津波防災地域づくりに関する法律施行規則
平成24年9月20日 改正
第2条
【津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続】
土地区画整理法第52条第1項又は第55条第12項の認可を申請しようとする者は、津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第12条第1項の規定により事業計画において津波防災住宅等建設区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則第3条の2各号に掲げる事項のほか、津波防災住宅等建設区の位置及び面積を記載しなければならない。
第7条
【集団移転促進事業に関する特例】
法第16条第2項の規定に基づき都道府県が防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画を定める場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則別記第1号様式、別記第2号様式及び別記第3号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」とする。
第8条
【市町村長が管理する津波防護施設の指定の公示】
法第18条第4項の規定による公示は、次に掲げるところにより津波防護施設の位置を明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第12条
【津波防護施設区域における制限行為の許可】
第18条
【津波防護施設の技術上の基準】
1
3
閘門に関する法第29条第2項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第19条
【他の工作物の管理者による津波防護施設の管理の公示】
第20条
【津波防護施設台帳】
4
図面は、津波防護施設につき、平面図、横断図及び構造図とし、必要がある場合は縦断図を添付し、次の各号により調製するものとする。
第36条
【特定開発行為の許可の申請】
4
第2項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況地形図 | 地形並びに津波災害特別警戒区域、法第73条第2項第2号の条例で定める区域及び開発区域の境界 | 二千五百分の一以上 | 等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 開発区域の境界並びに予定建築物(法第73条第1項の制限用途のものに限る。第43条第2項第2号において同じ。)の用途及び敷地の形状 | 千分の一以上 | |
造成計画平面図 | 開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分及び崖(令第20条第1項第1号に規定する崖をいう。以下同じ。)又は擁壁の位置 | 千分の一以上 | |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 千分の一以上 | |
排水施設計画平面図 | 排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 五百分の一以上 | |
崖の断面図 | 崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面、崖面の保護の方法、崖の上端の周辺の地盤の保護の方法(当該崖の上端が基準水位より高い場合を除く。)並びに崖の崖面の下端の周辺の地盤の保護の方法(第43条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。) | 五十分の一以上 | 一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超える崖又は切土及び盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超える崖について作成すること。 二 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 五十分の一以上 |
第38条
【特定開発行為の許可の申請書の添付図書】
3
第1項第2号の開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第73条第2項第2号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
4
第1項第3号の地形図は、縮尺千分の一以上とし、開発区域の区域及び当該区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第73条第2項第2号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第39条
【地盤について講ずる措置に関する技術的基準】
法第75条(法第78条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。
③
切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。
④
盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水(第44条において「地表水等」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置を講ずること。
第40条
【擁壁の設置に関する技術的基準】
1
法第75条の国土交通省令で定める技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、特定開発行為によって生ずる崖(切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるもの、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超えるもの又は切土及び盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるものに限る。第43条において同じ。)の崖面を擁壁で覆うこととする。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなる崖又は崖の部分で、次の各号のいずれかに該当するものの崖面については、この限りでない。
2
前項の規定の適用については、小段その他のものによって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。
3
第1項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置を講ずる場合には、適用しない。
第42条
【崖面について講ずる措置に関する技術的基準】
法第75条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面について講ずる措置に関するものは、当該崖の崖面(擁壁で覆われたものを除く。)が風化、津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘その他の侵食に対して保護されるように、芝張りその他の措置を講ずることとする。
第43条
【崖の上端の周辺の地盤等について講ずる措置に関する技術的基準】
1
法第75条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の上端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、当該崖の上端が基準水位より高い場合を除き、当該崖の上端の周辺の地盤が津波浸水想定を設定する際に想定した津波による侵食に対して保護されるように、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。
2
法第75条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面の下端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該崖面の下端の周辺の地盤が津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘に対して保護されるように、根固め、根入れその他の措置を講ずることとする。
第44条
【排水施設の設置に関する技術的基準】
法第75条の国土交通省令で定める技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、切土又は盛土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排出することができるように、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置することとする。
②
陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする措置を講ずるものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
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参照条文
第50条
【特定開発行為に関する工事の完了等の公告】
法第79条第3項の規定による公告は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区。以下この条及び第54条第1項において同じ。)に含まれる地域の名称、法第73条第1項の許可を受けた者の住所及び氏名並びに開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を明示して、都道府県、地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市、同法第252条の22第1項に規定する中核市又は同法第252条の26の3第1項に規定する特例市(第54条第3項及び第61条において「都道府県等」という。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第53条
【特定建築行為の許可の申請書の記載事項】
法第83条第1項第4号の国土交通省令で定める事項は、特定建築行為に係る建築物の敷地における基準水位、特定建築行為に係る建築物の階数、延べ面積、建築面積、用途及び居室の種類並びに特定建築行為に関する工事の内容、着手予定年月日及び完了予定年月日とする。
第54条
【特定建築行為の許可の申請書の添付図書】
1
法第83条第2項及び第4項の国土交通省令で定める図書は、特定建築物位置図、法第79条第2項に規定する検査済証の写し又は都市計画法第36条第2項に規定する検査済証の写し(これらに準ずる書面を含み、法第73条第1項の許可を受けた開発区域内の土地において特定建築行為を行う場合に限る。)及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるものとする。
①
次条第2号の地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものとして法第82条の許可を受けようとする場合 次の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(に)項に掲げる図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、同表の(へ)項に掲げる図書)
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
(い) | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺及び方位 | |
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | ||
擁壁の位置その他安全上適当な措置 | ||
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ | ||
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 | ||
各階平面図 | 縮尺及び方位 | |
間取、各室の用途及び床面積 | ||
壁及び筋かいの位置及び種類 | ||
通し柱及び開口部の位置 | ||
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 | ||
申請に係る建築物が建築基準法第3条第2項の規定により同法第28条の2(建築基準法施行令第137条の4の2に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であって、当該建築物について、増築又は改築をしようとするときにあっては、当該増築又は改築に係る部分以外の部分について行う同令第137条の4の3第3号に規定する措置 | ||
(ろ) | 基礎伏図 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の材料の種別及び寸法 |
各階床伏図 | ||
小屋伏図 | ||
構造詳細図 | ||
(は) | 構造計算書 | 次条第1号の国土交通大臣が定める構造方法に係る構造計算 |
(に) | 構造計算書 | 一 建築基準法施行令第81条第2項第1号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表三の項に掲げる構造計算書に明示すべき事項 二 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表三の項に掲げる構造計算書に明示すべき事項 三 建築基準法施行令第81条第2項第2号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物の場合 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表三の項に掲げる構造計算書に明示すべき事項 四 建築基準法施行令第81条第3項に規定する同令第82条各号及び同令第82条の4に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表三の項に掲げる構造計算書に明示すべき事項 |
(ほ) | 構造計算書 | 各階の保有水平耐力及び各階のじん性、各階の形状特性、地震の地域における特性並びに建築物の振動特性を考慮して行った各階の耐震性能の水準に係る構造計算並びに各階の保有水平耐力、各階の形状特性、当該階が支える固定荷重と積載荷重との和(建築基準法施行令第86条第2項ただし書の多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたもの)、地震の地域における特性、建築物の振動特性、地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布及び建築物の構造方法を考慮して行った各階の保有水平耐力の水準に係る構造計算 |
(へ) | 各階平面図 | エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置 |
エレベーターの機械室の出入口の構造 | ||
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造 | ||
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造 | ||
構造詳細図 | エレベーターのかごの構造 | |
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造 | ||
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造 | ||
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法 | ||
エレベーターの制御器の構造 | ||
エレベーターの安全装置の位置及び構造 | ||
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあっては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置 |
②
次条第2号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第82条の許可を受けようとする場合 次のイからホまでに掲げる場合に応じそれぞれイからホまでに定める図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、前号の表の(へ)項に掲げる図書)
イ
木造の建築物(ロに規定する建築物を除く。)である場合 前号の表の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書(同表の(ろ)項に掲げる図書にあっては、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図を除く。以下この号において同じ。)
ニ
木造と木造以外の構造とを併用する建築物であって木造の構造部分が建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物に該当するものである場合 前号の表の(い)項、(ろ)項、(は)項、(に)項及び(ほ)項に掲げる図書
2
前項の特定建築物位置図は、縮尺二千五百分の一以上とし、特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第73条第2項第2号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第56条
【許可証の様式】
2
都道府県知事等は、法第73条第2項第1号に掲げる用途の建築物について法第86条第1項の許可の処分をしたときは、同条第2項の許可証に、第52条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。
3
都道府県知事等は、法第73条第2項第1号に掲げる用途の建築物について法第86条第1項の不許可の処分をしたときは、同条第2項の文書に、第52条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
第57条
【変更の許可の申請】
法第87条第1項第1号に掲げる場合において同項の許可を受けようとする者は、同条第2項の申請書の正本及び副本に、それぞれ法第83条第2項に規定する図書のうち特定建築行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。この場合においては、第54条第2項の規定を準用する。