• 独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成20年3月31日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【独立行政法人緑資源機構法施行令及び独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令の廃止】
次に掲げる政令は、廃止する。
独立行政法人緑資源機構法施行令
独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令
第2条
【地方自治法施行令の一部改正】
第3条
【森林法施行令の一部改正】
第4条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第5条
【地方財政再建促進特別措置法施行令等の一部改正】
第6条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第7条
【独立行政法人等の恩給納付金に関する政令の一部改正】
第8条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第9条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第10条
【農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正】
第11条
【文化財保護法施行令の一部改正】
参照条文
第12条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第13条
【国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部改正】
第14条
【司法書士法施行令の一部改正】
第15条
【土地家屋調査士法施行令の一部改正】
第16条
【外国人登録法施行令の一部改正】
第17条
【環境影響評価法施行令の一部改正】
第18条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
第19条
【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正】
第20条
【電波法施行令の一部改正】
第21条
【農林水産省組織令の一部改正】
第22条
【農林水産省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第2章
経過措置
第23条
【機構から国が承継する資産の範囲等】
独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第24条
【承継計画書の作成基準】
廃止法附則第2条第1項の承継計画書は、同条第2項の規定により国が承継する資産を除き、その解散の時において独立行政法人緑資源機構(以下「機構」という。)が有する一切の権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
機構が有する権利及び義務のうち次号に定めるもの以外のものについては、独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)が承継するものとし、廃止法の施行の際、現に廃止法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「旧機構法」という。)第29条の特別の勘定に所属するものは廃止法附則第11条による改正後の独立行政法人森林総合研究所法附則第14条第2号の水源林勘定に、それ以外のものは同条第1号の特定地域整備等勘定に、それぞれ帰属するものとすること。
旧機構法第11条第2項第2号及び第3号に掲げる業務に係る権利及び義務については、独立行政法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)が承継するものとすること。
第25条
【研究所が行う積立金の処分に関する経過措置】
廃止法附則第2条第10項の規定により研究所が行う積立金の処分については、第1条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(以下「旧機構法施行令」という。)第32条から第35条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法施行令第32条第1項中「機構は、」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)は、機構の」と、「法第30条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第10項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される廃止法による廃止前の法(以下「旧法」という。)第30条第1項の規定により研究所の平成二十年四月一日を含む」と、「法第11条第1項及び第2項」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所法第11条並びに附則第6条第1項第8条第1項第9条第1項及び第11条第1項」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、「法第30条第1項の規定による」とあるのは「廃止法附則第2条第10項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第30条第1項の規定による」と、旧機構法施行令第33条第1項中「機構は、法第30条第3項」とあるのは「研究所は、廃止法附則第2条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第30条第3項」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十年六月三十日」と、旧機構法施行令第34条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十年七月十日」と、旧機構法施行令第35条中「法」とあるのは「旧法」と、「勘定における」とあるのは「勘定において整理された積立金に係る」とする。
第26条
【機構の解散の登記の嘱託等】
廃止法附則第2条第1項の規定により機構が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第27条
【研究所及びセンターが承継する資産に係る評価委員の任命等】
廃止法附則第3条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
財務省の職員 一人
農林水産省の職員 一人
研究所の役員 一人
学識経験のある者 二人
廃止法附則第3条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
廃止法附則第3条第3項の規定による評価に関する庶務は、林野庁森林整備部研究・保全課において処理する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二十四条及び第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(独立行政法人緑資源機構法施行令の廃止に伴う経過措置)
旧機構法第三十一条第一項の規定により機構が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令第四十三条及び第四十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法施行令第四十三条第一項中「機構は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所は、機構が作成した緑資源債券原簿に係る緑資源債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にその」と、旧機構法施行令第四十四条第二項中「機構」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所」とする。
旧機構法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法第三十三条第一項の規定により緑資源公団が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令附則第十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「独立行政法人緑資源機構は、」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の」と、「独立行政法人緑資源機構法施行令」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令」と、「独立行政法人緑資源機構」」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所」」とする。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア