災害救助法施行規則
平成25年10月1日 改正
第1条
【公用令書の交付等】
4
指定行政機関の長(災害対策基本法第2条第3号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項の委員会若しくは災害対策基本法第2条第3号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関とする。以下同じ。)若しくは指定地方行政機関の長(同条第4号に規定する指定地方行政機関の長をいう。以下同じ。)又は都道府県知事が、公用令書を交付した後前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく公用変更令書を交付しなければならない。
第4条
【従事命令の方法】
2
公用令書の交付を受けた者がやむを得ない事故により救助の実施に従事することができない場合には、直ちに事由を付して従事命令を発した都道府県知事、地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第18号、第86号及び第87号並びに第86号の事務に係る同条第19号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)にその旨を届け出なければならない。