法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
平成24年8月3日 改正
第1条
【目的】
この法律は、法曹の養成に関し、その基本理念並びに次条第1号に規定する法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めることにより、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図り、もって司法制度を支える人的体制の充実強化に資することを目的とする。
第2条
【法曹養成の基本理念】
法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹が求められていることにかんがみ、国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
①
法科大学院(学校教育法第99条第2項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下同じ。)において、法曹の養成のための中核的な教育機関として、各法科大学院の創意をもって、入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜を行い、少人数による密度の高い授業により、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力(弁論の能力を含む。次条第3項において同じ。)並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施し、その上で厳格な成績評価及び修了の認定を行うこと。
第3条
【国の責務】
第5条
【法科大学院の適格認定等】
1
文部科学大臣は、法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況(以下単に「教育研究活動の状況」という。)についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教育法第110条第3項に規定する細目を定めるときは、その者の定める法科大学院に係る同法第109条第4項に規定する大学評価基準(以下この条において「法科大学院評価基準」という。)の内容が法曹養成の基本理念(これを踏まえて定められる法科大学院に係る同法第3条に規定する設置基準を含む。)を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。
2
学校教育法第109条第2項に規定する認証評価機関(以下この条において単に「認証評価機関」という。)が行う法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第3項の規定による認証評価(第4項において単に「認証評価」という。)においては、当該法科大学院の教育研究活動の状況が法科大学院評価基準に適合しているか否かの認定をしなければならない。
3
大学は、その設置する法科大学院の教育研究活動の状況について法科大学院評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(第5項において「適格認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。
4
文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況について認証評価を行った認証評価機関から学校教育法第110条第4項の規定によりその結果の報告を受けたときは、遅滞なく、これを法務大臣に通知するものとする。
第6条
【法務大臣と文部科学大臣との関係】
3
法務大臣は、特に必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、法科大学院について、学校教育法第15条第4項の規定による報告又は資料の提出の要求、同条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。