• 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令
    • 第1条 [職員の引継ぎに係る政令で定める機関]
    • 第2条 [センターが承継する権利及び義務]
    • 第3条 [権利及び義務の承継の時期]
    • 第4条 [権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産]
    • 第5条 [出資の時期]
    • 第6条 [出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等]
    • 第7条 [国有財産の無償使用]
    • 第8条 [不動産に関する登記の特例]
    • 第9条 [高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置]
    • 第10条 [独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置]

独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令

平成17年2月18日 改正
第1条
【職員の引継ぎに係る政令で定める機関】
独立行政法人メディア教育開発センター法(以下「法」という。)附則第3条の政令で定める機関は、メディア教育開発センター(以下「旧センター」という。)とする。
第2条
【センターが承継する権利及び義務】
附則第8条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
旧センターに所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。第4条第1号において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
独立行政法人メディア教育開発センター(以下「センター」という。)の成立の際現に旧センターに使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
センターの業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
参照条文
第3条
【権利及び義務の承継の時期】
前条各号に規定する権利及び義務は、センターの成立の時においてセンターが承継する。ただし、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時においてセンターが承継する。
第4条
【権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産】
附則第8条第2項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
第2条第1号の規定により指定された土地等
第2条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
参照条文
第5条
【出資の時期】
附則第8条第1項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
第6条
【出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等】
附則第8条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
財務省の職員 一人
文部科学省の職員 一人
センターの役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
附則第8条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
附則第8条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局専門教育課において処理する。
第7条
【国有財産の無償使用】
附則第10条の規定により国がセンターに無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
第8条
【不動産に関する登記の特例】
センターが法附則第8条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、センターを国とみなして、司法書士法第68条第1項土地家屋調査士法第63条第1項不動産登記法第16条第116条及び第117条並びに不動産登記令第7条第1項第6号同令別表の七十三の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第2項並びに第17条第2項の規定を準用する。この場合において、同法第116条第1項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人メディア教育開発センターの理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人メディア教育開発センターの役員又は職員」と読み替えるものとする。
第9条
【高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置】
センターの成立前に高圧ガス保安法下水道法又は電気事業法の規定により旧センターについて国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定によりセンターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、センターの成立後は、それぞれの法律の規定によりセンターに対しされた許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
センターの成立前に高圧ガス保安法下水道法又は電気事業法の規定により旧センターについて国がしている届出その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定によりセンターが承継することとなる権利及び義務に係るものは、センターの成立後は、それぞれの法律の規定によりセンターがした届出その他の行為とみなす。
第10条
【独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置】
センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧センターの長がした行為及び旧センターの長に対してされた行為は、センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してされた行為とみなす。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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