• 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令

平成25年3月27日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この省令は、動力消防ポンプの技術上の規格を定めるものとする。
第2条
【用語の意義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
動力消防ポンプ ポンプ、ポンプ駆動用の内燃機関又はこれらと同等以上の性能を有する機関(以下「機関」という。)その他の必要な機械器具から構成される消防の用に供するポンプ設備をいう。
消防ポンプ自動車 ポンプが自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の車台に固定された動力消防ポンプをいう。
可搬消防ポンプ ポンプが車両を使用しないで人力により搬送され、又は、人力により牽引される車両若しくは自動車の車台に取り外しができるように取り付けられて搬送される動力消防ポンプをいう。
大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車石油コンビナート等災害防止法施行令第13条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる消防ポンプ自動車をいう。
大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ石油コンビナート等災害防止法施行令第13条第3項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる可搬消防ポンプをいう。
ポンプの級別 第21条第1項に規定するポンプの規格放水性能及び高圧放水性能に応じた区分をいう。
第3条
【一般構造及び機能】
動力消防ポンプの一般構造及び機能は、次の各号に適合するものでなければならない。
使用中又は走行中若しくは搬送中において、振動等により構造又は機能に異常を生じないこと。
回転部分及び高温となる部分のうち操作する人が触れるおそれのある箇所は、危害防止のためカバーを設ける等の措置が講じてあること。
操作又は点検する人が触れるおそれのある部分は、機能上鋭角にする必要がある場合を除き、危害防止及び強度保持のために必要な措置が講じてあること。
ポンプの揚水操作、放水圧力の調整等を自動的に行うことのできるものにあつては、その機能が確実に作動するものであり、かつ、予備的な操作装置を有するものであること。
電気配線、電気端子、電気開閉器その他電気部品は、湿気又は水により機能に異常が生じないよう措置されていること。
動力消防ポンプには、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならないこと。
ポンプ(ポンプの級別がD—一級及びD—二級のもの並びに大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車及び大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(以下「大容量泡放水砲用動力消防ポンプ」という。)を除く。)の吸水口は、ストレーナを取り付けることができる構造であること。
可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。)の乾燥質量(燃料、潤滑油、冷却水、その他の液体をすべて取り除いた場合の総質量をいう。)は、ポンプの級別に応じ、次の表に掲げるとおりとすること。
ポンプの級別乾燥質量(キログラム)
A—一
A—二
B—一
B—二
百五十以下
B—三
C—一
C—二
百以下
D—一二十五以下
D—二十五以下
ポンプの圧力計測装置は、次に掲げるところによること。
JIS(工業標準化法第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。)B七五〇五—一(アネロイド型圧力計—第一部:ブルドン管圧力計)の一・六級又はこれと同等以上の精度を有するものであること。
夜間でも読み取ることができるものであること。
指示圧力値が安定しており、かつ、明確に読み取ることができるものであること。アナログ式の圧力計測装置にあつては、連続放水運転中における指針の振れ幅が、当該圧力計測装置の圧力範囲の上限値の五パーセント(可搬消防ポンプにあつては、十パーセント)以内であること。
ポンプの放水側には、通常の使用状態(放水口を閉じた状態を含む。以下同じ。)における最高圧力以上の圧力を測定することができる圧力計測装置が設けられていること。
ポンプ(ポンプの級別がD—一級及びD—二級のものを除く。)の吸水側には、マイナス〇・一メガパスカルから一・五メガパスカル(可搬消防ポンプにあつては、〇・五メガパスカル)までの範囲を超える圧力を測定することができる圧力計測装置が設けられていること。
第4条
【材料】
動力消防ポンプの部品で次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性(引張強さ、耐力及び伸び)を有するものでなければならない。
部品材料
羽根車及び案内羽根JIS H 五一二〇(銅及び銅合金鋳物)
JIS H 五一二一(銅合金連続鋳造鋳物)
JIS H 五二〇二(アルミニウム合金鋳物)
ケーシングJIS G 五五〇一(ねずみ鋳鉄品)
JIS G 五五〇二(球状黒鉛鋳鉄品)
JIS H 五一二〇(銅及び銅合金鋳物)
JIS H 五一二一(銅合金連続鋳造鋳物)
JIS H 五二〇二(アルミニウム合金鋳物)
ポンプ軸JIS G 四〇五一(機械構造用炭素鋼鋼材)
JIS G 四〇五二(焼入性を保証した構造用鋼鋼材(H鋼))
JIS G 四〇五三(ニッケルクロム鋼鋼材及びクロムモリブデン鋼鋼材)

JIS G 四三〇三(ステンレス鋼棒)
インデューサーJIS G 五一二一(ステンレス鋼鋳鋼品)
JIS H 五一二〇(銅及び銅合金鋳物)
JIS H 五一二一(銅合金連続鋳造鋳物)
JIS H 五二〇二(アルミニウム合金鋳物)
吸水配管及び放水配管JIS G 三四五二(配管用炭素鋼管)
JIS G 三四五四(圧力配管用炭素鋼管)
JIS G 三四五九(配管用ステンレス鋼管)
JIS G 五五〇一(ねずみ鋳鉄品)
JIS H 四〇八〇(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)
JIS H 五二〇二(アルミニウム合金鋳物)
第5条
削除
第6条
【吸水口】
ポンプの吸水口の内径は、ポンプの級別に応じ、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。ただし、ポンプの級別がA—一級のポンプのうち、第21条に規定する標準放水試験条件で放水時の圧力を〇・八五メガパスカルとした場合の放水量が三・〇立方メートル毎分以上のものにあつては、この限りでない。
ポンプの級別吸水口の内径(ミリメートル)
A—一百二十五以下
A—二百以下
B—一百以下
B—二九十以下
B—三七十五以下
C—一六十五以下
C—二六十五以下
D—一四十以下
D—二四十以下
第7条
【表示】
動力消防ポンプには、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
製造者名
製造年及び製造番号
消防ポンプ自動車又は可搬消防ポンプの区別
ポンプの級別
届出番号
混合ガソリンを使用するものにあつては、混合比
大容量泡放水砲用動力消防ポンプにあつては、次に掲げる事項
大容量泡放水砲用である旨
大容量放水圧力及び放水量
接続することができる消防用ホースの使用圧(消防用ホースの技術上の基準を定める省令第2条第9号に規定する使用圧をいう。)の下限値
前項に定めるほか、動力消防ポンプの操作部分にあつてはその名称及び操作内容を、取扱いが特殊となる部分にあつてはその旨の注意事項をそれぞれ当該部分又はその周辺部分に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、当該表示を付さない場合においても使用上支障のない操作部分にあつては、この限りでない。
第2章
消防ポンプ自動車
第8条
【消防ポンプ自動車のポンプ】
消防ポンプ自動車(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車を除く。以下この章において同じ。)のポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。
ポンプは、分解及び取り外しができる構造であること。ただし、特殊な構造又は部品で交換、給脂及び手入れを行う必要のないものは、この限りでない。
ポンプ及びすべての配管は、有効に排水できる構造であり、かつ、排水に要する時間が五分以内であること。
ポンプのドレーンコックは、ポンプ駆動レバーと関連して操作できるものであること。ただし、特殊な構造によりその必要のないものは、この限りでない。
ポンプの駆動装置は、次に掲げるところによること。
強制潤滑、飛まつ給油等により有効に潤滑されていること。
油面の高さを検査することができるように検査口又は検査のための装置が設けられていること。
給油口、排出口及び通気口が設けられていること。ただし、相互に兼用することを妨げない。
ポンプの駆動装置の伝導軸には、軸方向の荷重を有効に緩衝することのできる措置が講じられていること。
呼び水装置は、次に掲げるところによること。
真空ポンプを利用する呼び水装置にあつては、次によること。
(1)
揚水が完了した後、ポンプ圧力が〇・三メガパスカルに達する前に、通水路の閉止及び真空ポンプへの動力の伝達の停止が自動的に行われるものであること。
(2)
潤滑剤を使用する真空ポンプは、当該真空ポンプの作動時における潤滑剤の補給の開始及び停止が自動的に行われるものであること。
(3)
真空ポンプは、機関の振動により作動しないものであること。
(4)
真空ポンプに使用する潤滑剤のタンクは、ポンプの一の吸水口に長さが十メートル(可搬消防ポンプにあつては、六メートル)の吸管(以下「標準吸管」という。)を接続し、吸水高さを三メートルの状態とした場合(以下「標準吸水試験条件」という。)において、三回以上の揚水を行うために必要な容量の潤滑剤を確保し、真空ポンプを操作したとき以外には潤滑剤が流出せず、潤滑剤量が確認でき、かつ、真空ポンプからの水が流入しないものであること。
(5)
真空ポンプに使用する潤滑剤が凍結するおそれのあるものは、機能に支障を生じないように措置されていること。
機関の吸排気を利用する呼び水装置にあつては、過熱又は凍結により機能に支障が生じないものであり、かつ、機関の作動を妨げないものであること。
自吸式の呼び水装置にあつては、呼び水の凍結による破損等のおそれのないものであること。
吸水口が二口以上設けられているポンプで、当該吸水口を二口以上用いることにより放水性能を満足するものにあつては、一方の側の吸管内の水流を利用して他方の側の吸管に揚水を行う構造の呼び水装置(以下「エゼクタ」という。)が設けられ、かつ、揚水の完了が確認できるものであること。
参照条文
第9条
【消防ポンプ自動車の機関】
消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の機関は、次の各号に適合するものでなければならない。
冷却装置は、次に掲げるところによること。
水冷式の冷却装置は、次によること。
(1)
冷却水の漏出により気化器及び電気装置がぬれない構造であること。
(2)
見やすい位置に冷却水の温度を指示する計器が設けられていること。
(3)
補助冷却器が設けられているものにあつては、当該補助冷却器が次によること。
(i)
水、不凍液等に対し耐食性を有するものであつて、水圧又は振動により機能に支障が生じないものであり、かつ、冷却水の排水に要する時間が五分以内であること。
(ii)
冷却水の取出し口がポンプ自動放水口閉止弁と放水口との間にあり、かつ、放水側の配管の底部より上部に設けられていること。
(iii)
冷却水の水量を調節することができるものであること。
(iv)
冷却水のろ過装置が設けられており、当該ろ過装置が機関への通水を停止することなく容易に清掃できるものであること。
空冷式の冷却装置で空冷送風装置を有するものにあつては、当該空冷送風装置の機能に障害を与えるような異物の入らない構造であること。
潤滑装置は、次に掲げるところによること。
潤滑油をオイルポンプにより循環させる方式のものにあつては、圧力指示装置及び安全弁が設けられていること。ただし、二サイクルガソリン機関にあつては、この限りでない。
見やすい位置に潤滑油の温度を指示する指示計が設けられていること。
燃料装置は、次に掲げるところによること。
燃料タンクの容量の二十五パーセント以上七十五パーセント以下の燃料の量が指示できる燃料計が設けられていること。ただし、燃料の量が燃料タンクの外部から容易に確認できるものは、この限りでない。
燃料ろ過装置が設けられていること。
燃料タンクは、鋼製又はこれと同等以上の強度を有し、かつ、燃料に対し耐食性を有するものであること。
燃料タンクの容量は、第21条に規定する規格放水性能で一時間以上連続放水運転ができる量の燃料を入れることができるものであること。
燃料タンクには、燃料の排出口が設けられており、かつ、燃料タンク内の圧力が著しく変化しないための措置が講じられていること。
燃料タンクを排気管の上方に設ける場合にあつては、排気管の放熱による影響を受けないように措置されていること。
燃料の注入口は、給油の際漏れた燃料が排気管の放熱による影響を受けないように設けられていること。
ゴム、合成樹脂等の燃料配管の接合部は、抜止めが施されていること。
空気清浄器は、雨水又はいつ水により機能に支障が生じないように措置されていること。
排気装置は、他の装置に影響を与えないように措置されていること。
蓄電池の容量は、五時間率で八十アンペア時以上であること。
点火装置は、水若しくは油の侵入又は高温により機能に支障が生じないように措置されていること。
機関の回転速度を制限する装置(以下「ガバナ」という。)が設けられていること。
機関の回転速度を調節する装置(以下「スロットル」 という。)がポンプの圧力計測装置を監視しながら操作できる位置に設けられていること。
機関の騒音により消防活動に支障が生じないように消音装置が設けられていること。
参照条文
第10条
【配管の色分け】
消防ポンプ自動車には、次の表の上欄に掲げる配管内を流動する内容物に応じ、その配管の外面の全部又は一部に、同表下欄に掲げる色により分りやすく色分けを行うものとする。ただし、機関に使用する配管、内径が二十五ミリメートル以上の配管及び内容物が外側から透視できる配管にあつては、この限りでない。
配管内を流動する内容物
淡青
空気
潤滑油
グリース
燃料
参照条文
第11条
【消防ポンプ自動車の装備】
消防ポンプ自動車の装備は、次の各号に適合するものでなければならない。
自動車には、乗降が安全かつ容易なようにステップその他の装備が設けられていること。
操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が、消防ポンプ自動車の上部には探照灯がそれぞれ取り付けられていること。
車台の前部又は後部には、フックが設けられていること。
前三号に掲げるもののほか、必要に応じ、次に掲げる器具又は工具が備えられていること。
管そう
ノズル
吸管
吸管のちりよけかご
吸管ストレーナ
吸水口ストレーナ
消火栓用の媒介金具
消防用ホース
必要工具
参照条文
第3章
可搬消防ポンプ
第12条
【可搬消防ポンプのポンプ】
可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。以下この章において同じ。)のポンプは、第8条各号(第3号から第5号まで、第6号イ(1)及び(3)並びに第7号を除く。)に適合するものでなければならない。
第13条
【可搬消防ポンプの機関】
可搬消防ポンプの機関は、第9条第1項各号(第1号イ(2)及び(3)、第2号ロ、第3号ハ及びニ並びに第6号を除く。)に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
水冷式の冷却装置は、水、不凍液等に対し耐食性を有するものであつて、水圧又は振動により機能に支障が生じないものであり、かつ、冷却水の排水に要する時間が五分以内であること。
燃料タンクは、次に掲げるところによること。
鋼製又はこれと同等以上の強度を有するものであること。ただし、ポンプの級別がD—一級及びD—二級のポンプにおける燃料タンクについては、この限りでない。
燃料に対し耐食性を有するものであること。
第21条に規定する規格放水性能で三十分間以上連続放水運転ができる量の燃料を入れることができるものであること。
蓄電池を有するものにあつては、当該蓄電池の容量が五時間率で十五アンペア時(ポンプの級別がC—一級、C—二級、D—一級及びD—二級のポンプにおける蓄電池については、十時間率で十二アンペア時)以上であること。
第14条
【可搬消防ポンプの運搬装置】
可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
架台は、ポンプ、機関等の荷重により変形が生じないものであること。
人力によりけん引される車両及び自動車の車台は、次に掲げるところによること。
ポンプ、機関等の荷重により局部的な変形が生じないものであること。
フレーム、スプリング、車軸等の機械部分は、火災その他の災害現場での全負荷運転に耐えることができるものであること。
二輪車の車台にあつては、車軸の前後の荷重のつり合いが良好であつて、車台の前端及び後端に支え棒が設けられていること。
参照条文
第15条
【可搬消防ポンプの装備】
可搬消防ポンプには、必要に応じ、第11条第4号に掲げる器具又は工具を備えなければならない。
第4章
大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車
第16条
【大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ】
大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプは、第8条各号(第6号イ(1)及び(4)並びに第7号を除く。)に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
当該大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車に表示された消防用ホースの使用圧を超えない処置が施されていること。
真空ポンプを利用する呼び水装置を用いるポンプにあつては、次によること。
揚水が完了した後、通水路の閉止及び真空ポンプへの動力の伝達の停止が自動的に行われるものであること。ただし、真空ポンプの動力が独立しているものにあつては、この限りでない。
真空ポンプに使用する潤滑剤のタンクは、ポンプのすべての吸水口に長さが十メートルの吸管(以下「標準大容量吸管」という。)を接続し、吸水高さを三メートルの状態とした場合(以下「標準大容量吸水試験条件」という。)において、三回以上の揚水を行うために必要な容量の潤滑剤を確保し、真空ポンプを操作したとき以外には潤滑剤が流出せず、潤滑剤量が確認でき、かつ、真空ポンプからの水が流入しないものであること。
ポンプの揚水を補助するため、水中又は水面に浮かべた状態で使用するポンプ(以下「水中ポンプ」という。)を用いるポンプにあつては、次によること。
水中ポンプの吸水口は、ストレーナを取り付けることができる構造であること。
水中ポンプの操作部には、ポンプ操作を行いながら当該水中ポンプの運転状況を確認できる装置及び緊急停止等のための安全装置が設けてあること。
ポンプの吸水口は、ストレーナを取り付けることができる構造であること。ただし、水中ポンプ又はストレーナが取り付けられている消防用吸管を用いるポンプにあつては、この限りでない。
第17条
【大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車の機関】
大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の機関は、第9条各号(第1号イ(3)(ii)及び第3号ニを除く。)に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
水冷式の冷却装置で、補助冷却器が設けられているものにあつては、当該補助冷却器の冷却水の取出し口が、放水側の配管の底部より上部に設けられていること。
燃料タンクの容量は、第31条に規定する放水性能で二時間以上連続放水運転ができる量の燃料を入れることができるものであること。
参照条文
第18条
【準用】
第10条及び第11条第1号から第3号までの規定は、大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車について準用する。
第5章
大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ
第19条
【大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備】
大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が取り付けられていなければならない。
第20条
【準用】
第10条第14条第16条及び第17条の規定は、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプについて準用する。
第6章
動力消防ポンプに係る試験
第21条
【ポンプの放水性能試験】
ポンプ(大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプを除く。以下この章において同じ。)は、別表の上欄に掲げるポンプの級別に応じ、同表の中欄に掲げる規格放水性能及び同表の下欄に掲げる高圧放水性能をそれぞれ満たすものでなければならない。なお、規格放水性能及び高圧放水性能は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとする。
規格放水性能ポンプの吸水口に標準吸管を接続し、吸水高さを三メートルの状態とした場合(以下「標準放水試験条件」という。)において、ノズル、オリフィス等口径を調整し得られた放水静圧力(以下「放水静圧力」という。)が、別表の中欄に掲げる規格放水性能の規格放水圧力(以下「規格放水圧力」という。)とした場合において、同表の中欄に掲げる規格放水性能の規格放水量を有するものでなければならない。
高圧放水性能標準放水試験条件において、放水静圧力を別表の下欄に掲げる高圧放水性能の高圧放水圧力(以下「高圧放水圧力」という。)とした場合において、同表の下欄に掲げる高圧放水性能の高圧放水量を有するものでなければならない。
放水静圧力は、ポンプの放水口に整流筒(別図に掲げるものをいう。)を、ポンプの吸水口及び吸管にストレーナをそれぞれ取り付けた状態(ポンプの級別がD—一級及びD—二級のポンプにあつては、吸管にストレーナを取り付けた状態)で測定するものとする。
ポンプの効率(第1項の状態において、水動力をポンプの軸動力で除した値をいう。以下この項において同じ。)は、消防ポンプ自動車のポンプにあつては六十五パーセント以上、可搬消防ポンプのポンプにあつては五十五パーセント以上(ポンプの級別がD—一級又はD—二級のポンプにあつては、二十五パーセント以上)とする。ただし、特殊な構造を有するポンプであつて、そのポンプ効率を見やすい箇所に容易に消えないように表示しているものにあつては、この限りでない。
第22条
【連続放水試験】
動力消防ポンプ(大容量泡放水砲用動力消防ポンプを除く。以下この章において同じ。)は、規格放水圧力において負荷を最大にした状態で六時間連続して放水運転を行つた後に高圧放水圧力において負荷を最大にした状態又は機関の出力を最大にした状態で二時間連続して放水運転を行つた場合(ポンプの級別がD—一級又はD—二級のポンプにあつては、規格放水圧力において負荷を最大にした状態で八時間連続して放水運転を行つた場合)(以下「連続放水運転」という。)において、次の各号に適合するものでなければならない。
連続放水運転中において、放水圧力がそれぞれ規格放水圧力又は高圧放水圧力を下回らないこと。
連続放水運転中において、ポンプ軸、軸受け等の部品の温度及び当該部品より発する音が安定しており、かつ、当該部品が著しく振動しないこと。
部品の消耗、損傷等が放水運転に支障を生じない程度であること。
連続放水運転中における次の各号に掲げる部分の温度は、当該各号に定める温度以下でなければならない。
水冷式機関の冷却水 圧力式にあつては摂氏百十度、その他のものにあつては摂氏九十五度
空冷式機関の点火プラグ座の表面 摂氏三百五度
空冷式機関のシリンダケースの表面 摂氏二百五度
機関の潤滑油(第6号のものを除く。) 圧力式にあつては摂氏百三十度、その他のものにあつては摂氏九十五度
ポンプの駆動装置の潤滑油(次号のものを除く。) 摂氏百十五度
圧力式の機関及びポンプの駆動装置の潤滑油を供用する潤滑油 摂氏百三十度
機関の各気筒圧縮圧力の最大差は、連続放水運転の直後に、次の各号に掲げる動力消防ポンプの種類に応じ、当該各号に定めるところにより機関を回転させた場合(ガソリンを燃料とする機関にあつては、スロットルを最大限度の位置にした状態で回転させた場合)において、当該気筒圧縮圧力の平均値の二十パーセント以内でなければならない。
消防ポンプ自動車 機関の潤滑油の温度が摂氏六十度以上摂氏八十度以下の状態において、始動電動機の定格電圧における定格回転速度により機関を回転させたとき。
可搬消防ポンプ 始動操作により機関を回転させたとき。
連続放水運転は、計器灯、照明灯等使用上必要な照明器具を点灯した状態で行うものとする。
参照条文
第23条
【耐圧試験】
ポンプ及び配管は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める圧力を三分間加えた場合において、漏水、著しい変形等の異常が生じないものでなければならない。
ポンプ及び放水側の配管 ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の一・五倍の圧力
吸水側の配管 消防ポンプ自動車にあつては一・五メガパスカル、可搬消防ポンプにあつては一・〇メガパスカル(ポンプの級別がD—一級及びD—二級のポンプにあつては、〇・五メガパスカル)の圧力
第24条
【腐食試験】
ポンプ、吸水配管、放水配管並びに冷却水及び放水用水等水と接触する部分の材料は、耐食性を有するものでなければならない。ただし、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める方法により、塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水で洗浄し二十四時間自然乾燥させた場合において、腐食により機能に異常が生じないものにあつては、この限りではない。
参照条文
第25条
【真空ポンプの機能試験】
真空ポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。
ポンプの一の吸水口に当該吸水口と同径の標準吸管を取り付け当該吸管の外端をふさいだ状態において、真空ポンプを定格回転速度で回転を開始したときから三十秒以内に当該外端における空気圧が回転を開始した時点の大気圧の八十四パーセント(ポンプの級別がD—一級及びD—二級のポンプにあつては、四十二パーセント)に達し、かつ、真空ポンプを停止したときから三十秒間における真空漏れが一・三キロパスカル以下であること。
真空ポンプ及び当該真空ポンプの駆動装置は、標準吸水試験条件において当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を千回行つた場合において、構造又は機能に異常が生じないものであること。
潤滑剤を循環する方式の真空ポンプにあつては、ポンプの一の吸水口に標準吸管を取り付け、当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を行つた場合において、次のいずれの条件においても構造又は機能に異常が生じないものであること。
吸水高さが一メートルの状態
標準吸水試験条件の状態
イ及びロのそれぞれの状態において、吸管の中央をポンプの吸水口より三十センチメートル高い位置に置いた状態
イからハまでのそれぞれの状態において、ポンプ内の水を完全に排水しない状態及び完全に排水した状態
ポンプの一の吸水口に当該吸水口と同径の標準吸管を取り付け当該吸管の外端をふさいだ状態において、真空ポンプを定格回転速度で回転させ、空気圧が回転を開始した時点の大気圧の八十四パーセント(ポンプの級別がD—一級及びD—二級のポンプにあつては、四十二パーセント)に達したときから引き続き五分間回転させた場合において、構造又は機能に異常を生じないものであること。
第26条
【エゼクタの機能試験】
エゼクタは、標準放水試験条件において、ノズル口径が二十六ミリメートル(吸管の呼称が九十以上のものにあつては、二十九ミリメートル)であり、かつ、ポンプの圧力が〇・五メガパスカル(吸管の呼称が百以上のものにあつては、〇・八メガパスカル)の状態で揚水を行つた場合において、ポンプの圧力を〇・二五メガパスカル以上に維持し、かつ、六十秒(吸管の呼称が百以上のものにあつては、九十秒)以内に揚水を完了するものでなければならない。
第27条
【機関の連続運転試験】
機関(第22条に定める連続放水試験により性能を確認することができないものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、全負荷状態(全負荷状態にすることができない構造のものにあつては、気化器のガス弁開度又はスロットルの位置を許容最大限度にした状態)で八時間連続して運転を行つた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。
機関の運転中において、当該機関の性能をJIS D 一〇〇一(自動車用エンジン出力試験方法)のネット軸出力試験方法により測定した場合、当該機関の出力及び回転速度の減衰が認められないこと。
機関の運転中において、当該機関の振動及び当該部品より発する音が安定した状態にあり、かつ、当該各機関の各部分の温度が第22条第2項同項第5号を除く。)に定める温度以下であること。
機関の運転に支障をもたらすような部品の摩耗、損傷、炭素付着等が生じず、かつ、当該運転後に部品(点火プラグを除く。)の交換をする必要がないこと。
前項の場合において、機関に補助冷却器が設けられている場合の冷却水量は、次に掲げる算式により算出された数値以下とする。算式Q=Po×0.55算式の符号Q 冷却水量(単位 リットル毎分)Po 機関の定格出力(単位 キロワット)
参照条文
第28条
【機関の低温始動試験】
機関は、当該機関の温度が摂氏零下二十度の状態において、始動操作を開始してから四十五秒以内に始動するものでなければならない。
前項の場合において、消防ポンプ自動車の機関の装備はJIS D 一〇〇一(自動車用エンジン出力試験方法)の附属装置装備条件Bによるものであり、かつ、当該機関の回転速度はJIS D 一〇二一(自動車始動試験方法)により始動電動機で機関を回転させたときの回転速度の八十五パーセントでなければならない。
参照条文
第29条
【機関のガバナ作動試験】
機関のガバナは、ポンプを第21条第1項第2号の状態(ポンプの級別がD—一級及びD—二級のポンプにあつては同条第1項第1号の状態)において、スロットルを全開の状態で機関を運転中に当該機関を瞬時に無負荷状態とした場合、次の各号に適合するものでなければならない。
機関の回転速度が急上昇した場合、ガバナの作動により当該回転速度が降下し始める瞬間における当該回転速度が、当該機関の定格回転速度の百二十パーセント(ポンプの級別がD—一級及びD—二級のポンプにあつては、百三十パーセント)以内であること。
ガバナの作動により機関の回転速度が安定した状態における当該回転速度(以下本号及び次号において「静定回転速度」という。)が、当該機関の定格回転速度の百十パーセント(ポンプの級別がD—一級及びD—二級のポンプにあつては、百二十パーセント)以内であり、かつ、当該機関の静定回転速度の変動幅が当該機関の定格回転速度の十パーセント以内であること。
機関を無負荷状態にしたときから機関の回転速度が静定回転速度に達するまでに要する時間が、十秒以内であること。
参照条文
第30条
【耐落水試験】
動力消防ポンプは、標準放水試験条件において、放水運転中に放水口を開いた状態のままで機関を停止し、三分後に再び機関を始動した場合、揚水操作を行わずに放水できるものでなければならない。
第7章
大容量泡放水砲用動力消防ポンプに係る試験
第31条
【ポンプの放水性能試験】
大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプは、その吸水口に標準大容量吸管を接続し、吸水高さを三メートルにした状態又は水中ポンプを消防用ホースで接続し、ポンプと当該水中ポンプとの高低差を設計された値とした状態で、ノズル、オリフィス等口径を調整し得られた放水静圧力(以下「大容量放水静圧力」という。)が〇・七メガパスカル以上で、かつ、設計された圧力(以下「大容量放水圧力」という。)とした場合において、設計された放水量を有するものでなければならない。
大容量放水静圧力は、ポンプの放水口に大容量整流筒(別図に掲げるものをいう。)を、ポンプの吸水口又は吸管(水中ポンプを用いるポンプにあつては、水中ポンプの吸水口)にストレーナを、それぞれ取り付けた状態で測定するものとする。
参照条文
第32条
【連続放水試験】
大容量泡放水砲用動力消防ポンプは、大容量放水圧力において負荷を最大にした状態で八時間連続して放水運転を行つた場合(以下「連続大容量放水運転」という。)において、次の各号に適合するものでなければならない。
連続大容量放水運転中において、放水圧力が大容量放水圧力を下回らないこと。
連続大容量放水運転中において、ポンプ軸、軸受け等の部品の温度及び当該部品より発する音が安定しており、かつ、当該部品が著しく振動しないこと。
部品の消耗、損傷等が放水運転に支障を生じない程度であること。
連続大容量放水運転中における第22条第2項各号に掲げる部分の温度は、当該各号に定める温度以下でなければならない。
大容量泡放水砲用動力消防ポンプの機関の各気筒圧縮圧力の最大差は、連続大容量放水運転の直後に、始動操作により機関を回転させた場合(ガソリンを燃料とする機関にあつては、スロットルを最大限度の位置にした状態で回転させた場合)において、当該気筒圧縮圧力の平均値の二十パーセント以内でなければならない。
連続大容量放水運転は、計器灯、照明灯等使用上必要な照明器具を点灯した状態で行うものとする。
参照条文
第33条
【耐圧試験】
大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプ及び配管は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める圧力を三分間加えた場合において、漏水、著しい変形等の異常が生じないものでなければならない。
ポンプ及び放水側の配管 ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の一・五倍の圧力
吸水側の配管 一・五メガパスカル又はポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプの吸水側圧力の最大値の一・五倍の圧力のいずれか大きい値の圧力
第34条
【真空ポンプの機能試験】
大容量泡放水砲用動力消防ポンプの真空ポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。
ポンプのすべての吸水口に当該吸水口と同径の標準大容量吸管を取り付け当該吸管の外端をふさいだ状態において、真空ポンプを定格回転速度で回転を開始したときから設計された時間内に当該外端における空気圧が回転を開始した時点の大気圧の八十四パーセントに達し、かつ、真空ポンプを停止したときから三十秒間における真空漏れが一・三キロパスカル以下であること。
真空ポンプ及び当該真空ポンプの駆動装置は、標準大容量吸水試験条件において当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を千回行つた場合において、構造又は機能に異常が生じないものであること。
潤滑剤を循環する方式の真空ポンプにあつては、ポンプのすべての吸水口に標準大容量吸管を取り付け、当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を行つた場合において、次のいずれの条件においても構造又は機能に異常が生じないものであること。
吸水高さが一メートルの状態
標準大容量吸水試験条件の状態
イ及びロのそれぞれの状態において、吸管の中央をポンプの吸水口より三十センチメートル高い位置に置いた状態
イからハまでのそれぞれの状態において、ポンプ内の水を完全に排水しない状態及び完全に排水した状態
ポンプのすべての吸水口に当該吸水口と同径の標準大容量吸管を取り付け当該吸管の外端をふさいだ状態において、真空ポンプを定格回転速度で回転させ、空気圧が回転を開始した時点の大気圧の八十四パーセントに達したときから引き続き五分間回転させた場合において、構造又は機能に異常を生じないものであること。
第35条
【機関のガバナ作動試験】
大容量泡放水砲用動力消防ポンプの機関のガバナは、ポンプを第31条の状態において、スロットルを全開の状態で機関を運転中に当該機関を瞬時に無負荷状態とした場合、第29条各号に適合するものでなければならない。
第36条
【準用】
第24条第27条及び第28条の規定は大容量泡放水砲用動力消防ポンプについて準用する。この場合において、第27条第1項中「第22条」とあるのは「第32条」と読み替えるものとする。
第8章
雑則
第37条
【基準の特例】
新たな技術開発に係る動力消防ポンプについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
別表
【第十六条関係】
ポンプの級別放水性能
規格放水性能高圧放水性能
規格放水圧力(MPa)規格放水量(m/min)高圧放水圧力(MPa)高圧放水量(m/min)
A—一〇・八五二・八以上一・四(直列並列切換え型のポンプは、一・七)二・〇(直列並列切換え型のポンプは、一・四)以上
A—二〇・八五二・〇以上一・四(直列並列切換え型のポンプは、一・七)一・四(直列並列切換え型のポンプは、一・〇)以上
B—一〇・八五一・五以上一・四〇・九以上
B—二〇・七一・〇以上一・〇〇・六以上
B—三〇・五五〇・五以上〇・八〇・二五以上
C—一〇・五〇・三五以上〇・七〇・一八以上
C—二〇・四〇・二以上〇・五五〇・一以上
D—一〇・三〇・一三以上  
D—二〇・二五〇・〇五以上  


 (略)
附則
この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附則
平成9年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
附則
平成10年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
12
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
13
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第十条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により総務大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
附則
平成25年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

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