• 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令
    • 第1条 [特定特殊自動車から除かれるもの]
    • 第2条 [政令で定める構造が特殊な自動車]
    • 第3条 [特定特殊自動車排出ガス]
    • 第4条 [少数生産車の台数]
    • 第5条 [登録特定原動機検査機関等の登録の有効期間]
    • 第6条 [登録特定特殊自動車検査機関に関する読替え]
    • 第7条 [検査事務等に関する手数料]

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令

平成19年1月4日 改正
第1条
【特定特殊自動車から除かれるもの】
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車(防衛大臣が排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準を定めるものに限る。)であって、次に掲げるものイ道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車ロ イに掲げるもののほか、防衛大臣の申出により主務大臣が指定した自動車
ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車以外の自動車
第2条
【政令で定める構造が特殊な自動車】
法第2条第1項第2号の政令で定める構造が特殊な自動車は、次に掲げるもの(同項第1号に掲げるものを除き、自動車であるものに限る。)とする。
連続式バケット掘削機
くい打ち機及びくい抜き機
アースオーガー
タワークレーン
ドリルジャンボ
前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用するために製作された自動車として主務大臣が定めるもの
第3条
【特定特殊自動車排出ガス】
法第2条第3項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一酸化炭素
炭化水素
鉛化合物
窒素酸化物
粒子状物質
第4条
【少数生産車の台数】
法第12条第3項の政令で定める台数は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)ごとに、三十台とする。
第5条
【登録特定原動機検査機関等の登録の有効期間】
法第20条第1項法第27条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
参照条文
第6条
【登録特定特殊自動車検査機関に関する読替え】
法第27条の規定により法第19条第2項第3項第5項及び第6項並びに第20条から第25条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条第2項前項の登録第26条第1項の登録
第19条第3項第2号第23条第4項又は第5項第27条において準用する第23条第4項又は第5項
第20条第2項前条第2項から第5項まで第26条第2項並びに第27条において準用する前条第2項第3項及び第5項
第21条第9項第23条第5項第27条において準用する第23条第5項
第21条第10項及び第25条第5号第23条第4項若しくは第5項第27条において準用する第23条第4項若しくは第5項
第23条第1項第19条第4項各号第26条第2項各号
第23条第2項第21条第1項又は第2項第27条において準用する第21条第1項又は第2項
第23条第3項及び第5項第2号第21条第4項第27条において準用する第21条第4項
第23条第4項第19条第3項第1号又は第3号第27条において準用する第19条第3項第1号又は第3号
第23条第5項第1号第21条第3項から第5項まで、第7項又は第8項第27条において準用する第21条第3項から第5項まで、第7項又は第8項
第23条第5項第3号第21条第6項各号第27条において準用する第21条第6項各号
第25条第2号第21条第3項第27条において準用する第21条第3項
第25条第3号第21条第8項第27条において準用する第21条第8項
第25条第4号第21条第9項第27条において準用する第21条第9項
第7条
【検査事務等に関する手数料】
法第30条第1項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
法第6条第1項の指定を受けようとする者 三十二万二千五百円
法第12条第3項の承認を受けようとする者 一万九千三百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一万九千百円)
法第17条第1項ただし書の検査を受けようとする者 十六万八千三百円
法第30条第1項第1号又は第3号に掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同条の規定により国に納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、主務省令で定める数の職員が当該検査のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
法第30条第1項第1号又は第3号に掲げる者が同項の規定により登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関に納めなければならない手数料の額は、それぞれ法第21条第4項に規定する特定原動機検査事務の実施に関する規程又は法第27条において読み替えて準用する法第21条第4項に規定する特定特殊自動車検査事務の実施に関する規程で定める額とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

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