• 港湾法施行規則
    • 第1条 [港湾施設の認定申請]
    • 第1条の2 [法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設]
    • 第1条の3 [港湾計画の軽易な変更]
    • 第1条の4 [港湾計画の公示]
    • 第2条 [港湾区域についての同意を要する協議]
    • 第2条の2 [港湾管理者の告示]
    • 第2条の3 [港湾区域の届出]
    • 第3条 [港湾区域の変更についての同意を要する協議]
    • 第3条の2 [港湾区域の変更の届出]
    • 第3条の2の2 [港務局の解散の特例に関する承認申請]
    • 第3条の3 [港湾施設の公示]
    • 第3条の4 [港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可]
    • 第3条の5 [港湾隣接地域の報告]
    • 第3条の6 [船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示]
    • 第4条 [臨港地区設定の公告等]
    • 第5条 [臨港地区内における行為の届出]
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条 [聴聞の方法の特例]
    • 第10条 [法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模な施設]
    • 第11条 [開発保全航路内における放置等禁止物件]
    • 第11条の2 [開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可]
    • 第11条の3 [法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設]
    • 第11条の4 [法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準]
    • 第11条の5 [埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示]
    • 第11条の6 [指定の申請の内容の公衆の縦覧手続]
    • 第11条の7 [港湾運営会社の指定の公示]
    • 第11条の8 [商号等変更の届出の公示]
    • 第11条の9 [港湾運営会社の指定の申請]
    • 第11条の10 [運営計画の変更の届出]
    • 第11条の11 [区分経理の方法]
    • 第11条の12 [指定の取消しの公示]
    • 第11条の13 [財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実]
    • 第11条の14 [取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権]
    • 第11条の15 [取得等の制限の適用除外]
    • 第11条の16 [特定保有者の届出]
    • 第11条の17 [特別の関係にある者]
    • 第11条の18 [対象議決権保有届出書の提出等]
    • 第11条の19 [証明書の様式]
    • 第11条の20 [発行済株式総数の公表等]
    • 第12条 [料率変更の請求]
    • 第12条の2 [入港料についての同意を要する協議]
    • 第12条の3 [入港料の料率の届出]
    • 第12条の4 [料率を記載した書面の提出を要する料金]
    • 第13条 [報告]
    • 第14条 [港湾台帳]
    • 第14条の2
    • 第14条の3 [港湾施設の譲渡等]
    • 第15条 [法第五十条第一項の国土交通省令で定める申請等及びその様式]
    • 第15条の2 [電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等]
    • 第15条の2の2 [法第五十条の二第一項第二号の国土交通省令で定める情報]
    • 第15条の2の3 [法第五十条の二第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報]
    • 第15条の2の4 [個人識別情報を照合する方法]
    • 第15条の3 [電子情報処理組織の使用料]
    • 第15条の4 [電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式]
    • 第15条の5 [電子情報処理組織を使用する者の届出等]
    • 第15条の6
    • 第15条の7
    • 第15条の8 [直轄工事の対象とする港湾施設]
    • 第15条の9 [法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設]
    • 第16条 [土地又は工作物の譲渡]
    • 第17条 [準用規定]
    • 第17条の2 [特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続]
    • 第17条の3 [法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件]
    • 第17条の4 [法第五十四条の三第四項の公正な手続を確保するための措置]
    • 第17条の5 [法第五十四条の三第五項の通知]
    • 第17条の6 [法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項]
    • 第17条の7 [特定埠頭の貸付契約の内容]
    • 第17条の8 [港湾計画の軽易な変更の特例]
    • 第17条の9 [埠頭群の貸付契約の内容]
    • 第18条 [証票の様式]
    • 第18条の2 [港湾施設を使用して行う広域災害応急対策]
    • 第18条の3 [港湾広域防災施設]
    • 第18条の4 [法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項]
    • 第18条の5 [緊急確保航路内における放置等禁止物件]
    • 第18条の6 [緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可]
    • 第19条 [認定申請の手続]
    • 第20条 [認定の通知]
    • 第21条 [貸付申請の手続]
    • 第22条 [国土交通大臣の承認事項]
    • 第23条 [令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額]
    • 第24条 [令第六条第三号の国土交通省令で定める割合]
    • 第25条 [令第六条第三号の利益の額]
    • 第26条
    • 第27条 [区分経理]
    • 第27条の2 [法第五十五条の八第一項の国土交通省令で定める港湾施設]
    • 第27条の3 [準用規定]
    • 第27条の4 [公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可]
    • 第28条 [令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設]
    • 第28条の2 [確認対象施設]
    • 第28条の3 [確認の申請]
    • 第28条の4 [登録の申請]
    • 第28条の5 [登録確認機関登録簿の記載事項]
    • 第28条の6 [確認業務の実施方法]
    • 第28条の7 [確認証等の交付]
    • 第28条の8 [登録事項の変更の届出]
    • 第28条の9 [確認業務規程の認可の申請]
    • 第28条の10 [確認業務規程の記載事項]
    • 第28条の11 [確認員の学力]
    • 第28条の12 [試験研究機関]
    • 第28条の13 [確認員の業務経験]
    • 第28条の14 [確認員の選任の届出等]
    • 第28条の15 [電磁的記録に記録された事項の表示方法]
    • 第28条の16 [電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法]
    • 第28条の17 [業務の休廃止の許可の申請]
    • 第28条の18 [証明書の様式]
    • 第28条の19 [帳簿の記載等]
    • 第28条の20 [確認業務の引継ぎ等]
    • 第28条の21 [手数料]
    • 第29条 [水域施設等の建設又は改良]
    • 第30条
    • 第31条
    • 第32条 [工作物等を保管した場合の公示事項]
    • 第33条 [工作物等を保管した場合の公示の方法]
    • 第34条 [工作物等の価額の評価の方法]
    • 第35条 [保管した工作物等を売却する場合の手続]
    • 第36条
    • 第37条 [工作物等を返還する場合の手続]
    • 第38条 [報告の徴収等]
    • 第39条 [法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項]
    • 第40条 [職権の委任]

港湾法施行規則

平成25年9月18日 改正
第1条
【港湾施設の認定申請】
港湾法(以下「法」という。)第2条第6項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
当該港湾管理者の名称
認定を受けようとする施設の位置
認定を受けようとする施設の種類及び構造
認定を受けようとする施設が他の工作物と効用を兼ねるときはその概要
認定を必要とする理由
前項の申請書には、認定を受けようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図を添附するものとする。但し、当該施設の種類により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
参照条文
第1条の2
【法第二条第十項の国土交通省令で定める港湾施設】
法第2条第10項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。
荷さばき施設
野積場
駐車場
旅客施設
前各号の施設の機能を確保するための護岸
船舶のための給水施設及び給油施設
港湾管理事務所
当該岸壁その他の係留施設及び前各号の施設の敷地
移動式施設
第1条の3
【港湾計画の軽易な変更】
法第3条の3第4項の国土交通省令で定める軽易な変更は、当該港湾計画についての港湾法施行令(以下「令」という。)第1条の4第3号から第6号までに掲げる事項のうち次に掲げるもの以外のものに係る変更とする。
第15条の8第1項から第3項までに掲げる施設(規模又は配置の変更により当該施設となるものを含む。)に関する事項の追加、削除又は当該施設の規模若しくは配置に関する事項の変更
第15条の8第1項及び第2項第3号に掲げる係留施設の用に供する荷さばき施設及び保管施設の敷地の面積が三ヘクタール以上増減することとなる規模に関する事項の変更及び当該係留施設の用に供する主要な荷役機械に関する事項の追加、削除又は主要な荷役機械の種類若しくは配置に関する事項の変更
面積二十ヘクタール以上の一団の土地の造成に関する事項の追加若しくは削除又は造成する土地の規模若しくは配置に関する事項の変更(当該港湾において造成する土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地の造成に関する事項の追加又は削除及び当該港湾において造成する土地の規模又は配置の変更に係る部分の土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である規模又は配置に関する事項の変更を含む。)
面積二十ヘクタール以上の一団の土地に係る土地利用に関する事項の追加若しくは削除又は土地利用の区分に関する事項の変更(当該港湾の土地に係る土地利用に関する事項の追加又は削除が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地利用に関する事項の追加又は削除及び当該港湾の土地に係る土地利用の区分に関する事項の変更が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である土地利用の区分に関する事項の変更を含む。)
第15条の8第1項から第3項までに掲げる施設(利用形態の変更により第15条の8第1項及び第2項第3号に掲げる係留施設となるものを含む。)の利用形態に関する事項の変更(当該施設に係る港湾の効率的な運営に関する事項の変更を含む。)
港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第16条及び第22条に規定する事項のうち、第15条の8第1項から第3項までに規定する港湾施設に係るものの追加、削除又は変更
参照条文
第1条の4
【港湾計画の公示】
法第3条の3第9項の規定による公示は、当該港湾計画に係る水域施設、外郭施設、係留施設その他の主要な港湾施設の種類、位置、規模及び用途、廃棄物の処理に関する計画その他当該港湾の開発、利用及び保全並びに当該港湾に隣接する地域の保全に関する主要な事項並びに当該港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。ただし、港湾計画の変更の場合にあつては、当該変更に関する事項及び変更後の港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。
前項の規定は、法第3条の3第10項の規定による公示について準用する。
第2条
【港湾区域についての同意を要する協議】
法第4条第4項法第33条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
当該地方公共団体の名称
予定港湾区域
予定港湾区域と港則法に基づく港の区域、河川法第3条第1項に規定する河川の河川区域、海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港漁場整備法第6条第1項から第4項までの規定により指定される漁港の区域との関係
当該港湾が国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるか、避難港であるかの別
当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体を設立するかの別
法第4条第3項法第33条第2項において準用する場合を含む。次項及び第2条の3において同じ。)の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末
前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
当該地方公共団体が法第4条第1項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類
予定港湾区域を示す図面
前項第3号の関係を示す図面
当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面
法第4条第3項の規定による公告の写し
当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類
港務局、地方自治法第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体又は法第35条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類
臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面
第2条の2
【港湾管理者の告示】
国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾について、法第4条第4項の港湾区域の同意を得て港湾管理者となつた者の名称を官報で告示するものとする。
参照条文
第2条の3
【港湾区域の届出】
法第4条第8項法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により港湾区域について届出をしようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
当該地方公共団体の名称
港湾区域
港湾区域と港則法に基づく港の区域、河川法第3条第1項に規定する河川の河川区域、海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港漁場整備法第6条第1項から第4項までの規定により指定される漁港の区域との関係
当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体を設立するかの別
法第4条第3項の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
当該地方公共団体が法第4条第1項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類
港湾区域を示す図面
前項第3号の関係を示す図面
当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面
法第4条第3項の規定による公告の写し
当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類
港務局、地方自治法第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体又は法第35条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類
臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面
参照条文
第3条
【港湾区域の変更についての同意を要する協議】
法第9条第2項又は第33条第2項において準用する法第4条第4項の規定により港湾区域の変更について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾区域変更協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
当該港湾管理者の名称
変更しようとする区域
変更しようとする区域と港則法に基づく港の区域、河川法第3条第1項に規定する河川の河川区域、海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港漁場整備法第6条第1項から第4項までの規定により指定される漁港の区域との関係
変更を必要とする理由
前項の協議書には、同項第2号及び第3号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添付するものとする。
第3条の2
【港湾区域の変更の届出】
法第9条第2項又は第33条第2項において準用する法第4条第8項の規定により港湾区域の変更について届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾区域変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
当該港湾管理者の名称
変更する区域
変更する区域と港則法に基づく港の区域、河川法第3条第1項に規定する河川の河川区域、海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港漁場整備法第6条第1項から第4項までの規定により指定される漁港の区域との関係
変更を必要とする理由
前項の届出書には、同項第2号及び第3号に掲げる事項を示す図面並びに当該区域の新旧の対照を示す図面を添付するものとする。
第3条の2の2
【港務局の解散の特例に関する承認申請】
法第10条第1項但書の承認を受けようとする地方公共団体は、左に掲げる事項を記載した港務局の解散の特例に関する承認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
港務局の名称
港務局を組織する地方公共団体の名称
港務局の解散事由及び解散の時期
承認を必要とする理由
第3条の3
【港湾施設の公示】
法第12条第5項の規定により公示しなければならない事項は、港湾施設の種類、位置、数量及び能力とする。
前項の公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。
第3条の4
【港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可】
法第37条第1項の港湾管理者の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設(法第56条の2の2第1項に規定する技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第4号に掲げる書類に限る。)を港湾管理者に提出するものとする。
次に掲げる事項を示し又は記載した書類
建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能(技術基準対象施設に必要とされる性能をいう。以下同じ。)
建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
イ及びロの照査方法
建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める書類
前項の規定は、法第37条第3項の規定により港湾管理者と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と読み替えるものとする。
第3条の5
【港湾隣接地域の報告】
法第37条の2第3項の報告は、指定(変更の指定を含む。)の日後一箇月以内に、左に掲げる事項を記載した港湾隣接地域指定(変更)報告書を国土交通大臣に提出してするものとする。
指定(変更)の期日
指定(変更)した港湾隣接地域の区域
公聴会における利害関係者の意見の概要
前項の報告書には、同項第2号に掲げる事項を示す図面(変更の場合にあつては当該地域の新旧の対照を示す図面)及び法第37条の2第3項の規定による公告の写しを添付するものとする。
第3条の6
【船舶の放置等を禁止する区域等の指定又はその廃止の公示】
法第37条の3第2項法第56条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による区域若しくは物件の指定又はその廃止の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定又はその廃止に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
前項の指定の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に区域又は物件の指定の適用を行わなければ港湾の開発、利用又は保全に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
第4条
【臨港地区設定の公告等】
法第38条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。
臨港地区の区域の案
臨港地区の区域の案の縦覧場所
法第38条第4項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。
請求者の氏名又は名称及び住所
当該臨港地区を定めようとする港湾管理者の名称
当該臨港地区並びにそれについて法第38条第2項の規定に適合しないと認める部分及びその理由
法第38条第8項の規定による公告は、次に掲げる事項について、港湾管理者の定める方法で行うものとする。
臨港地区の区域
臨港地区の区域の縦覧場所
港湾管理者は、法第39条第1項の規定により臨港地区において分区を指定したときは当該分区の概要を記載した書類を、法第40条第1項の規定による条例を定めたときは当該条例の規定を記載した書類を国土交通大臣に提出するものとする。
第5条
【臨港地区内における行為の届出】
法第38条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、第1号様式(同項第3号に掲げる行為をしようとする場合にあつては、第2号様式)による臨港地区内行為届出書を港湾管理者に提出するものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第3号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書
当該届出に係る行為に係る施設の位置及び付近の状況を表示した縮尺一万分の一以上の図面
当該届出に係る行為に係る施設の規模、配置及び構造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
その他参考となるべき事項を記載した書類
法第38条の2第1項の規定による届出をしようとする者のうち技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者は、前項第1号の書類に代えて、次に掲げる書類を添付するものとする。
次に掲げる事項を示し又は記載した書類
当該届出に係る行為に係る施設の諸元及び要求性能
当該届出に係る行為に係る施設への作用及びその設定の根拠
イ及びロの照査方法
当該届出に係る行為に係る施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
当該届出に係る行為に係る施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
令第15条の4第2号に掲げる揚水施設を改良しようとする者であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くしようとするもの以外のものは、法第38条の2第1項の規定による届出をすることを要しない。
参照条文
第6条
令第15条の4第1号の国土交通省令で定める危険物は、港則法施行規則第12条に定める危険物(火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類及び高圧ガス保安法第2条に規定する高圧ガスを除く。)とする。
第7条
法第38条の2第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第38条の2第1項第1号第2号又は第4号に掲げる行為にあつては、当該行為に係る施設の規模
当該行為に係る工事の開始及び完了の予定期日
法第38条の2第1項第3号に掲げる行為にあつては、当該工場等に係る事業の開始の予定期日
法第38条の2第1項第4号に掲げる行為にあつては、同条第2項第2号に掲げる事項
第8条
法第38条の2第4項の規定による届出をしようとする者は、第3号様式による臨港地区内行為変更届出書を港湾管理者に提出するものとする。
前項の届出書には、第5条第2項各号に掲げる書類のうち変更に関する事項を記載したものを添付するものとする。
第9条
【聴聞の方法の特例】
港湾管理者は、法第40条の2第1項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
第10条
【法第四十二条第一項の国土交通省令で定める小規模な施設】
法第42条第1項の国土交通省令で定める小規模なものは、次に掲げる施設とする。
水深五・五メートル以下の水域施設又は係留施設
前号の施設を専ら防護するための外郭施設
第11条
【開発保全航路内における放置等禁止物件】
法第43条の8第1項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
船舶
土石
いかだ
竹木
車両
前各号に掲げるもののほか、開発保全航路における船舶の交通その他開発保全航路の開発又は保全に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの
第11条の2
【開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可】
法第43条の8第2項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第4号に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。
次に掲げる事項を示し又は記載した書類
建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
イ及びロの照査方法
建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類
前項の規定は、法第43条の8第4項の規定により準用する法第37条第3項の規定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。
第11条の3
【法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める港湾施設】
法第43条の11第1項の国土交通省令で定める港湾施設は、岸壁その他の係留施設に附帯する次に掲げるものとする。
荷さばき地
野積場
当該岸壁その他の係留施設及び前二号の施設の敷地
第11条の4
【法第四十三条の十一第一項の国土交通省令で定める基準】
法第43条の11第1項の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する埠頭であることとする。
コンテナ船により運送されるコンテナ貨物、ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物又は自動車航送船(本土と離島とを連絡するものを除く。)により運送される自動車若しくは旅客を取り扱う埠頭(老朽化その他の事由によりその機能を十分に発揮できないものを除く。)
主としてバルク貨物(石炭、鉱石その他大量ばら積を通例とする物資をいう。以下同じ。)を取り扱う埠頭であつて、水深十メートル以上の岸壁を有するもの(老朽化その他の事由によりその機能を十分に発揮できないものを除く。)
前二号に掲げる埠頭(以下この号において「主たる埠頭」という。)以外の埠頭であつて、主たる埠頭に隣接し、かつ、主たる埠頭と一体的に運営することが当該埠頭群の運営の効率化に資すると認められるもの
第11条の5
【埠頭群を一体的に運営する二以上の国際戦略港湾の指定の公示】
法第43条の11第3項の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
第11条の6
【指定の申請の内容の公衆の縦覧手続】
国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、法第43条の11第8項の規定により指定の申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により公告しなければならない。
国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、法第43条の11第8項の規定により指定の申請の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により公告しなければならない。
法第43条の11第1項又は第6項の規定による指定を受けようとする者(第11条の9において「申請者」という。)の商号及び本店の所在地
運営計画の概要
意見書の提出方法、提出期限及び提出先
前三号に掲げるもののほか、当該指定に係る国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が必要と認める事項
第11条の7
【港湾運営会社の指定の公示】
法第43条の11第12項の規定による公示は、港湾運営会社の商号及び本店の所在地のほか、同条第9項の規定により提出された意見書の処理の経過、当該港湾運営会社の指定の理由その他当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者が必要と認める事項を明示して、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により行うものとする。
第11条の8
【商号等変更の届出の公示】
法第43条の11第14項の規定による公示は、国土交通大臣にあつては官報により、国際拠点港湾の港湾管理者にあつては公報、掲示その他の方法により行うものとする。
参照条文
第11条の9
【港湾運営会社の指定の申請】
法第43条の12第1項の規定により提出する申請書には、申請の年月日を記載し、かつ、申請者の代表者が記名押印し、又は署名しなければならない。
法第43条の12第1項第2号ロの国土交通省令で定める港湾施設(以下「荷さばき施設等」という。)は、次に掲げるものとする。
荷さばき施設
旅客施設
港湾管理事務所
移動式施設
法第43条の12第1項第2号ロの国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
荷さばき施設等のうち申請者がその建設又は改良を行うもの(以下「特定荷さばき施設等」という。)の位置、種類、数、規模及び構造
特定荷さばき施設等の工事に要する費用の概算
特定荷さばき施設等の工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
法第55条の8第1項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けを申請する場合にあつては、次に掲げる事項を記載した当該貸付けに係る特定荷さばき施設等に係る資金計画
資金計画の概要
資金の調達方法
資金の使途
前号の特定荷さばき施設等に係る収支計画
法第43条の12第1項第2号ハの国土交通省令で定める事項は、役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項とする。
法第43条の12第1項第2号ニの国土交通省令で定める事項は次に掲げるものとする。
埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。次号第3号及び次項第3号において同じ。)の運営の事業の実施時期
埠頭群を構成する港湾施設(特定荷さばき施設等を除く。)の位置、種類、数、規模及び構造
埠頭群の運営の効率化に資する取組
法第55条第1項第4項又は第5項の埠頭群を構成する港湾施設の貸付けを希望する期間
法第43条の12第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
資金収支見積書
取扱貨物量の目標を記載した書類
埠頭群の運営の効率性の向上の程度を示す指標を記載した書類
申請者に関する次に掲げる書類
定款及び登記事項証明書
役員の履歴書
株主名簿の写し
最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
法第43条の11第7項各号に該当しない旨を誓約する書類
埠頭群の運営の事業以外の事業を行う場合には、その種類及び概要を記載した書類
その他参考となるべき事項を記載した書類
第11条の10
【運営計画の変更の届出】
法第43条の13第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
前条第4項の事項に係る変更
前号に掲げるもののほか、特定荷さばき施設等の名称の変更その他の運営計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
法第43条の13第5項の規定により運営計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運営計画変更届出書を提出しなければならない。
商号及び本店の所在地
変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
第11条の11
【区分経理の方法】
港湾運営会社は、法第43条の16の規定により埠頭群の運営の事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理する場合においては、埠頭群の運営の事業とその他の事業との双方に関連する収益及び費用は、次に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。
受取利子その他の事業外収益にあつては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合
事業費用にあつては、次に掲げる割合
法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあつては、それぞれの事業に専属する利益による割合
その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号ロにおいて同じ。)による割合
支払利子その他の事業外費用にあつては、次に掲げる割合
支払利子にあつては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合(当該固定資産につき前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却引当金の額を控除した価額による割合をいう。)
その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合
第11条の12
【指定の取消しの公示】
第11条の8の規定は、法第43条の19第3項の規定による公示について準用する。
第11条の13
【財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実】
法第43条の21第1項に規定する国土交通省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該港湾運営会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
港湾運営会社に対して重要な融資を行つていること。
港湾運営会社に対して重要な技術を提供していること。
港湾運営会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
その他港湾運営会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
第11条の14
【取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権】
法第43条の21第1項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する港湾運営会社の株式に係る議決権(法第43条の21第5項第1号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する港湾運営会社の株式に係る議決権
港湾運営会社の役員又は従業員が当該港湾運営会社の他の役員又は従業員と共同して当該港湾運営会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該港湾運営会社が会社法第156条第1項同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者に委託して行つた場合に限る。)において当該取得をした港湾運営会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該港湾運営会社の株式に係る議決権(法第43条の21第5項第1号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
相続人が相続財産として取得し、又は所有する港湾運営会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
港湾運営会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該港湾運営会社の株式に係る議決権
第11条の15
【取得等の制限の適用除外】
法第43条の21第2項に規定する国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
保有する対象議決権の数に増加がない場合
担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合
金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(同法第2条第8項第1号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社が同法第156条の24第1項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合
第11条の16
【特定保有者の届出】
法第43条の21第3項の届出は、特定保有者となつた日から二週間以内に行わなければならない。
法第43条の21第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定保有者になつた日
特定保有者に該当することとなつた原因
その保有する対象議決権の数
港湾運営会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置として予定している措置
第11条の17
【特別の関係にある者】
法第43条の21第5項第2号法第43条の22第2項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(地方公共団体若しくは港務局又はその総株主の議決権の三分の二以上の数の議決権を地方公共団体が保有している株式会社を除く。)とする。
共同で港湾運営会社の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該港湾運営会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係
会社の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係
被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係
夫婦の関係
共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。
支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第1項の規定を適用する。
夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第1項の規定を適用する。
第1項第2号及び第2項から前項までの場合において、これらの規定に規定する者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第11条の18
【対象議決権保有届出書の提出等】
法第43条の22第1項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、対象議決権保有者となつた日から二週間以内に、第3号の2様式により作成した対象議決権保有届出書を、当該港湾運営会社の指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出するものとする。
法第43条の22第1項に規定する対象議決権保有割合、保有の目的その他国土交通省令で定める事項は、第3号の2様式に定める事項とする。
第11条の19
【証明書の様式】
法第43条の23第2項の規定による証明書は、第3号の3様式によるものとする。
第11条の20
【発行済株式総数の公表等】
法第43条の24の規定による公表は、港湾運営会社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
法第43条の24に規定する国土交通省令で定める事項は、当該港湾運営会社の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
法第43条の24の規定により公表する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によつて発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があつた場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
法第43条の24の規定により公表する場合において、港湾運営会社の発行済株式の総数に変更があつたときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもつて、第2項の発行済株式の総数とみなすことができる。
第12条
【料率変更の請求】
法第44条第3項の規定による請求をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した料率変更請求書を国土交通大臣に提出するものとする。
請求者の氏名又は名称及び住所
当該料率を定めた港湾管理者の名称
当該料率並びにそれについて不当又は違法と認める部分及びその理由
請求者が正当と認める料率
第12条の2
【入港料についての同意を要する協議】
法第44条の2第2項前段の規定により入港料について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した入港料協議書を国土交通大臣に提出するものとする。
当該港湾管理者の名称
料率の上限及びその算出の基礎
入港料を徴収する理由
法第44条の2第2項後段の規定により入港料の料率の上限の変更について国土交通大臣に協議し、その同意を得ようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率上限変更協議書を国土交通大臣に提出するものとする。
当該港湾管理者の名称
現行の料率の上限
変更しようとする料率の上限及びその算出の基礎
変更を必要とする理由
前二項の規定による同意を得ようとする港湾管理者は、入港料の料率を第1項第2号又は前項第3号の料率の上限と同じものとしようとする場合にあつては、前二項の協議書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第44条の2第2項の同意をしたときは、当該料率について同条第3項の規定による届出がなされたものとみなす。
第12条の3
【入港料の料率の届出】
法第44条の2第3項の規定により入港料の料率の設定又は変更の届出をしようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した料率設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
当該港湾管理者の名称
設定し、又は変更しようとする料率
実施予定日
第12条の4
【料率を記載した書面の提出を要する料金】
法第45条第2項の国土交通省令で定める料金は、次に掲げる港湾施設の利用に係るものとする。
係留施設
荷さばき施設
旅客施設
第13条
【報告】
法第49条第1項の規定による報告は、事業年度ごとに当該事業年度終了後五月以内に公表するものとする。
前項の規定による報告のうち、収支報告は第4号様式によるものとする。
第14条
【港湾台帳】
港湾台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
帳簿には、港湾につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、第5号様式とする。
港湾管理者の名称、港湾区域及び国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾又は地方港湾の別
港湾における潮位
港湾施設の種類、名称、管理者名又は所有者名その他当該港湾施設の概要をは握するために必要な事項
港湾に関する条例、規則等
図面は、区域平面図、施設位置図及び施設断面図とし、港湾につき、次に定めるところにより調製するものとする。
区域平面図は、縮尺五万分の一以上の平面図とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、ハ、ニ又はホにあつては、当該区域が、港湾区域、臨港地区又は港湾隣接地域と重複し、又は隣接している場合に限る。
港湾区域、臨港地区及び港湾隣接地域
港則法に基づく港の区域
河川法第3条第1項に規定する河川の河川区域
海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域
漁港漁場整備法第6条第1項から第4項までの規定により指定される漁港の区域
施設位置図は、縮尺一万分の一以上の平面図とし、方位及び縮尺を表示し、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
港湾区域及び臨港地区
港湾施設の位置(当該施設の施設番号を付記すること。)
水域施設、外郭施設、係留施設等のうち主要なものの規模
施設断面図には、少なくとも外郭施設及び係留施設のうち主要なものの標準的な断面図を記載するものとする。
帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、港湾管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
第14条の2
港湾管理者は、港湾台帳をその事務所に備えておき、その閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
第14条の3
【港湾施設の譲渡等】
法第46条第1項の規定による処分の認可を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設処分申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
申請者の名称
処分しようとする港湾施設の種類及び数量
前号の港湾施設の工事に要した費用に関する明細
処分の相手方の氏名又は名称及び住所
担保の供与にあつては当該担保の供与に係る債務の内容、貸付けにあつては当該貸付けの条件
前項の港湾施設処分申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第1号に掲げる書類の一部にあつては当該港湾施設の種類により、第2号に掲げる書類にあつては当該港湾施設の処分後の用途により、必要がないときは、その添付を省略することができる。
当該港湾施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
処分後の当該港湾施設の維持管理計画等(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第4条第1項の維持管理計画等をいう。)の内容を記載した書類
第15条
【法第五十条第一項の国土交通省令で定める申請等及びその様式】
法第50条第1項の国土交通省令で定める申請等は、入港届及び出港届とする。
前項に掲げるものの様式は、第5号の2様式とする。
第15条の2
【電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等】
法第50条の2第1項第1号の国土交通省令で定める港湾管理者に対して行われる通知(第15条の4並びに第15条の5第1項及び第3項において「申請等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
入港届
出港届
船舶の運航の動静に関する通知
係留施設の使用の許可の申請
荷さばき施設の使用の許可の申請
旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請
保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請
船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請
廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請
移動式施設の使用の許可の申請
港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請
コンテナ用電源設備の使用の許可の申請
入港料の減免の申請
入港料の還付の申請
法第50条の2第1項第1号の国土交通省令で定める港湾管理者が行う通知(第15条の4並びに第15条の5第2項及び第3項において「処分通知等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
前項第1号に掲げる入港届を受理した旨の通知
前項第2号に掲げる出港届を受理した旨の通知
前項第3号に掲げる船舶の運航の動静に関する通知を受理した旨の通知
前項第4号に掲げる係留施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
前項第5号に掲げる荷さばき施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
前項第6号に掲げる旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
前項第7号に掲げる保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
前項第8号に掲げる船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
前項第9号に掲げる廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
前項第10号に掲げる移動式施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
前項第11号に掲げる港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
前項第12号に掲げるコンテナ用電源設備の使用の許可の申請に対する処分の通知
前項第13号に掲げる入港料の減免の申請に対する処分の通知
前項第14号に掲げる入港料の還付の申請に対する処分の通知
参照条文
第15条の2の2
【法第五十条の二第一項第二号の国土交通省令で定める情報】
法第50条の2第1項第2号の国土交通省令で定める情報は、次の各号に掲げるものとする。
潮位に関する情報
入出港船舶の動静に関する情報
第15条の2の3
【法第五十条の二第一項第三号の国土交通省令で定める個人識別情報】
法第50条の2第1項第3号の国土交通省令で定める個人識別情報は、写真及び指紋とする。
参照条文
第15条の2の4
【個人識別情報を照合する方法】
法第50条の2第1項第3号の国土交通省令で定める方法は、同条第6項第3号の個人識別情報の照合のための機器(以下第15条の7において「照合機器」という。)に入力された重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする者に係る前条の個人識別情報のうち一又は二の情報を同号の電気通信回線を通じて同号の電子計算機に記録されている個人識別情報と照合する方法とする。
第15条の3
【電子情報処理組織の使用料】
法第50条の2第2項の規定により港湾管理者が負担する同条第1項第1号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
法第50条の2第2項の規定により波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)が負担する同条第1項第2号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費のうち波浪情報等の提供に必要なものを基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
法第50条の2第2項の規定により重要国際埠頭施設の管理者又は個人識別情報の照合を受ける者が負担する同条第1項第3号の電子情報処理組織の使用料は、当該電子情報処理組織の設置及び管理に必要な経費を基礎として、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
前三項の使用料は、年額として定めるものとする。ただし、前項の個人識別情報の照合を受ける者が負担する使用料は、個人識別情報を法第50条の2第6項第3号の電子計算機に記録する際に定額を支払うものとして定めるものとする。
第15条の4
【電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式】
法第50条の2第4項の国土交通省令で定める電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式は、第15条の2第1項各号及び第2項各号に掲げる区分に応じて、法第50条の2第6項第1号に規定する国土交通大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式とする。
参照条文
第15条の5
【電子情報処理組織を使用する者の届出等】
法第50条の2第1項第1号の電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、あらかじめ申請等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第50条の2第1項第1号の電子情報処理組織を使用して処分通知等をしようとする港湾管理者は、あらかじめ次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
処分通知等をしようとする港湾管理者の名称
処分通知等の対象とする港湾の名称
国土交通大臣は、第1項又は前項の届出書を受理したときは、当該届出をした者に識別番号、暗証番号、当該届出をした者の使用に係る電子計算機から入力された情報を暗号化するための鍵及び電子証明証(申請等又は処分通知等をした者が本人であることを証明する電磁的記録をいう。)を通知又は交付するものとする。
第1項又は第2項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第15条の6
法第50条の2第1項第2号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受けようとする者は、あらかじめ次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
波浪情報等の提供を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
提供を受けようとする波浪情報等の収集地点
前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第15条の7
法第50条の2第1項第3号の電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受けることができる者は、照合機器が設置された重要国際埠頭施設に出入りする者であつて、国土交通大臣が定める者とする。
前項の照合を受けようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書に届出前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の写真及び個人識別情報の照合を受けることができる者であることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
勤務先の名称及び所在地
前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第50条の2第1項第3号の電子情報処理組織を使用しようとする重要国際埠頭施設の管理者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
管理者の名称及び主たる事務所の所在地
重要国際埠頭施設の名称及び所在地
前項の届出をした重要国際埠頭施設の管理者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかにその旨を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第15条の8
【直轄工事の対象とする港湾施設】
法第52条第1項第1号の国土交通省令で定めるものは、国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(コンテナ貨物の運送に係る外国貿易船(外国貿易のため本邦と外国の間を往来する船舶をいう。以下同じ。)を専ら係留するための岸壁又は桟橋をいう。以下同じ。)であつて水深十六メートル以上のものとする。
法第52条第1項第2号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
次に掲げる水域施設
水深及び配置からみて当該港湾において主要と認められる航路
イの航路とハの泊地とを接続するための航路
第3号の係留施設の機能を確保するための泊地
次に掲げる外郭施設
補助的防波堤(他の防波堤により防護される水域内に設置される防波堤をいう。)以外の防波堤であつて前号又は次号の施設を防護するもの
次号の係留施設の機能を確保するための護岸
次に掲げる係留施設
外国貿易船を係留するための係留施設であつて水深十二メートル以上のもの(前項に規定するものを除く。)
内国貿易船(内国貿易のため本邦内の各地間を往来する船舶をいう。)であつてコンテナ船、自動車航送船又はロールオン・ロールオフ船であるものを係留するための係留施設
前号の係留施設の機能を確保するための臨港交通施設のうち主要なもの
法第52条第1項第3号の国土交通省令で定める大規模なものは、次に掲げるものとする。
港湾公害防止施設のうち面積二十ヘクタール以上の公害防止用緩衝地帯
港湾環境整備施設で、面積二十ヘクタール(非常災害が発生した場合において、緊急輸送の確保その他の災害対策基本法第2条第1項第3号に規定する指定行政機関の長が実施する広域的な災害応急対策の拠点としての機能を発揮するものにあつては、十五ヘクタール)以上のもの
埋立処分の用に供される場所の埋立容量が千五百万立方メートル以上の廃棄物埋立護岸
海洋性廃棄物処理施設のうち汚泥の処理のための施設であつて一日当たりの処理能力が二千五百立方メートル以上のもの又は廃棄物の焼却のための施設であつて一日当たりの処理能力が三十トン以上のもの
法第52条第1項第4号の国土交通省令で定める大規模なものは、面積二十五ヘクタール以上の泊地及び当該泊地を防護する防波堤とする。
第15条の9
【法第五十二条第二項第三号の国土交通省令で定める施設】
法第52条第2項第3号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
外貿コンテナ岸壁等の機能を確保するための航路
外貿コンテナ岸壁等又は前号の航路を防護するための防波堤
国土交通大臣が港湾の配置及び取扱貨物量を考慮して地震に対する安全性の向上を図る必要があると認める外貿コンテナ岸壁等(前条第1項に規定するもの及び国際戦略港湾における外貿コンテナ岸壁等であつて水深十四メートル未満のものを除く。)
第16条
【土地又は工作物の譲渡】
法第53条に規定する土地又は工作物を譲り受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した土地工作物譲渡申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
当該港湾管理者の名称
土地の譲受にあつてはその区域、面積及び価額、工作物の譲受にあつてはその種類、構造及び価額
当該港湾管理者が、当該土地又は工作物につき費用を負担した場合はその額に相当する価額
第1条第2項の規定は前項の場合に準用する。この場合において「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該土地又は工作物」と読み替えるものとする。
参照条文
第17条
【準用規定】
第1条第2項及び前条第1項の規定は、港湾管理者が法第54条の2第1項に規定する港湾施設を譲り受けようとする場合に準用する。この場合において、第1条第2項中「認定を受けようとする施設」及び「当該施設」とあるのは「当該港湾施設」と、前条第1項中「土地工作物譲渡申請書」とあるのは「港湾施設譲渡申請書」と、同項第3号中「当該港湾管理者」とあるのは「当該港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法第284条第2項又は第3項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は当該港務局を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
第17条の2
【特定埠頭の運営の事業の認定に係る申請手続】
法第54条の3第1項の港湾管理者の認定を受けようとする者(以下この条から第17条の4までにおいて「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した第5号の3様式による申請書を港湾管理者に提出するものとする。
特定埠頭の運営の事業の名称
次に掲げる事項を記載した特定埠頭の運営の事業の計画イ 特定埠頭の運営の事業の概要ロ 特定埠頭の運営の事業の実施時期ハ 特定埠頭の位置ニ 特定埠頭を構成する港湾施設の種類、数、規模及び構造
特定埠頭の運営の事業の実施が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
資金計画
貸付けを希望する特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、その旨及び理由
その他特定埠頭の運営の事業の実施に関し必要な事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
既存の法人にあつては、次に掲げる書類イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ 役員又は社員の履歴書ハ 株式会社にあつては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿ニ 最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書ホ 組織を明らかにする書類
法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類イ 定款又は寄附行為の謄本ロ 発起人、社員又は設立者の履歴書ハ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類ニ 組織を明らかにする書類
貸付けを希望する特定埠頭の総体の位置を表示した縮尺五万分の一以上の平面図及び当該特定埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺一万分の一以上の平面図
特定埠頭の運営の事業の遂行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
貸付けを希望する特定埠頭を構成する港湾施設の一部を第三者に転貸することを希望するときは、転貸を受ける者の概要を記載した書類
その他参考となるべき事項を記載した書類
第17条の3
【法第五十四条の三第一項の国土交通省令で定める要件】
法第54条の3第1項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
特定埠頭の運営の事業が次のいずれかに該当するものであること。
コンテナ船により運送されるコンテナ貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該コンテナ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
ロールオン・ロールオフ船により運送される貨物を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該ロールオン・ロールオフ船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
自動車航送船により運送される自動車又は旅客を取り扱う特定埠頭を運営する事業であつて、当該自動車航送船を係留するための岸壁その他の係留施設(水深が七・五メートル以上のものに限る。)及びこれに連続する岸壁その他の係留施設(水深が五・五メートルを超えるものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びにこれらに附帯する駐車場又は旅客施設の一体的な運営を含むもの
主としてバルク貨物を取り扱う特定埠頭を高性能な荷さばき施設を整備し一体的に運営する事業であつて、法第3条の2に規定する基本方針に基づき、輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行うための土地の確保、道路法第3条第1号に規定する高速自動車国道又は同法第5条第1項第1号に規定する一般国道との連絡の確保に関する状況等を勘案して港湾管理者が指定する臨港地区又は臨港地区の予定地区内の区域にあるバルク貨物を取り扱う岸壁その他の係留施設(水深が十四メートル以上のものに限る。)及びこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むもの
特定埠頭の運営の事業が当該港湾の効率的な運営に特に資するものであり、かつ、当該港湾の適正な運営の確保の見地から支障がないと認められること。
特定埠頭の運営の事業に係る資金計画が当該事業を適正かつ確実に遂行するために適切なものであること。
申請者が、特定埠頭の運営の事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第17条の4
【法第五十四条の三第四項の公正な手続を確保するための措置】
港湾管理者は、法第54条の3第2項の認定をするに当たつては、当該認定の申請の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
港湾管理者は、前項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
港湾管理者は、第1項の規定により認定の申請の内容を公衆の縦覧に供するときは、次に掲げる事項(公表することが不適切であると港湾管理者が認めるものを除く。)を公報、掲示その他の方法で公告しなければならない。
申請者の氏名又は名称
第17条の2第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項の概要
意見書の提出方法、提出期限及び提出先
前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
第1項の規定により縦覧に供された認定の申請の内容について利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までの間に、港湾管理者に意見書を提出することができる。
第17条の5
【法第五十四条の三第五項の通知】
港湾管理者は、法第54条の3第2項の認定(同条第3項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、次に掲げる事項を記載した通知書を国土交通大臣に提出するものとする。
当該認定を受けた者の氏名又は名称
第17条の2第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項
当該認定を受けた者の認定理由
前項の通知書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
当該認定を行つた運営の事業を実施する特定埠頭の総体の位置を表示した縮尺五万分の一以上の平面図及び当該特定埠頭を構成する港湾施設の位置を表示した縮尺一万分の一以上の平面図
法第54条の3第6項の規定による公表をしたこと並びに前条第2項及び第3項の規定による公告をしたことを証する書類
第17条の6
【法第五十四条の三第六項の国土交通省令で定める事項】
法第54条の3第6項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第17条の2第1項第1号第2号ロからニまで、第3号及び第5号に掲げる事項の概要
第17条の4第4項の規定により提出された意見書の処理の経過
当該認定を受けた者(次条において「事業者」という。)の認定理由
前三号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
第17条の7
【特定埠頭の貸付契約の内容】
港湾管理者は、法第54条の3第7項の規定により事業者に特定埠頭を構成する港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
港湾管理者は、事業者が法第54条の3第12項の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除するものとすること。
港湾管理者は、事業者が法第54条の3第1項に規定する要件を欠くに至つたとき、事業者が法令若しくは当該貸付契約に違反したとき又は特定埠頭の運営の事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができるものとすること。
港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業の適正かつ確実な遂行を確保するため必要な限度において、事業者に対し、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができ、事業者はこれに応じなければならないものとすること。
事業者は、貸し付けられた港湾施設に関し、これを第三者に転貸し、及びこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。ただし、事業者が、貸し付けられた港湾施設の一部について、当該港湾施設の本来の用途又は目的を妨げない限度において、これを第三者に転貸することについて港湾管理者の承諾を得たときは、この限りではないこと。
事業者は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、港湾管理者の承諾を得なければならないものとすること。
異常な滞船の解消を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、港湾管理者が貸し付けられた港湾施設を事業者以外の者の利用に供すべきことを事業者に指示したときは、事業者はその利用を受忍しなければならないものとすること。
参照条文
第17条の8
【港湾計画の軽易な変更の特例】
法第54条の3第1項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第2項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る港湾計画の変更についての第1条の3第5号の規定の適用については、同号中「含む。)」とあるのは、「含み、法第54条の3第1項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第2項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る特定埠頭を構成するものを除く。)」とする。
第17条の9
【埠頭群の貸付契約の内容】
法第55条第1項第4項又は第5項の規定により埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下「貸付者」という。)は、港湾運営会社に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。
港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設を第三者に長期間転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないものとすること。
港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。
異常な滞船の解消を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、貸付者が貸し付けられた港湾施設を港湾運営会社以外の者の利用に供すべきことを港湾運営会社に指示したときは、港湾運営会社はその利用を受忍しなければならないものとすること。
第18条
【証票の様式】
法第55条の2第4項の規定による証票は、第6号様式によるものとする。
第18条の2
【港湾施設を使用して行う広域災害応急対策】
法第55条の3の2第1項の国土交通省令で定める災害応急対策は、非常災害が発生した場合において、災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関の長が実施する災害応急対策のうち、緊急輸送の確保、施設及び設備の応急復旧その他災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策とする。
第18条の3
【港湾広域防災施設】
法第55条の3の2第1項の国土交通省令で定める港湾施設は、港湾環境整備施設(第15条の8第3項第2号括弧書に規定するものに限る。)及び非常災害が発生した場合において当該施設と一体的に使用する港湾施設(同項第1号及び第4号に掲げるものを除く。)とする。
第18条の4
【法第五十五条の三の二第五項の国土交通省令で定める事項】
法第55条の3の2第5項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
国土交通大臣が管理する港湾広域防災施設(以下この条において「大臣管理施設」という。)が設置されている港湾の名称
大臣管理施設が設置されている港湾の港湾管理者の名称
大臣管理施設の種類、名称及び所在地
第18条の5
【緊急確保航路内における放置等禁止物件】
法第55条の3の4第1項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
船舶
土石
いかだ
竹木
車両
前各号に掲げるもののほか、緊急確保航路における非常災害が発生した場合の船舶の交通又は沈没物その他の物件の除去に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの
第18条の6
【緊急確保航路内における技術基準対象施設の建設等の許可】
法第55条の3の4第2項の国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者以外の者にあつては、第4号に掲げる書類に限る。)を国土交通大臣に提出するものとする。
次に掲げる事項を示し又は記載した書類
建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
イ及びロの照査方法
建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
前三号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める書類
前項の規定は、法第55条の3の4第4項の規定により準用する法第37条第3項の規定により国土交通大臣と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣の許可を受け」とあるのは「国土交通大臣と協議し」と読み替えるものとする。
第19条
【認定申請の手続】
法第55条の7第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
法第55条の7第2項第1号に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画
特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
岸壁又は桟橋の長さ、係留能力及び構造
建設又は改良を行う泊地の水深及び面積
令第4条第2項第2号の施設の種類、数、規模及び構造
令第4条第2項第3号の施設の種類、数、規模及び構造
令第4条第2項第4号の施設の種類、数、規模及び構造
令第4条第2項第5号の施設の種類、数、規模及び構造
護岸の長さ及び構造
臨港交通施設の種類及び規模
令第4条第2項第7号の施設の種類、数、係留能力及び構造
令第4条第2項第8号の敷地の面積
ロからヌまでに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
工事に要する費用の概算
工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
法第55条の7第2項第2号に掲げる港湾施設である同項の特定用途港湾施設の建設又は改良を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した当該特定用途港湾施設の工事実施計画
特定用途港湾施設の総体の名称及び位置(縮尺五万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
荷さばき施設の規模及び構造
令第4条の2第2項第1号の施設の種類及び規模
令第4条の2第2項第2号の施設の種類及び規模
ロからニまでに掲げる施設の配置(縮尺一万分の一以上の平面図をもつて表示すること。)
工事に要する費用の概算
工事の着手及び完成の予定期日並びに供用開始の予定期日
次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設の管理運営計画
特定用途港湾施設の使用者の選定の基準及び方法
特定用途港湾施設の使用形態
特定用途港湾施設の使用料の算出方法
その他特定用途港湾施設の管理運営に関し必要な事項
次に掲げる事項を記載した特定用途港湾施設に係る資金計画
資金の調達方法
資金の使途
特定用途港湾施設に係る収支計画
前項の申請書には、次に掲げる書類を添附するものとする。
既存の法人にあつては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
役員又は社員の履歴書
株式会社にあつては、発行済株式の総数の五パーセント以上の株式を所有する株主の名簿
最近の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
貸付申請に関する意思の決定を証する書類
組織を明らかにする書類
法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為の謄本
発起人、社員又は設立者の履歴書
株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
組織を明らかにする書類
参照条文
第20条
【認定の通知】
国土交通大臣は、前条の申請をした者が令第2条の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該特定用途港湾施設に係る港湾の港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。
参照条文
第21条
【貸付申請の手続】
前条の通知を受けた港湾管理者は、法第55条の7第1項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
港湾管理者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る貸付けの金額及び出資の金額並びにその時期
港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設の工事実施計画の明細
港湾管理者の貸付けを受ける者の当該年度における当該特定用途港湾施設に係る資金計画の明細
港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件
前項の申請書には、次に掲げる当該特定用途港湾施設に関する書類を添付するものとする。
平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面
岸壁又は桟橋並びに令第4条第2項第2号及び第4号から第7号までの施設(第5号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)の安定計算の概要
参照条文
第22条
【国土交通大臣の承認事項】
令第5条第1項第4号の国土交通省令で定める事項は、令第6条第9号に掲げる事項のうち次に掲げる事項以外のものとする。
貸付けに係る特定用途港湾施設に係る管理運営計画を変更すること(当該施設の使用者の選定の基準若しくは方法、使用形態又は使用料の算出方法を変更する場合を除く。)。
貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を一月以下の期間を定めて休止すること。
参照条文
第23条
【令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額】
令第6条第3号の特定用途港湾施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。
参照条文
第24条
【令第六条第三号の国土交通省令で定める割合】
令第6条第3号の国土交通省令で定める割合は、年三パーセントとする。
参照条文
第25条
【令第六条第三号の利益の額】
令第6条第3号の利益の額は、特定用途港湾施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。
前項の収益は、特定用途港湾施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(積立金取りくずし額以外の特別利益を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
第1項の費用は、事業費用(法人税、道府県民税及び市町村民税を含む。次条において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条において同じ。)の合計額とする。
参照条文
第26条
前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。
受取利子その他の事業外収益にあつては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合
事業費用にあつては、次の各号に掲げる割合
法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあつては、それぞれの事業に専属する利益による割合
その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号において同じ。)による割合
支払利子その他の事業外費用にあつては、次に掲げる割合
支払利子にあつては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合(当該固定資産につき前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却引当金の額を控除した価額による割合をいう。)
その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合
参照条文
第27条
【区分経理】
法第55条の7第1項の港湾管理者の貸付けを受ける者は、特定用途港湾施設の運営に関する経理について特別の勘定を設け、特定用途港湾施設の運営以外の事業に関する経理と区分して整理するものとする。この場合において、特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、前条の規定に従い、それぞれの事業に配賦して経理するものとする。
参照条文
第27条の2
【法第五十五条の八第一項の国土交通省令で定める港湾施設】
法第55条の8第1項の国土交通省令で定める港湾施設は、埠頭群を構成する岸壁その他の係留施設に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁その他の係留施設に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設及び当該岸壁その他の係留施設に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設とする。
参照条文
第27条の3
【準用規定】
第21条の規定は国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者が法第55条の8第1項の国の貸付けを受けようとする場合について、第22条第1号を除く。)の規定は令第10条第1項において準用する令第5条第1項第4号の国土交通省令で定める事項について、第23条の規定は令第10条第1項において準用する令第6条第3号の埠頭群を構成する港湾施設の価額について、第24条の規定は令第10条第1項において準用する令第6条第3号の国土交通省令で定める割合について、第25条及び第26条の規定は令第10条第1項において準用する令第6条第3号の利益の額について、第27条の規定は法第55条の8第1項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けを受ける港湾運営会社について準用する。この場合において、第21条第22条及び第25条中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、第21条第1項中「前条の通知を受けた港湾管理者」とあり、及び「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、同項第1号中「出資の金額並びにその時期」とあるのは「その時期」と、同項第2号及び第3号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、同項第2号中「の工事実施計画の明細」とあるのは「に係る第11条の9第3項第1号から第3号までに掲げる事項に係る明細」と、同項第3号中「資金計画の明細」とあるのは「第11条の9第3項第4号に掲げる事項に係る明細」と、同条第2項第2号中「岸壁又は桟橋並びに令第4条第2項第2号及び第4号から第7号までの施設(第5号の施設にあつては、廃棄物埋立護岸に限る。)」とあるのは「第27条の2の港湾施設」と、第22条中「令第6条第9号」とあるのは「令第10条第1項において準用する令第6条第9号ロ及びハ」と、第26条中「特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設の運営と貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と、第27条中「特定用途港湾施設」とあるのは「貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設」と読み替えるものとする。
第27条の4
【公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可】
法第56条第1項の都道府県知事の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類(技術基準対象施設の建設を行おうとする者以外の者にあつては、第4号に掲げる書類に限る。)を都道府県知事に提出するものとする。
次に掲げる事項を示し又は記載した書類
建設を行おうとする技術基準対象施設の諸元及び要求性能
建設を行おうとする技術基準対象施設への作用及びその設定の根拠
イ及びロの照査方法
建設を行おうとする技術基準対象施設の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
建設を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
前三号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
前項の規定は、法第56条第3項の規定により準用する法第37条第3項の規定により都道府県知事と協議しようとする者について準用する。この場合において、前項中「都道府県知事の許可を受け」とあるのは「都道府県知事と協議し」と読み替えるものとする。
第28条
【令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設】
令第19条及び第20条の国土交通省令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(令第20条の国土交通省令で定める港湾の施設にあつては、第7号を除く。)とする。
ろかいのみをもつて運転する船舶を専ら係留するための係留施設
都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画施設(都市計画法第4条第5項に規定する都市計画施設をいう。)である公園で国が設置するものに設けられる施設として地方公共団体又は国が建設し、又は改良する係留施設
漁業を行うために必要な施設(港湾管理者が建設し、又は改良する港湾施設を除く。)
砂防法第1条に規定する砂防工事及びその砂防工事にあわせて施行される工事として国土交通大臣又は都道府県知事が建設し、又は改良する港湾の施設
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する工事及び同法第17条第1項の規定によるその工事にあわせて施行される工事として海岸管理者が建設し、又は改良する港湾の施設
河川法第8条に規定する河川工事及び同法第19条の規定によるその河川工事にあわせて施行される工事として河川管理者が建設し、又は改良する港湾の施設
当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設(港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令第16条の大規模地震対策施設をいう。以下同じ。)として定められておらず、かつ、当該港湾に関し定められている災害対策基本法第40条の都道府県地域防災計画又は同法第42条の市町村地域防災計画において定められていない緑地及び広場
第28条の2
【確認対象施設】
法第56条の2の2第2項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、次の各号に掲げるものとする。
外郭施設
次に掲げる係留施設
水深七・五メートル以上の係留施設
危険物積載船(海上交通安全法第22条第3号の危険物積載船をいう。)、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。)
レベル二地震動(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第1条第6号のレベル二地震動をいう。以下同じ。)への耐震性を有する係留施設
道路及び橋梁
固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)
廃棄物埋立護岸
海浜
緑地及び広場(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)
第28条の3
【確認の申請】
法第56条の2の2第2項の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認申請書を国土交通大臣又は登録確認機関に提出しなければならない。
確認申請書は、第6号の2様式によるものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
確認対象施設(確認を受けようとする技術基準対象施設をいう。以下同じ。)の位置図
確認対象施設の諸元及び要求性能を示す書類並びに主要寸法を示す図面
確認対象施設への作用及びその設定の根拠を記載した書類
前二号の照査方法を記載した書類
国土交通大臣又は登録確認機関は、前二項に規定するもののほか、確認のため必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
第1項又は前項の規定により国土交通大臣にする提出は、確認対象施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由してするものとする。
第28条の4
【登録の申請】
法第56条の2の3法第56条の2の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
確認業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
確認員の数
第2号の事業場ごとの確認業務を行おうとする範囲
確認業務を開始しようとする年月日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登録申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人である場合には、住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの。)
確認員が法第56条の2の8第1項に規定する要件に適合する者であることを証する書類及び確認員の住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの。)
登録申請者が法第56条の2の3第2項第3号及び第3項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
参照条文
第28条の5
【登録確認機関登録簿の記載事項】
法第56条の2の3第4項第4号法第56条の2の4第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
確認業務を行う事業場の名称
事業場ごとの確認業務を行う範囲
確認業務を開始しようとする年月日
第28条の6
【確認業務の実施方法】
法第56条の2の5第2項の国土交通省令で定める方法は、確認員が次に掲げる事項を確認することにより施設の性能を総合的に評価する手法を用いる方法とする。
確認対象施設への作用及びその設定の根拠が適切であること
確認対象施設の諸元が、前号の作用及び当該施設の要求性能に対して適切であること
前二号の照査の実施方法が適切であること
第28条の7
【確認証等の交付】
国土交通大臣又は登録確認機関は、確認対象施設が技術基準に適合すると確認したときは、確認証を確認の申請者に交付しなければならない。
国土交通大臣又は登録確認機関は、確認対象施設が技術基準に適合すると認められないときは、その旨及びその理由を記載した通知書を確認の申請者に交付しなければならない。
確認証及び通知書の様式は、それぞれ第6号の3様式及び第6号の4様式によるものとする。
第28条の8
【登録事項の変更の届出】
登録確認機関は、法第56条の2の6の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更を必要とする理由
第28条の9
【確認業務規程の認可の申請】
登録確認機関は、法第56条の2の7第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
登録確認機関は、法第56条の2の7第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更を必要とする理由
第28条の10
【確認業務規程の記載事項】
法第56条の2の7第3項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
確認の申請の受理に関する事項
確認業務の料金に関する事項
確認業務の実施方法に関する事項
確認証及び通知書の交付に関する事項
確認業務に関する秘密の保持に関する事項
確認業務に関する公正の確保に関する事項
確認業務に関する責任に関する事項
その他確認業務の実施に関し必要な事項
第28条の11
【確認員の学力】
法第56条の2の8第1項の国土交通省令で定める者は、学校教育法に基づく大学に相当する外国の学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業(大学院においては修了)した者とする。
第28条の12
【試験研究機関】
法第56条の2の8第1項の国土交通省令で定める試験研究機関は、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究を行う機関とする。
第28条の13
【確認員の業務経験】
法第56条の2の8第1項の国土交通省令で定める試験研究の業務は、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する学術上の論文の作成及びこれに付随する業務とする。
第28条の14
【確認員の選任の届出等】
登録確認機関は、法第56条の2の8第2項前段の規定による届出をしようとするときは、確認員の氏名、生年月日及び経歴を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録確認機関は、確認員について前項の届出書に記載した内容に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
前二項の届出書には、選任した確認員が法第56条の2の8第1項に規定する要件に適合する者であることを証する書類及び選任した確認員の住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)を添付しなければならない。ただし、第28条の4第2項の規定により提出している書類の内容に変更がないときは、その旨を届出書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
第28条の15
【電磁的記録に記録された事項の表示方法】
法第56条の2の10第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第28条の16
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
法第56条の2の10第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第28条の17
【業務の休廃止の許可の申請】
登録確認機関は、法第56条の2の11の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする確認業務の範囲
確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
確認業務の全部又は一部を休止しようとする期間
確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
第28条の18
【証明書の様式】
法第56条の2の14第2項の規定による証明書は、第6号の5様式によるものとする。
第28条の19
【帳簿の記載等】
法第56条の2の16の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
確認の申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
確認の申請を受けた年月日
確認業務を実施した確認対象施設の名称、種類及び位置
確認業務を実施した年月日
確認業務を実施した確認員の氏名
確認業務を実施した確認対象施設の概要
その他必要な事項
登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。
第28条の20
【確認業務の引継ぎ等】
登録確認機関は、法第56条の2の19第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
確認業務を国土交通大臣に引き継ぐこと
確認業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと
その他国土交通大臣が必要と認める事項
第28条の21
【手数料】
法第56条の2の20第1項の国土交通省令で定める手数料の額は、別表の上欄に掲げる確認対象施設の種類の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
法第56条の2の20第2項ただし書の規定により現金をもつて同条第1項に規定する手数料を納付するときは、同項ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。
第29条
【水域施設等の建設又は改良】
法第56条の3第1項の規定による届出をしようとする者は、第7号様式による水域施設等建設(改良)届出書を当該届出に係る水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。この場合において、当該都道府県が二以上あるときは、同一の届出書をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第6号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。
次に掲げる事項を示し又は記載した書類
当該届出に係る水域施設等の諸元及び要求性能
当該届出に係る水域施設等への作用及びその設定の根拠
イ及びロの照査方法
当該届出に係る水域施設等の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
当該届出に係る水域施設等を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
当該届出に係る水域施設等の位置及び付近の状況を表示した縮尺一万分の一以上の図面
当該届出に係る水域施設等の所在する水域の範囲及び水深を表示した縮尺千分の一以上の平面図
当該届出に係る水域施設等の規模及び構造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
その他当該届出に係る水域施設等の所在する水域及びその周辺の水域の利用状況その他の参考となるべき事項を記載した書類
第30条
法第56条の3第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該届出に係る水域施設等の種類及び規模
当該届出に係る施設が、水域施設である場合にあつては船舶許容能力、係留施設である場合にあつては係留能力
当該届出に係る水域施設等の建設又は改良の工事の開始及び完了の予定期日
当該届出に係る水域施設等の使用及び管理の計画
第31条
都道府県知事は、法第56条の3第1項の規定による届出又は同条第3項の規定による通知があつたときは、遅滞なく、届出又は通知のあつた事項を公示しなければならない。この場合において、公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。
第32条
【工作物等を保管した場合の公示事項】
法第56条の4第4項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
工作物等の名称又は種類、形状及び数量
工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時
工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
前三号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項
参照条文
第33条
【工作物等を保管した場合の公示の方法】
法第56条の4第4項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に掲示すること。
前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第37条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報、公報又は新聞紙に掲載すること。
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第8号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
第34条
【工作物等の価額の評価の方法】
法第56条の4第5項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第35条
【保管した工作物等を売却する場合の手続】
法第56条の4第5項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
参照条文
第36条
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所若しくは当該港湾管理者の事務所に掲示し、又は官報、公報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。
当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量
当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
当該競争入札の執行の日時及び場所
契約条項の概要
その他国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者が必要と認める事項
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第37条
【工作物等を返還する場合の手続】
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、保管した工作物等(法第56条の4第5項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第9号様式による受領書と引換えに返還するものとする。
参照条文
第38条
【報告の徴収等】
法第56条の5第1項の規定により法第37条第1項第43条の8第2項第55条の3の4第2項又は第56条第1項の規定による許可を受けた者に対し、当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
法第56条の5第2項の規定により港湾運営会社に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
法第56条の5第1項の規定による立入検査に係る同条第3項の規定による証明書は第10号様式によるものとし、法第56条の5第2項の規定による立入検査に係る同条第3項の規定による証明書は第11号様式によるものとする。
第39条
【法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項】
法第58条第3項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
当該区域の位置及び面積
当該区域の公有水面埋立法第22条第2項の竣功認可の告示がされた年月日
当該区域の公有水面埋立法第22条第2項の竣功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
当該区域の有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めた理由
前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
第40条
【職権の委任】
第15条の7第2項から第5項の規定による国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。
別表
【第二十八条の二十一関係】
確認対象施設の種類金額
外郭施設防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、護岸、堤防、突堤及び胸壁津波、偶発波浪(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第一条第四号の偶発波浪をいう。以下同じ。)、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設二百二万円
その他の施設百四十万円
水門及び閘門津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設二百三十五万円
その他の施設二百二万円
係留施設レベル二地震動の作用による損傷等を考慮して設計した施設二百二万円
その他の施設百四十万円
道路トンネル構造を有する施設静的解析を用いた照査により設計した施設二百六十九万七千円
動的解析を用いた照査により設計した施設三百三十万円
その他の施設八十三万九千円
橋梁静的解析を用いた照査により設計した施設二百六十九万七千円
動的解析を用いた照査により設計した施設三百三十万円
固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械二百二万円
廃棄物埋立護岸津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設二百二万円
その他の施設百四十万円
海浜百四十万円
緑地及び広場人工地盤構造を有する施設二百二万円
その他の施設八十三万九千円


第三号様式 (第八条関係)
第三号の二様式 (第十一条の十八関係)
第三号の三様式 (第十一条の十九関係)
第四号様式 (第十三条関係)
第五号様式 (第十四条関係)
第五号の二様式 (第十五条関係)
第五号の三様式 (第十七条の二関係)
第六号様式 (第十八条関係)
第六号の二様式(第二十八条の三関係)
第六号の三様式(第二十八条の七関係)
第六号の四様式(第二十八条の七関係)
第六号の五様式(第二十八条の十八関係)
第七号様式 (第二十九条関係)
第八号様式 (第三十三条関係)
第九号様式 (第三十七条関係)
第十号様式 (第三十八条関係)
第十一号様式 (第三十八条関係)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
第十四条の三の規定は、法附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。この場合において、第十四条の三第一項中「法第四十六条第一項」とあるのは、「法附則第十三項の規定により準用された法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
法附則第十五項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
国土交通大臣は、附則第三項の申請をした者が令附則第八項の基準に適合すると認めるときは、当該申請をした者及び当該港湾施設に係る港湾管理者に対し、その旨を通知するものとする。
前項の通知を受けた附則第三項の申請をした者は、法附則第十五項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、当該港湾施設に関する平面図、縦断面図、標準横断面図、深浅図その他の必要な図面を添付するものとする。
法附則第二十一項の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。
法附則第三十一項の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げるものであつて、当該国際拠点港湾の港湾計画において定められているものとする。
10
法附則第三十一項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。
附則
昭和29年9月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月28日
この省令は、昭和三十六年九月一日から施行する。
附則
昭和41年6月29日
この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則
昭和46年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年10月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年4月20日
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方鉄道軌道整備法施行規則第十四条第四項、第十六条第二項及び第十七条第一項第五号リ(二)の規定並びに第三条の規定による改正後の港湾法施行規則 第二十五条第三項及び第二十六条第二号イの規定は、昭和四十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る損益の計算について適用する。
附則
昭和49年7月13日
この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。
改正法附則第二条第四項の規定による届出又は通知をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した臨港地区内施設届出書又は臨港地区内施設通知書を港湾管理者の長に提出するものとする。
前項の届出書又は通知書には、港湾法施行規則第五条第二項第二号に掲げる書類を添付するものとする。
改正法附則第二条第五項の規定による届出又は通知をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した水域施設等届出書又は水域施設等通知書を当該水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。この場合において、当該都道府県が二以上あるときは、同一の届出書又は通知書をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
前項の届出書又は通知書には、港湾法施行規則第二十九条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を添付するものとする。
附則
昭和54年5月18日
この省令は、公布の日から施行する。
昭和五十三年度の事業年度に係る収支報告の様式については、なお従前の例によることができる。
附則
昭和54年9月25日
(施行期日)
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則
昭和55年3月14日
この省令は、許可、認可等の整理に関する法律の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。
附則
昭和55年12月22日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和60年4月25日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年10月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年5月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年4月12日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に運輸大臣に提出された港湾計画については、この省令による改正後の港湾法施行規則第一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成6年3月22日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第3条
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則
平成9年3月18日
この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附則
平成9年12月15日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第3条
(証票等に関する経過措置)
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月29日
この省令は、港湾法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年九月三十日)から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月26日
(施行期日)
この省令は、港湾法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年十二月二十八日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年1月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五条を第十四条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第十五条の二及び第十五条の四の改正規定は、平成十七年十一月一日から施行する。
附則
平成18年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。ただし、第二条、附則第三条及び第四条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第4条
(証票等に関する経過措置)
この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の第六号様式による証票及び第十号様式による証明書は、それぞれ第二条の規定による改正後の第六号様式による証票及び第十号様式による証明書とみなす。
附則
平成19年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第六号様式による証票及び第十号様式による証明書は、それぞれ第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第六号様式による証票及び第十号様式による証明書とみなす。
第3条
港湾の施設の技術上の基準を定める省令附則第二項に規定する技術基準対象施設(以下単に「技術基準対象施設」という。)の建設又は改良を行おうとする者については、第二条の規定による改正後の港湾法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五及び第十一条の二の規定は、適用しない。
技術基準対象施設の建設を行おうとする者については、新規則第二十七条の四の規定は、適用しない。
新規則第五条及び第二十九条の規定にかかわらず、技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする者がする法第三十八条の二第一項及び第五十六条の三第一項の規定による届出については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月13日
この省令は、港湾法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この省令の施行の際現にされている改正法による改正前の港湾法(次項において「旧法」という。)第四十四条の二第二項の協議の申出であって、当該申出に係る料率が同項の同意を得ている料率を超えるものは、改正法による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第四十四条の二第二項の規定によりされた協議の申出とみなす。
この省令の施行の際現にされている旧法第四十四条の二第二項の協議の申出であって、当該申出に係る料率が同項の同意を得ている料率を超えないものは、新法第四十四条の二第三項の規定によりした届出とみなす。
附則
平成21年10月23日
この省令は、平成二十一年十月三十日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第十五条の三の改正規定、第十五条の五の二の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の次に一条を加える改正規定は、同年十二月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に調製された港湾台帳の様式については、この省令による改正後の港湾法施行規則第五号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成23年8月2日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。
附則
平成23年9月9日
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。
附則
平成23年11月7日
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成23年12月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十条の四の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十五条の七の規定は、なおその効力を有する。
第3条
改正法附則第三条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十五条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十七条の十の規定は、なおその効力を有する。
第4条
改正法附則第三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十五条の八の規定及び港湾法施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の港湾法施行令第十条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、なおその効力を有する。
第5条
この省令の施行前に交付した第一条の規定による改正前の港湾法施行規則第十号様式による証明書は、第一条の規定による改正後の港湾法施行規則第十号様式による証明書とみなす。
附則
平成25年8月1日
この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の港湾法施行規則第十号様式による証明書は、この省令による改正後の港湾法施行規則第十号様式による証明書とみなす。
附則
平成25年9月13日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。
附則
平成25年9月18日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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