独立行政法人造幣局に関する省令
平成25年3月29日 改正
第1条
【通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定による処分が不適当なものを除く。)その他財務大臣が定める財産とする。
第2条
【中期計画の認可の申請】
1
造幣局は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(造幣局の成立後最初の中期計画については、その成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
造幣局に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、人事に関する計画、施設及び設備に関する計画、中期目標の期間の終了時の積立金の使途その他中期目標を達成するために必要な事項とする。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
造幣局は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該各事業年度の終了後三月以内に、当該各事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
造幣局は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を財務省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【企業会計原則等】
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第10条の2
【目的積立金を財源として償却資産を取得等した場合の会計処理】
第13条
【国庫納付金の納付の基準】
1
造幣局法第15条第1項の財務省令で定める基準により計算した額は、同項各号に定める金額から次の各号に掲げる金額の合計額を控除してなお残余がある場合における、その残余の額に相当する金額の二分の一の額とする。ただし、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項の規定による積立金の額から当該二分の一の額及び国庫に納付させることが適当でない額として財務大臣が定める額の合計額を控除した額が、当該中期目標の期間の最後の事業年度の終了の日において造幣局が保有する償却資産の取得価額の合計額を超える場合にあっては、その超える金額及び当該二分の一の額の合計額とする。
第15条
【短期借入金の認可の申請】
造幣局は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第17条
【償還計画の認可の申請】
造幣局は、造幣局法第17条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第17条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
財務大臣は、造幣局が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第19条
【通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
造幣局は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
附則
第4条
(造幣局特別会計経理規則の廃止に伴う経過措置)
1
財務大臣は、前条の規定による廃止前の造幣局特別会計経理規則(以下この条において「旧規則」という。)第十五条第二項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官(以下この条において「旧担当官」という。)の残務を引き継ぐべき者を定め、その旨を旧担当官及び残務の引継ぎを受ける者に通知しなければならない。
3
造幣局法附則第五条の規定による廃止前の造幣局特別会計に設置された貨幣回収準備資金(第五項において「旧資金」という。)に係る貨幣回収準備資金月計突合表の証明及び送付については、旧規則第二十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「回収準備資金取扱担当官」とあるのは「独立行政法人造幣局に関する省令附則第四条第一項の規定により残務の引継ぎを受ける者」と読み替えるものとする。