特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
平成16年6月9日 改正
第1条
【目的】
この法律は、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律と相まつて、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、これらの工事の事業を行う者の工事の監督に関する義務等を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
1
この法律において「特定ガス消費機器」とは、ガスバーナー付ふろがま、ガス瞬間湯沸器その他のガス事業法第40条の2第1項に規定する消費機器又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第2条第5項に規定する消費設備に該当する機械又は器具(附属装置を含む。)で構造、使用状況等からみて設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるものであつて、政令で定めるものをいう。
第3条
【特定工事の監督】
特定工事の事業を行う者(以下「特定工事事業者」という。)は、特定工事を施工するときは、特定工事がガス事業法第40条の4又は液化石油ガス法第38条の2の規定に適合することを確保するため、これを、経済産業省令で定めるところにより、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者に実地に監督させ、又はその資格を有する特定工事事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら特定工事を行う場合は、この限りでない。
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参照条文
第6条
【表示】
附則
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条、第四条第二項及び第三項、第五条並びに第七条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条