• 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令
    • 第1条 [法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用]
    • 第2条 [法附則第九条第一項の政令で定める事業]
    • 第3条 [法附則第九条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用]
    • 第4条 [法附則第九条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用]
    • 第5条 [法附則第九条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例]
    • 第6条 [法附則第十一条第一項の政令で定める業務]
    • 第7条 [法附則第十一条第一項に規定する業務についての技術的読替え]
    • 第8条 [法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用]
    • 第9条 [法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用]
    • 第10条 [法附則第十一条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例]
    • 第11条 [法附則第十二条第一項に規定する業務についての技術的読替え]
    • 第12条 [法附則第十二条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用]
    • 第13条
    • 第14条 [借換えの対象となる長期借入金又は森林総合研究所債券等]
    • 第15条 [長期借入金又は森林総合研究所債券の償還期間]
    • 第16条 [長期借入金の借入れの認可]
    • 第17条 [森林総合研究所債券の形式]
    • 第18条 [森林総合研究所債券の発行の方法]
    • 第19条 [森林総合研究所債券申込証]
    • 第20条 [森林総合研究所債券の引受け]
    • 第21条 [森林総合研究所債券の成立の特則]
    • 第22条 [森林総合研究所債券の払込み]
    • 第23条 [債券の発行]
    • 第24条 [森林総合研究所債券原簿]
    • 第25条 [利札が欠けている場合]
    • 第26条 [森林総合研究所債券の発行の認可]
    • 第27条 [他の法令の準用]
    • 第28条

独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令

平成25年3月13日 改正
第1条
【法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用】
独立行政法人森林総合研究所法(以下「法」という。)附則第7条第1項の規定により独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)が行う同項に規定する業務については、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「整備令」という。)第1条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(以下「旧機構法施行令」という。)第16条第17条第1項から第3項まで、第18条第1項及び第3項並びに第19条並びに付録第一及び付録第二の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所」と、「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林総合研究所債券及び緑資源債券」と、「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林総合研究所債券及び緑資源債券」とする。
参照条文
第2条
【法附則第九条第一項の政令で定める事業】
法附則第9条第1項の政令で定める事業は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日における北海道空知郡南富良野町の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする事業とする。
参照条文
第3条
【法附則第九条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用】
法附則第9条第1項の規定により研究所が行う同項に規定する業務については、旧機構法施行令第2条から第5条まで、第8条から第16条まで、第17条第3項を除く。)、第18条第2項及び第4項並びに第19条から第31条まで、附則第10条並びに付録第三及び付録第四の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定(旧機構法施行令第8条第3号及び第31条の規定を除く。)中「機構」とあるのは「研究所」と、「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林総合研究所債券及び緑資源債券」と、「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林総合研究所債券及び緑資源債券」と、旧機構法施行令第8条第3号中「独立行政法人緑資源機構(以下「機構」」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」」と、旧機構法施行令第31条の表(第5条第6項及び第7項の項を除く。)中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所」とする。
参照条文
第4条
【法附則第九条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用】
法附則第9条第1項の規定により研究所が行う同項に規定する業務のうち廃止法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「旧機構法」という。)第11条第1項第7号イ及びロ並びに第8号の事業並びに同項第9号の事業(同項第7号ロに規定する土地改良施設に係るものに限る。)については、整備令第1条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令(以下「旧不動産登記政令」という。)第2条及び第3条の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧不動産登記政令第2条の表第2条の項中「独立行政法人緑資源機構(以下「機構」」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」」と、同表第6条第1項第1号第12条第4項を除く。)及び第18条の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「旧機構法」という。)」と、同表第10条第1項第2号及び第3号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法」と、同表第20条及び第22条第1項の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「旧機構法」と、同表第20条の項及び第23条第24条第25条第26条第1項第27条及び第29条第1項の項中「機構」とあるのは「研究所」とする。
第5条
【法附則第九条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例】
法附則第9条第1項の規定により研究所が同項に規定する業務のうち旧機構法第11条第1項第7号イの事業を行う場合における地方自治法施行令第179条の規定の適用については、同条中「限る。)」とあるのは「限る。)、独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「旧機構法」という。)第11条第1項第7号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第96条の4第1項」とあるのは「第96条の4第1項並びに独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法第16条第2項」とする。
参照条文
第6条
【法附則第十一条第一項の政令で定める業務】
法附則第11条第1項の政令で定める業務は、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行の日における別表に掲げる市町村の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする業務とする。
参照条文
第7条
【法附則第十一条第一項に規定する業務についての技術的読替え】
法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(以下「旧農用地整備公団法」という。)第20条第2項の規定の適用については、同項中「大蔵大臣及び自治大臣」とあるのは、「財務大臣及び総務大臣」とする。
第8条
【法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用】
法附則第11条第1項の規定により研究所が行う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第3条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令(以下「旧農用地整備公団法施行令」という。)第1条から第1条の3まで、第3条から第20条の2まで、第21条及び第22条並びに附則第3条第9条及び第9条の2の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農用地整備公団法施行令第3条第3号中「農用地整備公団(以下「公団」」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」」と、旧農用地整備公団法施行令第10条第13条第14条第3項第15条第2項第16条第3項第18条第1項第19条及び第20条第1項中「公団」とあるのは「研究所」と、旧農用地整備公団法施行令第13条第14条第1項及び第15条第1項中「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林総合研究所債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第13条中「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林総合研究所債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第22条の表(第5条第6項及び第7項の項を除く。)中「農用地整備公団」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所」とする。
参照条文
第9条
【法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用】
法附則第11条第1項の規定により研究所が行う同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号第2号及び第4号から第6号までの業務(同項第5号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)については、旧不動産登記政令第3条の規定及び旧不動産登記政令附則第3条の規定により読み替えて適用される旧不動産登記政令第2条の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第11条第1項第7号イ及びロ並びに第8号の事業並びに同項第9号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)」とあるのは「森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号第2号及び第4号から第6号までの業務(同項第5号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)」と、同条の表第2条の項中「独立行政法人緑資源機構(以下「機構」」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」」と、同表第10条第1項第2号及び第3号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法」と、同表第20条の項及び第23条第24条第25条第26条第1項第27条及び第29条第1項の項中「機構」とあるのは「研究所」とする。
第10条
【法附則第十一条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例】
法附則第11条第1項の規定により研究所が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業を行う場合における地方自治法施行令第179条の規定の適用については、同条中「限る。)」とあるのは「限る。)、独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(以下「旧農用地整備公団法」という。)第19条第1項第1号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第96条の4第1項」とあるのは「第96条の4第1項並びに独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第23条第2項」とする。
参照条文
第11条
【法附則第十二条第一項に規定する業務についての技術的読替え】
法附則第12条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第27条第1項並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「公団」とあるのは、「独立行政法人森林総合研究所」とする。
参照条文
第12条
【法附則第十二条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用】
法附則第12条第1項の規定により研究所が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法施行令附則第11条第1項(農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令第13条から第20条の2まで及び第22条並びに附則第3条第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第2項及び第3項の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農用地整備公団法施行令附則第11条第1項中「法附則第19条第1項の規定により公団」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所法附則第12条第1項の規定により独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)」と、「「百分の三十」と」とあるのは「「百分の三十」と、整備令第1条の規定による改正前の第18条第1項第19条及び第20条第1項中「公団」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所」と」と、「第22条の表第90条の2第3項の項」とあるのは「第22条の表第89条の3第1項及び第2項並びに第90条の2第3項の項中「農用地開発公団」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所」と、同表第90条の2第3項の項」と、同条第2項及び第3項中「公団」とあるのは「研究所」とする。
参照条文
第13条
削除
参照条文
第14条
【借換えの対象となる長期借入金又は森林総合研究所債券等】
法附則第16条第2項の政令で定める長期借入金又は森林総合研究所債券(廃止法附則第7条の規定により法附則第16条第1項の規定による森林総合研究所債券とみなされた緑資源債券を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
法附則第16条第1項の規定による長期借入金又は森林総合研究所債券
旧機構法第31条第1項の規定により独立行政法人緑資源機構が発行した緑資源債券及び旧機構法附則第10条の規定による廃止前の緑資源公団法第33条第1項の規定により緑資源公団が発行した緑資源債券
法附則第16条第2項の規定により第1号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還に充てるためにし、又は発行した長期借入金又は森林総合研究所債券
法附則第16条第2項の規定により第2号に掲げる緑資源債券の償還に充てるためにし、又は発行した長期借入金又は森林総合研究所債券
法附則第16条第2項ただし書の政令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えない範囲内の期間とする。
前項第1号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は森林総合研究所債券 次条の農林水産省令で定める期間から同号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還期間を控除した期間
前項第2号に掲げる緑資源債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は森林総合研究所債券 当該緑資源債券の発行により調達した資金の使途に応じて農林水産省令で定める期間から当該緑資源債券の償還期間を控除した期間
前項第3号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は森林総合研究所債券 第1号に定める期間から前項第3号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還期間を控除した期間
前項第4号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還に充てるためにし、又は発行する長期借入金又は森林総合研究所債券 第2号に定める期間から前項第4号に掲げる長期借入金又は森林総合研究所債券の償還期間を控除した期間
参照条文
第15条
【長期借入金又は森林総合研究所債券の償還期間】
法附則第16条第1項の規定による長期借入金又は森林総合研究所債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は森林総合研究所債券の発行により調達する資金の使途に応じて農林水産省令で定める期間を超えてはならない。
参照条文
第16条
【長期借入金の借入れの認可】
研究所は、法附則第16条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、借入れの日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
長期借入金の額
借入先
長期借入金の利率
長期借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他農林水産大臣が必要と認める事項
前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
参照条文
第17条
【森林総合研究所債券の形式】
森林総合研究所債券は、無記名式で利札付きのものとする。
参照条文
第18条
【森林総合研究所債券の発行の方法】
森林総合研究所債券の発行は、募集の方法による。
第19条
【森林総合研究所債券申込証】
森林総合研究所債券の募集に応じようとする者は、森林総合研究所債券申込証にその引き受けようとする森林総合研究所債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある森林総合研究所債券(次条第2項において「振替森林総合研究所債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該森林総合研究所債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を森林総合研究所債券申込証に記載しなければならない。
森林総合研究所債券申込証は、研究所が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
森林総合研究所債券の名称
森林総合研究所債券の総額
各森林総合研究所債券の金額
森林総合研究所債券の利率
森林総合研究所債券の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
森林総合研究所債券の発行の価額
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
応募額が森林総合研究所債券の総額を超える場合の措置
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
第20条
【森林総合研究所債券の引受け】
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が森林総合研究所債券を引き受ける場合又は森林総合研究所債券の募集の委託を受けた会社が自ら森林総合研究所債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替森林総合研究所債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替森林総合研究所債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を研究所に示さなければならない。
第21条
【森林総合研究所債券の成立の特則】
森林総合研究所債券の応募総額が森林総合研究所債券の総額に達しないときでも森林総合研究所債券を成立させる旨を森林総合研究所債券申込証に記載したときは、その応募額をもって森林総合研究所債券の総額とする。
参照条文
第22条
【森林総合研究所債券の払込み】
森林総合研究所債券の募集が完了したときは、研究所は、遅滞なく、各森林総合研究所債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
参照条文
第23条
【債券の発行】
研究所は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、森林総合研究所債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第19条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、研究所の理事長がこれに記名押印しなければならない。
参照条文
第24条
【森林総合研究所債券原簿】
研究所は、主たる事務所に森林総合研究所債券原簿を備えて置かなければならない。
森林総合研究所債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
森林総合研究所債券の発行の年月日
森林総合研究所債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、森林総合研究所債券の数及び番号)
第19条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
参照条文
第25条
【利札が欠けている場合】
森林総合研究所債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、研究所は、これに応じなければならない。
参照条文
第26条
【森林総合研究所債券の発行の認可】
研究所は、法附則第16条第1項又は第2項の規定により森林総合研究所債券の発行の認可を受けようとするときは、森林総合研究所債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
森林総合研究所債券の発行を必要とする理由
第19条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
森林総合研究所債券の募集の方法
森林総合研究所債券の発行に要する費用の概算額
第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
作成しようとする森林総合研究所債券申込証
森林総合研究所債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
森林総合研究所債券の引受けの見込みを記載した書面
参照条文
第27条
【他の法令の準用】
研究所が行う承継業務(法附則第13条第5項に規定する承継業務をいう。次条において同じ。)に関しては、次の法令の規定については、研究所を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項第17条第1項第1号同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項同法第84条第3項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
不動産登記法第16条第115条から第117条まで及び第118条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)
景観法施行令第22条第2号同令第24条において準用する場合を含む。)
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長独立行政法人森林総合研究所
土地収用法第21条第2項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人森林総合研究所
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人森林総合研究所
不動産登記令第7条第2項命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員独立行政法人森林総合研究所の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人森林総合研究所の役員又は職員
参照条文
第28条
研究所が行う承継業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、研究所を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
参照条文
別表
【第六条関係】
岩手県下閉伊郡のうち
 岩泉町、田野畑村、普代村
福島県郡山市
田村郡のうち
 三春町


附則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成23年11月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに次条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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