災害対策基本法施行令
平成25年9月26日 改正
第11条
【法第十七条第一項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示】
都道府県又は市町村は、法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。
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参照条文
第12条
【法第十七条第一項の地方防災会議の協議会の規約の変更等】
2
法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止したときは、都道府県防災会議の協議会にあつては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
第17条
【派遣職員の身分等】
6
派遣職員に対する国家公務員法第78条第1号及び第82条第1項第2号並びに自衛隊法第42条第1号及び第46条第1項第1号の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国又は指定公共機関の職員としての職務とみなす。
7
派遣職員に対する国家公務員法第82条第1項第1号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)」とあるのは「この法律若しくは国家公務員倫理法若しくはこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)又は地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する自衛隊法第46条第1項第3号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは自衛隊員倫理法又はこれらの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは自衛隊員倫理法若しくはこれらの法律に基づく命令又は地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。
第18条
【派遣職員の給与等】
1
派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律第12条第1項の通勤手当、同法第12条の2第1項及び第3項の単身赴任手当、同法第13条第1項の特殊勤務手当、同法第16条第1項の超過勤務手当、同法第17条の休日給、同法第18条の夜勤手当、同法第19条の2第1項及び第2項の宿日直手当、同法第19条の3第1項の管理職員特別勤務手当並びに国家公務員等の旅費に関する法律第3条第1項の旅費又は国若しくは指定公共機関の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
2
派遣職員は、地方自治法第204条第1項の給料、同条第2項の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、地方公務員法第43条第1項の共済制度による給付並びに同法第45条第1項の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
3
4
5
派遣職員の国家公務員災害補償法第4条第1項(防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する場合を含む。)の給与及び国家公務員共済組合法第2条第1項第5号の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものとみなす。
6
派遣職員の地方自治法第204条第2項のへき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び農林漁業普及指導手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものを、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものとみなす。
7
派遣職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第11条の3から第11条の7までの地域手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。
8
国又は指定公共機関が派遣職員に対して支給した一般職の職員の給与に関する法律第5条第1項の俸給、同法第10条の2第1項の俸給の特別調整額、同法第10条の3第1項の本府省業務調整手当、同法第10条の4第1項及び第2項の初任給調整手当、同法第10条の5第1項の専門スタッフ職調整手当、同法第11条第1項の扶養手当、同法第11条の3から第11条の7までの地域手当、同法第11条の8第1項及び第3項の広域異動手当、同法第11条の9第1項の研究員調整手当、同法第11条の10第1項の住居手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当、同法第19条の4第1項の期末手当並びに同法第19条の7第1項の勤勉手当の支給額、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条の寒冷地手当の支給額並びに国家公務員災害補償法第9条各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに国又は指定公共機関が負担した国家公務員共済組合法第99条第2項第1号から第3号までに規定する負担金のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。
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参照条文
第19条
【災害派遣手当】
法第32条第1項の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。
第20条の2
【防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続】
5
公安委員会は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。
第22条
【通信設備の優先利用等】
都道府県知事又は市町村長は、法第57条(法第61条の3において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくは次条に規定する事業活動を行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めるときは、あらかじめ電気通信役務を提供する者、有線電気通信法第3条第4項第4号に掲げる者、放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者又は次条に規定する事業活動を行う者と協議して定めた手続により、これを行わなければならない。
第22条の2
【政令で定める事業活動】
法第57条の政令で定める事業活動は、情報通信業に属する事業のうちインターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うものに係る事業活動とする。
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参照条文
第23条の2
【都道府県知事による避難の指示等の代行の手続】
1
法第60条第6項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
第24条
【応急公用負担の手続】
市町村長又は警察官、海上保安官若しくは自衛隊法第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた同法第8条に規定する部隊等の自衛官は、法第64条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は同条第7項において準用する法第63条第2項の規定により他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「土地建物等」という。)の占有者、所有者その他当該土地建物等について権原を有する者(以下この条において「占有者等」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間又は期日その他必要な事項(以下この条において「名称又は種類等」という。)を通知しなければならない。この場合において、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の名称又は種類等を、当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるもの若しくは当該土地建物等の所在した場所の直近にある自衛隊法第8条に規定する部隊等の長(内閣府令で定める者に限る。)の勤務官署に掲示しなければならない。
第27条
【保管した工作物等を売却する場合の手続】
2
市町村長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を公示しなければならない。
3
市町村長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
第28条
【災害時における市町村等の事務の委託の手続】
1
法第69条の規定により市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託するときは、関係地方公共団体は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
3
関係地方公共団体は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第1項各号に掲げる事項を公示するとともに、都道府県にあつては総務大臣に、市町村にあつては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
第29条
【市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等】
1
都道府県知事は、法第71条第2項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
第30条
【都道府県知事による応急措置の代行】
2
法第73条第1項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
第31条
【災害時における都道府県等の事務の委託の手続】
3
関係都道府県は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあつては第1項各号に掲げる事項を公示するとともに、総務大臣に届け出なければならない。
第32条
【災害時における交通の規制の手続等】
1
公安委員会は、法第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
2
公安委員会は、法第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
第33条
4
大規模地震対策特別措置法第9条の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、大規模地震対策特別措置法施行令第12条第1項の規定による確認は第1項の規定による確認と、同条第2項の規定により交付された標章及び証明書は第2項の規定により交付された標章及び証明書とみなす。
第33条の3
【指定行政機関の長等による応急措置の代行】
1
指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第78条の2第1項の規定により市町村長に代わつて法第64条第2項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第3項から第5項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。
2
法第78条の2第1項の規定による市町村長の事務の代行をした指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
3
前項に規定するもののほか、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第78条の2第1項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
第34条
【公用変更令書等】
1
都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法第81条第1項の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、すみやかに、公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。
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参照条文
第35条
【実費弁償の基準】
法第82条第2項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
①
災害救助法施行令第4条第1号から第4号までに掲げる医師その他の者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、応急措置の業務(以下この条において「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
③
医師等が、一日につき八時間を超えて業務に従事したときは、第1号の規定にかかわらず、その八時間を超える時間につき割増手当を、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
第36条
【損害補償の基準】
1
法第84条第1項に規定する損害補償の基準は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令中消防法第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の定めるとおりとする。
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参照条文
第36条の2
【埋葬及び火葬の手続の特例】
1
厚生労働大臣は、法第86条の4の規定により墓地、埋葬等に関する法律(以下この条において「墓地埋葬法」という。)第5条及び第14条に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。
2
厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る墓地埋葬法第5条第1項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第2項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、墓地埋葬法第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。
4
厚生労働大臣は、前項の場合における墓地埋葬法第14条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。
③
墓地又は納骨堂の管理者は、第1号の書類であつて、火葬場の管理者が墓地埋葬法第16条第2項に規定する事項を記載したものを受理したときは、焼骨の埋蔵をさせ、又は焼骨の収蔵をすることができるものとすること。
第36条の3
【都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行の手続】
1
法第86条の10第1項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
第36条の4
【内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行の手続】
1
内閣総理大臣は、法第86条の13第1項の規定による市町村長の事務の代行をした場合において、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは当該市町村長に、当該市町村を包括する都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるとき(当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときを除く。)は当該都道府県の知事に、速やかに、当該代行に係る事務を引き継がなければならない。
2
前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第86条の13第1項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、法第86条の13第1項の規定による都道府県知事の事務の代行をした場合において、当該都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該都道府県知事に引き継がなければならない。
4
前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第86条の13第1項の規定による都道府県知事の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該都道府県知事及び当該措置に係る市町村長に通知しなければならない。
第37条
【防災会議への報告】
法第89条に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告は、災害復旧事業費の決定を行なつた日又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めた日から二十日以内に、内閣府令で定める様式の文書により行なうものとする。
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参照条文
第38条
【国の負担金又は補助金の早期交付等】
国は、法第90条の規定により、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業に係る国の負担金又は補助金を早期に交付しようとするときは、当該災害復旧事業の進捗状況、当該災害復旧事業に要する経費の支出時期及び当該地方公共団体の資金の状況等を勘案してこれを行なうものとする。
第39条
【政令で定める費用】
法第93条第1項の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
①
市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置又は他の市町村の区域内で実施した応援のうち、主として当該市町村以外の市町村又は当該他の市町村以外の市町村(当該市町村を除く。)の利害に関係がある応急措置又は応援のために通常要する費用で、当該市町村又は当該他の市町村に負担させることが不適当と認められるもの
②
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害(以下「激甚災害」という。)のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法第73条第1項の市町村の市町村長が実施した応急措置又は当該市町村に対して他の市町村の市町村長が実施した応援のために通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの
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参照条文
第43条
【政令で定める地方公共団体等】
1
法第102条第1項の政令で定める地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、法第102条第1項第1号の徴収金の減免の額と同条同項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の市(以下この項において「指定都市」という。)にあつては一千万円、指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該市の人口は、地方自治法施行令第177条の規定により都道府県知事の公示した人口によるものとする。以下この項において同じ。)三十万人以上のものにあつては五百万円、人口三十万人未満十万人以上の市にあつては三百万円、人口十万人未満五万人以上の市にあつては百五十万円、その他の市及び町村にあつては八十万円を超えるものとする。
①
その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害につき、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第7条の規定により決定された事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの又は国が施行し、当該地方公共団体がその費用の一部を負担する事業に係るもの、公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の規定により国が負担する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第3条の規定により国が補助する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体の区域内で施行される事業に係るものの合計額が、当該地方公共団体の標準税収入額に相当する額を超える地方公共団体
②
その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した激甚災害につき、災害救助法第4条第1項又は第2項に規定する救助が行われた市町村であつて、当該市町村の区域における救助に要した費用のうち都道府県が支弁したものが当該市町村の標準税収入額の百分の一に相当する額を超えるもの
2
前項の標準税収入額は、道府県にあつては、地方交付税法第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度(災害の発生した日の属する会計年度をいう。)の普通交付税の額(同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更した場合には、当該変更後の額とする。)の算定に用いられた基準財政収入額(同法附則第7条の2第1項の規定の適用がないものとした場合における同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を控除した額とする。)の七十五分の百に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税及び石油ガス譲与税に係る額の合算額とし、市町村にあつては、当該普通交付税の額の算定に用いられた基準財政収入額(地方交付税法附則第7条の2第2項の規定の適用がないものとした場合における同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となつた事業所税、軽油引取税交付金、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を控除した額とする。)の七十五分の百に相当する額及び当該基準財政収入額の算定基礎となつた地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とし、都及び特別区にあつては、これらに準ずるものとして総務省令で定める額とする。
5
法第102条第1項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法第5条第4号の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。
附則
平成21年3月31日
第15条
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正後の災害対策基本法施行令(次項において「新災害対策基本法施行令」という。)第四十三条第二項の規定は、平成二十一年度以後の年度における同条第一項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成二十年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
2
平成二十一年度における新災害対策基本法施行令第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路譲与税」と、「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、旧地方税法の規定による自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金並びに地方道路譲与税」とする。
附則
平成21年5月29日
第2条
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条勤勉手当勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項退職手当退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項法第二条第一項第六号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号政令で定める手当政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当任期付研究員業績手当任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当