消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令
平成20年3月31日 改正
第2条
【用語の意義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
差込式結合金具 消防用ホース(消防用ホースの技術上の規格を定める省令(以下「ホース規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下「ホース」という。)を差込みの方法により他のホース、動力消防ポンプ(動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(以下「動力消防ポンプ規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。)等と結合するために、ホースの端部に装着する差し口又は受け口の金具をいう。
⑤
大容量泡放水砲用差込式結合金具石油コンビナート等災害防止法施行令第13条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる、大容量泡放水砲用ホース(ホース規格省令第2条第6号に規定するものをいう。以下「大容量ホース」という。)を差込みの方法により他の大容量ホース、大容量泡放水砲用ポンプ自動車(動力消防ポンプ規格省令第2条第4号に規定するものをいう。)、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(動力消防ポンプ規格省令第2条第5号に規定するものをいう。)等と結合するために、大容量ホースの端部に装着する差し口又は受け口の金具をいう。
第7条
【材質】
1
差込式結合金具の部品又は部分で、次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表の下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度を有するものでなければならない。
部品又は部分 | 材料 |
差し金具 受け金具 押し輪 装着部 | JIS(工業標準化法第17条第1項に定める日本工業規格をいう。以下同じ。)H四〇八〇(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管) JISH四一〇〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材) JISH五一二〇(青銅鋳物及びシルジン青銅鋳物) JISH五一二一(青銅連続鋳物及びシルジン青銅連続鋳物) JISH五二〇二(アルミニウム合金鋳物) |
つめ | JISH五一二〇(青銅鋳物) JISH五一二一(青銅連続鋳物) |
つめばね | JISG四三一三(ばね用ステンレス鋼帯) JISG四三一四(ばね用ステンレス鋼線) JISH三一一〇(リン青銅及び洋白の板並びに条) JISH三一三〇(ばね用ベリリウム銅、リン青銅及び洋白の板並びに条) |
2
受け口のパッキンの材料は、次の表の上欄に掲げる項目に応じ同表の中欄に掲げる測定方法により測定した値が、同表の下欄に掲げる範囲内又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。この場合において、耐油性及び耐老化性における試験温度及び試験時間は、それぞれ摂氏百度及び七十時間とする。
項目 | 測定方法 | 範囲 | |
引張強さ(メガパスカル) | JISK六二五一 | 十以上 | |
伸び(パーセント) | JISK六二五一 | 五百以上 | |
硬さ | JISK六二五三 | 三十五以上四十五以下 | |
耐油性 | 体積変化率(パーセント) | JISK六二五八ナンバー三油 | プラス五十以上プラス百二十以下 |
JISK六二五八ナンバー一油 | マイナス十以上プラス十五以下 | ||
耐老化性 | 引張強さ変化率(パーセント) | JISK六二五七 | マイナス十五以内 |
伸び変化率(パーセント) | JISK六二五七 | マイナス四十以内 | |
硬さ変化 | JISK六二五七 | プラス十五 |
⊟
参照条文
第9条
【耐圧試験】
1
差込式結合金具は、差し口にあつては受け口と、受け口にあつては差し口とそれぞれかん合した状態において、三メガパスカル(呼称三十、呼称二十五又は呼称二十のホースで、かつ、ホースの使用圧が一・三メガパスカル以下のものを装着するものにあつては、二メガパスカル。次項において同じ。)の内圧力を五分間加えた場合、き裂、著しい変形、漏水等が生じず、かつ、かん合部から離脱しないものでなければならない。
2
差込式結合金具は、差し口にあつては受け口と、受け口にあつては差し口とそれぞれかん合した状態において、ホースを装着して、三メガパスカルの内圧力を五分間加えた場合、装着部から漏水が生じず、かつ、装着したホースが離脱しないものでなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【漏水試験】
差込式結合金具は、差し口にあつては受け口と、受け口にあつては差し口とそれぞれかん合した状態において、二メガパスカル(呼称三十、呼称二十五又は呼称二十のホースで、かつ、ホースの使用圧が一・三メガパスカル以下のものを装着するものにあつては、一・三メガパスカル。第14条において同じ。)以下の任意の内圧力を加えた場合、かん合部から漏水しないものでなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【曲げ試験】
第16条
【腐食試験】
差込式結合金具は、JISZ二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして二十四時間自然乾燥させた場合、機能を損なうおそれのある腐食が生じないものでなければならない。
⊟
参照条文
第20条
【準用】
第7条及び第9条から第16条までの規定は大容量泡放水砲用差込式結合金具について準用する。この場合において、第9条第1項の規定中「三メガパスカル(呼称三十、呼称二十五又は呼称二十のホースで、かつ、ホースの使用圧が一・三メガパスカル以下のものを装着するものにあつては、二メガパスカル。次項において同じ。)」とあるのは「使用圧の一・五倍」と、同条第2項の規定中「三メガパスカル」とあるのは「前項」と、第10条の規定中「二メガパスカル(呼称三十、呼称二十五又は呼称二十のホースで、かつ、ホースの使用圧が一・三メガパスカル以下のものを装着するものにあつては、一・三メガパスカル。第14条において同じ。)」とあるのは「使用圧」と、第11条の規定中「千回」とあるのは「百回」と、第14条の規定中「二メガパスカルの」とあるのは「使用圧に相当する」と、「呼称」とあるのは「呼び径」と読み替えるものとする。
別表第一
【差し口の寸法表】
附則
平成10年9月28日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
4
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
5
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
6
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
7
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
8
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
9
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。