特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令
平成19年1月4日 改正
第1条
【特定特殊自動車から除かれるもの】
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
①
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車(防衛大臣が排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準を定めるものに限る。)であって、次に掲げるものイ道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車ロ イに掲げるもののほか、防衛大臣の申出により主務大臣が指定した自動車
第6条
【登録特定特殊自動車検査機関に関する読替え】
法第27条の規定により法第19条第2項、第3項、第5項及び第6項並びに第20条から第25条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条第2項 | 前項の登録 | 第26条第1項の登録 |
第19条第3項第2号 | 第23条第4項又は第5項 | 第27条において準用する第23条第4項又は第5項 |
第20条第2項 | 前条第2項から第5項まで | 第26条第2項並びに第27条において準用する前条第2項、第3項及び第5項 |
第21条第9項 | 第23条第5項 | 第27条において準用する第23条第5項 |
第21条第10項及び第25条第5号 | 第23条第4項若しくは第5項 | 第27条において準用する第23条第4項若しくは第5項 |
第23条第1項 | 第19条第4項各号 | 第26条第2項各号 |
第23条第2項 | 第21条第1項又は第2項 | 第27条において準用する第21条第1項又は第2項 |
第23条第3項及び第5項第2号 | 第21条第4項 | 第27条において準用する第21条第4項 |
第23条第4項 | 第19条第3項第1号又は第3号 | 第27条において準用する第19条第3項第1号又は第3号 |
第23条第5項第1号 | 第21条第3項から第5項まで、第7項又は第8項 | 第27条において準用する第21条第3項から第5項まで、第7項又は第8項 |
第23条第5項第3号 | 第21条第6項各号 | 第27条において準用する第21条第6項各号 |
第25条第2号 | 第21条第3項 | 第27条において準用する第21条第3項 |
第25条第3号 | 第21条第8項 | 第27条において準用する第21条第8項 |
第25条第4号 | 第21条第9項 | 第27条において準用する第21条第9項 |
第7条
【検査事務等に関する手数料】
2
法第30条第1項第1号又は第3号に掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同条の規定により国に納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、主務省令で定める数の職員が当該検査のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。