武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令
平成20年7月18日 改正
第2条
【留置物件等の返還の公告】
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参照条文
第3条
【留置物件等の公売又は随意契約による売却】
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前項の公告には、公売に付そうとする留置物件又は保管積荷の品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に関する事項その他外国軍用品審判所長が必要と認める事項を記載しなければならない。
5
関税法施行令第73条から第76条の2までの規定は、第1項に規定する留置物件又は保管積荷の公売について準用する。この場合において、同令第73条、第74条第2項から第4項まで及び第9項、第76条第1項及び第3項並びに第76条の2中「税関長」とあるのは「外国軍用品審判所長」と、同令第73条第1項中「法第84条第1項(収容貨物の公売)」とあるのは「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第3条第1項」と、同令第74条第1項中「法第84条第1項(収容貨物の公売)」とあるのは「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第3条第1項」と、同条第4項及び第9項中「法第84条第1項」とあるのは「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第3条第1項」と、同条第5項及び同令第75条第2項中「税関職員」とあるのは「外国軍用品審判所の事務官」と、同令第76条の2第2項中「第72条第2項」とあるのは「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第3条第3項」と読み替えるものとする。
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関税法施行令第77条及び第78条の規定は、第4項の規定により随意契約による売却をしようとする場合について準用する。この場合において、同令第77条及び第78条第1項中「法第84条第3項(収容貨物の売却)」とあるのは「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第3条第4項」と、同項並びに同条第2項及び第4項中「税関長」とあるのは「外国軍用品審判所長」と読み替えるものとする。