津波防災地域づくりに関する法律施行令
平成24年6月1日 改正
第1条
【津波防護施設】
津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第2条第10項の政令で定める施設は、盛土構造物(津波による浸水を防止する機能を有するものに限る。第15条において同じ。)、護岸、胸壁及び閘門をいう。
第5条
【津波防護施設区域における行為で許可を要しないもの】
1
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参照条文
第8条
【他の施設等を保管した場合の公示の方法】
2
津波防護施設管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管した他の施設等一覧簿を当該津波防護施設管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
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参照条文
第9条
【他の施設等の価額の評価の方法】
法第27条第6項の規定による他の施設等の価額の評価は、当該他の施設等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該他の施設等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、津波防護施設管理者は、必要があると認めるときは、他の施設等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第10条
【保管した他の施設等を売却する場合の手続】
法第27条第6項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない他の施設等その他競争入札に付することが適当でないと認められる他の施設等については、随意契約により売却することができる。
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参照条文
第11条
1
津波防護施設管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該津波防護施設管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2
津波防護施設管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該他の施設等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
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参照条文
第12条
【他の施設等を返還する場合の手続】
津波防護施設管理者は、保管した他の施設等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる方法その他の方法によってその者が当該他の施設等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
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参照条文
第13条
【津波防護施設管理者以外の者の行う工事等の承認申請手続】
法第33条第1項の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。
第17条
【通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第52条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
②
法第52条第1項第1号に掲げる行為であって、仮設の建築物の建築その他これに類する土地の一時的な利用のためにするもの(当該利用に供された後に当該指定津波防護施設の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)
第19条
【避難促進施設】
法第71条第1項第2号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
①
老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童遊園を除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子健康センターその他これらに類する施設
第20条
【特定開発行為に係る土地の形質の変更】
1
法第73条第1項の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
2
前項の規定の適用については、小段その他のものによって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面(崖の地表面をいう。以下この項において同じ。)の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。
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参照条文
第21条
【制限用途】
法第73条第2項第1号の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。
①
老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(母子生活支援施設、児童厚生施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターを除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、母子健康センター(妊婦、産婦又はじょく婦の収容施設があるものに限る。)その他これらに類する施設
第24条
【居室の床面の高さを基準水位以上の高さにすべき居室】
法第84条第1項第2号(法第87条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める居室(当該用途の建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第73条第1項に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該他の居室)とする。
②
第21条第1号に掲げる用途(通所のみにより利用されるものに限る。) 当該用途の建築物の居室のうちこれらに通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与、訓練、保育その他これらに類する目的のために使用されるもの