災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
平成24年9月14日 制定
第2条
【独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正に伴う経過措置】
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第12条第2号に掲げる業務に係る勘定の経理については、平成二十四年九月三十日以前に同法第11条第1項第9号に掲げる業務又は同条第3項の業務が行われる場合には、第1条の規定による改正後の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第21条第2項の規定にかかわらず、同令第21条第2項第4号中「同項第2号及び第13号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)」とあるのは「同項第2号、第9号及び第13号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第3項の業務」とする。
第5条
【石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則を廃止する省令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則を廃止する省令附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる同令本則の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則(以下「旧賠償法施行規則」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、前条の規定による改正後の石炭鉱害賠償等臨時措置法施行規則を廃止する省令附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法施行規則中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。