消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令
平成20年3月31日 改正
第2条
【用語の意義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
ねじ式結合金具 消防用ホース(消防用ホースの技術上の規格を定める省令(以下「ホース規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下「ホース」という。)又は消防用吸管(消防用吸管の技術上の規格を定める省令(以下「吸管規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下「吸管」という。)をねじにより他のホース又は吸管、動力消防ポンプ(動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(以下「動力消防ポンプ規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。)等と結合するために、ホース又は吸管の端部に装着する差し口又は受け口の金具をいう。
⑤
大容量泡放水砲用ねじり式結合金具石油コンビナート等災害防止法施行令第13条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる、大容量泡放水砲用ホース(ホース規格省令第2条第6号に規定するものをいう。以下「大容量ホース」という。)又は大容量吸管(吸管規格省令第2条第2号に規定するものをいう。以下「大容量吸管」という。)をねじる方法により他の大容量ホース、大容量吸管、大容量泡放水砲用ポンプ自動車(動力消防ポンプ規格省令第2条第4号に規定するものをいう。)、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(動力消防ポンプ規格省令第2条第5号に規定するものをいう。)等と結合するために、大容量ホース又は大容量吸管の端部に装着する金具をいう。
第7条
【材質】
1
ねじ式結合金具の部品又は部分で、次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表の下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度を有するものでなければならない。
部品又は部分 | 材料 |
差し金具 受け金具 しめ輪 装着部 | JIS(工業標準化法第17条第1項に定める日本工業規格をいう。以下同じ。)H四〇八〇(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管) JISH四一〇〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材) JISH五一二〇(青銅鋳物及びシルジン青銅鋳物) JISH五一二一(青銅連続鋳物及びシルジン青銅連続鋳物) JISH五二〇二(アルミニウム合金鋳物) |
しめ輪の抜け止め部品 | JISH三二六〇(銅及び銅合金の線) JISH五一二〇(青銅鋳物) JISH五一二一(青銅連続鋳物) |
2
受け口のパッキンの材料は、次の表の上欄に掲げる項目に応じ同表の中欄に掲げる測定方法により測定した値が、同表の下欄に掲げる範囲内又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。この場合において、耐油性及び耐老化性における試験温度及び試験時間は、それぞれ摂氏百度及び七十時間とする。
項目 | 測定方法 | 範囲 | |
引張強さ(メガパスカル) | JISK六二五一 | 十以上 | |
伸び(パーセント) | JISK六二五一 | 百以上 | |
硬さ | JISK六二五三 | 七十五以上八十五以下 | |
耐油性 | 体積変化率(パーセント) | JISK六二五八ナンバー三油 | プラス二十以上プラス八十以下 |
JISK六二五八ナンバー一油 | マイナス五以上プラス十以下 | ||
耐老化性 | 引張強さ変化率(パーセント) | JISK六二五七 | マイナス十五以内 |
伸び変化率(パーセント) | JISK六二五七 | マイナス四十以内 | |
硬さ変化 | JISK六二五七 | プラス十五 |
⊟
参照条文
第8条
【耐圧試験】
1
ホース用のねじ式結合金具は、差し口にあつては受け口と、受け口にあつては差し口とそれぞれかん合した状態において、三メガパスカル(呼称三十、呼称二十五又は呼称二十のホースで、かつ、ホースの使用圧が一・三メガパスカル以下のものを装着するものにあつては、二メガパスカル。次項において同じ。)の内圧力を五分間加えた場合、き裂、著しい変形、漏水等が生じず、かつ、かん合部から離脱しないものでなければならない。
2
ホース用のねじ式結合金具は、差し口にあつては受け口と、受け口にあつては差し口とそれぞれかん合した状態において、ホースを装着して、三メガパスカルの内圧力を五分間加えた場合、装着部から漏水が生じず、かつ、装着したホースが離脱しないものでなければならない。
第10条
【負圧試験】
1
吸管用のねじ式結合金具は、差し口にあつては受け口と、受け口にあつては差し口とそれぞれかん合した状態において、内部の真空度を九十四キロパスカル以上として十分間放置した場合、き裂、漏れ、著しい変形等が生じないものでなければならない。
2
吸管用のねじ式結合金具は、差し口にあつては受け口と、受け口にあつては差し口とそれぞれかん合した状態において、吸管を装着して、当該吸管の端部をふさぎ、内部の真空度を九十四キロパスカル以上として十分間放置した場合、装着部から漏れが生じないものでなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【落下試験】
1
ホース用のねじ式結合金具は、差し口にあつてはホースを装着した受け口と、受け口にあつてはホースを装着した差し口とそれぞれかん合した状態において、ホースを装着して、高さ一メートルの位置から水平に伸ばしたホースとともに自由落下させた場合、かん合部から離脱せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
2
吸管用のねじ式結合金具は、差し口にあつては吸管を装着した受け口と、受け口にあつては吸管を装着した差し口とそれぞれかん合した状態において、吸管を装着して、高さ七十センチメートルの位置から水平に伸ばした吸管とともに自由落下させた場合、かん合部から離脱せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
⊟
参照条文
第12条
【引きずり試験】
ホース用のねじ式結合金具は、差し口にあつてはホースを装着した受け口と、受け口にあつてはホースを装着した差し口とそれぞれかん合した状態において、ホースを装着して、当該ホースをもつて二十メートル引きずつた場合、かん合部から離脱せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【腐食試験】
ねじ式結合金具は、JISZ二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして二十四時間自然乾燥させた場合、機能を損なうおそれのある腐食が生じないものでなければならない。
⊟
参照条文
第18条
【材質】
第19条
【耐圧試験】
1
大容量ホース用の大容量泡放水砲用ねじり式結合金具は、結合部同士をかん合した状態において、使用圧の一・五倍の内圧力を五分間加えた場合、き裂、著しい変形、漏水等が生じず、かつ、かん合部から離脱しないものでなければならない。
2
大容量ホース用の大容量泡放水砲用ねじり式結合金具は、結合部同士をかん合した状態において、大容量ホースを装着して、前項の内圧力を五分間加えた場合、装着部から漏水が生じず、かつ、装着した大容量ホースが離脱しないものでなければならない。
3
大容量吸管用の大容量泡放水砲用ねじり式結合金具は、結合部同士をかん合した状態において、〇・三メガパスカルの内圧力を五分間加えた場合、き裂、著しい変形、漏水等が生じず、かつ、かん合部から離脱しないものでなければならない。
4
大容量吸管用の大容量泡放水砲用ねじり式結合金具は、結合部同士をかん合した状態において、大容量吸管を装着して、前項の内圧力を五分間加えた場合、装着部から漏水が生じず、かつ、装着した吸管が離脱しないものでなければならない。
第24条
【準用】
第10条から第14条までの規定は大容量泡放水砲用ねじり式結合金具について準用する。この場合において、第10条の規定中「差し口にあつては受け口と、受け口にあつては差し口とそれぞれかん合」とあるのは「結合部同士をかん合」と、第11条第1項の規定中「差し口にあつてはホースを装着した受け口と、受け口にあつてはホースを装着した差し口とそれぞれかん合した状態において、」とあるのは「結合部同士をかん合した状態において、それぞれに」と、同条第2項の規定中「差し口にあつては吸管を装着した受け口と、受け口にあつては吸管を装着した差し口とそれぞれかん合した状態において、」とあるのは「結合部同士をかん合した状態において、それぞれに」と、第12条の規定中「差し口にあつてはホースを装着した受け口と、受け口にあつてはホースを装着した差し口とそれぞれかん合した状態において、」とあるのは「結合部同士をかん合した状態において、それぞれに」と読み替えるものとする。
別表第一
【差し口及び受け口の寸法表】
単位 ミリメートル
注1 D欄に掲げる値は、最大値を示す。
2 l1欄に掲げる値は、最小値を示す。
差し口
図表 (略)
受け口
図表 (略)
区分 | ねじの呼びN | D | 差し口 | 受け口 | |||||
d | l1 | l2 | l3 | L1 | L2 | L3 | |||
許容差 | ±0.2 | +0.2 −0 | +0.2 −0 | +0.2 −0 | ±0.2 | +0.2 −0 | |||
呼称 | |||||||||
150 | 175 | 152.2 | 163 | 31 | 20 | 5 | 23 | 7.5 | 3 |
140 | 165 | 142.2 | 153 | 31 | 20 | 5 | 23 | 7.5 | 3 |
125 | 150 | 128.2 | 139 | 31 | 20 | 5 | 23 | 7.5 | 3 |
115 | 140 | 121.2 | 129 | 31 | 20 | 5 | 23 | 7.5 | 3 |
100 | 122.5 | 105.2 | 113 | 31 | 20 | 5 | 23 | 6.5 | 3 |
90 | 110 | 93.2 | 101 | 31 | 20 | 5 | 23 | 6.5 | 3 |
75 | 95 | 78.2 | 86 | 30 | 20 | 4 | 22 | 6.5 | 2.5 |
65 | 82.5 | 67.2 | 75 | 27 | 18 | 3 | 19 | 6.5 | 2 |
50 | 60 | 49.2 | 55 | 20 | 13.5 | 1.5 | 13 | 5.5 | 1 |
40 | 48 | 38.2 | 43 | 20 | 13.5 | 1.5 | 13 | 5.5 | 1 |
30 | 40 | 30.2 | 35 | 18 | 12 | 1.5 | 12 | 5 | 1 |
25 | 34 | 24.2 | 29 | 16 | 11 | 1.5 | 10 | 4.5 | 1 |
20 | 25 | 17.2 | 21 | 13 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 |
注1 D欄に掲げる値は、最大値を示す。
2 l1欄に掲げる値は、最小値を示す。
差し口
図表 (略)
受け口
図表 (略)
別表第二
【差し金具及びしめ輪のねじの基本寸法】
単位 ミリメートル
図表 (略)
呼称 | ねじの呼び N | ねじ山数(25.4mmにつき) n | ピッチ p | おねじのねじ山の高さ h1 | 丸み r | 山の半角度(度) θ | 有効径 K2 | おねじの外径 (めねじの谷の径) K | おねじの谷の径 (めねじの内径) K1 |
150 | 175 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 170.934 | 175.0 | 166.868 |
140 | 165 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 160.934 | 165.0 | 156.868 |
125 | 150 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 145.934 | 150.0 | 141.868 |
115 | 140 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 135.934 | 140.0 | 131.868 |
100 | 122.5 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 118.434 | 122.5 | 114.368 |
90 | 110 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 105.934 | 110.0 | 101.868 |
75 | 95 | 4 | 6.350 | 4.066 | 0.872 | 27.5 | 90.934 | 95.0 | 86.868 |
65 | 82.5 | 5 | 5.080 | 3.253 | 0.697 | 27.5 | 79.247 | 82.5 | 75.994 |
50 | 60 | 8 | 3.175 | 2.033 | 0.436 | 27.5 | 57.967 | 60.0 | 55.934 |
40 | 48 | 8 | 3.175 | 2.033 | 0.436 | 27.5 | 45.967 | 48.0 | 43.934 |
30 | 40 | 8 | 3.175 | 2.033 | 0.436 | 27.5 | 37.967 | 40.0 | 35.934 |
25 | 34 | 8 | 3.175 | 2.033 | 0.436 | 27.5 | 31.967 | 34.0 | 29.934 |
20 | 25 | 10 | 2.540 | 1.626 | 0.349 | 27.5 | 23.374 | 25.0 | 21.748 |
図表 (略)
別表第三
【差し金具のおねじの寸法差】
単位 ミリメートル
呼称 | ねじの呼び N | 外径 K | 有効径 K2 | 谷の径 K1 | |||||
丸形 | 平形 | 上の寸法差 | 下の寸法差 | 上の寸法差 | 下の寸法差 | ||||
上の寸法差 | 下の寸法差 | 上の寸法差 | 下の寸法差 | ||||||
150 | 175 | −0.08 | −0.86 | −.055 | −0.86 | −0.08 | −0.42 | −0.08 | −0.93 |
140 | 165 | −0.08 | −0.86 | −.055 | −0.86 | −0.08 | −0.42 | −0.08 | −0.93 |
125 | 150 | −0.08 | −0.86 | −.055 | −0.86 | −0.08 | −0.42 | −0.08 | −0.93 |
115 | 140 | −0.08 | −0.86 | −.055 | −0.86 | −0.08 | −0.42 | −0.08 | −0.93 |
100 | 122.5 | −0.08 | −0.86 | −.055 | −0.86 | −0.08 | −0.42 | −0.08 | −0.93 |
90 | 110 | −0.08 | −0.86 | −.055 | −0.86 | −0.08 | −0.42 | −0.08 | −0.93 |
75 | 95 | −0.08 | −0.86 | −.055 | −0.86 | −0.08 | −0.42 | −0.08 | −0.93 |
65 | 82.5 | −0.08 | −0.73 | −0.46 | −0.73 | −0.08 | −0.38 | −0.08 | −0.79 |
50 | 60 | −0.06 | −0.51 | −0.30 | −0.51 | −0.06 | −0.30 | −0.06 | −0.55 |
40 | 48 | −0.06 | −0.51 | −0.30 | −0.51 | −0.06 | −0.30 | −0.06 | −0.55 |
30 | 40 | −0.06 | −0.51 | −0.30 | −0.51 | −0.06 | −0.30 | −0.06 | −0.55 |
25 | 34 | −0.06 | −0.51 | −0.30 | −0.51 | −0.06 | −0.30 | −0.06 | −0.55 |
20 | 25 | −0.06 | −0.44 | −0.25 | −0.44 | −0.06 | −0.24 | −0.06 | −0.44 |
別表第四
【しめ輪のめねじの寸法差】
単位 ミリメートル
注: めねじの谷の径の下の寸法差は規定しないが、谷底と丸形のおねじの外径の最大寸法との間に、多少のすきまを設けるものとする。
呼称 | ねじの呼び N | 谷の径 K | 有効径 K2 | 内径 K1 | |||
上の寸法差 | 下の寸法差 | 上の寸法差 | 下の寸法差 | 上の寸法差 | 下の寸法差 | ||
150 | 175 | 規定しない | 規定しない | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 |
140 | 165 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 | ||
125 | 150 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 | ||
115 | 140 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 | ||
100 | 122.5 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 | ||
90 | 110 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 | ||
75 | 95 | +0.42 | +0.08 | +1.52 | +1.02 | ||
65 | 82.5 | +0.38 | +0.08 | +1.30 | +0.84 | ||
50 | 60 | +0.30 | +0.06 | +0.90 | +0.54 | ||
40 | 48 | +0.30 | +0.06 | +0.90 | +0.54 | ||
30 | 40 | +0.30 | +0.06 | +0.90 | +0.54 | ||
25 | 34 | +0.30 | +0.06 | +0.90 | +0.54 | ||
20 | 25 | +0.24 | +0.06 | +0.63 | +0.44 |
注: めねじの谷の径の下の寸法差は規定しないが、谷底と丸形のおねじの外径の最大寸法との間に、多少のすきまを設けるものとする。
附則
平成10年9月28日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
4
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
5
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
6
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
7
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
8
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
9
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。