特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
平成24年11月30日 改正
第2条
【書面による手続等】
1
法に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関する手続(以下「手続」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
3
書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、印を押さなければならない。ただし、その書面が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願に関するものであるときは、押印に代えて提出者が署名をしなければならない。
第3条
【書面の用語等】
1
書面は、
次項に規定するものを除き、当該書面に係る国際出願の言語と同一の言語により記載しなければならない。
2
委任状、国籍証明書その他の書面であつて、当該書面に係る国際出願の言語以外の言語により記載されたものには、当該国際出願の言語によるその翻訳文を添付しなければならない。
第4条
【記載してはならない表現等】
国際出願には、次のものを記載してはならない。
③
出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性をひぼうする記述
④
国際出願に記載した事項と関連性のない又は不必要な記述
第5条
【代理権の証明】
1
法定代理権若しくは次に掲げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつてこれを証明しなければならない。
①
第36条第1項に規定する国際出願の取下げ、条約
第4条(1)(ii)の規定による締約国(以下「指定国」という。)の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げ
②
国際予備審査を請求する者が国際予備審査請求書においてする代理人又は代表者の選任の届出
2
手続をした者が
第6条第2項の規定による代理人若しくは代表者の選任の届出又は
第6条の2第1項の規定による復代理人の選任の届出をする場合は、その代理人若しくは復代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつて証明しなければならない。
3
特許庁長官は、代理人又は
第6条第1項に規定する代表者がした前二項に掲げる手続以外の手続について必要があると認めるときは、代理権又は代表者である旨を証明する書面の提出を命ずることができる。
第6条
【代理人又は代表者の選任等】
1
手続をする者は、その者が記名し、かつ、印を押した願書(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、その者が記名し、かつ、署名をしたもの)又は国際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を届け出ることができる。
2
前項の規定による届出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を届け出るときは、様式第一又は様式第一の二によりしなければならない。
3
手続をした者がその代理人又は代表者の選任を届け出た後に、それぞれ、代理人又は代表者の選任を更に届け出たときは、その届出の書面に先の届出に係る代理人又は代表者を引き続き代理人又は代表者とする旨の記載がある場合を除き、先の届出は取り下げられたものとみなす。
4
手続をした者の代理人又は代表者の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二又は様式第二の二によりしなければならない。
第6条の2
【復代理人の選任等】
1
手続をした者の代理人は、その代理権を証明する書面に、当該代理人が復代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き、手続をした者の復代理人の選任を届け出ることができる。
2
前項の規定による届出は、様式第二の三又は様式第二の四によりしなければならない。
3
手続をした者の復代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の五又は様式第二の六によりしなければならない。
第6条の3
【包括委任状の提出等】
1
手続をする者が規則90.5(b)に規定する包括委任状を提出するときは、様式第二の七又は様式第二の八によりしなければならない。
2
前項の規定により包括委任状を提出した者は、その謄本を願書、国際予備審査請求書その他の国際出願に関する書類に添付して
第5条に規定する書面による証明に代えることができる。
3
第1項の包括委任状に記載された代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の九又は様式第二の十によりしなければならない。
第7条
【書面による証明】
手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可又は同意を要するときは、書面をもつてこれを証明しなければならない。
第8条
特許庁長官は、出願人のした手続について必要があると認めるときは、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
③
その住所又は居所(法人にあつては、営業所)を証明する書面
第9条
【氏名変更等の届出】
1
手続をした者又はその代理人がその氏名若しくは名称、あて名又は印鑑を変更したときは、様式第三若しくは様式第三の二、様式第四若しくは様式第四の二又は様式第五若しくは様式第五の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
2
手続をした者がその国籍又は住所の変更を届け出るときは、様式第五の三若しくは様式第五の四又は様式第五の五若しくは様式第五の六によりしなければならない。
3
発明者の氏名若しくは名称又はあて名の変更を届け出るときは、様式第三若しくは様式第三の二又は様式第四若しくは様式第四の二によりしなければならない。
第10条
【名義変更の届出】
1
手続をした者の名義が変更したときは、様式第六又は様式第六の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
2
発明者の名義の変更を届け出るときは、様式第六又は様式第六の二によりしなければならない。
第11条
【国際出願番号の表示】
特許庁に対し国際出願の後その国際出願に関し書類その他の物件を提出する者は、これにその国際出願番号を表示しなければならない。
第11条の2
【ファクシミリ装置による書類の提出】
1
特許庁に対し願書その他の国際出願に関する書類を提出しようとする者は、当該書類をファクシミリ装置により提出することができる。
2
特許庁長官は、
前項の規定により提出された書類に記載された事項の全部若しくは一部が明りようでない場合又はその書類の一部が特許庁に到達しなかつた場合は、その明りようでない部分又は到達しなかつた部分についてその書類の提出は行われなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。
3
特許庁長官は、
第1項の規定により提出された国際出願に関する書類について必要があると認めるときは、当該出願人に対し、相当の期間を指定してその書類の原本の提出を命ずることができる。
4
前項の規定により、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面又は要約書の原本の提出を命じられた者が、
同項の規定により指定された期間内に当該原本を提出しなかつたときは、当該国際出願は取り下げられたものとみなす。
5
第3項の規定により書類(願書、明細書、請求の範囲、必要な図面又は要約書を除く。)の原本の提出を命じられた者が、
同項の規定により指定された期間内に当該原本を提出しなかつたときは、当該書類の提出は、行われなかつたものとみなす。
第11条の3
【特許庁以外の条約に規定する国際調査機関等の告示】
特許庁長官は、条約
第16条(2)及び条約
第32条(2)並びに規則35.2(a)(ii)(規則59.1において準用する場合を含む。)の規定により特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際予備審査機関(以下この条において「国際調査機関等」という。)の特定をしたときは、遅滞なく、その国際調査機関等、その国際調査機関等によつて管轄されることとなる国際出願の種類その他必要な事項を告示しなければならない。
第13条
【発明の単一性】
国際出願は、一の発明又は規則第十三規則に規定する単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明ごとにするものとする。
第14条
【願書等の提出】
1
願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書は、それぞれ別の書面で作成しなければならない。
3
国際出願をしようとする者は、特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を、
第16条第1項に規定する方式に従つて作成した願書に添付することができる。
第15条
【願書の記載事項】
法第3条第2項第4号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
出願人のあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人のあて名)
②
代理人又は代表者がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名
③
指定国のうち、いずれかの国の国内法令が条約
第2条(vi)に規定する国内出願(以下「国内出願」という。)をするときに発明者の氏名又は名称及びあて名を表示することを定めている場合は、これらの事項
④
条約
第8条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとする者は、その旨及び次に掲げる事項
イ優先権の主張の基礎となる出願が、国内出願(条約
第2条(v)に規定する広域出願(以下「広域出願」という。)を除く。)である場合にあつてはその出願のされたパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名、広域出願である場合にあつては条約
第45条(1)に規定する広域特許条約(以下「広域特許条約」という。)に基づき条約
第2条(iv)に規定する広域特許を付与する権限を有する機関の名称、国際出願である場合にあつてはその出願のされた受理官庁の名称
ニ
優先権の主張の基礎となる出願が広域出願であり、かつ、広域特許条約の締結国のいずれかがパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない場合にあつては、その出願がその国についてされた国のうち、少なくとも一のパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国名
⑤
出願人が、指定国のうちいずれかの国においてその国際出願が条約
第43条に規定する追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規則4.11(a)(iv)に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びに当該国際出願の原出願の出願番号及び出願年月日又は当該国際出願の原特許、原発明者証若しくは原実用証の番号及び出願年月日
⑥
出願人がした他の出願であつてその国際出願に係る発明と関連する発明についての国際出願又は国内出願(特許出願若しくは実用新案登録出願又は条約
第15条(5)(a)に規定する国際型調査(以下「国際型調査」という。)を請求したものに限る。)があるときは、当該国際出願又は国内出願のされた国名、出願年月日及び出願番号並びに国際型調査を請求した国内出願の場合にあつては当該国際型調査の請求の年月日及び請求の番号
⑦
規則4.1(c)(iii)に規定する申立てをする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した事項
第16条
【願書の様式等】
1
願書は、印刷若しくはコンピューター印字による別に定める様式により作成し、又は特許庁長官が定める方式に従つて作成しなければならない。
2
前項の書面にする出願人の押印又は署名は、
第2条第3項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の押印又は署名とする。
第17条
【明細書の記載事項等】
1
明細書には、その発明の属する技術の分野における専門家がその実施をすることができる程度に、明確かつ十分にその発明の説明を記載しなければならない。
2
明細書は、様式第八又は様式第八の二により作成しなければならない。
第18条
【請求の範囲の記載事項等】
1
請求の範囲には、保護が求められている事項を発明の技術的特徴により明確かつ簡潔に記載しなければならない。この場合において、請求の範囲は、明細書により十分に裏付けされていなければならない。
2
請求の範囲は、様式第九又は様式第九の二により作成しなければならない。
第19条
【図面の様式】
図面は、様式第十又は様式第十の二により作成しなければならない。
第20条
【要約書の記載事項等】
1
要約書には、明細書、請求の範囲及び図面に記載されている発明の概要を記載しなければならない。
2
要約書は、様式第十一又は様式第十一の二により作成しなければならない。
第21条
【認証謄本の提出等】
1
国際出願において国内出願又は国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、条約
第2条(xi)に規定する優先日(以下「優先日」という。)から一年四月以内に、その国内出願又は国際出願を受理した当局が認証した当該国内出願又は国際出願の謄本(以下「優先権書類」という。)を、特許庁長官に対し、提出することができる。
2
前項の規定による優先権書類の提出は、様式第十一の三又は様式第十一の四によりしなければならない。
3
国際出願において特許出願、実用新案登録出願又は特許庁長官に提出された国際出願を基礎とする優先権を主張しようとする出願人は、優先日から一年四月以内に、優先権書類を国際事務局に送付するよう、特許庁長官に対し、請求することができる。
4
前項の規定による請求をする者は、その優先権を主張する旨を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
5
第3項の規定による請求は、願書又は様式第十一の五若しくは様式第十一の六によりしなければならない。
第22条
【国際出願番号等の通知】
特許庁長官は、国際出願として提出された書類を受理したときは、その国際出願番号及び当該国際出願が特許庁に到達した日を出願人に通知しなければならない。
第22条の2
【意見書の提出】
1
出願人は、
法第4条第2項の規定により手続の補完をすべきことを命じられたときは、
同項の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。
2
前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
第23条
【国際出願日の通知】
特許庁長官は、
法第4条第1項又は
第3項の規定により国際出願日の認定をしたときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。
第24条
【手続補完書の様式】
法第4条第2項の規定による命令又は
法第17条の規定による手続の補完は、様式第十二又は様式第十二の二によりしなければならない。
第25条
【国際出願として取り扱わない旨の通知】
特許庁長官は、
法第4条第2項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が
同項の規定により指定した期間内に手続の補完に係る書面の提出をしないとき又は
同項の規定による命令に基づき提出された当該書面において、その手続の補完がされていないとき(特許庁長官が
第29条の5第1項(
同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による国際出願日の認定をした場合を除く。)は、その出願は国際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知しなければならない。
第27条の2
【優先権の主張の追加】
1
出願人は、優先日(優先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から一年四月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張を追加して行うことができる。ただし、当該書面は国際出願日から四月以内に提出しなければならない。
2
前項の規定による優先権の主張の追加は、様式第十三の三又は様式第十三の四によりしなければならない。
第27条の3
【優先権の主張の補正】
1
出願人は、優先日(優先権の主張を追加して行うことにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日)から一年四月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をすることができる。ただし、当該書面は国際出願日から四月以内に提出しなければならない。
2
前項の規定による補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。
第28条
【優先権の主張の補正命令等】
1
特許庁長官は、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が
第15条第4号に規定する要件を満たしていない場合又は国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないと認めた場合は、優先権の主張について補正をすべきことを出願人に命じなければならない。
2
前項の規定による命令に基づく補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。
3
特許庁長官は、
第1項の規定により優先権の主張について補正をすべきことを命じられた出願人が
前条第1項に規定する期間内にその補正をしなかつたときは、その優先権の主張は初めからなかつたものとみなす旨を出願人に通知しなければならない。ただし、当該補正の事由が、優先権の主張の基礎となる出願の番号の記載がないこと、国際出願の願書に記載された優先権の主張に係る事項が優先権書類の記載事項と同一でないこと又は国際出願日が優先日から一年二月を経過した後の日でないことであるときは、この限りでない。
第28条の2
【優先権の主張の補正の特例】
出願人が、
第27条の3の規定にかかわらず、
前条第3項の規定による通知を受ける前であつて
第27条の3第1項に規定する期間の経過後一月以内に、特許庁長官に対し、書面により優先権の主張について補正をしたときは、その補正は、
同項に規定する期間内にしたものとみなす。
第29条
【願書に記載されている事項の職権による抹消】
特許庁長官は、願書に
法第3条第2項に定める事項以外の事項が記載されているときは、職権によりその事項を抹消しなければならない。
第29条の2
【優先権の主張の基礎となる出願の明細書等の引用による補充】
1
特許庁長官は、
法第4条第1項の規定による国際出願日の認定に際して、当該認定に係る国際出願が
同項第4号に該当する場合(当該認定に係る国際出願の願書に優先権の主張が記載されている場合であつて、かつ、規則4.18の規定により当該認定に係る国際出願に含まれていない明細書又は請求の範囲が当該優先権の主張の基礎となる出願に含まれている旨の陳述をした場合に限る。)には、規則20.3(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により明細書又は請求の範囲の補充を二月以内にすべきことを命じなければならない。
2
前項の規定による命令があつたときは、出願人は、
同項に規定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
3
第1項の規定による命令に基づく明細書又は請求の範囲の補充(以下
第29条の5まで、
第37条及び
第37条の2において単に「明細書等の引用補充」という。)は様式第十二又は様式第十二の二により、
前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
第29条の3
【明細書等の引用補充の特例】
出願人は、
前条第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、明細書等の引用補充をすることができる。
第29条の4
【優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出】
1
出願人は、
第29条の2第1項の規定による明細書等の引用補充をするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し(当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文)を、
同項に規定する期間内に提出しなければならない。
①
出願人が、
第21条第1項の規定により優先権書類を特許庁長官に提出した場合
③
出願人が、規則17.1(bの2)の規定による請求をした場合
2
前項の規定により提出すべき出願の写し(当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文を含む。)の提出は、様式第十一の三又は様式第十一の四によりしなければならない。
3
前二項の規定は、
第29条の3の規定による明細書等の引用補充をする場合に準用する。
第29条の5
【国際出願日の認定及びその通知】
1
特許庁長官は、出願人が
第29条の2第1項の規定による明細書等の引用補充を
同項に規定する期間内にしたときは、当該明細書等の引用補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)又は20.3(b)(ii)の規定により認定しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が
法第4条第3項の規定により認定された国際出願日以前の日となるときは、この限りでない。
2
特許庁長官は、
前項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。
3
前二項の規定は、出願人が
第29条の3の規定による明細書等の引用補充を
同条に規定する期間内にした場合に準用する。
第29条の6
【国際出願の欠落部分の補充】
1
特許庁長官は、
法第4条第1項の規定による国際出願日の認定に際して、明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(
同項第4号に該当する場合を除く。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見したときは、規則20.5(a)(i)又は20.5(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により当該部分(以下
第29条の10まで、
第37条及び
第37条の2において「欠落部分」という。)の補充を二月以内にすべきことを命じなければならない。
2
前項の規定による命令があつたときは、出願人は、
同項に規定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
3
第1項の規定による命令に基づく欠落部分の補充(以下
第29条の10まで、
第37条及び
第37条の2において単に「欠落部分の補充」という。)は様式第十二又は様式第十二の二により、
前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。
第29条の7
【欠落部分の補充の特例】
出願人は、
前条第1項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、欠落部分の補充をすることができる。
第29条の8
【欠落部分を記載した箇所の記載等】
1
出願人は、規則20.5(a)(ii)の規定により欠落部分の補充をするとき(図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を様式第十二又は様式第十二の二に記載しなければならない。
第29条の9
【国際出願日の認定及びその通知】
1
特許庁長官は、出願人が
第29条の6第1項の規定による欠落部分の補充を
同項に規定する期間内にしたときは、当該欠落部分の補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.5(b)若しくは20.5(d)の規定により認定し、又は規則20.5(c)の規定により訂正しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が
法第4条第1項又は
第3項の規定により認定された国際出願日と同じ日となるときは、この限りでない。
2
特許庁長官は、
前項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を、
同項の規定により国際出願日を訂正したときは、その訂正後における国際出願日を、それぞれ出願人に通知しなければならない。
3
前二項の規定は、出願人が
第29条の7の規定による欠落部分の補充を
同条に規定する期間内にした場合に準用する。
第29条の10
【欠落部分の補充の取下げ】
1
出願人は、
前条第2項の規定による通知の日から一月間に限り、
同条第1項の規定により国際出願日が訂正された国際出願に係る欠落部分の補充を取り下げることができる。
2
前項の規定による手続の補完の取下げがあつたときは、手続の補完に係る
前条第1項の規定による国際出願日の訂正はなかつたものとみなす。
3
第1項の規定による手続の補完の取下げは、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない。
第30条
【手続の補正】
法第6条第6号の経済産業省令で定める方式は、次に掲げる方式とする。
①
出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍、住所又は居所及びあて名)の記載があること。
②
提出者の氏名又は名称の記載及び押印又は署名(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び押印又は署名)があること。
③
願書にあつては、別に定める様式により、明細書、請求の範囲、図面及び要約書にあつては、様式第八から様式第十一の二までにより、それぞれ作成されていること。
第30条の2
【意見書の提出】
1
出願人は、
法第6条の規定により手続の補正をすべきことを命じられたときは、
同条の規定により指定された期間内に限り、意見書を提出することができる。
2
前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
第31条
【手続補正書の様式】
法第6条の規定による命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。
第31条の2
【手数料の納付の補正】
1
特許庁長官は、国際出願をした者が
法第18条第2項(
同項の表三の項に掲げる部分を除く。)及び
第3項の規定により納付すべき手数料並びに
同条第4項の規定により納付すべき手数料のうち、規則15.1に規定する国際出願手数料(以下「国際出願手数料」という。)を国際出願が特許庁に到達した日から一月以内に納付しないときは、当該手数料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。
2
前項の規定による手数料の納付の補正は、様式第二十九又は様式第二十九の二によりしなければならない。
第33条
法第7条第3号の経済産業省令で定める期間は、国際出願日から四月とする。
第35条
【取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等】
1
特許庁長官は、
法第7条の規定により、国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
2
特許庁長官は、
法第7条第3号に該当するものとして国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしようとするときは、あらかじめその旨及び理由を出願人に通知しなければならない。
3
出願人は、
前項の規定により通知を受けたときは、通知の日から二月以内に、特許庁長官に対し、抗弁書を提出することができる。
4
前項の抗弁書は、様式第十六又は様式第十六の二により作成しなければならない。
第36条
【国際出願等の取下げ】
1
出願人は、優先日から二年六月を超えるまでは、特許庁長官に対し、国際出願の取下げ、指定国の指定の取下げ又は国際出願についての優先権の主張の取下げをすることができる。
2
出願人が
前項に規定する取下げをした場合において、当該取下げに係る指定国又は条約
第31条4aに規定する選択国(以下「選択国」という。)が条約
第23条又は条約
第40条の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始しているときは、当該指定国又は選択国についての当該取下げは行われなかつたものとみなす。
3
第1項の取下げは、様式第十七又は様式第十七の二によりしなければならない。
4
第1項の取下げは、出願人の代理人(すべての出願人を代理する者に限る。)又は代表者(
法第16条第2項の規定により指定された代表者を除く。)がいない場合は、すべての出願人が記名し、かつ、印を押し、又は署名をした書面によらなければならない。
第36条の2
【手数料の一部返還】
条約
第12条(1)に規定する国際出願の調査用写し(以下「調査用写し」という。)が国際調査機関に送付される前に当該国際出願について
法第4条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、
法第18条第2項(
同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち七万円を出願人の請求により返還する。
第37条
【謄本の請求等】
1
出願人は、出願時の国際出願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
2
前項の書類の謄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは、これを用いて謄本を作成することができる。
3
前二項の書類の謄本には、原本と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。
第37条の2
【ファイル記録事項の請求】
1
出願人は、
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「特例法」という。)
第2条第1項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。
2
前項の書類には、記載事項がファイルに記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。
第37条の3
【認証の請求等】
1
出願人は、優先日から一年二月を経過した後、国際出願の写しを提出して出願時の国際出願と同一であることの認証を、特許庁長官に対し、請求することができる。
2
特許庁長官は、規則24.2(a)の規定により国際事務局が送付する受理の通知を受領しているときは、
前項の認証の請求を拒否することができる。
3
第1項の認証にあたつては、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。
第38条
【証明書の請求】
1
出願人は、特許庁長官に対し、パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国において優先権を主張するための国際出願に関する書類について証明書の交付を請求することができる。
2
前項の証明書の交付を請求する者は、その優先権を主張する旨及び出願しようとする国の国名(国際出願にあつては国際出願である旨)を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。
第39条
【調査用写しの受領の通知】
特許庁長官は、調査用写しを受領したときは、その旨及びその受領した年月日を出願人に通知しなければならない。
第40条
【国際調査報告の記載事項】
国際調査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際調査をした審査官の氏名を表示しなければならない。
第40条の2
【国際調査機関の見解書】
1
特許庁長官は、審査官に、規則43の2.1(a)の規定による国際調査機関の書面による見解(以下「国際調査機関の見解書」という。)を国際調査をする際に作成させなければならない。
2
審査官は、国際調査及び国際予備審査を同時に開始する場合であつて、国際出願が条約
第34条(2)(c)(i)から(iii)までのすべてに該当する場合は、国際調査機関の見解書の作成を要しない。
3
審査官は、国際調査に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき
法第12条第2項各号のいずれかに該当するときはその旨を、国際調査に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき
同項各号のいずれかに該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした見解を、国際調査機関の見解書に記載するものとする。
4
審査官は、
法第8条第4項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じた場合において、手数料の追加の納付がないときは、手数料の納付があつた発明に係る部分について国際調査機関の見解書を作成し、その他の発明に係る部分については国際調査機関の見解書の作成を要しない。
第40条の3
【国際調査機関の見解書の記載事項】
1
国際調査機関の見解書には、次に掲げる事項を記載し、当該見解を作成した審査官の氏名を表示しなければならない。
⑥
請求の範囲に記載されている発明の条約
第33条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解
2
審査官は、
法第10条第1項の規定による国際予備審査が請求された場合には、国際調査機関の見解書は、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす旨並びに出願人は
第51条の2第1項に定める期間内に答弁書を提出する機会が与えられる旨及び
法第11条の規定による補正書を提出する機会が与えられる旨を、国際調査機関の見解書に記載しなければならない。
第41条
【国際調査報告等の送付】
1
特許庁長官は、審査官が国際調査報告及び国際調査機関の見解書を作成したときは、当該国際調査報告及び国際調査機関の見解書を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。
2
特許庁長官は、
法第8条第2項の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定があつたときは、当該決定及び国際調査機関の見解書を出願人に送付しなければならない。
第42条
【国際調査を要しない国際出願の内容】
法第8条第2項第1号の国際調査を要しないものとして経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法
③
人の身体の手術又は治療による処置方法及び診断方法
⑤
コンピューター・プログラム(国内出願において先行技術の調査を行うものを除く。)
第43条
【手数料の追加の納付】
1
特許庁長官は、
法第8条第4項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じるときは、その理由及び納付すべき金額を明示した文書によりしなければならない。
2
法第8条第4項の規定による命令に基づく手数料の納付は、様式第十八又は様式第十八の二によりしなければならない。
第44条
【追加手数料異議の申立て】
1
法第8条第4項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人は、その命じられた金額の手数料を追加して納付すると同時に、その国際出願が条約
第17条(3)(a)に規定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じられた手数料の追加の納付の金額が過大である旨の理由を記載した陳述書により、追加手数料異議の申立てをすることができる。
2
前項の陳述書は、様式第十九又は様式第十九の二により作成しなければならない。
第45条
【審査官の指定】
1
特許庁長官は、
前条第1項の規定による追加手数料異議の申立てがあつたときは、三名の審査官を指定して、当該申立てについての決定をさせなければならない。
2
特許庁長官は、
前項の規定により審査官を指定する場合においては、次の各号のいずれかに該当する者を当該事件の審査官として指定してはならない。
①
事件の当事者若しくは当事者であつた者又は配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者である者若しくは当事者であつた者
②
事件の当事者が四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はあつた者
③
事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
⑤
事件について異議を申し立てられた命令に審査官として関与した者
⑥
その他事件について審査の公正を妨げるべき事情がある者
3
特許庁長官は、
第1項の規定により指定した審査官のうち事件に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審査官をもつてこれを補充しなければならない。
第45条の2
【決定の合議制】
1
追加手数料異議の申立てについての審査及び決定は、
前条第1項の規定により指定された三名の審査官の合議体が行う。
第45条の3
【首席審査官】
1
特許庁長官は、
第45条第1項の規定により指定した審査官のうち一名を首席審査官として指定しなければならない。
2
首席審査官は、その追加手数料異議申立て事件に関する事務を総理する。
第45条の4
【決定】
1
第45条第1項の決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審査官がこれに記名し、かつ、印を押さなければならない。
2
特許庁長官は、
第45条第1項の決定において追加して納付された手数料の全部又は一部を申立人に返還すべき旨の決定があつたときは、その返還すべきものとされた金額を申立人に返還するものとする。
3
特許庁長官は、
第45条第1項の決定の謄本を申立人に送付しなければならない。
第46条
【国際調査報告に係る発明の区分方法】
法第8条第5項の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につきその請求の範囲における発明の記載の順序に従つて手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする。
第47条
【審査官による要約書の作成等】
1
審査官は、国際出願の要約書が、
第20条の規定に適合すると認められる場合にあつてはその旨を国際調査報告に表示し、
同条の規定に適合すると認められない場合にあつてはその提出された要約書に代えて新たな要約書を作成しなければならない。
2
特許庁長官は、審査官が
前項の規定により要約書を作成したときは、当該要約書を国際調査報告に添付して出願人に送付しなければならない。
3
出願人は、
前項の国際調査報告の送付の日から一月間に限り、要約書の訂正を記載した書面又は意見書を提出することができる。
4
前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。
第48条
【審査官による発明の名称の決定等】
審査官は、国際出願の発明の名称が短くかつ的確であると認められる場合にあつてはその旨を、認められない場合にあつてはその記載された発明の名称に代えて新たな国際出願の発明の名称を決定し、その決定した発明の名称を国際調査報告に表示しなければならない。
第49条
【文献の写しの請求の期間】
法第9条の経済産業省令で定める期間は、当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から七年とする。
第49条の2
【文献の写しの請求の様式】
文献の写しの請求は、様式第二十の三又は様式第二十の四によりしなければならない。
第50条
【手数料の一部返還】
1
国際出願が
法第8条第1項の規定により国際調査報告が作成されている先の国際出願を基礎とする優先権の主張を伴う場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するためにその先の国際出願の国際調査報告の相当部分を利用することができる場合は、
法第18条第2項(
同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規定により納付された手数料のうち二万八千円を出願人の請求により返還する。
2
前項の規定は、国際出願の願書に特許出願又は実用新案登録出願に係る
第15条第6号の事項が記載されている場合において、当該国際出願についての国際調査報告を作成するために当該特許出願の審査又は当該実用新案登録出願若しくは実用新案登録についての実用新案技術評価の結果の相当部分を利用することができる場合に準用する。
第50条の3
【塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等】
1
塩基配列又はアミノ酸配列(以下この条において「配列」という。)を含む国際出願をする者は、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び当該配列表につき特許庁長官が定める事項を、願書に添付する明細書に記載しなければならない。
2
前項に規定する国際出願(特許庁が国際調査をする国際出願に限る。
次項において同じ。)をするときは、
前項に規定する配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスクを、願書に添付しなければならない。
3
第1項の配列表について
法第6条の規定による命令に基づく補正、
法第11条の規定による補正及び
第77条第1項の規定による訂正の請求(以下この項及び
第8項において「補正等」という。)をするときは、
特例法第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた配列を含む国際出願に係る
第1項の配列表についてする場合を除き、当該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを特許庁長官に提出しなければならない。
4
第2項の規定により磁気ディスクを願書に添付するとき又は
前項の規定により、若しくは
次項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書を、その磁気ディスクに添付しなければならない。
5
特許庁長官は、出願人が
第1項に規定する配列表を願書に添付した明細書に記載していない場合はその配列表を記載した書面を、出願人が
第2項に規定する磁気ディスクを願書に添付していない場合はその磁気ディスクを、相当の期間を指定して、提出すべきことを命ずることができる。
6
第3項の規定により、若しくは
前項の規定による命令に基づき磁気ディスクを提出するとき又は
前項の規定による命令に基づき配列表を記載した書面を提出するときは、様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書を当該磁気ディスク又は当該配列表を記載した書面に添付しなければならない。
7
第5項の規定により配列表を記載した書面又は磁気ディスクを提出すべきことを命じられた者が
同項の規定により指定された期間内にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な国際調査をすることができない請求の範囲につき国際調査をすることを要しない。
8
特例法第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた配列を含む国際出願に係る
第1項の配列表について補正等をするときは、当該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補正書(
第77条第1項の規定による訂正を請求する場合にあつては、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請求書)に添付しなければならない。
9
特許庁長官は、出願人が
第1項の特許庁長官が定める事項を願書に添付する明細書に記載していないときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
10
前項の規定による命令に基づく手続の補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。
11
第2項及び
第3項に規定する磁気ディスクに記録した事項は、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない。
第51条
【国際予備審査の請求ができない場合】
法第10条第1項の経済産業省令で定める場合は、出願人の指定する指定国がすべて条約
第64条(1)(a)の規定による宣言をした国である場合とする。
第51条の2
【国際予備審査の請求期限】
1
法第10条第1項の経済産業省令で定める期間は、国際調査報告及び国際調査機関の見解書又は
法第8条第2項の規定による決定の通知を出願人に送付した日から三月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までとする。
2
特許庁長官は、
前項に規定する期間経過後に国際予備審査請求書が提出されたときは、当該請求は行われなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。
第52条
【国際予備審査請求書の記載事項】
法第10条第2項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
出願人の氏名又は名称、国籍、住所又は居所及びあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の国籍、住所又は居所及びあて名)
③
代理人又は代表者(
法第16条第2項の規定により指定された代表者を除く。)がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名
⑤
当該国際予備審査の請求に係る国際出願の国際出願番号及び国際出願日(
第22条及び
第23条の規定による通知がされていないときは、当該国際出願の受理官庁の名称)
第52条の2
【外国語による国際予備審査の請求の言語】
法第10条第2項の経済産業省令で定める外国語は、国際予備審査の請求に係る国際出願が
第12条に定める外国語でされた場合における当該外国語とする。
第53条
【国際予備審査請求書の様式等】
1
国際予備審査請求書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。
2
国際予備審査請求書は、一通を提出しなければならない。
3
第1項の書面にする出願人の押印は、
第2条第3項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の押印とする。
第53条の2
【国際予備審査の開始の請求】
1
国際予備審査を請求した出願人は、規則69.1(a)の規定に従い、
第51条の2第1項に規定する期間の満了前に、特許庁長官に対し、国際予備審査の開始の請求をすることができる。
2
前項の請求は、国際予備審査請求書又は様式第二十一の三若しくは様式第二十一の四によりしなければならない。
第54条
【国際予備審査請求書の受理の年月日等の通知】
1
特許庁長官は、国際予備審査請求書を受理したときは、その受理の年月日を出願人に通知しなければならない。
第54条の2
【手数料の納付】
国際予備審査の請求をした出願人は、
法第18条第2項(
同項の表三の項に掲げる部分に限る。)又は
第4項の規定により納付すべき手数料を国際予備審査請求書を受理した日から一月又は当該国際出願の優先日から一年十月のうちいずれか遅い日までに納付しなければならない。
第55条
【国際予備審査の請求に伴う補正の期間】
法第11条の経済産業省令で定める期間は、次に掲げるいずれかの期間とする。
①
国際予備審査の請求をした時から国際予備審査報告の作成が開始されるまでの期間
②
審査官が、
法第13条の規定により期間を指定して答弁書を提出する機会を与えた場合における当該指定した期間
③
審査官が、出願人の請求により期間を指定して補正書を提出する機会を与えた場合における当該指定した期間
第55条の2
【国際調査機関の見解書についての答弁】
1
国際調査機関の見解書は、国際予備審査が請求され、かつ、当該国際調査機関の見解書の内容が規則66.2(a)に掲げるものに該当する場合には、規則66.2(a)の規定による国際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす。
2
出願人は、
前項の国際予備審査機関の書面による見解に対し、国際予備審査を請求した時から
第51条の2第1項に定める期間の満了までに答弁書を提出することができる。
3
前項の答弁書は、
第62条の規定による様式により作成しなければならない。
第56条
【国際予備審査報告の記載事項】
1
国際予備審査報告には、次に掲げる事項を記載し、国際予備審査をした審査官の氏名を表示しなければならない。
⑦
請求の範囲に記載されている発明の条約
第33条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解
2
国際予備審査報告には、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約
第2章)」という表題を付し、国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である旨を記載しなければならない。
第57条
【国際予備審査報告等の送付】
特許庁長官は、審査官が国際予備審査報告を作成したときは、当該国際予備審査報告及びその附属書類を、国際事務局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない。
第58条
【手数料の追加の納付】
特許庁長官は、
法第12条第3項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手数料を追加して納付すべきことを命ずるときは、次に掲げる事項を記載した文書によりしなければならない。
①
条約
第34条(3)(a)に規定する発明の単一性の要件(以下この条において「発明の単一性の要件」という。)を満たすこととなる請求の範囲の減縮の例示
③
国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由
第59条
【請求の範囲の減縮等の様式】
法第12条第3項の規定による命令に基づく請求の範囲の減縮又は手数料の納付は、様式第二十二又は様式第二十二の二によりしなければならない。
第60条
【国際予備審査報告に係る発明の区分方法】
法第12条第4項の規定による区分は、納付された手数料で充当しうる数の発明につき、審査官が主要な発明と認める順序(審査官がその順序を定めることができないときはその請求の範囲における発明の記載の順序)に従つて手数料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手数料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする。
第61条
【答弁書を提出する機会の付与の事由】
1
法第13条第2号の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
①
国際出願がその全部又は一部の請求の範囲につき
法第12条第2項各号の一に該当するとき。
②
条約
第19条(1)又は
法第11条の規定による補正が当該国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えてされているとき。
③
出願人が
法第12条第3項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手数料を追加して納付すべきことを命じられたにもかかわらず、
同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず、又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しなかつた場合において、その請求の範囲のうち
第60条の規定により手数料の納付があつた発明に係る部分とされなかつた部分が
第46条の規定により手数料の納付があつた発明に係る部分とされていないとき。
④
国際出願の形式又は内容が法又はこの省令の規定に違反していることを発見したとき。
2
審査官は、
法第13条の規定により期間を指定した場合において、当該指定した期間内に出願人の請求があつたときは、その期間を延長することができる。
第61条の2
審査官は、出願人の請求により、相当の期間を指定して、出願人に対し、国際予備審査の請求に係る国際出願に関する答弁書を提出する機会を与えることができる。
第62条
【答弁書の様式】
法第13条及び
前条の答弁書は、様式第二十三又は様式第二十三の二により作成しなければならない。
第63条
【国際予備審査請求書の不備の事由】
1
法第14条の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
②
国際予備審査請求書が当該国際予備審査の請求に係る国際出願の言語により記載されていないこと。
④
提出者の氏名若しくは名称の記載又は押印がないこと(提出者が二人以上ある場合にあつては、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名称の記載及び押印がある場合を除く。)。
⑤
国際予備審査請求書が別に定める様式により作成されていないこと。
2
令第1条第1項の経済産業省令で定める事由は、次のいずれかに該当するものとする。
第63条の2
【補正書が添付されていないときの補正書の提出】
特許庁長官は、国際予備審査請求書に
法第11条の規定による補正がある旨の記載がある場合において、その補正書が当該国際予備審査請求書に添付されていないときは、期間を指定して補正書を提出すべきことを命じなければならない。
第64条
【優先権の主張の基礎となる出願に係る翻訳文】
特許庁長官は、優先権の主張の基礎となる出願に係る書類が
第52条の2に定める外国語以外の外国語により記載されている場合において、国際予備審査をするために必要があるときは、二月以内に日本語又は
第52条の2に定める外国語のうち一の言語によるその翻訳文を提出することを出願人に命ずることができる。
第66条
【国際予備審査の開始の申出】
1
国際予備審査の請求をした出願人は、規則53.9(b)の規定により、国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を国際予備審査請求書に記載した場合において、当該国際予備審査の請求に係る条約
第19条(1)の規定による国際出願の補正をしないこととしたときは、特許庁長官に対し、国際予備審査の開始を求める旨の申出をすることができる。
2
前項の規定による申出は、様式第二十四又は様式第二十四の二によりしなければならない。
第68条
【謄本等の請求】
国際予備審査の請求をした出願人又はその出願人の承諾を得た者は、特許庁長官に対し、その出願人の国際出願に関する書類の謄本の交付又はファイルに記録されている国際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。
第69条
【国際予備審査の請求の手続の補完等の期間】
1
令第1条第1項及び
第2項の経済産業省令で定める期間は、一月以上の期間であつて特許庁長官が相当の期間として指定するものとする。
2
特許庁長官は、
令第1条第3項の規定により国際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされる前までは、
前項の期間を延長することができる。
第70条
【国際出願等の規定の準用】
5
第50条の3第4項から
第10項までの規定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む国際出願につき、特許庁長官が審査官に国際予備審査報告を作成させるときに準用する。
第71条
【特許庁長官による代表者の指定】
法第16条第2項の規定による出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち、最初に記載されているものについて行うものとする。
第71条の2
【出願人の署名がない場合の書面の提出】
1
規則4.15(b)、53.8(b)又は90の2.5(b)の規定による書面の提出は、様式第二十五又は様式第二十五の二によりしなければならない。
2
特許庁長官が
前項の書面を適当と認めるときは、当該書面に係る願書若しくは国際予備審査請求書又はこれらの取下書に関し当該書面の提出以後提出される書面については、
第2条第3項及び
第36条第4項の規定にかかわらず、提出者の押印及び署名を要しない。
第72条
【手続の補完等の特例が認められない場合】
法第17条の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる手続を当該各号に掲げる日から二月を経過した後に執つた場合とする。
①
法第4条第2項の規定による命令を受けた場合に執るべき手続 国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日
第73条
【発明の数の算定の方法】
令第2条第5項に規定する発明の数の算定は、請求の範囲に記載されている発明を、一の発明が異なる二以上の区分に属することのないようにして、一の発明又は規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明に区分して行うものとする。この場合において、二以上の区分の方法がある場合であつてそれぞれにより区分した数が異なるときは、区分した数が最小となる方法で行うものとする。
第73条の2
【書面の提出期間の特例】
1
法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められており、かつ、特許庁長官又は審査官の命令又は通知の書面の発送の日から当該提出期間が開始するもの(以下この条において「提出書面」という。)を提出しようとする場合において、その命令又は通知の書面を発送の日の後七日よりも遅い日に受領したことにより、当該提出期間内に提出書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨を証明する証拠を提出することができる。
2
特許庁長官は、
前項の規定により提出した証拠により、出願人が当該命令又は通知の書面を発送の日の後七日よりも遅い日に受領したと認めたときは、提出書面の提出期間が当該命令又は通知の書面の発送の日の後七日を超える日数に等しい日数を加えた日に満了するものとして取り扱わなければならない。
第73条の3
1
法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、その出願人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)の属する地又は滞在地において戦争、革命、暴動、同盟罷業、天災その他これらに類する事由により、当該出願人又は代理人が当該提出期間内にその書面を特許庁に提出することができなかつたときは、出願人は、特許庁長官に対し、その旨及び当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明する証拠を、当該提出期間の経過後六月以内に限り、提出することができる。
2
特許庁長官は、
前項の規定により提出された証拠により、出願人又は代理人が書面をその提出期間内に特許庁に提出することができなかつた原因が
同項に規定する事由によるものであると認められ、かつ、出願人が当該事由がなくなつた後できる限り速やかに当該書面を提出したことを証明したときは、その書面をこの提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。
第74条
【郵便物等の遅延】
1
法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを書留郵便又は
民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは
同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による
同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて当該信書便事業者において引受け及び配達の記録をするものにより提出した場合において、郵便又は信書便の遅延により当該提出期間内にその書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、当該提出期間の満了の日の五日前までに当該書面を郵便又は信書便で発送したことを証明する証拠を、特許庁長官に対し、提出することができる。ただし、当該書面を航空扱いとした郵便又は信書便とすることができ、かつ、航空扱いとした郵便又は信書便以外の方法によれば到達に三日以上要することが明らかな場合において、これを航空扱いとした郵便又は信書便としなかつたときは、この限りでない。
2
前項の規定による証拠の提出は、出願人が書面の到達の遅延を知つた日又は相当の注意を払つたならば知り得たであろう日の後一月以内であつて当該書面の提出期間の満了の日の後六月以内に提出しなければならない。
3
特許庁長官は、
第1項の規定により提出された証拠により、当該書面がその提出期間内に特許庁に到達しなかつた原因が郵便又は信書便の遅延によるものであると認めたときは、当該書面を当該提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。
第75条
【郵便物等の亡失】
前条の規定は、郵便物及び信書便物の亡失に準用する。この場合において、
同条第1項及び
第2項中「証拠」とあるのは「証拠、亡失した書面に代わる新たな書面及び当該新たな書面が亡失した書面と同一であることを証明する証拠」と、
同条第3項中「当該書面を」とあるのは「当該亡失した書面に代えて提出された新たな書面を」と読み替えるものとする。
第77条
【明らかな誤りの訂正】
1
出願人は、特許庁長官に対して提出した国際出願その他の書類(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願にあつては、願書に限る。以下この条において同じ。)に明らかな誤りがあるときは、次に掲げる場合を除き、優先日から二年二月以内に、特許庁長官に対し、その訂正を請求することができる。
①
願書、明細書、請求の範囲、図面又は要約書の提出がない場合及びこれらの書類の一部が不足している場合
③
優先権の主張に係る事項において優先日について変更が生じる訂正の場合
2
出願人は、
前項の訂正の請求に際して、訂正すべき誤り、訂正の提案及び必要な説明を、特許庁長官に対し、書面により提出しなければならない。
3
特許庁長官は、出願人が提出した国際出願その他の書類に明らかな誤りがあることを発見したときは、
前項の規定により請求をすべきことを出願人に命ずることができる。
4
特許庁長官は、
第1項の規定による請求に係る訂正を認める場合にあつてはその旨を、認めない場合にあつてはその旨及びその理由を、出願人に通知しなければならない。
5
第1項の規定による請求は、様式第二十六又は様式第二十六の二によりしなければならない。
第77条の2
【国際出願以外の書類の不備の補足】
1
特許庁長官は、出願人が提出した書類(願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約書を除く。)が
第2条第3項又は
第11条に規定する要件を満たしていないときは、相当の期間を指定して、書面により書類の不備の補足をすべきことを命じなければならない。
2
前項の規定による書類の不備の補足は、様式第二十六の三又は様式第二十六の四によりしなければならない。
3
特許庁長官は、
第1項の規定により書類の不備の補足をすべきことを命じられた者が
同項の規定により指定された期間内に書類の不備の補足をしなかつたときは、当該書類は提出されなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない。
第78条
【手数料の納付書の様式】
法第18条第2項の規定による手数料の納付は、様式第二十七又は様式第二十七の二によりしなければならない。
第78条の2
【特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の納付方法等】
1
法第18条第3項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。
2
前項に規定する振込みを証明する書面の提出は、様式第二十七の三によりしなければならない。
第78条の3
【特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の金額】
法第18条第3項の経済産業省令で定める金額は、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が規則16.1(a)の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額とする。
第78条の4
【特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する手数料の返還】
調査用写しが国際調査機関に送付される前に当該国際出願について
法第4条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、
法第18条第3項の規定により納付された手数料を出願人の請求により返還する。
第79条
【国際事務局に対する手数料の納付方法等】
1
法第18条第4項の規定による手数料の納付は、特許庁長官が告示する国際事務局の口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、特許庁長官に対し、提出することにより行わなければならない。なお、振込みを証明する書面は、特許庁長官が認めるときは、省略することができる。
2
前項に規定する振込みを証明する書面の提出は、様式第二十八又は様式第二十八の二によりしなければならない。
第80条
【国際事務局に対する手数料の金額】
法第18条第4項の経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に掲げる金額とする。
①
法第18条第2項の表一の項及び二の項の中欄に掲げる者 次のイに定めるところにより算定した国際出願手数料の金額。ただし、次のロ又はハに該当する場合には、当該イに定めるところにより算定した金額からそれぞれロ又はハに定める金額を減額をした金額
イ
国際出願に係る書類の用紙の数(ハに掲げる場合にあつては、
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「特例法施行規則」という。)
第10条の2の規定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した数。以下この条において同じ。)が三十枚以内の場合にあつては、千三百三十スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額、国際出願に係る書類の用紙の数が三十枚を超える場合にあつては、当該金額に、十五スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の数(
第50条の3第1項の規定による配列表を含む国際出願(ハに掲げる場合であつて、当該配列表を
特例法施行規則第19条の2で定める方法により提出するものに限る。)にあつては、当該配列表の用紙の数を除く。)を乗じて得た金額を加算した金額
ロ
法第18条第2項の表一の項及び二の項の中欄に掲げる者が、
第16条第1項に規定する方式に従つて作成した願書に、
第14条第3項に規定する磁気ディスクを添付して提出した場合には、百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
ハ
国際出願を
特例法第3条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には、三百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
②
法第18条第2項の表三の項の中欄に掲げる者 二百スイス・フランに相当する本邦通貨の金額として特許庁長官が国際事務局との合意に基づいて告示する金額
第81条
【国際事務局に対する手数料の返還】
1
国際出願の原本が国際事務局に送付される前に当該国際出願について
法第4条の規定による認定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は当該国際出願の取下げがされたときは、
前条第1号に規定する手数料を出願人の請求により返還する。
2
国際予備審査請求書が国際事務局に送付される前に条約
第37条の規定により国際予備審査の請求が取り下げられ、又は規則54.4若しくは
第51条の2第2項の規定により行われなかつたものとみなされたときは、
前条第2号に規定する手数料を出願人の請求により返還する。
第82条
【手数料】
1
次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第三章の規定は法第三章の規定の施行の日から、第四章の規定は法第四章の規定の施行の日から施行する。
第2条
(令附則第三条第二項の経済産業省令で定める信書便の役務)
令附則第三条第二項の経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物を引き受けた後、速やかに、当該信書便物に通信日付印を押印するものとする。
附則
昭和53年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中様式第七の改正規定及び第二条の規定は、昭和五十三年十一月二十日から施行する。
附則
昭和54年7月16日
1
この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、第一条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第二十六条、第三十条第一号及び第二号、第六十三条第五号、様式第七、様式第十、様式第十三並びに様式第二十一の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。
2
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日が特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第三十二条第二号の改正規定の施行の日前である国際出願であつて、指定手数料が納付されていないものについての同号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和55年9月17日
1
この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定中第五十条の次に一条を加える改正規定、第七十条に一項を加える改正規定及び様式第八備考6中微生物への言及を行うときに記載すべき事項を定める部分の改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
2
この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和56年1月30日
この省令は、昭和五十六年一月三十一日から施行する。
附則
昭和56年9月28日
第2条
(経過措置)
2
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第十六条の規定による国際出願の願書の様式については、昭和五十七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
昭和59年6月29日
2
この省令の規定による改正後の特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以内は、なお従前の例によることができる。
附則
昭和59年12月22日
2
この省令の施行前にした国際出願については、この省令による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第三十二条の規定は、なおその効力を有する。
3
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第四条第一項又は第三項の規定により認定された国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願については、第二条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第三十七条の改正規定及び第三十七条の次に一条を加える改正規定は適用しない。
附則
昭和60年9月13日
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附則
平成4年6月29日
2
この省令の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
附則
平成9年3月24日
2
この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許法等の一部を改正する法律(以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
3
特許法施行規則等の一部を改正する省令附則第二項及第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第三条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許施行規則、実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の五の規定、第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条の規定並びに第四条の規定による改正後の特例法施行規則第十九条の二及び第二十九条の二の規定を適用する。
附則
平成9年5月29日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に、改正前の省令第四条第二項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
附則
平成10年6月16日
2
この省令の施行前にした特許出願、実用新案登録出願又は国際出願については、なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず、第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第五十四条の二の規定は、この省令の施行後に国際予備審査の請求がされる国際出願について適用する。
附則
平成10年12月25日
1
この省令は、特許協力条約に基づく規則第八十九規則の三が効力を生ずる日から施行する。ただし、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号ロ中「十一」を「十」に改める改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
2
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号ロ中「十一」を「十」に改める改正規定の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から一箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月28日
第9条
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から一箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年12月22日
2
この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から一箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成13年2月27日
2
この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月27日
2
この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から一箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成15年12月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第2条
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)第五条、第十六条第二項、第二十一条第四項、第三十条第一号及び第二号、第三十八条第二項、第四十条の二、第四十条の三、第四十一条第一項、第五十条第一項、第五十三条の二、第五十四条の二、第五十五条の二、第五十六条第二項、第七十八条の二、第七十九条第一項並びに第八十一条第二項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2
新国際出願法施行規則第五十二条、第五十三条第三項及び第八十条第二号の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
3
特許法等の一部を改正する法律の施行前にした実用新案登録出願(同法附則第五条第一項の規定によりした新実用新案登録出願を除く。)については、新国際出願法施行規則第五十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、手数料を納付する場合における当該手数料の額及びそれらの手数料の納付の補正並びに手数料の一部返還については、新国際出願法施行規則第三十一条の二、第三十六条の二及び第八十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成16年3月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月24日
第2条
(経過措置)
1
この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新国際出願法施行規則」という。)第四十一条第二項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2
新国際出願法施行規則第七十条第五項の規定は、この省令の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この省令の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号の規定は、平成十七年十月一日以後にされた国際出願について適用する。
附則
平成19年3月30日
第2条
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月16日
2
この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号イの規定は、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月26日
第2条
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第四十五条から第四十五条の四まで及び第七十条の規定は、この省令の施行の日以後にする追加手数料異議の申立てについて適用し、この省令の施行の日前にした追加手数料異議の申立てについては、なお従前の例による。
附則
平成21年6月22日
第3条
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条第三項の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定により認定された国際出願日(以下「国際出願日」という。)がこの省令の施行の日以後である国際出願について適用し、国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願については、なお従前の例による。
2
新規則第五十条の三第三項、第四項、第六項及び第八項から第十一項まで、並びに第七十条第五項の規定並びに新規則様式第十五の備考1及び4(配列表に係る部分に限る。)、様式第十五の二の備考1及び2(配列表に係る部分に限る。)、様式第二十六の備考2並びに様式第二十六の二の備考2については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願については、なお従前の例による。
3
新規則第八十条第一号イの規定については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願に係る手数料について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月21日
2
この省令による改正後の様式第二十一及び様式第二十一の二については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する国際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願については、なお従前の例による。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成24年5月10日
第2条
(経過措置)
1
この省令による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十三条の三の規定は、法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する書面について適用する。
2
国際出願日がこの省令の施行の日前である国際出願について法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合であり、かつ、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する場合において、この省令による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第七十六条第一項の規定による証拠の提出については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
平成24年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中様式第七及び様式第七の二の改正規定は、公布の日から施行する。
第3条
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定(様式第七及び第七の二は除く。)は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
附則
平成24年11月30日
この省令は、平成二十五年三月十七日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。