沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関等を定める命令
平成24年8月30日 制定
第1条
【法第十六条第一項の内閣府令・経済産業省令で定める金融機関】
沖縄振興特別措置法第66条第5項の規定により読み替えて適用される中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項に規定する内閣府令・経済産業省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
⑤
漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
第2条
【法第十六条第一項の内閣府令・経済産業省令で定めるもの】
沖縄振興特別措置法第66条第5項の規定により読み替えて適用される法第16条第1項の内閣府令・経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。