• 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [第一種指定化学物質]
    • 第2条 [第二種指定化学物質]
    • 第3条 [業種]
    • 第4条 [第一種指定化学物質等取扱事業者の要件]
    • 第5条 [法第二条第五項第一号の政令で定める要件]
    • 第6条 [法第二条第六項の政令で定める要件]
    • 第7条 [審議会等で政令で定めるもの]
    • 第8条 [手数料の額等]
    • 第9条 [磁気ディスクによる届出又は請求の方法]
    • 第10条 [磁気ディスクによる開示の方法]

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令

平成20年11月21日 改正
第1条
【第一種指定化学物質】
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の第一種指定化学物質は、別表第一のとおりとする。
第2条
【第二種指定化学物質】
法第2条第3項の第二種指定化学物質は、別表第二のとおりとする。
第3条
【業種】
法第2条第5項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
金属鉱業
原油及び天然ガス鉱業
製造業
電気業
ガス業
熱供給業
下水道業
鉄道業
倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。)
石油卸売業
鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)
自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)
燃料小売業
洗濯業
写真業
自動車整備業
機械修理業
商品検査業
計量証明業(一般計量証明業を除く。)
一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)
21号
産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)
22号
医療業
23号
高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)
24号
自然科学研究所
参照条文
第4条
【第一種指定化学物質等取扱事業者の要件】
法第2条第5項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。
次のいずれかに該当すること。
その年度において事業活動に伴い取り扱う第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(法第2条第5項第1号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含む。)であって、特定第一種指定化学物質(別表第一第33号第56号第75号第88号第94号第243号第305号第309号第332号第351号第385号第394号第397号第400号及び第411号に掲げる第一種指定化学物質をいう。ロにおいて同じ。)以外のもののいずれかの質量(その第一種指定化学物質が次の(1)から(16)までに掲げるものであるときは、当該第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(16)までに定める物質の質量。次条において「第一種指定化学物質量」という。)が一トン以上である事業所を有していること。
(1)
別表第一第1号に掲げる第一種指定化学物質 亜鉛
(2)
別表第一第31号に掲げる第一種指定化学物質 アンチモン
(3)
別表第一第44号に掲げる第一種指定化学物質 インジウム
(4)
別表第一第82号に掲げる第一種指定化学物質 銀
(5)
別表第一第87号に掲げる第一種指定化学物質 クロム
(6)
別表第一第132号に掲げる第一種指定化学物質 コバルト
(7)
別表第一第144号に掲げる第一種指定化学物質 シアン
(8)
別表第一第237号に掲げる第一種指定化学物質 水銀
(9)
別表第一第239号に掲げる第一種指定化学物質 スズ
(10)
別表第一第242号に掲げる第一種指定化学物質 セレン
(11)
別表第一第272号に掲げる第一種指定化学物質 銅
(12)
別表第一第321号に掲げる第一種指定化学物質 バナジウム
(13)
別表第一第374号に掲げる第一種指定化学物質 ふっ素
(14)
別表第一第405号に掲げる第一種指定化学物質 ほう素
(15)
別表第一第412号に掲げる第一種指定化学物質 マンガン
(16)
別表第一第453号に掲げる第一種指定化学物質 モリブデン
その年度において事業活動に伴い取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)のいずれかの質量(その特定第一種指定化学物質が次の(1)から(6)までに掲げるものであるときは、当該特定第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(6)までに定める物質の質量。次条において「特定第一種指定化学物質量」という。)が〇・五トン以上である事業所を有していること。
(1)
別表第一第75号に掲げる第一種指定化学物質 カドミウム
(2)
別表第一第88号に掲げる第一種指定化学物質 クロム
(3)
別表第一第305号に掲げる第一種指定化学物質 鉛
(4)
別表第一第309号に掲げる第一種指定化学物質 ニッケル
(5)
別表第一第332号に掲げる第一種指定化学物質 砒素
(6)
別表第一第394号に掲げる第一種指定化学物質 ベリリウム
前条第1号又は第2号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、鉱山保安法第13条第1項の経済産業省令で定める施設を設置していること。
前条第7号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、下水道終末処理施設を設置していること。
前条第20号又は第21号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置していること。
ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設を設置していること。
常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。
第5条
【法第二条第五項第一号の政令で定める要件】
法第2条第5項第1号の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
主として一般消費者の生活の用に供される製品
再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。次条第4号において同じ。)
参照条文
第6条
【法第二条第六項の政令で定める要件】
法第2条第6項の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第二種指定化学物質の質量の割合が一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
第二種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
主として一般消費者の生活の用に供される製品
再生資源
参照条文
第7条
【審議会等で政令で定めるもの】
法第18条の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
厚生労働大臣薬事・食品衛生審議会
経済産業大臣化学物質審議会
環境大臣中央環境審議会
第8条
【手数料の額等】
法第19条の手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
用紙に出力したものの交付 用紙一枚につき二十円
フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。次条において同じ。)に複写したものの交付 一枚につき八十円に〇・五メガバイトまでごとに二百六十円を加えた額
光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次条において同じ。)に複写したものの交付 一枚につき二百円に〇・五メガバイトまでごとに二百六十円(法第10条第2項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項のすべてを複写したものの交付をする場合にあっては、二百メガバイトまでごとに九百円)を加えた額
電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。) 一件につき百円に〇・五メガバイトまでごとに二百四十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項のすべてを複写させる場合にあっては、二百メガバイトまでごとに八百八十円)を加えた額
手数料は、法第10条第2項各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙をはって納付しなければならない。ただし、主務省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。
ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
第9条
【磁気ディスクによる届出又は請求の方法】
磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクをいう。以下同じ。)により法第5条第2項の規定による届出又は法第6条第1項若しくは第8項の請求(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該届出等に係る事項を記録した磁気ディスクを、法第5条第2項の規定による届出にあっては都道府県知事に、法第6条第1項又は第8項の請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。
参照条文
第10条
【磁気ディスクによる開示の方法】
主務大臣は、磁気ディスクにより法第11条の規定による開示を行うときは、開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。
別表第一
【第一条関係】
一 亜鉛の水溶性化合物
二 アクリルアミド
三 アクリル酸エチル
四 アクリル酸及びその水溶性塩
五 アクリル酸二—(ジメチルアミノ)エチル
六 アクリル酸二—ヒドロキシエチル
七 アクリル酸ノルマル—ブチル
八 アクリル酸メチル
九 アクリロニトリル
十 アクロレイン
十一 アジ化ナトリウム
十二 アセトアルデヒド
十三 アセトニトリル
十四 アセトンシアノヒドリン
十五 アセナフテン
十六 二・二—アゾビスイソブチロニトリル
十七 オルト—アニシジン
十八 アニリン
十九 一—アミノ—九・一〇—アントラキノン
二十 二—アミノエタノール
二十一 五—アミノ—四—クロロ—二—フェニルピリダジン—三(二H)—オン(別名クロリダゾン)
二十二 五—アミノ—一—[二・六—ジクロロ—四—(トリフルオロメチル)フェニル]—三—シアノ—四—[(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール(別名フィプロニル)
二十三 パラ—アミノフェノール
二十四 メタ—アミノフェノール
二十五 四—アミノ—六—ターシャリ—ブチル—三—メチルチオ—一・二・四—トリアジン—五(四H)—オン(別名メトリブジン)
二十六 三—アミノ—一—プロペン
二十七 四—アミノ—三—メチル—六—フェニル—一・二・四—トリアジン—五(四H)—オン(別名メタミトロン)
二十八 アリルアルコール
二十九 一—アリルオキシ—二・三—エポキシプロパン
三十 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が十から十四までのもの及びその混合物に限る。)
三十一 アンチモン及びその化合物
三十二 アントラセン
三十三 石綿
三十四 三—イソシアナトメチル—三・五・五—トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート
三十五 イソブチルアルデヒド
三十六 イソプレン
三十七 四・四—イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)
三十八 二・二—[イソプロピリデンビス[(二・六—ジブロモ—四・一—フェニレン)オキシ]]ジエタノール
三十九 N—イソプロピルアミノホスホン酸O—エチル—O—(三—メチル—四—メチルチオフェニル)(別名フェナミホス)
四十 イソプロピル=二—(四—メトキシビフェニル—三—イル)ヒドラジノホルマート(別名ビフェナゼート)
四十一 三—イソプロポキシ—二—トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル)
四十二 二—イミダゾリジンチオン
四十三 一・一—[イミノジ(オクタメチレン)]ジグアニジン(別名イミノクタジン)
四十四 インジウム及びその化合物
四十五 エタンチオール
四十六 エチル=二—[四—(六—クロロ—二—キノキサリニルオキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名キザロホップエチル)
四十七 O—エチル=O—(六—ニトロ—メタ—トリル)=セカンダリ—ブチルホスホルアミドチオアート(別名ブタミホス)
四十八 O—エチル=O—四—ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート(別名EPN)
四十九 N—(一—エチルプロピル)—二・六—ジニトロ—三・四—キシリジン(別名ペンディメタリン)
五十 S—エチル=ヘキサヒドロ—一H—アゼピン—一—カルボチオアート(別名モリネート)
五十一 二—エチルヘキサン酸
五十二 エチル=(Z)—三—[N—ベンジル—N—[[メチル(一—メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)
五十三 エチルベンゼン
五十四 O—エチル=S—一—メチルプロピル=(二—オキソ—三—チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)
五十五 エチレンイミン
五十六 エチレンオキシド
五十七 エチレングリコールモノエチルエーテル
五十八 エチレングリコールモノメチルエーテル
五十九 エチレンジアミン
六十 エチレンジアミン四酢酸
六十一 N・N—エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン(別名マンネブ)
六十二 N・N—エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガンとN・N—エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛の錯化合物(別名マンコゼブ又はマンゼブ)
六十三 一・一—エチレン—二・二—ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアトジブロミド又はジクワット)
六十四 二—(四—エトキシフェニル)—二—メチルプロピル=三—フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンプロックス)
六十五 エピクロロヒドリン
六十六 一・二—エポキシブタン
六十七 二・三—エポキシ—一—プロパノール
六十八 一・二—エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)
六十九 二・三—エポキシプロピル=フェニルエーテル
七十 エマメクチン安息香酸塩(別名エマメクチンBa安息香酸塩及びエマメクチンBb安息香酸塩の混合物)
七十一 塩化第二鉄
七十二 塩化パラフィン(炭素数が十から十三までのもの及びその混合物に限る。)
七十三 一—オクタノール
七十四 パラ—オクチルフェノール
七十五 カドミウム及びその化合物
七十六 イプシロン—カプロラクタム
七十七 カルシウムシアナミド
七十八 二・四—キシレノール
七十九 二・六—キシレノール
八十 キシレン
八十一 キノリン
八十二 銀及びその水溶性化合物
八十三 クメン
八十四 グリオキサール
八十五 グルタルアルデヒド
八十六 クレゾール
八十七 クロム及び三価クロム化合物
八十八 六価クロム化合物
八十九 クロロアニリン
九十 二—クロロ—四—エチルアミノ—六—イソプロピルアミノ—一・三・五—トリアジン(別名アトラジン)
九十一 二—(四—クロロ—六—エチルアミノ—一・三・五—トリアジン—二—イル)アミノ—二—メチルプロピオノニトリル(別名シアナジン)
九十二 四—クロロ—三—エチル—一—メチル—N—[四—(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール—五—カルボキサミド(別名トルフェンピラド)
九十三 二—クロロ—二—エチル—N—(二—メトキシ—一—メチルエチル)—六—メチルアセトアニリド(別名メトラクロール)
九十四 クロロエチレン(別名塩化ビニル)
九十五 三—クロロ—N—(三—クロロ—五—トリフルオロメチル—二—ピリジル)—アルファ・アルファ・アルファ—トリフルオロ—二・六—ジニトロ—パラ—トルイジン(別名フルアジナム)
九十六 一—[[二—[二—クロロ—四—(四—クロロフェノキシ)フェニル]—四—メチル—一・三—ジオキソラン—二—イル]メチル]—一H—一・二・四—トリアゾール(別名ジフェノコナゾール)
九十七 一—クロロ—二—(クロロメチル)ベンゼン
九十八 クロロ酢酸
九十九 クロロ酢酸エチル
百 二—クロロ—二・六—ジエチル—N—(二—プロポキシエチル)アセトアニリド(別名プレチラクロール)
百一 二—クロロ—二・六—ジエチル—N—(メトキシメチル)アセトアニリド(別名アラクロール)
百二 一—クロロ—二・四—ジニトロベンゼン
百三 一—クロロ—一・一—ジフルオロエタン(別名HCFC—一四二b)
百四 クロロジフルオロメタン(別名HCFC—二二)
百五 二—クロロ—一・一・一・二—テトラフルオロエタン(別名HCFC—一二四)
百六 クロロトリフルオロエタン(別名HCFC—一三三)
百七 クロロトリフルオロメタン(別名CFC—一三)
百八 (RS)—二—(四—クロロ—オルト—トリルオキシ)プロピオン酸(別名メコプロップ)
百九 オルト—クロロトルエン
百十 パラ—クロロトルエン
百十一 二—クロロ—四—ニトロアニリン
百十二 二—クロロニトロベンゼン
百十三 二—クロロ—四・六—ビス(エチルアミノ)—一・三・五—トリアジン(別名シマジン又はCAT)
百十四 (RS)—二—[二—(三—クロロフェニル)—二・三—エポキシプロピル]—二—エチルインダン—一・三—ジオン(別名インダノファン)
百十五 四—(二—クロロフェニル)—N—シクロヘキシル—N—エチル—四・五—ジヒドロ—五—オキソ—一H—テトラゾール—一—カルボキサミド(別名フェントラザミド)
百十六 (四RS・五RS)—五—(四—クロロフェニル)—N—シクロヘキシル—四—メチル—二—オキソ—一・三—チアゾリジン—三—カルボキサミド(別名ヘキシチアゾクス)
百十七 (RS)—一—パラ—クロロフェニル—四・四—ジメチル—三—(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イルメチル)ペンタン—三—オール(別名テブコナゾール)
百十八 二—(四—クロロフェニル)—二—(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブタニル)
百十九 (RS)—四—(四—クロロフェニル)—二—フェニル—二—(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イルメチル)ブチロニトリル(別名フェンブコナゾール)
百二十 オルト—クロロフェノール
百二十一 パラ—クロロフェノール
百二十二 二—クロロプロピオン酸
百二十三 三—クロロプロペン(別名塩化アリル)
百二十四 一—(二—クロロベンジル)—三—(一—メチル—一—フェニルエチル)ウレア(別名クミルロン)
百二十五 クロロベンゼン
百二十六 クロロペンタフルオロエタン(別名CFC—一一五)
百二十七 クロロホルム
百二十八 クロロメタン(別名塩化メチル)
百二十九 四—クロロ—三—メチルフェノール
百三十 (四—クロロ—二—メチルフェノキシ)酢酸(別名MCP又はMCPA)
百三十一 三—クロロ—二—メチル—一—プロペン
百三十二 コバルト及びその化合物
百三十三 酢酸二—エトキシエチル(別名エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート)
百三十四 酢酸ビニル
百三十五 酢酸二—メトキシエチル(別名エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート)
百三十六 サリチルアルデヒド
百三十七 シアナミド
百三十八 (RS)—二—シアノ—N—[(R)—一—(二・四—ジクロロフェニル)エチル]—三・三—ジメチルブチラミド(別名ジクロシメット)
百三十九 (S)—アルファ—シアノ—三—フェノキシベンジル=(一R・三S)—二・二—ジメチル—三—(一・二・二・二—テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)
百四十 (RS)—アルファ—シアノ—三—フェノキシベンジル=二・二・三・三—テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フェンプロパトリン)
百四十一 トランス—一—(二—シアノ—二—メトキシイミノアセチル)—三—エチルウレア(別名シモキサニル)
百四十二 二・四—ジアミノアニソール
百四十三 四・四—ジアミノジフェニルエーテル
百四十四 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)
百四十五 二—(ジエチルアミノ)エタノール
百四十六 O—二—ジエチルアミノ—六—メチルピリミジン—四—イル=O・O—ジメチル=ホスホロチオアート(別名ピリミホスメチル)
百四十七 N・N—ジエチルチオカルバミン酸S—四—クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
百四十八 N・N—ジエチル—三—(二・四・六—トリメチルフェニルスルホニル)—一H—一・二・四—トリアゾール—一—カルボキサミド(別名カフェンストロール)
百四十九 四塩化炭素
百五十 一・四—ジオキサン
百五十一 一・三—ジオキソラン
百五十二 一・三—ジカルバモイルチオ—二—(N・N—ジメチルアミノ)—プロパン(別名カルタップ)
百五十三 シクロヘキサ—一—エン—一・二—ジカルボキシイミドメチル=(一RS)—シス—トランス—二・二—ジメチル—三—(二—メチルプロパ—一—エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名テトラメトリン)
百五十四 シクロヘキシルアミン
百五十五 N—(シクロヘキシルチオ)フタルイミド
百五十六 ジクロロアニリン
百五十七 一・二—ジクロロエタン
百五十八 一・一—ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
百五十九 シス—一・二—ジクロロエチレン
百六十 三・三—ジクロロ—四・四—ジアミノジフェニルメタン
百六十一 ジクロロジフルオロメタン(別名CFC—一二)
百六十二 三・五—ジクロロ—N—(一・一—ジメチル—二—プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
百六十三 ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC—一一四)
百六十四 二・二—ジクロロ—一・一・一—トリフルオロエタン(別名HCFC—一二三)
百六十五 二・四—ジクロロトルエン
百六十六 一・二—ジクロロ—四—ニトロベンゼン
百六十七 一・四—ジクロロ—二—ニトロベンゼン
百六十八 三—(三・五—ジクロロフェニル)—N—イソプロピル—二・四—ジオキソイミダゾリジン—一—カルボキサミド(別名イプロジオン)
百六十九 三—(三・四—ジクロロフェニル)—一・一—ジメチル尿素(別名ジウロン又はDCMU)
百七十 (RS)—二—(二・四—ジクロロフェニル)—三—(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イル)プロピル=一・一・二・二—テトラフルオロエチル=エーテル(別名テトラコナゾール)
百七十一 (二RS・四RS)—一—[二—(二・四—ジクロロフェニル)—四—プロピル—一・三—ジオキソラン—二—イルメチル]—一H—一・二・四—トリアゾール及び(二RS・四SR)—一—[二—(二・四—ジクロロフェニル)—四—プロピル—一・三—ジオキソラン—二—イルメチル]—一H—一・二・四—トリアゾールの混合物(別名プロピコナゾール)
百七十二 三—[一—(三・五—ジクロロフェニル)—一—メチルエチル]—三・四—ジヒドロ—六—メチル—五—フェニル—二H—一・三—オキサジン—四—オン(別名オキサジクロメホン)
百七十三 (RS)—三—(三・五—ジクロロフェニル)—五—メチル—五—ビニル—一・三—オキサゾリジン—二・四—ジオン(別名ビンクロゾリン)
百七十四 三—(三・四—ジクロロフェニル)—一—メトキシ—一—メチル尿素(別名リニュロン)
百七十五 二・四—ジクロロフェノキシ酢酸(別名二・四—D又は二・四—PA)
百七十六 一・一—ジクロロ—一—フルオロエタン(別名HCFC—一四一b)
百七十七 ジクロロフルオロメタン(別名HCFC—二一)
百七十八 一・二—ジクロロプロパン
百七十九 一・三—ジクロロプロペン(別名D—D)
百八十 三・三—ジクロロベンジジン
百八十一 ジクロロベンゼン
百八十二 二—[四—(二・四—ジクロロベンゾイル)—一・三—ジメチル—五—ピラゾリルオキシ]アセトフェノン(別名ピラゾキシフェン)
百八十三 四—(二・四—ジクロロベンゾイル)—一・三—ジメチル—五—ピラゾリル=四—トルエンスルホナート(別名ピラゾレート)
百八十四 二・六—ジクロロベンゾニトリル(別名ジクロベニル又はDBN)
百八十五 ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC—二二五)
百八十六 ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
百八十七 二・三—ジシアノ—一・四—ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)
百八十八 N・N—ジシクロヘキシルアミン
百八十九 N・N—ジシクロヘキシル—二—ベンゾチアゾールスルフェンアミド
百九十 ジシクロペンタジエン
百九十一 一・三—ジチオラン—二—イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
百九十二 ジチオりん酸O—エチル—S・S—ジフェニル(別名エディフェンホス又はEDDP)
百九十三 ジチオりん酸O・O—ジエチル—S—(二—エチルチオエチル)(別名エチルチオメトン又はジスルホトン)
百九十四 ジチオりん酸O・O—ジエチル—S—[(六—クロロ—二・三—ジヒドロ—二—オキソベンゾオキサゾリニル)メチル](別名ホサロン)
百九十五 ジチオりん酸O—二・四—ジクロロフェニル—O—エチル—S—プロピル(別名プロチオホス)
百九十六 ジチオりん酸S—(二・三—ジヒドロ—五—メトキシ—二—オキソ—一・三・四—チアジアゾール—三—イル)メチル—O・O—ジメチル(別名メチダチオン又はDMTP)
百九十七 ジチオりん酸O・O—ジメチル—S—一・二—ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラソン又はマラチオン)
百九十八 ジチオりん酸O・O—ジメチル—S—[(N—メチルカルバモイル)メチル](別名ジメトエート)
百九十九 ジナトリウム=二・二—ビニレンビス[五—(四—モルホリノ—六—アニリノ—一・三・五—トリアジン—二—イルアミノ)ベンゼンスルホナート](別名CIフルオレスセント二百六十)
二百 ジニトロトルエン
二百一 二・四—ジニトロフェノール
二百二 ジビニルベンゼン
二百三 ジフェニルアミン
二百四 ジフェニルエーテル
二百五 一・三—ジフェニルグアニジン
二百六 N—ジブチルアミノチオ—N—メチルカルバミン酸二・三—ジヒドロ—二・二—ジメチル—七—ベンゾ[b]フラニル(別名カルボスルファン)
二百七 二・六—ジ—ターシャリ—ブチル—四—クレゾール
二百八 二・四—ジ—ターシャリ—ブチルフェノール
二百九 ジブロモクロロメタン
二百十 二・二—ジブロモ—二—シアノアセトアミド
二百十一 ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン—二四〇二)
二百十二 (RS)—O・S—ジメチル=アセチルホスホルアミドチオアート(別名アセフェート)
二百十三 N・N—ジメチルアセトアミド
二百十四 二・四—ジメチルアニリン
二百十五 二・六—ジメチルアニリン
二百十六 N・N—ジメチルアニリン
二百十七 五—ジメチルアミノ—一・二・三—トリチアン(別名チオシクラム)
二百十八 ジメチルアミン
二百十九 ジメチルジスルフィド
二百二十 ジメチルジチオカルバミン酸の水溶性塩
二百二十一 二・二—ジメチル—二・三—ジヒドロ—一—ベンゾフラン—七—イル=N—[N—(二—エトキシカルボニルエチル)—N—イソプロピルスルフェナモイル]—N—メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)
二百二十二 N・N—ジメチルチオカルバミン酸S—四—フェノキシブチル(別名フェノチオカルブ)
二百二十三 N・N—ジメチルドデシルアミン
二百二十四 N・N—ジメチルドデシルアミン=N—オキシド
二百二十五 ジメチル=二・二・二—トリクロロ—一—ヒドロキシエチルホスホナート(別名トリクロルホン又はDEP)
二百二十六 一・一—ジメチルヒドラジン
二百二十七 一・一—ジメチル—四・四—ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート又はパラコートジクロリド)
二百二十八 三・三—ジメチルビフェニル—四・四—ジイル=ジイソシアネート
二百二十九 ジメチル=四・四—(オルト—フェニレン)ビス(三—チオアロファナート)(別名チオファネートメチル)
二百三十 N—(一・三—ジメチルブチル)—N—フェニル—パラ—フェニレンジアミン
二百三十一 三・三—ジメチルベンジジン(別名オルト—トリジン)
二百三十二 N・N—ジメチルホルムアミド
二百三十三 二—[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]—二—フェニル酢酸エチル(別名フェントエート又はPAP)
二百三十四 臭素
二百三十五 臭素酸の水溶性塩
二百三十六 三・五—ジヨード—四—オクタノイルオキシベンゾニトリル(別名アイオキシニル)
二百三十七 水銀及びその化合物
二百三十八 水素化テルフェニル
二百三十九 有機スズ化合物
二百四十 スチレン
二百四十一 二—スルホヘキサデカン酸—一—メチルエステルナトリウム塩
二百四十二 セレン及びその化合物
二百四十三 ダイオキシン類
二百四十四 二—チオキソ—三・五—ジメチルテトラヒドロ—二H—一・三・五—チアジアジン(別名ダゾメット)
二百四十五 チオ尿素
二百四十六 チオフェノール
二百四十七 チオりん酸O—一—(四—クロロフェニル)—四—ピラゾリル—O—エチル—S—プロピル(別名ピラクロホス)
二百四十八 チオりん酸O・O—ジエチル—O—(二—イソプロピル—六—メチル—四—ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
二百四十九 チオりん酸O・O—ジエチル—O—(三・五・六—トリクロロ—二—ピリジル)(別名クロルピリホス)
二百五十 チオりん酸O・O—ジエチル—O—(五—フェニル—三—イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
二百五十一 チオりん酸O・O—ジメチル—O—(三—メチル—四—ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン又はMEP)
二百五十二 チオりん酸O・O—ジメチル—O—(三—メチル—四—メチルチオフェニル)(別名フェンチオン又はMPP)
二百五十三 チオりん酸O—四—ブロモ—二—クロロフェニル—O—エチル—S—プロピル(別名プロフェノホス)
二百五十四 チオりん酸S—ベンジル—O・O—ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
二百五十五 デカブロモジフェニルエーテル
二百五十六 デカン酸
二百五十七 デシルアルコール(別名デカノール)
二百五十八 一・三・五・七—テトラアザトリシクロ[三・三・一・一七]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)
二百五十九 テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)
二百六十 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
二百六十一 四・五・六・七—テトラクロロイソベンゾフラン—一(三H)—オン(別名フサライド)
二百六十二 テトラクロロエチレン
二百六十三 テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC—一一二)
二百六十四 二・三・五・六—テトラクロロ—パラ—ベンゾキノン
二百六十五 テトラヒドロメチル無水フタル酸
二百六十六 二・三・五・六—テトラフルオロ—四—メチルベンジル=(Z)—三—(二—クロロ—三・三・三—トリフルオロ—一—プロペニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)
二百六十七 三・七・九・一三—テトラメチル—五・一一—ジオキサ—二・八・一四—トリチア—四・七・九・一二—テトラアザペンタデカ—三・一二—ジエン—六・一〇—ジオン(別名チオジカルブ)
二百六十八 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
二百六十九 三・七・一一・一五—テトラメチルヘキサデカ—一—エン—三—オール(別名イソフィトール)
二百七十 テレフタル酸
二百七十一 テレフタル酸ジメチル
二百七十二 銅水溶性塩(錯塩を除く。)
二百七十三 一—ドデカノール(別名ノルマル—ドデシルアルコール)
二百七十四 ターシャリ—ドデカンチオール
二百七十五 ドデシル硫酸ナトリウム
二百七十六 三・六・九—トリアザウンデカン—一・一一—ジアミン(別名テトラエチレンペンタミン)
二百七十七 トリエチルアミン
二百七十八 トリエチレンテトラミン
二百七十九 一・一・一—トリクロロエタン
二百八十 一・一・二—トリクロロエタン
二百八十一 トリクロロエチレン
二百八十二 トリクロロ酢酸
二百八十三 二・四・六—トリクロロ—一・三・五—トリアジン
二百八十四 トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC—一一三)
二百八十五 トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン)
二百八十六 (三・五・六—トリクロロ—二—ピリジル)オキシ酢酸(別名トリクロピル)
二百八十七 二・四・六—トリクロロフェノール
二百八十八 トリクロロフルオロメタン(別名CFC—一一)
二百八十九 一・二・三—トリクロロプロパン
二百九十 トリクロロベンゼン
二百九十一 一・三・五—トリス(二・三—エポキシプロピル)—一・三・五—トリアジン—二・四・六(一H・三H・五H)—トリオン
二百九十二 トリブチルアミン
二百九十三 アルファ・アルファ・アルファ—トリフルオロ—二・六—ジニトロ—N・N—ジプロピル—パラ—トルイジン(別名トリフルラリン)
二百九十四 二・四・六—トリブロモフェノール
二百九十五 三・五・五—トリメチル—一—ヘキサノール
二百九十六 一・二・四—トリメチルベンゼン
二百九十七 一・三・五—トリメチルベンゼン
二百九十八 トリレンジイソシアネート
二百九十九 トルイジン
三百 トルエン
三百一 トルエンジアミン
三百二 ナフタレン
三百三 一・五—ナフタレンジイル=ジイソシアネート
三百四 鉛
三百五 鉛化合物
三百六 二アクリル酸ヘキサメチレン
三百七 二塩化酸化ジルコニウム
三百八 ニッケル
三百九 ニッケル化合物
三百十 ニトリロ三酢酸
三百十一 オルト—ニトロアニソール
三百十二 オルト—ニトロアニリン
三百十三 ニトログリセリン
三百十四 パラ—ニトロクロロベンゼン
三百十五 オルト—ニトロトルエン
三百十六 ニトロベンゼン
三百十七 ニトロメタン
三百十八 二硫化炭素
三百十九 一—ノナノール(別名ノルマル—ノニルアルコール)
三百二十 ノニルフェノール
三百二十一 バナジウム化合物
三百二十二 五—[N・N—ビス(二—アセチルオキシエチル)アミノ]—二—(二—ブロモ—四・六—ジニトロフェニルアゾ)—四—メトキシアセトアニリド
三百二十三 二・四—ビス(エチルアミノ)—六—メチルチオ—一・三・五—トリアジン(別名シメトリン)
三百二十四 一・三—ビス[(二・三—エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン
三百二十五 ビス(八—キノリノラト)銅(別名オキシン銅又は有機銅)
三百二十六 三・六—ビス(二—クロロフェニル)—一・二・四・五—テトラジン(別名クロフェンチジン)
三百二十七 一・二—ビス(二—クロロフェニル)ヒドラジン
三百二十八 ビス(N・N—ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛(別名ジラム)
三百二十九 ビス(N・N—ジメチルジチオカルバミン酸)N・N—エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛)(別名ポリカーバメート)
三百三十 ビス(一—メチル—一—フェニルエチル)=ペルオキシド
三百三十一 S・S—ビス(一—メチルプロピル)=O—エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)
三百三十二 砒素及びその無機化合物
三百三十三 ヒドラジン
三百三十四 四—ヒドロキシ安息香酸メチル
三百三十五 N—(四—ヒドロキシフェニル)アセトアミド
三百三十六 ヒドロキノン
三百三十七 四—ビニル—一—シクロヘキセン
三百三十八 二—ビニルピリジン
三百三十九 N—ビニル—二—ピロリドン
三百四十 ビフェニル
三百四十一 ピペラジン
三百四十二 ピリジン
三百四十三 ピロカテコール(別名カテコール)
三百四十四 フェニルオキシラン
三百四十五 フェニルヒドラジン
三百四十六 二—フェニルフェノール
三百四十七 N—フェニルマレイミド
三百四十八 フェニレンジアミン
三百四十九 フェノール
三百五十 三—フェノキシベンジル=三—(二・二—ジクロロビニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン)
三百五十一 一・三—ブタジエン
三百五十二 フタル酸ジアリル
三百五十三 フタル酸ジエチル
三百五十四 フタル酸ジ—ノルマル—ブチル
三百五十五 フタル酸ビス(二—エチルヘキシル)
三百五十六 フタル酸ノルマル—ブチル=ベンジル
三百五十七 二—ターシャリ—ブチルイミノ—三—イソプロピル—五—フェニルテトラヒドロ—四H—一・三・五—チアジアジン—四—オン(別名ブプロフェジン)
三百五十八 N—ターシャリ—ブチル—N—(四—エチルベンゾイル)—三・五—ジメチルベンゾヒドラジド(別名テブフェノジド)
三百五十九 ノルマル—ブチル—二・三—エポキシプロピルエーテル
三百六十 N—[一—(N—ノルマル—ブチルカルバモイル)—一H—二—ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル)
三百六十一 ブチル=(R)—二—[四—(四—シアノ—二—フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名シハロホップブチル)
三百六十二 一—ターシャリ—ブチル—三—(二・六—ジイソプロピル—四—フェノキシフェニル)チオ尿素(別名ジアフェンチウロン)
三百六十三 五—ターシャリ—ブチル—三—(二・四—ジクロロ—五—イソプロポキシフェニル)—一・三・四—オキサジアゾール—二(三H)—オン(別名オキサジアゾン)
三百六十四 ターシャリ—ブチル=四—[[[(一・三—ジメチル—五—フェノキシ—四—ピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート(別名フェンピロキシメート)
三百六十五 ブチルヒドロキシアニソール(別名BHA)
三百六十六 ターシャリ—ブチル=ヒドロペルオキシド
三百六十七 オルト—セカンダリ—ブチルフェノール
三百六十八 四—ターシャリ—ブチルフェノール
三百六十九 二—(四—ターシャリ—ブチルフェノキシ)シクロヘキシル=二—プロピニル=スルフィット(別名プロパルギット又はBPPS)
三百七十 二—ターシャリ—ブチル—五—(四—ターシャリ—ブチルベンジルチオ)—四—クロロ—三(二H)—ピリダジノン(別名ピリダベン)
三百七十一 N—(四—ターシャリ—ブチルベンジル)—四—クロロ—三—エチル—一—メチルピラゾール—五—カルボキサミド(別名テブフェンピラド)
三百七十二 N—(ターシャリ—ブチル)—二—ベンゾチアゾールスルフェンアミド
三百七十三 二—ターシャリ—ブチル—五—メチルフェノール
三百七十四 ふっ化水素及びその水溶性塩
三百七十五 二—ブテナール
三百七十六 N—ブトキシメチル—二—クロロ—二・六—ジエチルアセトアニリド(別名ブタクロール)
三百七十七 フラン
三百七十八 N・N—プロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合物(別名プロピネブ)
三百七十九 二—プロピン—一—オール
三百八十 ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン—一二一一)
三百八十一 ブロモジクロロメタン
三百八十二 ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン—一三〇一)
三百八十三 五—ブロモ—三—セカンダリ—ブチル—六—メチル—一・二・三・四—テトラヒドロピリミジン—二・四—ジオン(別名ブロマシル)
三百八十四 一—ブロモプロパン
三百八十五 二—ブロモプロパン
三百八十六 ブロモメタン(別名臭化メチル)
三百八十七 ヘキサキス(二—メチル—二—フェニルプロピル)ジスタノキサン(別名酸化フェンブタスズ)
三百八十八 六・七・八・九・一〇・一〇—ヘキサクロロ—一・五・五a・六・九・九a—ヘキサヒドロ—六・九—メタノ—二・四・三—ベンゾジオキサチエピン=三—オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン)
三百八十九 ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド
三百九十 ヘキサメチレンジアミン
三百九十一 ヘキサメチレン=ジイソシアネート
三百九十二 ノルマル—ヘキサン
三百九十三 ベタナフトール
三百九十四 ベリリウム及びその化合物
三百九十五 ペルオキソ二硫酸の水溶性塩
三百九十六 ペルフルオロ(オクタン—一—スルホン酸)(別名PFOS)
三百九十七 ベンジリジン=トリクロリド
三百九十八 ベンジル=クロリド(別名塩化ベンジル)
三百九十九 ベンズアルデヒド
四百 ベンゼン
四百一 一・二・四—ベンゼントリカルボン酸一・二—無水物
四百二 二—(二—ベンゾチアゾリルオキシ)—N—メチルアセトアニリド(別名メフェナセット)
四百三 ベンゾフェノン
四百四 ペンタクロロフェノール
四百五 ほう素化合物
四百六 ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
四百七 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が十二から十五までのもの及びその混合物に限る。)
四百八 ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル
四百九 ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム
四百十 ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル
四百十一 ホルムアルデヒド
四百十二 マンガン及びその化合物
四百十三 無水フタル酸
四百十四 無水マレイン酸
四百十五 メタクリル酸
四百十六 メタクリル酸二—エチルヘキシル
四百十七 メタクリル酸二・三—エポキシプロピル
四百十八 メタクリル酸二—(ジメチルアミノ)エチル
四百十九 メタクリル酸ノルマル—ブチル
四百二十 メタクリル酸メチル
四百二十一 四—メチリデンオキセタン—二—オン
四百二十二 (Z)—二—メチルアセトフェノン=四・六—ジメチル—二—ピリミジニルヒドラゾン(別名フェリムゾン)
四百二十三 メチルアミン
四百二十四 メチル=イソチオシアネート
四百二十五 N—メチルカルバミン酸二—イソプロピルフェニル(別名イソプロカルブ又はMIPC)
四百二十六 N—メチルカルバミン酸二・三—ジヒドロ—二・二—ジメチル—七—ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン)
四百二十七 N—メチルカルバミン酸一—ナフチル(別名カルバリル又はNAC)
四百二十八 N—メチルカルバミン酸二—セカンダリ—ブチルフェニル(別名フェノブカルブ又はBPMC)
四百二十九 メチル=三—クロロ—五—(四・六—ジメトキシ—二—ピリミジニルカルバモイルスルファモイル)—一—メチルピラゾール—四—カルボキシラート(別名ハロスルフロンメチル)
四百三十 メチル=(S)—七—クロロ—二・三・四a・五—テトラヒドロ—二—[メトキシカルボニル(四—トリフルオロメトキシフェニル)カルバモイル]インデノ[一・二—e][一・三・四]オキサジアジン—四a—カルボキシラート(別名インドキサカルブ)
四百三十一 メチル=(E)—二—[二—[六—(二—シアノフェノキシ)ピリミジン—四—イルオキシ]フェニル]—三—メトキシアクリラート(別名アゾキシストロビン)
四百三十二 三—メチル—一・五—ジ(二・四—キシリル)—一・三・五—トリアザペンタ—一・四—ジエン(別名アミトラズ)
四百三十三 N—メチルジチオカルバミン酸(別名カーバム)
四百三十四 メチル—N・N—ジメチル—N—[(メチルカルバモイル)オキシ]—一—チオオキサムイミデート(別名オキサミル)
四百三十五 メチル=二—(四・六—ジメトキシ—二—ピリミジニルオキシ)—六—[一—(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート(別名ピリミノバックメチル)
四百三十六 アルファ—メチルスチレン
四百三十七 三—メチルチオプロパナール
四百三十八 メチルナフタレン
四百三十九 三—メチルピリジン
四百四十 一—メチル—一—フェニルエチル=ヒドロペルオキシド
四百四十一 二—(一—メチルプロピル)—四・六—ジニトロフェノール
四百四十二 二—メチル—N—[三—(一—メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル)
四百四十三 S—メチル—N—(メチルカルバモイルオキシ)チオアセトイミダート(別名メソミル)
四百四十四 メチル=(E)—メトキシイミノ—[二—[[[[(E)—一—[三—(トリフルオロメチル)フェニル]エチリデン]アミノ]オキシ]メチル]フェニル]アセタート(別名トリフロキシストロビン)
四百四十五 メチル=(E)—メトキシイミノ[二—(オルト—トリルオキシメチル)フェニル]アセタート(別名クレソキシムメチル)
四百四十六 四・四—メチレンジアニリン
四百四十七 メチレンビス(四・一—シクロヘキシレン)=ジイソシアネート
四百四十八 メチレンビス(四・一—フェニレン)=ジイソシアネート
四百四十九 三—メトキシカルボニルアミノフェニル=三—メチルカルバニラート(別名フェンメディファム)
四百五十 N—(六—メトキシ—二—ピリジル)—N—メチルチオカルバミン酸O—三—ターシャリ—ブチルフェニル(別名ピリブチカルブ)
四百五十一 二—メトキシ—五—メチルアニリン
四百五十二 二—メルカプトベンゾチアゾール
四百五十三 モリブデン及びその化合物
四百五十四 二—(モルホリノジチオ)ベンゾチアゾール
四百五十五 モルホリン
四百五十六 りん化アルミニウム
四百五十七 りん酸ジメチル=二・二—ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
四百五十八 りん酸トリス(二—エチルヘキシル)
四百五十九 りん酸トリス(二—クロロエチル)
四百六十 りん酸トリトリル
四百六十一 りん酸トリフェニル
四百六十二 りん酸トリ—ノルマル—ブチル
別表第二
【第二条関係】
一 アセトアミド
二 パラ—アニシジン
三 五—アミノ—一—(二・六—ジクロロ—四—トリフルオロメチルフェニル)—四—エチルスルフィニル—一H—ピラゾール—三—カルボニトリル(別名エチプロール)
四 三—アミノ—一H—一・二・四—トリアゾール(別名アミトロール)
五 三—アミノ—四—メトキシアセトアニリド
六 四—アリル—一・二—ジメトキシベンゼン
七 アルキル硫酸エステルナトリウム(アルキル基の炭素数が十六から十八までのもの及びその混合物に限る。)
八 ウレタン
九 N—エチルアニリン
十 二—エチルアミノ—四—イソプロピルアミノ—六—メチルチオ—一・三・五—トリアジン(別名アメトリン)
十一 エチル=三—フェニルカルバモイルオキシカルバニラート(別名デスメディファム)
十二 N—[三—(一—エチル—一—メチルプロピル)—一・二—オキサゾール—五—イル]—二・六—ジメトキシベンズアミド(別名イソキサベン)
十三 五—エトキシ—三—トリクロロメチル—一・二・四—チアジアゾール(別名エクロメゾール)
十四 一・二—エポキシ—三—(トリルオキシ)プロパン
十五 四・四—オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド
十六 クロロアセトアルデヒド
十七 (RS)—一—[三—クロロ—四—(一・一・二—トリフルオロ—二—トリフルオロメトキシエトキシ)フェニル]—三—(二・六—ジフルオロベンゾイル)ウレア(別名ノバルロン)
十八 (一S—トランス)—七—クロロ—二・四・六—トリメトキシ—六—メチルスピロ[ベンゾフラン—二(三H)・一—シクロヘキサ—二—エン]—三・四—ジオン(別名グリセオフルビン)
十九 一—クロロナフタレン
二十 酢酸ベンジル
二十一 サフロール
二十二 (S)—アルファ—シアノ—三—フェノキシベンジル=(S)—二—(四—クロロフェニル)—三—メチルブチラート(別名エスフェンバレレート)
二十三 アルファ—シアノ—四—フルオロ—三—フェノキシベンジル=三—(二・二—ジクロロビニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シフルトリン)
二十四 トランス—一・二—ジクロロエチレン
二十五 ジクロロ酢酸
二十六 一—(三・五—ジクロロ—二・四—ジフルオロフェニル)—三—(二・六—ジフルオロベンゾイル)尿素(別名テフルベンズロン)
二十七 一・三—ジクロロ—五・五—ジメチルイミダゾリジン—二・四—ジオン
二十八 二—[四—(二・四—ジクロロ—メタ—トルオイル)—一・三—ジメチル—五—ピラゾリルオキシ]—四—メチルアセトフェノン(別名ベンゾフェナップ)
二十九 二・四—ジクロロ—一—ニトロベンゼン
三十 二・二—ジクロロ—N—[二—ヒドロキシ—一—(ヒドロキシメチル)—二—(四—ニトロフェニル)エチル]アセトアミド(別名クロラムフェニコール)
三十一 N—(二・三—ジクロロ—四—ヒドロキシフェニル)—一—メチルシクロヘキサンカルボキサミド(別名フェンヘキサミド)
三十二 二・四—ジクロロ—アルファ—(五—ピリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール(別名フェナリモル)
三十三 二—(二・四—ジクロロフェニル)—一—(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イル)—二—ヘキサノール(別名ヘキサコナゾール)
三十四 二・四—ジクロロフェノール
三十五 (RS)—二—(二・四—ジクロロフェノキシ)プロピオン酸(別名ジクロルプロップ)
三十六 一・三—ジクロロ—二—プロパノール
三十七 (RS)—一—[二・五—ジクロロ—四—(一・一・二・三・三・三—ヘキサフルオロプロポキシ)フェニル]—三—(二・六—ジフルオロベンゾイル)ウレア(別名ルフェヌロン)
三十八 三・三—ジクロロベンジジン二塩酸塩
三十九 ジナトリウム=四—アミノ—三—[四—(二・四—ジアミノフェニルアゾ)—一・一—ビフェニル—四—イルアゾ]—五—ヒドロキシ—六—フェニルアゾ—二・七—ナフタレンジスルホナート(別名CIダイレクトブラック三十八)
四十 ジナトリウム=八—[三・三—ジメチル—四—[四—[(パラ—トリル)スルホニルオキシ]フェニルアゾ]—一・一—ビフェニル—四—イルアゾ]—七—ヒドロキシ—一・三—ナフタレンジスルホナート(別名CIアシッドレッド百十四)
四十一 二・四—ジニトロアニリン
四十二 ジニトロナフタレン
四十三 メタ—ジニトロベンゼン
四十四 二・三—ジヒドロ—六—プロピル—二—チオキソ—四(一H)—ピリミジノン(別名プロピルチオウラシル)
四十五 一・二—ジブロモエタン(別名EDB又は二臭化エチレン)
四十六 一・四—ジブロモブタン
四十七 二・三—ジブロモ—一—プロパノール
四十八 一・三—ジブロモプロパン
四十九 ジベンジルエーテル
五十 二・三—ジメチルアニリン
五十一 [四—[[四—(ジメチルアミノ)フェニル](フェニル)メチリデン]シクロヘキサ—二・五—ジエン—一—イリデン](ジメチル)アンモニウム=クロリド(別名マラカイトグリーン塩酸塩)
五十二 ジメチルカルバモイル=クロリド
五十三 O・O—ジメチル—O—(三—メチル—四—メチルスルフィニルフェニル)—チオホスフェイト(別名メスルフェンホス)
五十四 臭素化ビフェニル(臭素数が二から五までのもの及びその混合物に限る。)
五十五 二—(一・三—チアゾール—四—イル)—一H—ベンゾイミダゾール
五十六 チオアセトアミド
五十七 二—(チオシアナートメチルチオ)—一・三—ベンゾチアゾール(別名TCMTB)
五十八 チオりん酸O・O—ジエチル—O—(六—オキソ—一—フェニル—一・六—ジヒドロ—三—ピリダジニル)(別名ピリダフェンチオン)
五十九 チオりん酸O—三・五・六—トリクロロ—二—ピリジル—O・O—ジメチル(別名クロルピリホスメチル)
六十 一・一・二・二—テトラクロロエタン
六十一 テトラナトリウム=三・三—[(三・三—ジメトキシ—四・四—ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス(五—アミノ—四—ヒドロキシ—二・七—ナフタレンジスルホナート)(別名CIダイレクトブルー十五)
六十二 テトラブロモメタン
六十三 オルト—テルフェニル
六十四 一・一・一—トリクロロ—二・二—ビス(四—メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
六十五 トリス(N・N—ジメチルジチオカルバメート)鉄(別名ファーバム)
六十六 トリブロモメタン(別名ブロモホルム)
六十七 ナトリウム=三—[[N—[四—[[四—(ジメチルアミノ)フェニル][四—[N—エチル—N—[(三—スルホナトフェニル)メチル]アミノ]フェニル]メチレン]—二・五—シクロヘキサジエン—一—イリデン]—N—エチルアンモニオ]メチル]ベンゼンスルホナート(別名CIアシッドバイオレット四十九)
六十八 ナトリウム=一・一—ビフェニル—二—オラート
六十九 メタ—ニトロアニリン
七十 N—ニトロソジフェニルアミン
七十一 メタ—ニトロトルエン
七十二 パラ—ニトロフェノール
七十三 パリゴルスカイト(別名アタパルジャイト)
七十四 三・三—ビス(四—ヒドロキシフェニル)—一・三—ジヒドロイソベンゾフラン—一—オン(別名フェノールフタレイン)
七十五 四・四—ビピリジル
七十六 一—(四—ビフェニリルオキシ)—三・三—ジメチル—一—(一H—一・二・四—トリアゾール—一—イル)—二—ブタノール(別名ビテルタノール)
七十七 パラ—フェネチジン
七十八 フタル酸ジシクロヘキシル
七十九 一・三—プロパンスルトン
八十 N—プロピル—N—[二—(二・四・六—トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール—一—カルボキサミド(別名プロクロラズ)
八十一 三—ブロモ—一—プロペン(別名臭化アリル)
八十二 ヘキサクロロエタン
八十三 ヘキサクロロシクロペンタジエン
八十四 一・四・五・六・七・七—ヘキサクロロビシクロ[二・二・一]—五—ヘプテン—二・三—ジカルボン酸(別名クロレンド酸)
八十五 ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=ブロミド
八十六 五—ベンジル—三—フリルメチル=(一RS)—シス—トランス—二・二—ジメチル—三—(二—メチルプロパ—一—エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名レスメトリン)
八十七 パラ—ベンゾキノン
八十八 ペンタクロロニトロベンゼン(別名キントゼン又はPCNB)
八十九 ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム
九十 N—メチルアニリン
九十一 六—メチル—一・三—ジチオロ[四・五—b]キノキサリン—二—オン
九十二 二—メチル—五—ニトロアニリン
九十三 メチルヒドラジン
九十四 二—メチル—一・一—ビフェニル—三—イルメチル=(Z)—三—(二—クロロ—三・三・三—トリフルオロ—一—プロペニル)—二・二—ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ビフェントリン)
九十五 メチル=ベンゾイミダゾール—二—イルカルバマート(別名カルベンダジム)
九十六 四・四—メチレンビス(N・N—ジメチルアニリン)
九十七 四・四—メチレンビス(二—メチルシクロヘキサンアミン)
九十八 硫酸ヒドラジン
九十九 りん酸(二—エチルヘキシル)ジフェニル
百 りん酸ジ—ノルマル—ブチル=フェニル
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十二年三月三十日)から施行する。
第2条
(経過措置)
法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間においては、第四条第一号イ中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月28日
この政令は、法附則第一条第三号に掲げる規定(第五条第一項の規定を除く。)の施行の日(平成十四年一月十二日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成20年11月21日
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
この政令による改正後の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の規定は、平成二十二年度以降において把握すべき特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五条第一項に規定する第一種指定化学物質の排出量及び移動量(以下「排出量等」という。)並びに平成二十三年度以降において届け出るべき排出量等について適用し、平成二十一年度において把握すべき排出量等及び平成二十二年度において届け出るべき排出量等については、なお従前の例による。

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