特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
平成24年5月31日 改正
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下「法」という。)及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【軽微な工事】
第3条
【監督の方法】
法第3条の規定による監督は、次の各号により行うものとする。
③
特定工事の施工場所において、特定ガス消費機器がガス事業法第40条の2第2項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の5の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していることを確認すること。
⊟
参照条文
第3条の3
【申請書及び添付書類】
前条の申請は、様式第一による申請書に次の各号に掲げる添付書類を添えて、指定を受けようとする日の四月前までに、経済産業大臣に提出して行うものとする。
②
申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書又はこれらに準ずるもの(法第4条第1項第1号の指定を受けようとする者が当該申請の日を含む事業年度に設立された法人である場合には、その設立時における財産目録又はこれらに準ずるもの)
第3条の4
【指定の基準】
3
経済産業大臣は、法第4条第1項第1号の指定を受けた者(以下「指定資格講習機関」という。)が第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定資格講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第3条の5
【指定資格講習機関の名称等の変更の届出】
指定資格講習機関は、第3条の4第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第3条の7
【承継】
1
指定資格講習機関が当該指定に係る事業(以下「指定資格講習事業」という。)の全部を譲渡し、又は指定資格講習機関について合併若しくは分割(指定資格講習事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、指定資格講習事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定資格講習事業の全部を承継した法人は、指定資格講習機関の地位を承継する。ただし、指定資格講習事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により指定資格講習事業の全部を承継した法人が第3条の4第1号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第4条
【資格講習実施の義務】
1
指定資格講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により資格講習を行わなければならない。
①
毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。
区域 | 場所 |
北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
中部 | 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 |
近畿 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国・四国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
②
次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。
備考 この表において、資格講習の範囲は、労働安全衛生法施行令第1条第3号に掲げるボイラーに関する知識を含まないものとする。
科目 | 範囲 | 講師 | 時間 |
ガスに関する基礎知識 | 一 ガスの種類及び物性 二 ガスの燃焼理論 | 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において化学に関する学科の課程を修めて卒業した者であること。 二 ガス事業法第32条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けている者であること。 三 高圧ガス保安法第27条の2第3項の高圧ガス製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。)の交付を受けている者であつて、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者であること。 四 経済産業大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 | 二時間 |
ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識 | 一 給排気に関する理論 二 給排気装置の構造及び機能 | 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 | 三時間 |
特定ガス消費機器に関する知識 | 特定ガス消費機器の材料、構造及び機能 | 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 | 二時間 |
特定工事の施工方法 | 一 特定工事に必要な工具の使用方法 二 特定ガス消費機器の取付け方法 | 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 | 二時間 |
特定ガス消費機器の保安に関する法令 | 法、令及びこの省令並びにその他関係法令 | 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校を卒業した者であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 経済産業大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 | 二・五時間 |
特定工事の欠陥に係る事故例 | 特定工事の欠陥に係る事故及びその原因 | 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 | 一時間 |
3
経済産業大臣は、指定資格講習機関が行う資格講習が第1項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定資格講習機関に対し、資格講習の方法その他業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第4条の2
【資格講習業務規程】
1
指定資格講習機関は、資格講習業務に関する規程(以下「資格講習業務規程」という。)を定め、様式第五による届出書に当該届出に係る資格講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第六による届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
経済産業大臣は、第1項の規定による資格講習業務規程が資格講習業務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、指定資格講習機関に対し、当該資格講習業務規程を変更すべきことを勧告することができる。
第4条の4
【資格講習の実施計画】
1
指定資格講習機関は、毎事業年度開始前に(法第4条第1項第1号の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の資格講習の実施に関する計画(以下「資格講習実施計画」という。)を作成し、様式第八による届出書に当該届出に係る資格講習実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第4条の6
【財務諸表等の備置き及び閲覧等】
1
指定資格講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、三年間事業所に備え置かなければならない。
2
資格講習受講者その他の利害関係人は、指定資格講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、指定資格講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第4条の7
【指定の取消し等】
第5条
【公示等】
1
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第4条第1項第1号の指定をしたとき。 | 一 指定年月日 二 指定資格講習機関の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地 |
第3条の5の規定による届出があつたとき。 | 一 変更年月日 二 指定資格講習機関の名称及び住所 三 変更する事項 |
第3条の7第2項の規定による届出があつたとき。 | 一 指定資格講習機関の地位を承継した年月日 二 指定資格講習機関の地位を承継された者の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 指定資格講習機関の地位を承継した者の名称及び住所並びに代表者の氏名 四 指定資格講習機関の地位を承継した者が資格講習業務を行う事務所の名称及び所在地 |
第4条の3の規定による届出があつたとき。 | 一 資格講習業務を廃止する年月日 二 指定資格講習機関の名称及び住所 |
第4条の7の規定により指定を取り消し、又は指定資格講習事業の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定を取り消し、又は指定資格講習事業の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 二 指定資格講習機関の名称及び住所 三 指定資格講習事業の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた資格講習事業の範囲及びその期間 |
第6条
【認定の基準】
法第4条第1項第3号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
①
次に掲げるいずれかの資格を有する者であつて、経済産業大臣又はその指定する者が第8条の2から第8条の4までに定めるところにより行う特定工事に関する講習(以下「認定講習」という。)の課程を第8条の申請をした日の属する年度内に修了した者
ロ
高圧ガス保安法第27条の2第3項の製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。)又は同法第28条第1項の販売主任者免状(第二種販売主任者免状に限る。)の交付を受けていること。
ヘ
昭和五十四年十一月一日までに液化石油ガス法施行規則第37条第3号に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事により液化石油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認められ、かつ、特定工事に関する一年以上の経験を有していること。
第8条
【認定の申請】
法第4条第1項第3号の認定を受けようとする者は、様式第十一による申請書に第6条に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び写真二枚を添付して産業保安監督部長に提出しなければならない。
第8条の3
【認定講習の準用等】
第3条の3から第3条の6までの規定は第6条第1号の指定を受けた者(以下「指定認定講習機関」という。)の申請及び指定について、第3条の7及び第4条の2から第5条の2までの規定は指定認定講習機関について準用する。この場合において、これらの規定中「法第4条第1項第1号」とあるのは「第6条第1号」と、「資格講習」とあるのは「認定講習」と、「資格講習業務」とあるのは「認定講習業務」と、「指定資格講習機関」とあるのは「指定認定講習機関」と、「指定資格講習事業」とあるのは「指定認定講習機関の当該指定に係る事業」と、第3条の3中「前条」とあるのは「第8条の2」と、「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と、第3条の4第2項中「指定資格講習機関指定簿」とあるのは「指定認定講習機関指定簿」と、第3条の5中「様式第二」とあるのは「様式第二の二」と、第3条の6第2項中「様式第三」とあるのは「様式第三の二」と、第3条の7第2項中「様式第四」とあるのは「様式第四の二」と、第4条の2中「資格講習業務規程」とあるのは「認定講習業務規程」と、同条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第五の二」と、「様式第六」とあるのは「様式第六の二」と、第4条の3中「様式第七」とあるのは「様式第七の二」と、第4条の4中「資格講習実施計画」とあるのは「認定講習実施計画」と、同条第1項中「様式第八」とあるのは「様式第八の二」と、第4条の5第1項中「様式第九」とあるのは「様式第九の二」と、「様式第十」とあるのは「様式第十の二」と、「資格講習修了者名簿」とあるのは「認定講習修了者名簿」と、第4条の6第2項中「資格講習受講者」とあるのは「認定講習受講者」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第8条の4
【認定講習実施の義務】
1
指定認定講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により認定講習を行わなければならない。
①
毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。
区域 | 場所 |
北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
中部 | 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 |
近畿・中国・四国・九州・沖縄 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
②
次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。
備考 この表において、認定講習の範囲は、労働安全衛生法施行令第1条第3号に掲げるボイラーに関する知識を含まないものとする。
科目 | 範囲 | 講師 | 時間 |
ガス消費機器に係る給排気に関する基礎知識 | 一 給排気に関する理論 二 給排気装置の構造及び機能 | 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 | 一時間 |
特定工事の施工方法 | 一 特定工事に必要な工具の使用方法 二 特定ガス消費機器の取付け方法 | 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 | 一時間 |
特定ガス消費機器の保安に関する法令 | 法、令及び規則並びにその他関係法令 | 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校を卒業した者であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 経済産業大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 | 二時間 |
特定工事の欠陥に係る事故例 | 特定工事の欠陥に係る事故及びその原因 | 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 | 一時間 |
3
経済産業大臣は、指定認定講習機関が行う認定講習が第1項各号の基準に適合していないと認めるときは、当該指定認定講習機関に対し、認定講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
⊟
参照条文
第10条の2
【再講習の準用等】
第3条の3から第3条の6までの規定は法第4条第2項の指定を受けた者(以下「指定再講習機関」という。)の申請及び指定について、第3条の7及び第4条の2から第5条の2までの規定は指定再講習機関について準用する。この場合において、これらの規定中「法第4条第1項第1号」とあるのは「法第4条第2項」と、「資格講習」とあるのは「再講習」と、「資格講習業務」とあるのは「再講習業務」と、「指定資格講習機関」とあるのは「指定再講習機関」と、「指定資格講習事業」とあるのは「指定再講習機関の当該指定に係る事業」と、第3条の3中「前条」とあるのは「第10条」と、「様式第一」とあるのは「様式第一の三」と、第3条の4第2項中「指定資格講習機関指定簿」とあるのは「指定再講習機関指定簿」と、第3条の5中「様式第二」とあるのは「様式第二の三」と、第3条の6第2項中「様式第三」とあるのは「様式第三の三」と、第3条の7第2項中「様式第四」とあるのは「様式第四の三」と、第4条の2中「資格講習業務規程」とあるのは「再講習業務規程」と、同条第1項中「様式第五」とあるのは「様式第五の三」と、「様式第六」とあるのは「様式第六の三」と、第4条の3中「様式第七」とあるのは「様式第七の三」と、第4条の4中「資格講習実施計画」とあるのは「再講習実施計画」と、同条第1項中「様式第八」とあるのは「様式第八の三」と、第4条の5第1項中「様式第九」とあるのは「様式第九の三」と、「様式第十」とあるのは「様式第十の三」と、「資格講習修了者名簿」とあるのは「再講習受講者名簿」と、第4条の6第2項中「資格講習受講者」とあるのは「再講習受講者」と、第4条の7第2項中「第4条第3項」とあるのは「第10条の3第4項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第10条の3
【再講習実施の義務】
1
指定再講習機関は、公正に、かつ、次の各号に掲げる基準に適合する方法により再講習を行わなければならない。
①
毎事業年度、次の表の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上行うこと。
区域 | 場所 |
北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
中部 | 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 |
近畿 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国・四国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
②
次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。
備考 この表において、再講習の範囲は、労働安全衛生法施行令第1条第3号に掲げるボイラーに関する知識を含まないものとする。
科目 | 範囲 | 講師 | 時間 |
特定ガス消費機器の保安に関する法令 | 法、令及びこの省令並びにその他関係法令の概要及び改正の内容 | 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校を卒業した者であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 経済産業大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 | 二時間 |
特定工事に関する知識 | 一 特定工事の施工方法の概要 二 特定ガス消費機器及び特定工事に関連する技術進歩の内容 | 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 | 二時間 |
特定工事の欠陥に係る事故例 | 特定工事の欠陥に係る事故及びその原因 | 一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において理学又は工学に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する三年以上の経験を有する者であること。 二 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令による工業学校において工業に関する学科の課程を修めて卒業した者であつて、特定工事に関する五年以上の経験を有する者であること。 三 経済産業大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者であること。 | 一時間 |
⊟
参照条文
第13条
【資格証の再交付の手続】
1
資格証の記載事項に変更を生じ、又は資格証を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による資格証再交付申請書に写真二枚を添付して当該資格証を交付した者に提出しなければならない。
⊟
参照条文