水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則
平成15年9月17日 改正
第1条
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法第4条第1項各号に掲げる要件のうち法第5条第1項の都道府県計画又は法第7条第1項の河川管理者事業計画において法第5条第4項第1号又は法第7条第5項第1号の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。
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参照条文