沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令
昭和58年12月23日 改正
第1条
【技術士法に関する経過措置】
1
沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。第3条において同じ。)により禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないものは、技術士法第3条第2号に該当する者とみなす。
第2条
【放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に関する経過措置】
1
法の施行の日に現に沖縄県の区域において放射性同位元素(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「防止法」という。)第2条第2項に規定する放射性同位元素(同法第3条の2第1項に規定するものを除く。)をいう。以下同じ。)を所有している者で、放射性同位元素を使用しようとするものは、同日から起算して一月以内に、防止法第3条第1項の許可の申請をしなければならない。
2
法の施行の日に現に沖縄県の区域において放射性同位元素を所有している者で、前項の規定による許可の申請をしないものは、同日から起算して二月以内に、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所及び代表者の氏名)並びに所有している放射性同位元素の種類及び数量を科学技術庁長官に届け出なければならない。
3
第1項の規定により許可の申請をした者で許可を与えられなかつたもの又は前項の規定により届出をした者は、総理府令で定めるところにより、その所有する放射性同位元素を防止法第15条に規定する使用者、同法第11条第1項に規定する販売業者若しくは同法第11条の2第1項に規定する廃棄業者に譲り渡し、放射性同位元素による汚染を除去し、又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を同法第19条第1項の技術上の基準に従い廃棄しなければならない。この場合において、科学技術庁長官は、これらの者の講じた措置が適切でないと認めるときは、これらの者に対し、放射線障害の発生を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
第4条
【名称等の使用制限に関する経過措置】
法の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。
日本原子力研究所という名称又はこれに類似する名称を用いている者 | 日本原子力研究所法第8条 |
日本科学技術情報センターという名称又はこれに類似する名称を用いている者 | 日本科学技術情報センター法第9条 |
理化学研究所という名称を用いている者 | 理化学研究所法第8条 |
新技術開発事業団という名称を用いている者 | 新技術開発事業団法第8条 |
日本原子力船開発事業団という名称を用いている者 | 日本原子力船開発事業団法第9条 |
動力炉・核燃料開発事業団という名称を用いている者 | 動力炉・核燃料開発事業団法第9条 |
宇宙開発事業団という名称を用いている者 | 宇宙開発事業団法第8条 |
その名称中に海洋科学技術センターという文字を用いている者 | 海洋科学技術センター法第7条第2項 |