港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令
平成23年9月9日 改正
第5条
【港湾施設の規模及び配置】
第8条
【係留施設】
係留施設の規模及び配置は、係留施設を利用する船舶の種類、船型及び隻数、取扱貨物の種類及び量、荷役方式、水域施設の利用状況、埠頭保安設備(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第29条第2項に規定する埠頭保安設備をいう。第10条において同じ。)の配置等を考慮して、港湾の機能及び係留施設の安全かつ効率的な運用その他の適正な運営が十分に確保されるように定めるものとする。
第10条
【旅客施設、荷さばき施設、保管施設等】
2
荷さばき施設及び保管施設の敷地の規模及び配置並びに主要な荷役機械の種類及び配置は、取扱貨物の種類及び量、係留施設及び臨港交通施設の利用状況、埠頭保安設備の配置等を考慮して、十分に機能を発揮することができるように定めるものとする。
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参照条文
第12条
【廃棄物及び排出ガスの処理】
1
廃棄物の処理に関する事項は、港湾及びその周辺における廃棄物の発生状況その他の状況を考慮して、港湾の環境が良好に維持されるように、港湾において処理する廃棄物の種類及び量並びに主要な廃棄物処理施設の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、環境基本法第17条に規定する公害防止計画(次項及び次条において単に「公害防止計画」という。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第1項若しくは第6条第1項の計画が定められているときは、これらの計画との整合性について配慮するものとする。
2
排出ガス(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第6号の3に規定する排出ガスをいう。以下この項において同じ。)の処理に関する事項は、自然条件、港湾の安全の確保、港湾及びその周辺地域における土地利用の状況、港湾における排出ガスの発生状況等を考慮して、港湾及びその周辺の環境が良好に維持されるように、港湾において処理する排出ガスの種類及び量並びに排出ガス処理施設(同法第44条に規定する排出ガス処理施設をいう。)の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、公害防止計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。
第13条
【港湾公害防止施設】
港湾公害防止施設に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域における土地利用及び事業活動の状況等を考慮して、港湾及びその周辺における公害の防止を図ることができるように、主要な港湾公害防止施設の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、公害防止計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。
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参照条文
第15条
【港湾及び港湾に隣接する地域の保全】
港湾及び港湾に隣接する地域の保全に関する事項(港湾の環境の保全に関する事項を除く。)は、自然条件、港湾の規模、港湾及び港湾に隣接する地域の利用状況等を考慮して、港湾及び港湾に隣接する地域の災害の防止を図ることができるように、災害を防止するための主要な施設の種類及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、海岸法第2条の3に規定する基本計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するものとする。
第16条
【大規模地震対策施設】
大規模な地震による災害が発生した際に、港湾及びその周辺地域の復旧及び復興に資する港湾施設(以下「大規模地震対策施設」という。)に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的及び社会的条件並びに土地利用の状況等を考慮して、円滑な物資輸送及び避難地が確保できるように、大規模地震対策施設の種類、規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、災害対策基本法第40条又は第42条の計画が定められているときは、これらの計画との整合性について配慮するものとする。
第18条
【土地の造成及び土地利用】
第22条
【その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項】
前条までに規定する事項のほか、必要に応じ、船舶航行のための橋梁の桁下空間の確保その他の港湾の開発、利用及び保全に関する事項について、自然条件、港湾及びその周辺地域の利用状況等を考慮して定めるものとする。
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参照条文