水洗炭業に関する法律
平成16年6月2日 改正
第2条
【定義】
この法律において「水洗炭業」とは、鉱業法の適用を受ける事業以外の事業であつて石炭の掘採により生じた廃石(以下「ぼた」という。)を水洗することにより石炭を採取する事業及び石炭を水洗する事業をいい、「水洗炭業者」とは、水洗炭業を営む者をいう。
第15条
【報告徴収及び立入検査】
1
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水洗炭業者からその業務に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係人に質問させることができる。
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参照条文
第16条
【賠償の義務及び方法】
2
前項の場合において、損害が二以上の水洗炭業者の作業によつて生じたときは、各水洗炭業者は、連帯して損害を賠償する義務を負う。損害が二以上の水洗炭業者の作業のいずれによつて生じたかを知ることができないときも、同様とする。
第19条
【賠償についてのしんしやく】
第16条第1項に規定する損害の発生に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしんしやくすることができる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。
第20条
【消滅時効】
第16条第1項に規定する損害の賠償請求権は、被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行わないときは、時効によつて消滅する。損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。
第21条
【保証金の供託】
1
水洗炭業者は、その施業に係る損害の賠償を担保するため、事業を行う場所一箇所ごとに五十万円をこえない範囲内において都道府県知事が定める額の保証金を、第5条第2項の規定による登録の通知を受けた日から法務省令、経済産業省令で定める期間内に供託しなければならない。
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参照条文
第23条
【権利の実行の申立】
1
前条に規定する権利を有する者は、水洗炭業の施業に係る損害を賠償する責に任ずる者(以下「賠償義務者」という。)が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はそのゆくえが知れないときは、都道府県知事に対し、法務省令、経済産業省令で定める手続に従い権利の実行の申立をすることができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による審査に当たつては、賠償義務者に対し、あらかじめ、期日及び場所を指定して意見の聴取をしなければならない。ただし、その者又はその代理人が正当な事由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで当該審査をすることができる。
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参照条文
第27条
【通知の方法】
賠償義務者のゆくえが知れないときは、前三条の規定における賠償義務者に対する通知は、することを要しない。ただし、第25条第2項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条