中「税関職員」とあるのは「外国軍用品審判所の事務官」と、同令第76条の2第2項中「第72条第2項」とあるのは「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第3条第3項」と読み替えるものとする。
関税法施行令第77条及び第78条の規定は、第4項の規定により随意契約による売却をしようとする場合について準用する。この場合において、同令第77条及び第78条第1項中「法第84条第3項(収容貨物の売却)」とあるのは「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第3条第4項」と、同項並びに同条第2項及び第4項中「税関長」とあるのは「外国軍用品審判所長」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条
【審判開始決定の公告】
法第46条第1項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第45条第1項の規定による審判開始決定に係る事件の名称その他これを特定するに足りる事項
当該審判開始決定の理由
利害関係者は、公告の日から三十日以内に、外国軍用品審判所に意見書を提出することができる旨
参照条文
第5条
【審決の公告】
法第56条の規定による公告には、法第52条の審決の言渡しの年月日並びに当該審決の主文及び理由の要旨を記載しなければならない。
参照条文
第6条
【公告の方法】
第2条第3条第1項第4条及び前条の公告は、当該公告をすべき事項を外国軍用品審判所の見やすい場所に掲示してするものとする。ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にこれを掲げる方法その他の方法を併せて行うことができる。
参照条文
第7条
【法第六十三条第二項の売却手続】
第3条及び前条の規定は、法第63条第2項の規定により審決執行官が保管積荷を売却する場合について準用する。
第8条
【損失の補償の請求手続】
法第66条の規定による損失の補償を請求しようとする者は、損失補償請求書を、防衛大臣に提出しなければならない。
防衛大臣は、前項の損失補償請求書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該請求をした者に通知しなければならない。
第9条
【参考人等の費用の請求】
法第68条の規定により参考人又は鑑定人が請求することができる旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、外国軍用品審判所長が相当と認める額とする。
外国軍用品審判所長は、参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、その請求により、相当額の費用を支給することができる。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月28日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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