水基本調査作業規程準則
平成14年3月26日 改正
第3条
【水基本調査の内容】
水基本調査においては、左の各号に掲げる作業を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
②
水位及び流量調査にあつては、河川、湖沼及び貯水池(ため池を含む。以下同じ。)の水位及び流量の観測を目的として、水位標及び流速計(浮子を含む。以下同じ。)を有する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
④
用水量調査にあつては、取水量調査又は排水量調査を行う用排水路に係る地域のうちの特定の区域におけるかんがい用水量の観測を目的として、当該区域の減水深を測定する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
⑤
地下水調査にあつては、主要な沖積低地、洪積台地及び扇状地における地下水の水位及び浸水層の状況の観測を目的として、横断基準線及び観測井の配置又はゆう泉調査、地質ボーリングその他の方法により地下水調査を行う地点を決定するのに必要な調査を行うこと。
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参照条文
第7条
【降水量調査の場合の基準】
1
降水量調査の観測所は、調査単位区域をおおむね同一の降水状況を示す地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。但し、おおむね同一の降水状況を示す地域に区分することが困難であるときは、調査単位区域をおおむね五十平方キロメートルから百平方キロメートルまでの広さの地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。
4
前項の場合においては、つとめて既設の観測所を利用するものとする。この場合において、極めて近接した位置に二個以上の観測所が存在する場合には、観測器械の良否、既存資料の整備状況等を考慮してそのいずれか一を選定するものとする。
5
第3項の規定により選定した位置に置かれる観測所は、左の各号に定めるところにより、四種に区分する。
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参照条文
第8条
【水位及び流量調査の場合の基準】
5
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参照条文
第11条
【地下水調査の場合の基準】
第13条
【積雪調査の場合の基準】
1
積雪調査の積雪調査路は、調査地域を地形、植生等によりおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分して各区域を連ねるように配置するものとする。但し、調査地域をおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分することが困難であるときは、調査地域を小流域を単位とするおおむね二十平方キロメートルの広さの区域に区分し、各区域を平均標高、平均傾斜及び平均方位を基準として分類して各分類区分のうちから積雪調査に適当と認めて抽出した区域ごとにそれぞれ積雪調査路を配置するものとする。
2
前項の規定により配置すべき積雪調査路の位置は、積雪調査路を配置すべき区域における積雪の深さの代表値を示す場所を連ねる地点に選定するものとする。但し、積雪の深さの代表値を示す場所を予測することが困難である場合には、当該区域における谷形地形又は峰形地形を均等に通過するように選定するものとする。
第14条
【水質調査の場合の基準】
2
鉱工業の廃水又は都市の汚水の混入した水路における水質調査の採水地点の位置は、前項の規定にかかわらず、当該廃水又は汚水の混入によつて特異な状況を示す場所で、なるべく流心部における採水が可能な地点に選定するものとする。
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参照条文
第15条
【水温調査の場合の基準】
水温調査の水温測定地点の位置の選定については、前条の規定を準用する。但し、けい谷又はずい道その他の特殊の水温の変化を生ずる場所があるときは、当該場所の上流地点及び下流地点にも選定するものとする。