沖縄振興開発金融公庫の国庫納付金に関する政令
平成20年9月19日 改正
第1条
【国庫納付金の計算】
1
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)が、毎事業年度、沖縄振興開発金融公庫法(以下「法」という。)第25条第1項の規定により国庫に納付すべき利益金の額は、当該事業年度の第1号に掲げる損益計算上の益金の合計額から当該事業年度の第2号に掲げる損益計算上の損金の合計額を差し引いた金額とする。この場合において、沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第4条第1項の特別勘定の損益を控除して計算するものとする。
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参照条文
第2条
【納付の手続】
公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、前条の規定に基いて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添附して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
第3条
【納付金の帰属する会計】
1
法第25条第1項の規定による国庫納付金については、同項に規定する利益金の額を公庫の政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別会計法に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資の額に応じてあん分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
附則
平成20年9月19日