災害対策基本法施行規則
平成25年10月1日 改正
第1条
【防災訓練のための交通の禁止又は制限に係る標示の様式等】
2
令第20条の2第1項の規定により標示を設置する場所は、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は道路の区間の前面及びその区域又は道路の区間内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。
第2条
【被害状況等の報告】
1
令第21条の規定による災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害の発生及びその経過に応じて逐次行うものとし、当該災害に対する応急措置が完了した後二十日以内に最終の報告を行うものとする。
第5条
【災害時における交通の規制に係る標示の様式等】
2
令第32条第1項の規定により標示を設置する場所は、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする区域又は道路の区間の前面及びその区域又は道路の区間内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端(歩道と車道の区別のある道路にあつては、歩道の車道側)とする。
第8条の2
【内閣府令で定める者】
1
法第86条の8第4項の内閣府令で定める者は、同項の被災住民を受け入れるべき避難所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他同項の協議先市町村長が必要と認める者とする。
2
法第86条の8第6項の内閣府令で定める者は、同項の協議元市町村長の統轄する市町村の区域において協議元市町村長が同項の通知を受けた時に現に被災住民を受け入れている避難所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他協議元市町村長が必要と認める者とする。
5
法第86条の11後段の規定により読み替えて適用する法第86条の9第9項の内閣府令で定める者は、法第86条の11前段の災害の発生によりその全部又は大部分の事務を行うことができなくなつた市町村の市町村長及び当該市町村の区域において同条後段の規定により読み替えて適用する法第86条の9第9項の協議元都道府県知事が同項の通知を受けた時に現に被災住民を受け入れている避難所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他協議元都道府県知事が必要と認める者とする。
第8条の3
【安否情報の提供等】
1
法第86条の15第1項の規定により安否情報について照会をしようとする者(以下この条において「照会者」という。)は、都道府県知事又は市町村長に対し、次の各号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。
2
照会者は、前項の規定により明らかにした同項第1号に掲げる事項が記載されている運転免許証、健康保険の被保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて当該照会者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、照会者が遠隔の地に居住している場合その他この方法によることができない場合においては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める方法によることができる。
3
第1項の照会を受けた都道府県知事又は市町村長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める情報を提供することができる。ただし、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときは、この限りでない。
第8条の4
【被災者台帳の作成】
法第90条の3第1項の規定による被災者台帳の作成は、被災者生活再建支援法第4条第2項の規定により市町村長が行うこととされた同法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給に係る被災世帯主からの申請その他の市町村長に対して行われる手続により得た情報その他の情報に基づき行うことができる。
第8条の6
【台帳情報の提供に関し必要な事項】
1
法第90条の4第1項第1号又は第3号の規定により台帳情報の提供を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該台帳情報を保有する市町村長に提出しなければならない。
2
市町村長は、前項の申請があつた場合において、当該申請が不当な目的によるものと認めるとき又は申請者が台帳情報の提供を受けることにより知り得た情報が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請に係る台帳情報を提供することができる。
別表第一
一 人的被害に関する事項
イ 死者の数
ロ 行方不明者の数
ハ 重傷者の数
ニ 軽傷者の数
二 住家の被害に関する事項
イ 全壊(全流失・全埋没・全焼失を含む。)棟数並びにこれに居住していた者の人員及び世帯数
ロ 半壊(半流失・半埋没・半焼失を含む。)棟数並びにこれに居住していた者の人員及び世帯数
ハ 一部破損棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数
ニ 床上浸水棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数
ホ 床下浸水棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数
三 非住家の被害に関する事項
全壊又は半壊(流失・埋没・焼失を含む。)棟数
四 田畑の被害に関する事項
イ 田の流失又は埋没面積並びに冠水面積
ロ 畑の流失又は埋没面積並びに冠水面積
五 その他の被害に関する事項
イ 道路決壊箇所数
ロ 橋梁流失箇所数
ハ 堤防決壊箇所数
ニ 鉄道不通箇所数
ホ 被害船舶数
ヘ その他の被害
六 り災者に関する事項
り災世帯数及び人員
七 被害額に関する事項
指定公共機関の代表者及び指定行政機関の長が報告すべき被害以外の物的被害の概算額
イ 死者の数
ロ 行方不明者の数
ハ 重傷者の数
ニ 軽傷者の数
二 住家の被害に関する事項
イ 全壊(全流失・全埋没・全焼失を含む。)棟数並びにこれに居住していた者の人員及び世帯数
ロ 半壊(半流失・半埋没・半焼失を含む。)棟数並びにこれに居住していた者の人員及び世帯数
ハ 一部破損棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数
ニ 床上浸水棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数
ホ 床下浸水棟数並びにこれに居住している者の人員及び世帯数
三 非住家の被害に関する事項
全壊又は半壊(流失・埋没・焼失を含む。)棟数
四 田畑の被害に関する事項
イ 田の流失又は埋没面積並びに冠水面積
ロ 畑の流失又は埋没面積並びに冠水面積
五 その他の被害に関する事項
イ 道路決壊箇所数
ロ 橋梁流失箇所数
ハ 堤防決壊箇所数
ニ 鉄道不通箇所数
ホ 被害船舶数
ヘ その他の被害
六 り災者に関する事項
り災世帯数及び人員
七 被害額に関する事項
指定公共機関の代表者及び指定行政機関の長が報告すべき被害以外の物的被害の概算額
別表第二
一 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律()第三条第一項第一号及び第三号から第十号までの各号中に規定する施設、第七条各号に掲げる施設並びに第十四条、第十六条第一項及び第十七条第一項中に規定する施設にかかる被害の概算額
二 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律()の規定の適用を受ける施設にかかる被害の概算額
三 前二号に掲げるものを除くほか、法令又は予算により、その災害復旧事業費につき国が負担し、若しくは補助する施設(国有財産法()第三条第二項に規定する公用財産、皇室用財産及び森林経営用財産であるものを除く。)に係る被害の概算額
四 農作物、林産物、畜産物(家畜・家きんを含む。)、蚕繭及び水産物の被害の概算額
二 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律()の規定の適用を受ける施設にかかる被害の概算額
三 前二号に掲げるものを除くほか、法令又は予算により、その災害復旧事業費につき国が負担し、若しくは補助する施設(国有財産法()第三条第二項に規定する公用財産、皇室用財産及び森林経営用財産であるものを除く。)に係る被害の概算額
四 農作物、林産物、畜産物(家畜・家きんを含む。)、蚕繭及び水産物の被害の概算額