工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
平成24年11月30日 改正
第2条
【識別番号の表示】
1
手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出及び平成十二年一月一日以後に特許法第121条第1項、意匠法第46条第1項若しくは第47条第1項又は商標法第44条第1項(同法第68条第4項及び同法附則第13条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは同法第45条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判(以下「拒絶査定等に対する審判」という。)を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。第5条において同じ。)をする者(その者の代理人を含み、次条第2項又は第3項の規定による識別番号の通知を受けている者に限る。)は、この省令、特許法施行規則、実用新案法施行規則又は意匠法施行規則の様式で定めるところにより、その手続に係る書類に次条第2項又は第3項の規定により特許庁長官がその者に付与した識別番号を記載しなければならない。
3
前二項の規定により識別番号(次条第3項の規定により第6条第2項の包括委任状を提出した者(様式第六の包括委任状提出書に住所又は居所の記載されていない者に限る。)に付与されたものを除く。)を記載した場合には、その手続に係る書面に特許法施行規則第1条第3項(第61条第1項、実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)に規定する住所又は居所を記載することを省略することができる。
第3条
【識別番号の付与】
3
特許庁長官は、次の各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(第1号から第8号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第6条第1項の包括委任状に係る代理人、第41条第1項の規定による届出に係る代理人、特許法施行規則第9条の2(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人(第1号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続を除く。)をした者の代理人に限る。次条において同じ。)、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第4条第4項の規定による公表に係る承認事業者及び同法第12条第3項(同法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る認定事業者に識別番号を付与し、これを通知するものとする。ただし、既に識別番号の付与を受けている者については、この限りでない。
⑥
特許法第34条第4項又は第5項(これらの規定を実用新案法第11条第2項、意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
第4条
【氏名変更届等の様式等】
1
前条第1項の規定による請求をした者、前条第3項各号に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)を除く。)をした者(同項第1号から第8号までに掲げる手続をした者の代理人を含む。)、第6条第1項の包括委任状に係る代理人、第41条第1項の規定による届出に係る代理人及び特許法施行規則第9条の2(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による選任の届出に係る代理人がその氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑を変更したときは、様式第二、様式第三又は様式第四により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。ただし、現金手続省令第3条第1項の規定により、氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は手続において使用しようとする印鑑に係る同一の内容の変更を届け出ている場合は、この限りではない。
第5条
【識別ラベル】
1
手続をする者(その者の代理人を含む。)が、その手続に係る書類に特許庁長官が交付するその者の識別ラベルをこの省令、特許法施行規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則、商標法施行規則又は現金手続省令の様式で定めるところによりはり付けた場合には、特許法施行規則第1条第3項(第61条第1項、実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項、商標法施行規則第22条第1項及び現金手続省令第9条において準用する場合を含む。)に規定する印を省略することができる。
⊟
参照条文
第5条の2
【代理権の証明】
第6条
【包括委任状】
1
特定手続(第10条第5号、第43号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「国際出願法」という。)第8条第4項、第12条第3項又は第18条第1項若しくは第2項の手数料(以下「国際出願等に係る手数料」という。)を納付する場合に限る。)、第48号及び第54号から第59号までに掲げる手続を除く。)、特許法第17条第1項若しくは第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2、意匠法第60条の3又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による第10条第1号から第4号まで、第6号から第42号まで、第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第61号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正(第10条第52号に掲げるものを除く。)又は第19条第1項の規定による物件の提出をする際の特許法施行規則第4条の3(第5条の2第2項、実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)若しくは前条第1項の規定による証明については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面(以下「包括委任状」という。)を援用してすることができる。
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参照条文
第7条
【包括委任状の援用の制限】
包括委任状において代理権が及ばないとされた事件に係る手続及び包括委任状を提出した者が、特許庁長官に様式第七により届け出た場合の当該届出をした後の当該届出に係る事件に係る手続については、前条第1項及び特許法施行規則第9条の3第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の援用をすることはできない。
第10条
【特定手続の指定】
法第3条第1項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続並びに在外者が特許管理人によらないでする手続を除く。以下「特定手続」という。)とする。
⑧
特許法第30条第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第30条第2項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
⑫
特許法第43条第1項(同法第43条の2第3項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
⑬
特許法等の一部を改正する法律(以下この号において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第53条第6項(旧特許法第159条第1項(旧特許法第174条第1項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第45条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、旧特許法第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
⑭
意匠法第17条の3第3項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)、商標法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出
⑱
特許法第34条第4項又は第5項(これらの規定を実用新案法第11条第2項、意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利又は商標登録出願により生じた権利の承継の届出
⑳
特許法第48条の7若しくは第50条(同法第159条第2項及び同法第163条第2項並びに意匠法第19条及び第50条第3項において準用する場合を含む。第39号において同じ。)又は商標法第15条の2(同法第55条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、同法第65条の5、第68条第2項及び商標法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正商標法」という。)附則第12条において準用する場合を含む。第39号において同じ。)若しくは商標法第15条の3第1項(同法第55条の2第1項において準用する場合を含む。第39号において同じ。)若しくは同法附則第7条(同法附則第16条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)及び同法附則第23条において準用する場合を含む。第39号において同じ。)の規定による意見書の提出
27号
拒絶査定等に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの(ハからリまで及びヲからツまでに掲げるものにあっては、証拠保全に係るものを除く。)
イ
特許法第145条第2項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定による口頭審理の申立て
ニ
特許法第151条(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第93条第1項の規定による期日の指定の申立て
ト
特許法第151条において準用する民事訴訟法第219条又は第226条(これらの規定を特許法第151条において準用する民事訴訟法第231条及び第232条第1項において準用する場合を含む。)の規定による書証の申出
35号
特許法第184条の14(同法第184条の20第6項並びに実用新案法第48条の15第3項及び第48条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第30条第2項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出
38号
特許法第4条(意匠法第68条第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第173条第1項(意匠法第58条第1項並びに商標法第61条(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法附則第20条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間を除く。)の延長又は意匠法第17条の4(商標法第17条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求
39号
特許法第5条第1項(実用新案法第2条の5第1項、意匠法第68条第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期間(特許法第39条第6項(同法第34条第7項(実用新案法第11条第2項、意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第9条第4項若しくは商標法第8条第4項の規定により、又は特許法第50条若しくは商標法第15条の2若しくは第15条の3第1項若しくは同法附則第7条の規定により指定された期間に限る。)の延長の請求
40号
特許法第108条第3項、実用新案法第32条第3項、意匠法第43条第3項又は商標法第41条第2項(同法第41条の2第6項において準用する場合を含む。)若しくは同法第65条の8第3項の規定による期間の延長の請求
41号
特許法第5条第2項(意匠法第68条第1項並びに商標法第77条第1項及び同法附則第27条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による期日の変更の請求(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
43号
法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の納付の申出(国際出願等に係る手数料にあっては第5号に掲げる手続に際しての手数料の納付の申出に限る。)及び特許法第107条第1項に規定する特許料若しくは第112条第2項に規定する割増特許料、実用新案法第31条第1項に規定する登録料若しくは第33条第2項に規定する割増登録料、意匠法第42条第1項に規定する登録料若しくは第44条第2項に規定する割増登録料、商標法第40条第1項若しくは第2項に規定する登録料、第41条の2第1項若しくは第2項に規定する登録料、第43条第1項から第3項までに規定する割増登録料若しくは第65条の7第1項若しくは第2項に規定する登録料(第41条の9の規定による納付情報により納付する場合に限る。以下「現金納付に係る特許料等」という。)の納付に係る書面の提出並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(第49号から第51号までの返還の請求に係る場合に限る。)
45号
第7条の規定による届出(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に係るものに限る。)
46号
特許法施行規則第9条の2第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による代理人(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求の出願人、申請者又は請求人の代理人に限る。次号において同じ。)の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出
47号
特許法施行規則第9条の2第2項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出
51号
第1号から第4号まで、第15号、第18号、第19号、第23号、第26号、第30号、第31号、第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行つた者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する特許法第195条第11項、実用新案法第54条の2第10項、意匠法第67条第7項及び商標法第76条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求
52号
特許法第17条第1項若しくは第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2、意匠法第60条の3又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第61号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
53号
第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで、前号(第43号に掲げる手続(法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)の補正又はその補正の補正に係るものを除く。)及び第61号に掲げる手続をした者に対し、特許法第18条の2第2項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第133条の2第2項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
54号
特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による法第3条第2項に規定するファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録されている事項の証明の請求(特許法第186条第3項本文に規定する情報について請求する場合であって同項ただし書(実用新案法第55条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次号及び第56号において同じ。)に該当する場合を除く。)
55号
特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項の証明の請求(特許法第186条第3項本文に規定する情報について請求する場合であって同項ただし書に該当する場合を除く。)
56号
特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求(特許法第186条第3項本文に規定する情報について請求する場合であって同項ただし書に該当する場合を除く。)
57号
法第12条第1項の規定による請求をした者の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)を使用して行う閲覧の請求(法第12条第3項において準用する特許法第186条第3項本文に規定する情報について請求する場合であって同項ただし書(実用新案法第55条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)に該当する場合を除く。)
第11条
【願書等の様式】
1
電子情報処理組織を使用して又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法第2条第1項の電子計算機から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
手続 | 書類名 | 様式 | |
一 | 旧特許法第45条第1項の規定による特許出願 | 願書 | 様式第九 |
二 | 旧特許法第53条第4項に規定する特許出願 | 願書 | 様式第十 |
三 | 特許法等の一部を改正する法律第3条による改正前の意匠法第12条第1項の規定による意匠登録出願 | 願書 | 様式第十一 |
四 | 第10条第52号に規定する法第41条第2項において準用する特許法第17条第3項の規定による手続の補正 | 手続補正書 | 様式第十二 |
五 | 第10条第54号又は第55号に規定する特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による証明の請求(次号に掲げるものを除く。) | 証明請求書 | 様式第十三 |
六 | 第10条第54号に規定する特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願についてパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法第43条の2第2項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求 | 優先権証明請求書 | 様式第十四 |
七 | 第10条第56号に規定する特許法第186条第1項(実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項又は商標法第72条第1項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求 | 登録事項記載書類の交付請求書 | 様式第十五 |
八 | 第10条第57号に規定する法第12条第1項の規定による同項第1号に掲げる事項についての閲覧の請求 | ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 | 様式第十六 |
九 | 第10条第57号に規定する法第12条第1項の規定による同項第2号に掲げる事項についての閲覧の請求 | 登録事項の閲覧請求書 | 様式第十七 |
十 | 第10条第58号に規定する法第12条第2項の規定による書類の交付の請求 | ファイル記録事項記載書類の交付請求書 | 様式第十八 |
十一 | 第10条第43号に規定する法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出(以下この条において「納付の申出」という。)のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの | 特許料納付書 | 様式第十九 |
十二 | 納付の申出のうち特許権者がするもの | 特許料納付書 | 様式第二十 |
十三 | 納付の申出のうち実用新案権者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十一 |
十四 | 納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十二 |
十五 | 納付の申出のうち意匠権者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十三 |
十六 | 納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十四 |
十七 | 納付の申出のうち商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十五 |
十八 | 納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの | 登録料納付書 | 様式第二十六 |
十九 | 第10条第44号に規定する第21条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出 | 手続補足書 | 様式第二十七 |
二十 | 第10条第45号に規定する第7条の規定による届出 | 包括委任状援用制限届 | 様式第二十八 |
第12条
【発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等】
電子情報処理組織を使用して又は第25条の規定による磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、次の表の上欄に掲げる手続の区分に応じ、同表の中欄に掲げる書面の提出に代えて、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書又は登録料納付書に同表の下欄に掲げる記載事項その他必要な事項を記録しなければならない。
手続の区分 | 書面 | 記載事項 |
第10条第8号に規定する手続 | 特許法第30条第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第30条第2項(これらの規定を実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 特許法第30条第2項(これらの規定を実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする旨 |
第10条第9号に規定する手続 | 意匠法第4条第3項の規定による同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨 |
第10条第10号に規定する手続 | 商標法第9条第2項の規定による同条第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面 | 商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする旨 |
第10条第11号に規定する手続 | 特許法第41条第4項又は実用新案法第8条第4項に規定する書面 | 特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定により優先権を主張しようとする旨 |
第10条第12号に規定する手続 | 特許法第43条第1項(同法第43条の2第3項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面 | 特許法第43条第1項(同法第43条の2第3項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権を主張しようとする旨 |
第10条第13号に規定する手続 | 旧特許法第53条第6項(旧特許法第159条第1項(旧特許法第174条第1項(旧実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、旧特許法第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)に規定する書面 | 旧特許法第53条第4項(旧特許法第159条第1項(旧特許法第174条第1項(旧実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、旧特許法第161条の3第1項(旧実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨 |
第10条第14号に規定する手続 | 意匠法第17条の3第3項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)、商標法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面 | 意匠法第17条の3第3項(同法第50条第1項(同法第57条第1項において準用する場合を含む。)、商標法第17条の2第1項(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第55条の2第3項(同法第60条の2第2項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたい旨 |
第10条第15号に規定する手続(登録料納付書に必要な事項を記録して登録料の納付と同時に意匠法第14条第1項の規定による請求をしようとする場合にあっては、登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人(その者の代理人を含む。)と同一の者である場合に限る。) | 意匠法第14条第2項の規定による書面 | 意匠法第14条第2項の規定による秘密にすることを請求する期間 |
第13条
【特定手続の方法】
電子情報処理組織を使用して第10条の規定による特定手続を行う者(代理人により当該特定手続を行うときは、その代理人)は、識別番号を電子計算機から入力し、かつ、第10条の2第1項の規定により入力する事項に係る情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る次の各号に掲げるいずれかの電子証明書と併せて送信する方法により、その特定手続を行わなければならない。ただし、第10条の2第2項ただし書に規定する特許庁長官が定める場合にあっては、識別番号を電子計算機から入力することを要しない。
第15条
【電子計算機の届出】
3
第1項に掲げる事項の届出をした者は、電子証明書の追加又はその使用を中止するときは、遅滞なく、特許庁長官に対し、電子証明書の追加等の届出に必要な事項を電子計算機から入力し、その届出を行わなければならない。
第19条
【物件の提出】
1
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第10条の2第1項に規定する事項の入力の後第20条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
④
特許法施行規則第4条の3(第5条の2第2項、実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第5条の規定により提出すべき代理権を証明する書面
⑤
特許法施行規則第5条第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面
⑥
特許法施行規則第6条(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第7条の規定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面
⑦
特許法施行規則第8条第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代表者であることを証明する書面
⑧
特許法施行規則第27条第1項(実用新案法施行規則第23条第2項、意匠法施行規則第19条第3項及び商標法施行規則第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法第73条第2項(実用新案法第26条、意匠法第36条及び商標法第35条(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法第256条第1項ただし書の契約があることを証明する書面
⑨
特許法施行規則第27条第3項(実用新案法施行規則第23条第2項、意匠法施行規則第19条第3項及び商標法施行規則第22条第2項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第27条第4項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面
第19条の2
【塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例】
特許法施行規則第27条の5第1項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。第29条の2において同じ。)若しくは国際出願法施行規則第50条の3第1項に規定する配列表を含む特許出願若しくは国際出願又は特許法施行規則第27条の5第3項(実用新案法施行規則第23条第2項において準用する場合を含む。第29条の2において同じ。)に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める技術的基準に従って工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X〇二〇八号(平成九年)(情報交換用漢字符号系。以下「日本工業規格X〇二〇八号」という。)に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第24条又は国際出願法施行規則第17条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することにより提出するときは、前条第1項の規定にかかわらず、同項第11号に掲げる磁気ディスクを提出することを要しない。
第21条
【特定手続を行った旨の申出等】
1
電子情報処理組織を使用して一の特定手続(国際出願その他これに係る手続を除く。)を行う者(代理人により特定手続を行う場合にあっては、その者の代理人)が二人以上あるときは、これらの者のうち第10条の2第1項に規定する入力を行う者以外の者は、当該入力の後三日以内に、当該特定手続を行った旨を特許庁に申し出なければならない。
第23条
【特定処分等の指定】
法第4条第1項の経済産業省令で定める処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為は、次に掲げるものとする。
①
特許法第13条第4項(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による次に掲げる手続(別表第一の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)に係るものを除く。)の却下の処分
ロ
特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第14条ただし書(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
ハ
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)の書換登録の申請に関する手続の受継の申立て
ニ
特許法第30条第3項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第30条第2項(これらの規定を実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
ト
特許法第39条第6項(同法第34条第7項(実用新案法第11条第2項、意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第9条第4項又は商標法第8条第4項の規定による届出
チ
特許法第43条第2項(同法第43条の2第3項(実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出
リ
特許法第184条の14(同法第184条の20第6項並びに実用新案法第48条の15第3項及び第48条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定による特許法第30条第2項(これらの規定を実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)に規定する発明又は考案であることを証明する書面の提出
ヌ
特許法第134条第4項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の審尋又は特許法第194条第1項(実用新案法第55条第3項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出する書類その他の物件の提出
カ
特許法第17条第1項若しくは第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。この号ヨにおいて同じ。)若しくは特許法第133条第2項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。この号ヨにおいて同じ。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。この号ヨにおいて同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項、意匠法第60条の3又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。この号ヨにおいて同じ。)の規定によるこの号ロからワまでに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
ヨ
特許法第17条第1項若しくは第3項若しくは第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2、意匠法第60条の3又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条の規定による第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第61号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(第10条第52号に掲げるものを除く。)
②
法第7条第3項、特許法第18条(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第2条の3の規定による前号イからヨまでに規定する手続の却下の処分
③
特許法第18条の2第1項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による第34条の2第6号、第7号、第13号、第14号、第18号、第19号及び第23号から第25号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。)及び第1号イからヨまでに規定する手続の却下の処分
④
特許庁長官が行う特許法第22条(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第24条(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する民事訴訟法第128条第1項若しくは第131条第1項の規定による決定又は特許法第24条において準用する民事訴訟法第131条第2項の規定による決定の取消し(別表第一の一から五までの項の第二欄に掲げる手続に係るものを除く。)
⑤
特許法第184条の5第3項(実用新案法第48条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による国際特許出願(特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願をいい、別表第一の二の項に掲げるものを除く。)又は国際実用新案登録出願(実用新案法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願をいい、別表第一の二の項に掲げるものを除く。次号において同じ。)の却下の処分
⑨
特許法第147条第1項(同法第71条第3項(実用新案法第26条、意匠法第25条第3項及び商標法第28条第3項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、特許法第151条(同法第71条第3項、実用新案法第41条、意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第43条の8(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第41条、意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第43条の6第2項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成(国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権に係る審判、国際登録に基づく商標権の効力についての判定並びに国際登録に基づく商標権に係る登録異議の申立てについてするものを除く。)
⊟
参照条文
第23条の2
【特定処分等の入力事項】
特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、電子情報処理組織を使用して特定処分等を行うときは、当該特定処分等につき規定した特許等関係法令の規定において文書に記載すべきこととされている事項を法第2条第1項の電子計算機(特許庁の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
第23条の3
【審判官等を明らかにする措置】
審判長、審判官、審査官及び審判書記官(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名押印しなければならないものとされている場合において、法第4条第1項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、特許庁長官が指定する職員が交付した識別カードを挿入し、あらかじめファイルに記録した暗証番号を入力することにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
第23条の4
【特定通知等の指定】
法第5条第1項の経済産業省令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(別表第一の第二欄に掲げる手続に係る同表の第四欄に掲げる通知又は命令を除く。)とする。
①
法第7条第2項、特許法第17条第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)又は実用新案法第2条の2第4項若しくは第6条の2の規定による第23条第1号イからヨまでに規定する手続及び第34条の2第6号、第7号、第13号、第14号、第18号、第19号及び第23号から第25号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。)の補正の命令
②
特許法第18条の2第2項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第133条の2第2項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による第23条第1号イからヨまでに規定する手続及び第34条の2第6号、第7号、第13号、第14号、第18号、第19号及び第23号から第25号までに掲げる特許料等の納付の申出(法第15条第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による見込額からの納付の申出及び法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。)の規定による口座振替による納付の申出を除く。)をした者に対する却下の理由の通知
③
特許法第23条第1項(意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
④
特許法第23条第3項(意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
⑤
特許法第39条第6項(同法第34条第7項(実用新案法第11条第2項、意匠法第15条第2項及び商標法第13条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、意匠法第9条第4項又は商標法第8条第4項の規定による命令(審査又は拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
⑧
特許法第50条(同法第159条第2項及び第163条第2項並びに意匠法第19条及び第50条第3項において準用する場合を含む。)又は商標法第15条の2(同法第55条の2第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)、同法第65条の5、第68条第2項及び平成八年改正商標法附則第12条において準用する場合を含む。)若しくは商標法第15条の3(同法第55条の2第1項において準用する場合を含む。)若しくは同法附則第7条(同法附則第16条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)及び同法附則第23条において準用する場合を含む。)の規定による通知
⑩
特許法第52条第2項(同法第163条第3項、意匠法第19条並びに商標法第17条(同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第65条の5並びに同法附則第9条(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達
⑪
特許法第53条第1項(同法第159条第1項及び第163条第1項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に関する特許法施行規則第37条(同規則第50条の15第3項において準用する場合を含む。)又は同施行規則第50条の13第2項に規定する決定の謄本の送付
⑫
意匠法第17条の2第3項(同法第50条第1項において準用する場合を含む。)又は商標法第16条の2第3項(同法第55条の2第3項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第68条第2項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定の謄本の送達
⑬
特許法第137条第1項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)又は特許法第144条の2第1項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審判官又は審判書記官の指定に関する特許法施行規則第48条第2項(意匠法施行規則第19条第8項及び商標法施行規則第22条第6項において準用する場合を含む。)に規定する指定又は変更の通知(拒絶査定等に対する審判に係るものに限る。)
⑯
特許法第151条(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第94条第1項の規定による期日の呼出し(拒絶査定等に対する審判に係るものに限り、証拠保全に係るものを除く。)
21号
特許法第189条(実用新案法第55条第2項、意匠法第68条第5項及び商標法第77条第5項において準用する場合を含む。)の規定による特許法施行規則第16条(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)に規定する特許法第18条(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第18条の2第1項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、特許法第133条第3項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、特許法第133条の2第1項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、特許法第184条の5第3項(実用新案法第48条の5第3項において準用する場合を含む。)若しくは同法第2条の3の規定による特定手続又は第23条第1号ロからヨまでに規定する手続の却下の処分の謄本の送達
22号
特許法第134条第4項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審尋又は特許法第194条第1項(実用新案法第55条第3項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に関する特許法施行規則第15条第2項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定による返還の通知
第23条の7
【特許法施行規則等の適用除外】
法第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う通知又は命令にあっては、特許法施行規則第18条第1項(実用新案法施行規則第23条第1項、意匠法施行規則第19条第1項及び商標法施行規則第22条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第25条
【特定手続の記録事項】
法第6条第1項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録した磁気ディスクを特許庁に提出しなければならない。
第29条の2
【塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例】
第25条の規定による磁気ディスクの提出により特許法施行規則第27条の5第1項に規定する配列表を含む特許出願又は同条第3項に規定する配列表についての補正をする場合であって、その配列表を特許庁長官の定める記録方式に従って日本工業規格X〇二〇八号に定める文字コードを用いて作成し、かつ、特許法施行規則第24条の規定に基づき当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により磁気ディスクに記録して提出するときは、前条の規定にかかわらず、第19条第1項第11号に掲げる磁気ディスクを添付することを要しない。
⊟
参照条文
第34条
【登録情報処理機関に対してする磁気ディスクへの記録の求め】
第34条の2
【指定特定手続以外の指定特定手続等の指定】
法第8条第1項の経済産業省令で定める手続は、次に掲げる手続に係る手続(第1号から第5号まで、第8号、第11号、第12号、第17号、第21号、第22号、第27号及び第30号から第32号までに掲げる手続であって別表第一の第二欄に掲げる手続に係る手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定等に対する審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にする手続を除く。)並びに第6号、第7号、第13号、第14号、第18号、第19号、第23号から第25号まで及び第34号に掲げる手続であって法の施行の日前にされたものを除く。)とする。
①
特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人、商標登録出願人、防護標章登録出願人、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願人若しくは商標法附則第3条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。第2号において同じ。)の書換登録の申請者又は拒絶査定等に対する審判の請求人に関する特許法第14条ただし書(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出
②
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願若しくは商標法附則第3条第1項の書換登録の申請又は拒絶査定等に対する審判の請求に関する特許法第22条第1項(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項及び商標法第77条第2項において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て
⑤
特許法第43条第2項(同法第43条の2第3項、実用新案法第11条第1項、意匠法第15条第1項及び商標法第13条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による優先権書類の提出
⑳
意匠法第67条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条第3号、第15号、第18号、第26号、第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行つた者が意匠法第67条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
26号
商標法第76条第7項に規定する過誤納の手数料の返還の請求(第10条第4号、第18号、第26号、第38号から第41号まで及び第52号に掲げる手続を行つた者が商標法第76条第1項及び第2項の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関するものに限る。)
30号
特許法第17条第1項若しくは第3項(法第41条第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第31号において同じ。)若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。第31号において同じ。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。第31号において同じ。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項、意匠法第60条の3又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条(同法附則第23条において準用する場合を含む。第31号において同じ。)の規定による第1号から第28号まで及び前号(国際出願に係る物件の提出を除く。)に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
31号
特許法第17条第1項若しくは第3項若しくは特許法第133条第1項若しくは第2項(これらの規定を意匠法第52条並びに商標法第56条第1項及び同法附則第17条第1項において準用する場合を含む。)、実用新案法第2条の2第1項若しくは第4項若しくは第6条の2、意匠法第60条の3又は商標法第68条の40若しくは同法附則第24条の規定による第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで及び第43号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第47号及び第49号から第51号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(手数料の納付のみの補正、代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)
32号
第10条第1号から第4号まで、第6号から第41号まで、第43号(法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項(法第16条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による特許料等の返還の申出に係るものを除く。)から第47号まで、第49号から第51号まで及び第52号(第10条第43号に掲げる手続(法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料等の納付の申出、現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出及び国際出願等に係る手数料の納付の申出並びに法第15条第2項の規定による特許料等の返還の申出に係るものに限る。)及び第61号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正に係るものを除く。)並びに第1号から第28号まで、第29号(国際出願に係る物件の提出を除く。)、第30号及び前号に掲げる手続をした者に対し、特許法第18条の2第2項(法第41条第2項、実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項並びに商標法第77条第2項及び同法附則第27条第2項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許法第133条の2第2項(意匠法第52条並びに商標法第56条第1項(同法第68条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第17条第1項(同法附則第23条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出
第34条の6
【閲覧の請求をすることができる特許原簿等】
法第12条第1項第2号の経済産業省令で定める事項は、特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項(意匠法第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した場合にあっては、同項に規定する期間(同条第3項の規定により当該期間を延長し、又は短縮したときは、その期間)内は、当該請求に係る意匠に関する事項のうち意匠法第6条第1項第3号に規定する意匠に係る物品を除く。)とする。
第35条
【読み取り専用光ディスク等による公報の発行】
2
法第13条第2項の規定により特許公報等に掲載すべき事項であつて特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合においては、当該情報に電子署名を行い、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものとする。
第39条の2
【口座振替による納付の届出】
法第15条の2第1項(法第16条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)により特許料等又は手数料を納付しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ特許庁長官に届け出るものとする。
⊟
参照条文
第40条
【見込額からの納付又は口座振替による納付の申出の様式等】
1
法第15条第1項又は法第15条の2第1項(これらの規定を法第16条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による特許料等の納付の申出(以下この条において「納付の申出」という。)は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に掲げる様式によりしなければならない。
2
法第15条第1項の規定による実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料の納付に際しての申出は、手続に係る書面に、見込額から納付する旨、予納台帳番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
4
実用新案登録出願をする者が納付すべき登録料若しくは商標権の更新登録の申請をする者が納付すべき登録料若しくは割増登録料又は手数料を法第15条の2第1項の規定による口座振替により納付する場合の申出は、手続に係る書面に、振替番号及び納付しようとする登録料若しくは割増登録料又は手数料の額を記載することによりしなければならない。
⊟
参照条文
第40条の2
【口座振替による納付の申出に係る納付情報の送信】
1
特許庁長官は、法第15条の2第1項の規定による特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料の納付に際し、前条第1項(口座振替によるものに限る。)又は第4項の申出があったときは、納付すべき特許料等又は手数料の額その他必要な納付情報を、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織を使用して送信するものとする。
第40条の3
【口座振替による特許料等又は手数料の納付日の特例】
特許料等又は手数料を口座振替により納付する場合であって、特許庁長官が歳入徴収官事務規程第21条の5第2項に規定する領収済通知情報を受信したときは、口座振替による納付の申出があったときを、その納付がされたときとする。
第41条
【委任による見込額からの納付又は委任による口座振替による納付の申出】
1
予納者又は口座振替による納付をしようとする者は、委任による代理人により法第15条第1項及び第2項又は法第15条の2第1項の規定による申出をする場合にあっては、あらかじめ特許庁長官にその代理人を届け出るものとする。
第41条の2
【特許料及び登録料の包括納付の申出】
1
第40条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特許料又は登録料に係る法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない納付を申し出る書面(以下「包括納付申出書」という。)を援用してすることができる。
③
商標法第40条第1項、第65条の7第1項若しくは第2項又は平成八年改正商標法附則第15条第2項において読み替えて準用する商標法第40条第2項の規定により納付すべき登録料(審判に係る商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願について納付するものを除く。)
2
包括納付申出書には、包括納付の申出をした者の氏名又は名称、その包括納付申出書の援用による納付に係る特許出願、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願又は重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下この条において「特定特許出願等」という。)の出願人(以下この条において「特定出願人」という。)の氏名若しくは名称又はその包括納付申出書の援用による納付に係る特定特許出願等についての代理人(以下この条において「特定代理人」という。)の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
4
一の特定特許出願等について特許又は登録をすべき旨の査定の謄本が送達された場合において、次の各号の一に該当する包括納付申出書が提出されているときは、当該謄本の送達があった日から十日を経過した日に第1項の規定により当該包括納付申出書が援用されたものとする。ただし、当該謄本の送達があった日から十日以内に当該包括納付の申出をした者又は当該特定特許出願等の出願人が特許庁長官に当該包括納付申出書を援用しない旨を届け出たときは、この限りでない。
②
当該特定特許出願等の願書等に記載された出願人の表示と、包括納付申出書(特定代理人が記載されているものを除く。)に記載された特定出願人の表示が一致するもの(前号に該当する包括納付申出書が提出されている場合を除く。)
第41条の5
【特許料及び登録料の自動納付の申出】
1
次の各号に掲げる各年分の特許料又は登録料に係る法第15条第1項又は法第15条の2第1項の規定による特許料又は登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。
2
自動納付申出書には、自動納付の申出をした者の氏名若しくは名称、その自動納付申出書の援用による納付に係る特許権の特許番号及びその特許権者の氏名若しくは名称又は実用新案権の実用新案登録番号及びその実用新案権者の氏名若しくは名称又は意匠権の意匠登録番号及びその意匠権者の氏名若しくは名称その他必要な事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第41条の8
【工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合】
1
特許法第107条第5項ただし書、第112条第3項ただし書若しくは第195条第8項ただし書(国際出願法第18条第5項及び国際出願法施行規則第82条第2項において準用する場合を含む。)、実用新案法第31条第5項ただし書、第33条第3項ただし書若しくは第54条第7項ただし書、意匠法第42条第5項ただし書、第44条第3項ただし書若しくは第67条第6項ただし書、商標法第40条第6項ただし書、第43条第4項ただし書若しくは第76条第6項ただし書又は法第40条第6項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、現金手続省令第1条第1項に規定する場合のほか、第3条の規定により識別番号が付与されている場合とする。
2
商標法第41条の2第1項若しくは第2項、第65条の7第1項若しくは第2項若しくは商標法等の一部を改正する法律附則第15条第2項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第19条の手数料は、現金手続省令第1条第2項に規定する場合のほか、第3条の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。
第41条の9
【電子情報処理組織による現金の納付方法】
第3条又は現金手続省令第2条の規定により識別番号を付与された者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)は、現金納付に係る特許料等又は特許法第195条第1項から第3項に規定する手数料、実用新案法第54条第1項若しくは第2項に規定する手数料、意匠法第67条第1項若しくは第2項に規定する手数料、商標法第76条第1項若しくは第2項に規定する手数料、法第40条第1項に規定する手数料、国際出願法第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第82条第1項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第1条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。)に納付することができる。この場合において、納付者は、納付情報のうち納付番号を現金納付に係る特許料等又は現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類に記載しなければならない。
第44条
【業務規程】
⊟
参照条文
第60条の5
【先行技術調査業務規程】
2
特定登録調査機関は、法第39条の7第1項の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の二週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
第60条の6
【業務の休廃止の届出】
特定登録調査機関は、法第39条の8の規定により先行技術調査業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
別表第一
【第二条、第三条、第四条、第十条、第二十三条、第二十三条の四、第三十四条の二関係】
一 | 法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項又は旧特許法第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。) 防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願 | 第十条第七号、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号から第二十二号まで、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) | 第二十三条の四第三号から第六号まで、第八号、第十号、第十一号、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
二 | 平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項若しくは実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文又は特許法第百八十四条の五第一項若しくは実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願 平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の二十第二項又は実用新案法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願 | 第十条第八号、第十六号から第二十一号まで、第二十三号、第二十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで、第五十号から第五十三号まで及び第六十一号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) | 第二十三条の四第三号から第六号まで、第八号、第十号、第十一号及び第二十号から第二十四号までに掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
三 | 平成十二年一月一日前にされた意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)第十条の二第二項(旧意匠法第十二条第四項において準用する場合(旧意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。) | 第十条第九号、第十二号、第十四号から第十六号まで、第十八号、第二十号、第二十四号、第二十五号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) | 第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第十号、第十二号、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
四 | 平成十二年一月一日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第六項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。) 平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請 | 第十条第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十八号、第二十号、第三十八号から第四十号まで、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十四号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) | 第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第十号、第十二号、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判を請求した事件が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
五 | 国際商標登録出願 | 第十条第十号、第十二号、第十六号、第二十号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十三号(手数料の納付に関するものに限る。)、第四十五号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続 | 第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第十号、第十二号から第十九号まで、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令 |
六 | 平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求 | 第十条第二十七号、第三十八号から第四十一号まで、第四十五号から第四十七号まで及び第五十一号から第五十三号までに掲げる手続 | 第二十三条の四第三号から第五号まで、第八号、第十号から第十九号まで、第二十一号及び第二十二号に掲げる通知又は命令 |
別表第二
【第五十六条関係】
区分の名称 | 技術の分野 |
一 先行技術調査(計測) | 時計・計測一般、測長・測量、距離測定、電気の測定等 |
二 先行技術調査(ナノ物理) | 電子管、表示制御、可変情報表示装置、焼付・現像・投影、半導体露光、原子力等 |
三 先行技術調査(材料分析) | 機械分析、化学分析、物理分析、医療診断機器等 |
四 先行技術調査(応用光学) | 電子写真(材料)、マーキング、写真、フォトレジスト、光学素子(レンズ、プリズム、フィルター等)・光学機器(望遠鏡、顕微鏡、眼鏡等)、カメラ、EL(エレクトロルミネセンス)技術等 |
五 先行技術調査(光デバイス) | 光ファイバー、レーザー、発光素子、受光素子、光ビームの制御、液晶等 |
六 先行技術調査(事務機器) | 電子写真(工程・制御)、印刷、プリンター等 |
七 先行技術調査(自然資源) | 耕耘・移植、収穫・脱穀・穀粒の処理、畜産・水産、木材加工・栽培、水工、基礎工、掘削、陸路、トンネル等 |
八 先行技術調査(アミューズメント) | パチンコ・スロットマシン、運動・遊具、ゲーム・玩具、事務用品、教習具、時刻表・ラベル・広告等 |
九 先行技術調査(住環境) | 建築構造・部材、建築物等の仕上げ、特定目的建築物(駐車場等)、施工、錠、建具、家具、サニタリー等 |
十 先行技術調査(自動制御) | 制御・警報、電気自動車、ナビゲーション、交通制御、電動機・発電機、電動機・発電機の制御、電路の調整(交直変換、電流・電圧の調整)等 |
十一 先行技術調査(動力機械) | 内燃機関の制御、燃料の供給、エンジンの弁・シリンダ・ピストン、タービン、吸排気、流体機械等 |
十二 先行技術調査(運輸) | 自動車(車体の構造)、鉄道、二輪車、船舶、航空・宇宙、武器、レスキュー、操向、サスペンション、車輪、事故防止・保守、弁一般、液体分配器、油圧等 |
十三 先行技術調査(一般機械) | 継手・クラッチ、軸・軸受、伝動装置の構造・制御・配置・操作、ブレーキ、固着、緩衝、防振、シール・圧力容器等 |
十四 先行技術調査(生産機械) | 工作機械、NC(数値制御)、マニプレータ、手工具、生産管理、プレス加工、レーザ加工・溶接、放電加工、非金属の加工、半導体材料の機械的処理、マイクロマシン等 |
十五 先行技術調査(搬送組立) | 運搬・貯蔵装置、エレベーター、クレーン、フォークリフト、破砕・粉砕、噴霧装置、塗布装置、自動組立、ウエハ等の取扱い(移送等)、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置(パーソナルコンピュータ、携帯電話等)の筐体等 |
十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 紙送り(給紙・搬送・排紙)、繊維機械、被服、包装機械、紙製品の製造、包装体、容器、大型容器(コンテナ、タンク等)等 |
十七 先行技術調査(生活機器) | 家庭用電気機械器具(掃除機、食器洗機、洗濯機、アイロン等)、清掃、コネクタ、照明、スイッチ等 |
十八 先行技術調査(熱機器) | 燃焼、電気加熱、ストーブ、レンジ、暖房、ボイラ、乾燥、調理機器、肉・魚・野菜の加工、冷凍、ヒートポンプ、製氷、冷蔵庫、空気調和、加湿、換気、ダクト、熱交換、管一般等 |
十九 先行技術調査(福祉・サービス機器) | 処置具、衛生・介護、注入・内服、治療、物理療法、補綴、チェック装置、陳列棚、生活必需品、シート、ベッド等 |
二十 先行技術調査(無機化学) | 無機化合物、単結晶成長、蒸着、触媒、ガラスの製造・組成・表面処理、セメント・コンクリートの組成・成形、セラミックス(焼結体)の組成・成形等 |
二十一 先行技術調査(金属加工) | 圧延・引抜き、鋳造、金属の表面処理、電解による処理、半導体の実装(ボンディング、容器・封止、リードフレーム、マウント基板等)、半導体の製造(エッチング、膜の形成、試験・測定等)等 |
二十二 先行技術調査(金属電気化学) | 精錬、合金、熱処理、炉一般、はんだ・溶接材料、電池、電線等 |
二十三 先行技術調査(半導体機器) | 半導体素子、半導体集積回路、超電導素子、半導体素子の製造工程(アニール、イオン注入、再結晶化、電極・配線の形成等)等 |
二十四 先行技術調査(医療) | 化粧料、製剤・医療材料等 |
二十五 先行技術調査(生命工学) | 遺伝子工学、ペプチド・蛋白質、食品・飲料、微生物・酵素、植物・動物等 |
二十六 先行技術調査(環境化学) | 水処理、固体廃棄物処理、消火剤、ガス分離・排ガス処理、濾過・濾過材、固体の分離、液分離、同位体分離等 |
二十七 先行技術調査(有機化学) | 有機化合物の製法、農薬、肥料、染料・染色、石炭・石油・燃料・火薬、潤滑剤、洗剤・油脂・香料、塗料、接着剤・接着テープ、顔料等 |
二十八 先行技術調査(高分子) | 重合・触媒、付加系高分子化合物、縮合系高分子化合物、高分子化合物の組成物、高分子の処理等 |
二十九 先行技術調査(プラスチック工学) | タイヤ、プラスチック成形、塗装方法、繊維、加工紙、積層体、皮革等 |
三十 先行技術調査(有機化合物) | 有機化合物、医薬等 |
三十一 先行技術調査(電子商取引) | 電子商取引、情報検索、言語処理、暗号等 |
三十二 先行技術調査(インターフェイス) | 計算機細部、マンマシンインターフェイス、特殊計算機、演算、入出力制御、抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ等 |
三十三 先行技術調査(情報処理) | アーキテクチャ、プログラム管理、データの誤り検出・訂正、電線の据付、記憶制御、静的記憶装置、ICカード等 |
三十四 先行技術調査(伝送システム) | 伝送方式、移動無線通信システム、フィルタ、伝送細部、増幅器等 |
三十五 先行技術調査(電話通信) | 電話システム、交換、遠隔制御、電力系統、マイクロ波等 |
三十六 先行技術調査(デジタル通信) | 符号変換、デジタル変調、データ伝送、パルス回路、通信ネットワーク等 |
三十七 先行技術調査(映像機器) | 電子楽器、カラオケ、音響機器、音声の認識・合成、動画記録、ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビジョン(信号の符号化、双方向、受信機等)等 |
三十八 先行技術調査(画像処理) | CG、CAD、画像認識、ファクシミリ等 |
三十九 先行技術調査(情報記録) | 磁気テープ、磁気ディスク、光(光磁気)ディスク、磁気ヘッド、記録・再生装置、記録・再生のための信号処理、索引・編集等 |
四十 分類及び要約書の記載の適合性についての調査 |
別表第三
【第六十条の五関係】
区分の名称 | 技術の分野 |
一 先行技術調査(計測) | 時計・計測一般、測長・測量、距離測定、電気の測定等 |
二 先行技術調査(ナノ物理) | 電子管、表示制御、可変情報表示装置、焼付・現像・投影、半導体露光、原子力等 |
三 先行技術調査(材料分析) | 機械分析、化学分析、物理分析、医療診断機器等 |
四 先行技術調査(応用光学) | 電子写真(材料)、マーキング、写真、フォトレジスト、光学素子(レンズ、プリズム、フィルター等)・光学機器(望遠鏡、顕微鏡、眼鏡等)、カメラ、EL(エレクトロルミネセンス)技術等 |
五 先行技術調査(光デバイス) | 光ファイバー、レーザー、発光素子、受光素子、光ビームの制御、液晶等 |
六 先行技術調査(事務機器) | 電子写真(工程・制御)、印刷、プリンター等 |
七 先行技術調査(自然資源) | 耕耘・移植、収穫・脱穀・穀粒の処理、畜産・水産、木材加工・栽培、水工、基礎工、掘削、陸路、トンネル等 |
八 先行技術調査(アミューズメント) | パチンコ・スロットマシン、運動・遊具、ゲーム・玩具、事務用品、教習具、時刻表・ラベル・広告等 |
九 先行技術調査(住環境) | 建築構造・部材、建築物等の仕上げ、特定目的建築物(駐車場等)、施工、錠、建具、家具、サニタリー等 |
十 先行技術調査(自動制御) | 制御・警報、電気自動車、ナビゲーション、交通制御、電動機・発電機、電動機・発電機の制御、電路の調整(交直変換、電流・電圧の調整)等 |
十一 先行技術調査(動力機械) | 内燃機関の制御、燃料の供給、エンジンの弁・シリンダ・ピストン、タービン、吸排気、流体機械等 |
十二 先行技術調査(運輸) | 自動車(車体の構造)、鉄道、二輪車、船舶、航空・宇宙、武器、レスキュー、操向、サスペンション、車輪、事故防止・保守、弁一般、液体分配器、油圧等 |
十三 先行技術調査(一般機械) | 継手・クラッチ、軸・軸受、伝動装置の構造・制御・配置・操作、ブレーキ、固着、緩衝、防振、シール・圧力容器等 |
十四 先行技術調査(生産機械) | 工作機械、NC(数値制御)、マニプレータ、手工具、生産管理、プレス加工、レーザ加工・溶接、放電加工、非金属の加工、半導体材料の機械的処理、マイクロマシン等 |
十五 先行技術調査(搬送組立) | 運搬・貯蔵装置、エレベーター、クレーン、フォークリフト、破砕・粉砕、噴霧装置、塗布装置、自動組立、ウエハ等の取扱い(移送等)、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置(パーソナルコンピュータ、携帯電話等)の筐体等 |
十六 先行技術調査(繊維包装機械) | 紙送り(給紙・搬送・排紙)、繊維機械、被服、包装機械、紙製品の製造、包装体、容器、大型容器(コンテナ、タンク等)等 |
十七 先行技術調査(生活機器) | 家庭用電気機械器具(掃除機、食器洗機、洗濯機、アイロン等)、清掃、コネクタ、照明、スイッチ等 |
十八 先行技術調査(熱機器) | 燃焼、電気加熱、ストーブ、レンジ、暖房、ボイラ、乾燥、調理機器、肉・魚・野菜の加工、冷凍、ヒートポンプ、製氷、冷蔵庫、空気調和、加湿、換気、ダクト、熱交換、管一般等 |
十九 先行技術調査(福祉・サービス機器) | 処置具、衛生・介護、注入・内服、治療、物理療法、補綴、チェック装置、陳列棚、生活必需品、シート、ベッド等 |
二十 先行技術調査(無機化学) | 無機化合物、単結晶成長、蒸着、触媒、ガラスの製造・組成・表面処理、セメント・コンクリートの組成・成形、セラミックス(焼結体)の組成・成形等 |
二十一 先行技術調査(金属加工) | 圧延・引抜き、鋳造、金属の表面処理、電解による処理、半導体の実装(ボンディング、容器・封止、リードフレーム、マウント基板等)、半導体の製造(エッチング、膜の形成、試験・測定等)等 |
二十二 先行技術調査(金属電気化学) | 精錬、合金、熱処理、炉一般、はんだ・溶接材料、電池、電線等 |
二十三 先行技術調査(半導体機器) | 半導体素子、半導体集積回路、超電導素子、半導体素子の製造工程(アニール、イオン注入、再結晶化、電極・配線の形成等)等 |
二十四 先行技術調査(医療) | 化粧料、製剤・医療材料等 |
二十五 先行技術調査(生命工学) | 遺伝子工学、ペプチド・蛋白質、食品・飲料、微生物・酵素、植物・動物等 |
二十六 先行技術調査(環境化学) | 水処理、固体廃棄物処理、消火剤、ガス分離・排ガス処理、濾過・濾過材、固体の分離、液分離、同位体分離等 |
二十七 先行技術調査(有機化学) | 有機化合物の製法、農薬、肥料、染料・染色、石炭・石油・燃料・火薬、潤滑剤、洗剤・油脂・香料、塗料、接着剤・接着テープ、顔料等 |
二十八 先行技術調査(高分子) | 重合・触媒、付加系高分子化合物、縮合系高分子化合物、高分子化合物の組成物、高分子の処理等 |
二十九 先行技術調査(プラスチック工学) | タイヤ、プラスチック成形、塗装方法、繊維、加工紙、積層体、皮革等 |
三十 先行技術調査(有機化合物) | 有機化合物、医薬等 |
三十一 先行技術調査(電子商取引) | 電子商取引、情報検索、言語処理、暗号等 |
三十二 先行技術調査(インターフェイス) | 計算機細部、マンマシンインターフェイス、特殊計算機、演算、入出力制御、抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ等 |
三十三 先行技術調査(情報処理) | アーキテクチャ、プログラム管理、データの誤り検出・訂正、電線の据付、記憶制御、静的記憶装置、ICカード等 |
三十四 先行技術調査(伝送システム) | 伝送方式、移動無線通信システム、フィルタ、伝送細部、増幅器等 |
三十五 先行技術調査(電話通信) | 電話システム、交換、遠隔制御、電力系統、マイクロ波等 |
三十六 先行技術調査(デジタル通信) | 符号変換、デジタル変調、データ伝送、パルス回路、通信ネットワーク等 |
三十七 先行技術調査(映像機器) | 電子楽器、カラオケ、音響機器、音声の認識・合成、動画記録、ビデオカメラ、デジタルカメラ、テレビジョン(信号の符号化、双方向、受信機等)等 |
三十八 先行技術調査(画像処理) | CG、CAD、画像認識、ファクシミリ等 |
三十九 先行技術調査(情報記録) | 磁気テープ、磁気ディスク、光(光磁気)ディスク、磁気ヘッド、記録・再生装置、記録・再生のための信号処理、索引・編集等 |
様式第3(第4条関係)
様式第4(第4条関係)
様式第5(第5条関係)
様式第6(第6条関係)
様式第7(第7条関係)
様式第8(第8条関係)
様式第9(第11条関係)
様式第10(第11条関係)
様式第11(第11条関係)
様式第12(第11条関係)
様式第13(第11条関係)
様式第14(第11条関係)
様式第15(第11条関係)
様式第16(第11条関係)
様式第17(第11条関係)
様式第18(第11条関係)
様式第19(第11条関係)
様式第20(第11条関係)
様式第21(第11条関係)
様式第22(第11条関係)
様式第23(第11条関係)
様式第24(第11条関係)
様式第25 (第11条関係)
様式第26(第11条関係)
様式第27(第11条関係)
様式第28(第11条関係)
様式第29 削除
様式第30 削除
様式第31(第18条関係)
様式第32(第19条及び第21条関係)
様式第32の2(第19条関係)
様式第33(第28条関係)
様式第34(第36条関係)
様式第35(第38条関係)
様式第36(第39条関係)
様式第37(第41条関係)
様式第38(第41条の3関係)
様式第39(第41条の3関係)
様式第40(第41条の4関係)
様式第40の2(第41条の6関係)
様式第40の3(第41条の7関係)
様式第41(第48条関係)
附則
平成7年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正規定、同規則様式第十五の改正規定(「【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(「公告」を「特許公報への掲載」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四条及び第五条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
2
この省令の施行の際現に特許庁に係属している特許出願、実用新案登録出願及び国際出願(この省令の施行日後にされた特許出願、実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項、特許法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成五年改正法」という。)による改正前の特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年旧実用新案法」という。)第九条第一項において準用する場合を含む。)、平成五年旧実用新案法第八条第三項、特許法等の一部を改正する法律(以下この項において「昭和六十年改正法」という。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年旧特許法」という。)第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(昭和六十年旧特許法第百五十九条第一項(昭和六十年旧特許法第百七十四条第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、昭和六十年旧特許法第百六十一条の三第一項(昭和六十年旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は平成五年改正法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については、改正前の特許法施行規則、改正前の実用新案法施行規則、改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則及び改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
3
特許法施行規則等の一部を改正する省令附則第二項及第三項、特許法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第一項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下この項において「特例法施行規則」という。)附則第三条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規則、実用新案法施行規則及び特例法施行規則に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の特許法施行規則第二十七条の五の規定、第二条の規定による改正後の実用新案法施行規則第二十三条の規定並びに第四条の規定による改正後の特例法施行規則第十九条の二及び第二十九条の二の規定を適用する。