消防用ホースの技術上の規格を定める省令
平成20年3月31日 改正
第5条
【表示】
第8条
【ゴム及び合成樹脂の品質】
2
消防用ゴム引きホースの内張り、被覆及び塗装に使用されているゴムは、折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、六十九度から七十一度までの間の温度に九十六時間放置しても、相互に接着しないものでなければならない。
第11条
【長さ】
消防用ゴム引きホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さの百十パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。ただし、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車又は船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。
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参照条文
第12条
【質量】
消防用ゴム引きホースは、完全に乾燥させた状態で、その種類及び呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。ただし、ダブルジャケット又は被覆のあるものにあつては、使用上支障のないものであれば、この限りでない。
種類 | 呼称 | 百五十 | 百二十五 | 百 | 九十 | 七十五 | 六十五 | 五十 | 四十 | 三十 | 二十五 |
使用圧二・〇 | 千六百四十 | 千二百八十 | 九百四十 | 六百五十 | 四百七十 | 三百五十 | |||||
使用圧一・六 | 三千八百 | 二千五百 | 千五百二十 | 千百九十 | 八百八十 | 六百二十 | 四百五十 | 三百四十 | |||
使用圧一・三 | 三千四百 | 二千二百 | 千三百五十 | 千六十 | 七百八十 | 五百五十 | 四百 | 三百 | |||
使用圧〇・九 | 三千百 | 二千 | 五百 | 三百七十 | 二百八十 | 二百三十 | 百九十 | ||||
使用圧〇・七 | 五百 | 三百七十 | 二百八十 | 二百三十 | 百九十 | ||||||
(単位 グラム毎メートル) |
第16条
【ゆがみ】
消防用ゴム引きホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、使用圧一・六以上のものにあつては七百五十ミリメートル以下、使用圧一・三以下のものにあつては六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。
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参照条文
第17条
【耐摩耗性】
第20条
【長さ】
消防用麻ホースの長さは、水に浸した後乾燥させた状態で、十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さの百十パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。ただし、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車又は船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。
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参照条文
第24条の2
【耐摩耗性】
消防用麻ホースは、第17条の表に定める試験条件により摩擦試験を行つた場合、使用圧一・五のものにあつては四十五回、使用圧〇・八のものにあつては十五回の摩擦に耐えるものでなければならない。
第27条
【品質】
1
消防用濡れホースのうち内張りにゴムを施したものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。
第39条
【長さ】
消防用保形ホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さの百十パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。ただし、船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。
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参照条文
第45条
【耐摩耗性】
消防用保形ホースは、第17条の表に定める試験条件により摩擦試験を行つた場合、使用圧二・〇のものにあつては八十回、使用圧一・六のものにあつては五十回、使用圧一・〇のものにあつては二十回、使用圧〇・七のものにあつては十回の摩擦に耐えるものでなければならない。
第46条
【保形性】
消防用保形ホースの一端を次の図のように固定して、最小曲げ半径の曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その先端に二十ニュートンの荷重を加えて三十分間放置した場合、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント以下であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが五パーセント以下でなければならない。
附則
昭和53年3月28日
附則
平成10年9月28日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
4
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
5
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
6
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
7
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
8
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
9
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。