沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成24年3月31日 改正
第1条
【法第九条に規定する総務省令で定める場合】
1
2
対象施設は、第1号に掲げる要件に該当する施設で、第2号に定めるものとする。
①
対象施設の要件
イ
当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が五千万円を超えるものであること。
ロ
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
ハ
会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
②
対象施設
イ
スポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設
(9)
野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設で、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
(12)
遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法第3条第1号イ若しくはハ又は第2号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第2号イに掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあっては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあっては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあっては広場、植裁及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第6条第1項から第4項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
ハ
休養施設 次に定める施設
(2)
温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。)及び休憩室を備えたものをいう。)
⊟
参照条文
第2条
【法第三十二条に規定する総務省令で定める場合】
法第32条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
事業税法第28条第1項の規定による情報通信産業振興地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間に、法第3条第6号に規定する情報通信産業(以下「情報通信産業」という。)又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業(以下「情報通信技術利用事業」という。)の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
⊟
参照条文
第3条
【法第三十七条に規定する総務省令で定める場合】
法第37条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
事業税法第35条第4項の規定による産業高度化・事業革新促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第12条第1項の表の第2号若しくは第45条第1項の表の第2号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの(機械及び装置並びに器具及び備品については、取得価額の合計額が五百万円を超えるもの。以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「特別償却設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
⊟
参照条文
第4条
【法第四十九条に規定する総務省令で定める場合】
法第49条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
事業税法第42条第1項の規定による国際物流拠点産業集積地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第12条第1項の表の第3号又は第45条第1項の表の第3号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「特別償却設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
⊟
参照条文
第5条
【法第五十八条に規定する総務省令で定める場合】
法第58条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
事業税法第55条第1項の規定による金融業務特別地区の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間に、法第3条第14号に規定する金融業務(以下「金融業務」という。)の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
⊟
参照条文
第6条
【法第九十四条に規定する総務省令で定める場合】
法第94条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ
法第3条第3号の規定により離島として定められた日から平成二十九年三月三十一日までの間に、旅館業法第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその付属設備であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
ロ
畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、法第3条第3号の規定により離島として定められた日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
②
不動産取得税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(法第3条第3号の規定により離島として定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
③
固定資産税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及び当該家屋の敷地である土地(法第3条第3号の規定により離島として定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
⊟
参照条文
第7条
【第一条第一項第一号の当該対象施設に係る所得金額等の計算方法等】
1
第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第5条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額及び前条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
①
その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額(電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。)×当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち第1条第2項の対象施設、第3条第1号及び第4条第1号の特別償却設備並びに情報通信産業用、情報通信技術利用事業用、金融業務用及び旅館業用の設備(以下この条において「対象施設等」という。)に係る固定資産の価額÷当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち対象施設等に係る固定資産の価額)+沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額÷当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額
②
前号以外の場合沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る所得又は収入金額(電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。)×当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち対象施設等に係る従業者の数÷当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の従業者の数+沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額÷当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額
3
第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
附則
平成24年3月31日
2
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧法」という。)第十七条、第三十二条、第三十七条、第四十九条及び第五十三条の規定に基づくこの省令による改正前の沖縄振興特別措置法第十七条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条から第五条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
3
改正法附則第三条第二項の規定により改正法による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新法」という。)第二十八条第一項の規定により指定された情報通信産業振興地域とみなされる地域は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの省令による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(以下「新省令」という。)第二条に規定する情報通信産業振興地域とみなして、改正法の施行の日から当該施行の日以後六月を経過する日(その日までに、新法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新省令第二条の規定を適用する。この場合において、同省令第二条第一号の規定中「法第二十八条第一項の規定による情報通信産業振興地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成二十九年三月三十一日までの間に」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から当該施行日以後六月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の沖縄振興特別措置法第二十八条第一項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間に」と、同条第二号及び第三号の規定中「指定日」とあるのは「施行日」とする。