沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成23年10月31日 制定
第21条
【国庫納付金の納付の手続】
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沖縄科学技術大学院大学学園法(以下「法」という。)第2条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、法附則第3条第12項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)の平成二十三年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十四年一月三十一日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第26条
【健康保険の被保険者に関する経過措置】
法附則第5条第1項に規定する機構の職員であった加入者のうち、法の施行の日前に、健康保険法第115条の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第1号及び第7項第1号イの規定の適用については、同条第1項第1号中「限る。)」とあるのは「限る。)又は健康保険法第115条に規定する高額療養費(健康保険法施行令第41条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)」と、同条第7項第1号イ中「限る。)が」とあるのは「限る。)又は健康保険法第115条に規定する高額療養費(入院療養に係るものであつて、健康保険法施行令第41条第7項の規定によるものに限る。)が」とする。