• 消防用吸管の技術上の規格を定める省令

消防用吸管の技術上の規格を定める省令

平成20年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この省令は、消防用吸管の技術上の規格を定めるものとする。
第2条
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
消防用吸管 動力消防ポンプ(動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(以下「ポンプ規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。)の吸水口に結合して使用する吸水のための導管をいう。
大容量泡放水砲用吸管石油コンビナート等災害防止法施行令第13条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる、大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車(ポンプ規格省令第2条第4号に規定するものをいう。)又は大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(ポンプ規格省令第2条第5号に規定するものをいう。)に使用する消防用吸管をいう。
呼び径 大容量泡放水砲用吸管の設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。
第2章
消防用吸管
第3条
【構造】
消防用吸管(大容量泡放水砲用吸管を除く。以下この章において同じ。)の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
きず、気泡、き裂等の欠陥がなく、かつ、内面にしわ等の不均一な部分がないこと。
補強線は、ゴム(天然ゴム及びその誘導体をいう。以下同じ。)、合成ゴム又は合成樹脂で覆われていること。
布又は補強線(合成樹脂製のものを除く。)が露出している部分には、はつ水性の塗料の塗布、ゴムによる被覆等の防水処理が施されていること。
参照条文
第4条
【内径】
消防用吸管は、内径の寸法により、次の表の上欄に掲げる呼称に区分するものとし、その内径は、JIS(工業標準化法第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。) K 六三三〇—一(ゴム及びプラスチックホース試験方法—第一部:ホース及びホースアセンブリの寸法測定)のホースの内径寸法測定D法により測定した場合において、その呼称に応じ、次の表の下欄に掲げる範囲内の寸法でなければならない。ただし、結合金具の装着部(たけのこ式のものを除く。)に装着する部分にあつては、この限りでない。
呼称内径の寸法(ミリメートル)
百五十百五十二以上百五十六以下
百四十百四十以上百四十四以下
百二十五百二十七以上百三十一以下
百十五百十四以上百十七以下
百二以上百五以下
九十八十九以上九十二以下
七十五七十六以上七十九以下
六十五六十三・五以上六十六・五以下
五十五十一以上五十四以下
四十三十八以上四十一以下
二十五二十六以上二十八以下
第5条
【材料】
消防用吸管に使用する材料は、次の各号に適合するものでなければならない。
ゴム、合成ゴム及び合成樹脂(補強線に用いるものを除く。以下同じ。)は、次に掲げるところによること。
引張り強さが、JIS K 六二五一(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—引張特性の求め方)の引張試験を行つた場合において、ゴムにあつては十三メガパスカル以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては十一メガパスカル以上であること。
引張り強さが、空気加熱老化試験(六十九度から七十一度までの温度で九十六時間放置した後イに掲げる引張試験を行うものをいう。)を行つた場合において、ゴムにあつては九メガパスカル以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては八メガパスカル以上であること。
伸びが、イに掲げる引張試験を行つた場合において、ゴムにあつては四百二十パーセント以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては二百六十パーセント以上であること。
ゴム及び合成ゴムは、前号に規定するもののほか、次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。永久伸び(%)={(L1—L0)÷L0}×100L0は、JIS K 六二五一(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—引張特性の求め方)で定める方法により採取した試験片(以下この号において「試験片」という。)に付された伸び測定用の標線間の距離(単位 ミリメートル。以下この号において「標線距離」という。)L1は、試験片をJIS K 六二五一(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—引張特性の求め方)の引張試験において算出した伸びの約二分の一に相当する長さに引つ張り、十分間保持した後、急に収縮させ、十分間放置した後に測定した標線距離
合成樹脂は、第1号に規定するもののほか、次に掲げるところによること。
呼称荷重(ニュートン)
百五十六百八十
百四十六百三十
百二十五七百六十
百十五六百八十
千百四十
九十
七十五千三十
六十五八百五十
五十六百八十
四十六十
二十五四十
室温で二十四時間以上乾燥器中に放置した後、質量を量り、九十八度以上百二度以下とした加熱器中に四十八時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を量つた場合、次の式で求めた減量が、一パーセント以下であること。減量(%)={(W1—W2)÷W1}×100W1は、加熱前の質量(単位 グラム)W2は、加熱後の質量(単位 グラム)
補強層のない消防用吸管に用いる合成樹脂は、消防用吸管の軸方向にJIS K 六二五一(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—引張特性の求め方)の一号形ダンベル状試験片を採取しその一端を固定した状態で、その呼称に応じ、次の表に掲げる数値の荷重をその他端に加え三十分間放置した場合において、き裂を生ぜず、かつ、荷重を取り除き十分後に測定した永久伸びが三十パーセント以下であること。
金属製の補強線は、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)により、六時間噴霧した後に十八時間放置することを四回繰り返した場合において、さびを生じないものであること。
参照条文
第6条
【各層間の密着強さ】
消防用吸管の各層間の密着強さは、JIS K 六三三〇—六(ゴム及び樹脂ホース試験方法—第六部:接着試験)の試験片により、補強線の外側及び結合金具の装着部の各層間にあつては五十ニュートン、補強線の内側にあつては七十ニュートンの荷重をそれぞれ一分間加えた場合において、はく離距離が二十五ミリメートル以下でなければならない。この場合において、試験片は軸方向と垂直の切り口をもち、長さが二十四・五ミリメートルから二十五・五ミリメートルまでのリング状のものとする。
参照条文
第7条
【長さ】
消防用吸管の長さは、当該消防用吸管に表示された長さからその長さの百五パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。
参照条文
第8条
【質量】
消防用吸管の質量は、乾燥した状態で、その呼称に応じ、長さ一メートルにつき次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。
呼称質量(キログラム)
百五十十二・〇
百四十十・〇
百二十五八・五
百十五七・五
六・〇
九十五・〇
七十五四・〇
六十五三・〇
五十二・五
四十一・二
二十五一・〇
第9条
【折り曲げ】
消防用吸管の端の部分でその長さが当該消防用吸管の内径の四倍に相当する部分は、結合金具を装着した状態で、呼称が七十五以下のものにあつては六十度、呼称が九十及び百のものにあつては四十五度の折り曲げを毎分六回の割合で二千回繰り返した後に、次条から第12条までの試験を行つた場合において、異常を生じないものでなければならない。
第10条
【耐圧力】
長さが一メートル以上の消防用吸管の一端をふさぎ、次の表に掲げる状態及び呼称に応じ、同表に掲げる数値の水圧力を五分間加えた場合において、き裂、漏れ、変形等が生じないものでなければならない。
呼称百五十百四十百二十五百十五九十七十五六十五五十四十二十五
状態まつすぐにした状態〇・六〇・六〇・八〇・八一・五一・五一・八一・八一・八〇・二〇・二
曲率半径が〇・七五メートルとなるように曲げた状態〇・五〇・五〇・六〇・六       
曲率半径が〇・五メートルとなるように曲げた状態    一・二一・二一・五一・五一・五  
曲率半径が〇・二五メートルとなるように曲げた状態         〇・二〇・二
(単位 メガパスカル)
参照条文
第11条
【耐負圧力】
長さが一メートル以上の消防用吸管の一端をふさぎ、当該消防用吸管内の真空度を九十四キロパスカル以上として十分間放置した場合において、はく離、き裂、漏れ、変形等が生ぜず、呼称が百五十から五十までのものにあつては十パーセント以上、呼称が四十及び二十五のものにあつては二十パーセント以上の縮みが生じないものであり、かつ、大気圧に戻した後十分以内にその縮みが二パーセント以下となるものでなければならない。
参照条文
第12条
【伸び】
消防用吸管は、その呼称に応じ、第10条の表に掲げるまつすぐにした状態において加える数値の水圧力を五分間加えた場合において、伸びが、呼称が百五十から五十までのものにあつては二十パーセント以下、呼称が四十及び二十五のものにあつては三十五パーセント以下であり、かつ、水圧力を除いた後十分以内にその伸びが五パーセント以下となるものでなければならない。
第13条
【屈とう性】
消防用吸管(呼称が百五十から百十五までのものを除く。次項において同じ。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる長さの部分を次の図のように百八十度曲げるために要する荷重が、第16条第1項に規定する温度が使用温度範囲の上限である場合は百ニュートン以下、下限である場合は二百ニュートン以下であり、かつ、曲げた場合において、き裂、変形等が生じないものでなければならない。
呼称長さ(センチメートル)
二百八十
九十二百二十五
七十五百九十
六十五百七十
五十百五十五
四十百四十
二十五九十
消防用吸管は、その呼称に応じ、前項の表に掲げる長さを円周の長さとして、次の図一のように二回巻いて固定した状態で二十四時間放置した場合において、き裂、変形等が生ぜず、かつ、その一端を次の図二のように取り付け、その一巻分を解き、他の一巻分が解いた部分の荷重となるように鉛直につり下げた場合において、残留ひずみ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。)が三分以内に、その呼称に応じ、同項の表に掲げる長さの五パーセント以下となるものでなければならない。図 一
第14条
【曲げ】
長さ一メートル以上の消防用吸管の一端を、次の図のように固定して、その呼称に応じ、次の表一に掲げる長さの曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その呼称に応じ、次の表二に掲げる荷重をその先端に加えて三十分間放置した場合において、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント未満であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが二パーセント以下となるものでなければならない。
第15条
【押しつぶし性】
消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。通水断面積の低下率(%)={(d21−d2×d3)÷d21}×100残留ひずみ(%)={(d1−d4)÷d1}×100d1は、荷重を加える前の吸管の内径(単位 ミリメートル)d2は、荷重を加えた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)d3は、荷重を加えた後の吸管の水平方向の内寸法(単位 ミリメートル)d4は、荷重を取り除いた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)
第16条
【試験条件】
消防用吸管は、その使用温度範囲を零下五度以上四十度以下又は零下二十五度以上四十度以下に区分するものとし、第5条第3号ロ及び第13条から第15条までの規定による試験は、その使用温度範囲に応じ、次の各号に掲げる温度で行わなければならない。
使用温度範囲が零下五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下五度及び四十度
使用温度範囲が零下二十五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下二十五度及び四十度
第4条から第12条までの規定(第5条第3号ロの規定を除く。)による試験は、別段の定めがあるほか、温度が五度以上三十五度以下の状態において行わなければならない。
参照条文
第17条
【表示】
消防用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
製造者名
製造年
呼称及び長さ
使用温度範囲
届出番号
参照条文
第3章
大容量泡放水砲用吸管
第4章
雑則
参照条文
第14条
【曲げ】
長さ一メートル以上の消防用吸管の一端を、次の図のように固定して、その呼称に応じ、次の表一に掲げる長さの曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その呼称に応じ、次の表二に掲げる荷重をその先端に加えて三十分間放置した場合において、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント未満であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが二パーセント以下となるものでなければならない。
第15条
【押しつぶし性】
消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。通水断面積の低下率(%)={(d21−d2×d3)÷d21}×100残留ひずみ(%)={(d1−d4)÷d1}×100d1は、荷重を加える前の吸管の内径(単位 ミリメートル)d2は、荷重を加えた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)d3は、荷重を加えた後の吸管の水平方向の内寸法(単位 ミリメートル)d4は、荷重を取り除いた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)
参照条文
第16条
【試験条件】
消防用吸管は、その使用温度範囲を零下五度以上四十度以下又は零下二十五度以上四十度以下に区分するものとし、第5条第3号ロ及び第13条から第15条までの規定による試験は、その使用温度範囲に応じ、次の各号に掲げる温度で行わなければならない。
使用温度範囲が零下五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下五度及び四十度
使用温度範囲が零下二十五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下二十五度及び四十度
第4条から第12条までの規定(第5条第3号ロの規定を除く。)による試験は、別段の定めがあるほか、温度が五度以上三十五度以下の状態において行わなければならない。
参照条文
第17条
【表示】
消防用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
製造者名
製造年
呼称及び長さ
使用温度範囲
届出番号
参照条文
第15条
【押しつぶし性】
消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。通水断面積の低下率(%)={(d21−d2×d3)÷d21}×100残留ひずみ(%)={(d1−d4)÷d1}×100d1は、荷重を加える前の吸管の内径(単位 ミリメートル)d2は、荷重を加えた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)d3は、荷重を加えた後の吸管の水平方向の内寸法(単位 ミリメートル)d4は、荷重を取り除いた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)
参照条文
第16条
【試験条件】
消防用吸管は、その使用温度範囲を零下五度以上四十度以下又は零下二十五度以上四十度以下に区分するものとし、第5条第3号ロ及び第13条から第15条までの規定による試験は、その使用温度範囲に応じ、次の各号に掲げる温度で行わなければならない。
使用温度範囲が零下五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下五度及び四十度
使用温度範囲が零下二十五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下二十五度及び四十度
第4条から第12条までの規定(第5条第3号ロの規定を除く。)による試験は、別段の定めがあるほか、温度が五度以上三十五度以下の状態において行わなければならない。
参照条文
第17条
【表示】
消防用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
製造者名
製造年
呼称及び長さ
使用温度範囲
届出番号
第3章
大容量泡放水砲用吸管
第4章
雑則
第14条
【曲げ】
長さ一メートル以上の消防用吸管の一端を、次の図のように固定して、その呼称に応じ、次の表一に掲げる長さの曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その呼称に応じ、次の表二に掲げる荷重をその先端に加えて三十分間放置した場合において、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント未満であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが二パーセント以下となるものでなければならない。
第15条
【押しつぶし性】
消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。通水断面積の低下率(%)={(d21−d2×d3)÷d21}×100残留ひずみ(%)={(d1−d4)÷d1}×100d1は、荷重を加える前の吸管の内径(単位 ミリメートル)d2は、荷重を加えた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)d3は、荷重を加えた後の吸管の水平方向の内寸法(単位 ミリメートル)d4は、荷重を取り除いた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)
参照条文
第16条
【試験条件】
消防用吸管は、その使用温度範囲を零下五度以上四十度以下又は零下二十五度以上四十度以下に区分するものとし、第5条第3号ロ及び第13条から第15条までの規定による試験は、その使用温度範囲に応じ、次の各号に掲げる温度で行わなければならない。
使用温度範囲が零下五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下五度及び四十度
使用温度範囲が零下二十五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下二十五度及び四十度
第4条から第12条までの規定(第5条第3号ロの規定を除く。)による試験は、別段の定めがあるほか、温度が五度以上三十五度以下の状態において行わなければならない。
参照条文
第17条
【表示】
消防用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
製造者名
製造年
呼称及び長さ
使用温度範囲
届出番号
参照条文
第15条
【押しつぶし性】
消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。通水断面積の低下率(%)={(d21−d2×d3)÷d21}×100残留ひずみ(%)={(d1−d4)÷d1}×100d1は、荷重を加える前の吸管の内径(単位 ミリメートル)d2は、荷重を加えた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)d3は、荷重を加えた後の吸管の水平方向の内寸法(単位 ミリメートル)d4は、荷重を取り除いた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)
参照条文
第16条
【試験条件】
消防用吸管は、その使用温度範囲を零下五度以上四十度以下又は零下二十五度以上四十度以下に区分するものとし、第5条第3号ロ及び第13条から第15条までの規定による試験は、その使用温度範囲に応じ、次の各号に掲げる温度で行わなければならない。
使用温度範囲が零下五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下五度及び四十度
使用温度範囲が零下二十五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下二十五度及び四十度
第4条から第12条までの規定(第5条第3号ロの規定を除く。)による試験は、別段の定めがあるほか、温度が五度以上三十五度以下の状態において行わなければならない。
参照条文
第17条
【表示】
消防用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
製造者名
製造年
呼称及び長さ
使用温度範囲
届出番号
第15条
【押しつぶし性】
消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。通水断面積の低下率(%)={(d21−d2×d3)÷d21}×100残留ひずみ(%)={(d1−d4)÷d1}×100d1は、荷重を加える前の吸管の内径(単位 ミリメートル)d2は、荷重を加えた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)d3は、荷重を加えた後の吸管の水平方向の内寸法(単位 ミリメートル)d4は、荷重を取り除いた後の吸管の鉛直方向の内寸法(単位 ミリメートル)
参照条文
第16条
【試験条件】
消防用吸管は、その使用温度範囲を零下五度以上四十度以下又は零下二十五度以上四十度以下に区分するものとし、第5条第3号ロ及び第13条から第15条までの規定による試験は、その使用温度範囲に応じ、次の各号に掲げる温度で行わなければならない。
使用温度範囲が零下五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下五度及び四十度
使用温度範囲が零下二十五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下二十五度及び四十度
第4条から第12条までの規定(第5条第3号ロの規定を除く。)による試験は、別段の定めがあるほか、温度が五度以上三十五度以下の状態において行わなければならない。
参照条文
第17条
【表示】
消防用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
製造者名
製造年
呼称及び長さ
使用温度範囲
届出番号
第3章
大容量泡放水砲用吸管
第18条
【内径】
大容量泡放水砲用吸管の内径は、第4条に定める方法により測定した場合において、当該大容量泡放水砲用吸管に表示された呼び径からその呼び径の百三パーセントの内径までの範囲内のものでなければならない。
参照条文
第19条
【耐圧力】
長さが一メートル以上の大容量泡放水砲用吸管の一端をふさぎ、まつすぐにした状態で、〇・三メガパスカルの水圧力を五分間加えた場合において、き裂、漏れ、変形等が生じないものでなければならない。
参照条文
第20条
【伸び】
大容量泡放水砲用吸管は、前条の水圧力を五分間加えた場合において、伸びが、十パーセント以下であり、かつ、水圧力を除いた後十分以内にその伸びが二パーセント以下となるものでなければならない。
参照条文
第21条
【表示】
大容量泡放水砲用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
製造者名
製造年
呼び径及び長さ
使用温度範囲
届出番号
大容量泡放水砲用である旨
参照条文
第22条
【準用】
第3条第5条から第7条まで、第11条第14条及び第16条の規定は大容量泡放水砲用吸管について準用する。この場合において、第5条第3号ロの規定中「その呼称に応じ、次の表に掲げる数値の荷重」とあるのは「使用時にかかる荷重」と、第11条の規定中「呼称が百五十から五十までのものにあつては十パーセント以上、呼称が四十及び二十五のものにあつては二十パーセント」とあるのは「十パーセント」と、第14条の規定中「その呼称に応じ、次の表一に掲げる長さの」とあるのは「設計された」と、「その呼称に応じ、次の表二に掲げる」とあるのは「使用時にかかる」と、第16条第1項の規定中「第13条から第15条まで」とあるのは「第21条において準用する第14条」と、同条第2項の規定中「第4条から第12条まで」とあるのは「第5条第3号ロを除く。)第6条第7条第18条から第20条まで並びに第22条において準用する第5条第3号ロ及び第11条」と読み替えるものとする。
参照条文
第4章
雑則
第23条
【基準の特例】
新たな技術開発に係る消防用吸管について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附則
この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附則
平成10年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
12
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
13
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第十条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により総務大臣に届出を行った消防用吸管については、改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。

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