滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則
平成25年3月26日 改正
第1条
【趣旨】
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(以下「法」という。)による手続の調整に関する事項で強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)に関するものについては、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第3条
【通知の方法等】
3
第1項の通知は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国にあるときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官又は執行官は、その事由を記録上明らかにしなければならない。
第6条
【差押調書の記載事項】
法第3条第2項の差押えをしたときに作成すべき差押調書に係る民事執行規則第13条第1項第4号の実施した民事執行の内容の記載については、差押書を徴収職員等に交付した旨及びその方法を明らかにしなければならない。
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参照条文
第7条
【滞納処分による差押えの解除時の処置等】
1
執行官は、法第5条第1項の規定により動産の引渡しをする旨の徴収職員等の通知を受けたときは、遅滞なく、徴収職員等から通知があつた引渡しの場所において、動産を受け取らなければならない。この場合において、徴収職員等以外の者で動産の保管をしているものから受け取るときは、その者にあてた執行官への動産の引渡しを依頼する旨の徴収職員等の書面をその者に交付するものとする。
3
執行官は、法第5条第1項の規定により動産の引渡しを受けたときは、速やかに、その旨を徴収職員等並びに差押債権者(民事執行法第125条第3項前段の規定により配当要求の効力が生じた動産執行の申立てに係る債権者を含む。以下この節及び次章第1節において同じ。)及び債務者に通知しなければならない。滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産についてその者が執行官に引き渡すことを拒んだときも、同様とする。
第8条
【動産の引渡しを受けた場合の調書等】
1
法第5条第1項の規定により徴収職員等から動産の引渡しを受けたときに作成すべき調書に係る民事執行規則第13条第1項第4号の実施した民事執行の内容の記載については、徴収職員等から差押物の引渡しを受けた旨及び引渡しの方法を明らかにしなければならない。
第22条
【船舶に対する強制執行】
2
前項の船舶について、船舶国籍証書その他の船舶の航行のために必要な文書(以下「船舶国籍証書等」という。)が執行裁判所に提出されたときは、裁判所書記官は、徴収職員等に対し、その旨を通知しなければならない。
第22条の2
【船舶に対する仮差押えの執行】
2
執行官は、前項の船舶に対する仮差押えの執行として船舶国籍証書等を取り上げて保全執行裁判所に提出すべきことを命じられた場合において、徴収職員等が船舶国籍証書等を取り上げていることを知つたときは、その旨を保全執行裁判所に届け出なければならない。
第23条の3
【自動車等に対する強制執行及び自動車等の競売】
2
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(以下「政令」という。)第12条の3第1項において準用する政令第3条第1項(政令第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知があつたときは、執行裁判所は、執行官に対し、徴収職員等から通知があつた引渡しの場所において、徴収職員等が占有をした際に次に掲げる者の占有していた自動車等の引渡しを受けるよう命じなければならない。
3
第7条第1項後段及び第3項後段並びに民事執行規則第90条第1項の規定は執行官が前項の規定による命令に基づいて自動車等の引渡しを受ける場合について、同規則第89条第1項ただし書の規定はこの項において準用する同規則第90条第1項の規定による届出がされている場合について準用する。この場合において、第7条第3項後段中「債権者及び債務者」とあるのは、「第23条の3第2項第1号又は第2号に掲げる者」と読み替えるものとする。
4
前項において準用する民事執行規則第90条第1項の規定による届出が執行裁判所にされたときは、裁判所書記官は、速やかに、徴収職員等、差押債権者、債務者及び所有者に対し、その旨を通知しなければならない。
6
第2項の規定による命令があつた場合における民事執行規則第97条(同規則第98条及び第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する民事執行法第120条の規定の適用については、同条中「強制競売の開始決定」とあるのは、「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則第23条の3第2項の規定による命令」とする。
7
民事執行規則第90条第1項(同規則第98条及び第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出が執行裁判所にされたときは、裁判所書記官は、徴収職員等に対し、その旨を通知しなければならない。
第23条の4
【自動車等に対する仮差押えの執行】
2
保全執行裁判所は、前条第1項の自動車等に対して自動車等取上げの仮差押執行をした場合において、その滞納処分を知つたときは、執行官に対し、自動車等を取り上げたときはその旨を保全執行裁判所に届け出るよう命じなければならない。
3
執行官は、前条第1項の自動車等に対する仮差押えの執行として自動車等を取り上げて保管すべきことを命じられた場合において、徴収職員等が自動車等を占有していることを知つたときは、その旨を保全執行裁判所に届け出なければならない。
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参照条文
第23条の5
【債権に対する強制執行及び債権を目的とする担保権の実行又は行使】
1
第9条、第12条、第15条、第16条前段(第20条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条及び第19条第2項の規定は滞納処分による差押えがされている債権に対して差押命令又は差押処分が発せられた場合について、第7条第1項、第3項前段及び第5項、第8条第1項及び第2項並びに第13条(同条において準用する第7条第2項及び第3項後段並びに第8条第3項を除く。)の規定は滞納処分による差押えがされている動産の引渡請求権に対して差押命令が発せられた場合について準用する。この場合において、第9条中「執行官は、」とあるのは「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、執行裁判所(差押処分がされた場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)が」と、「売却代金又は有価証券の取立金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第15条中「法第12条第2項」とあるのは「法第20条の3第2項」と、同条第5号中「強制競売の開始決定があつた」とあるのは「差押命令又は差押処分が発せられた」と、「決定」とあるのは「差押命令又は差押処分」と、同条第6号中「裁判所」とあるのは「裁判所(差押処分がされた場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官の属する裁判所)」と、第16条前段(第20条において準用する場合を含む。)中「裁判所書記官」とあるのは「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、第17条第1号中「第15条第1号、第4号及び第6号」とあるのは「第23条の5第1項において読み替えて準用する第15条第1号、第4号及び第6号」と、同条第2号中「強制競売の申立て」とあるのは「差押命令若しくは差押処分の申立て」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第18条中「裁判所」とあるのは「執行裁判所(差押処分がされた場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、「裁判所書記官」とあるのは「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、第19条第2項中「前項」とあるのは「第23条の5第1項」と、「法第12条第2項」とあるのは「法第20条の3第2項」と、第20条において準用する第16条前段中「及び債務者」とあるのは「、債務者及び第三債務者」と読み替えるものとする。
2
執行官は、滞納処分による差押え後に差押命令が発せられた動産の引渡請求権について、民事執行法第163条第1項(同法第193条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申立てを受けた場合において、その滞納処分を知つたときは、申立てが取り下げられたとき、又は申立てを却下したときを除き、次に掲げる事項を徴収職員等に書面で通知しなければならない。
第23条の6
【債権に対する仮差押えの執行】
第9条前段、第15条、第17条及び第18条の規定は、滞納処分による差押えがされている債権に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。この場合において、第9条前段中「執行官は、」とあるのは「裁判所書記官は、保全執行裁判所が」と、「売却代金又は有価証券の取立金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは法第20条の9第1項において準用する法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第15条中「法第12条第2項」とあるのは「法第20条の9第1項において準用する法第20条の3第2項」と、第18条中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは法第20条の9第1項において準用する法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。
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参照条文
第38条
【強制執行がされている船舶に対する滞納処分】
2
執行裁判所は、政令第24条第2項の規定により船舶国籍証書等の引渡しを受けた場合において、強制競売の申立てが取り下げられ、若しくは強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたとき、又は滞納処分続行承認の決定をしたときは、徴収職員等に対し、船舶国籍証書等を引き渡さなければならない。
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参照条文
第43条
【第三債務者の事情届の方式等】
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参照条文
第45条
【滞納処分続行承認の決定の請求があつた場合の処置等の規定の準用】
第27条、第32条、第33条及び第36条の規定は強制執行による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第25条(第1項第4号を除く。)(第29条において準用する場合を含む。)の規定は強制執行による差押えがされている動産の引渡請求権に対して滞納処分による差押えがされた場合において、執行官が滞納処分を知つたときについて準用する。この場合において、第32条中「法第29条第2項」とあるのは「法第36条の3第2項」と、「裁判所書記官」とあるのは「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、第33条第1号中「第15条第1号、第4号及び第6号」とあるのは「第23条の5第1項において読み替えて準用する第15条第1号、第4号及び第6号」と、同条第2号中「第17条第2号」とあるのは「第23条の5第1項において読み替えて準用する第17条第2号」と、第36条中「速やかに」とあるのは「速やかに、その旨を第三債務者に通知するとともに」と読み替えるものとする。
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参照条文
第47条
【担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分】
第43条から第45条まで(同条後段を除く。)の規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。この場合において、第43条第3項第3号中「差押命令又は差押処分」とあるのは「差押命令」と、同項第5号中「裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官の属する裁判所)」とあるのは「裁判所」と、第44条中「執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「執行裁判所」と、「執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」と、第45条において準用する第32条中「法第29条第2項」とあるのは「法第36条の13において準用する法第36条の3第2項」と、第45条において準用する第36条中「速やかに」とあるのは「速やかに、その旨を第三債務者に通知するとともに」と読み替えるものとする。
第48条
【租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条第五項に規定する場合の特則】
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条第5項に規定する場合における第23条の2、第23条の3第1項、第23条の4第1項、第40条及び第42条の規定の適用については、第23条の2中「法第6条第2項、」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項、」と、「法第18条第3項」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第18条第3項」と、「、法第6条第2項」とあるのは「、租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項」と、第23条の3第1項中「法第6条第2項」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項」と、第23条の4第1項、第40条及び第42条中「法第18条第3項」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第18条第3項」とする。