独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成22年11月22日 改正
第1条
【不要財産に係る重要な財産の範囲】
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構が保有する財産であって、通則法第46条の2第1項又は第2項の規定による認可(同条第1項ただし書又は第2項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可)に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日における額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他防衛大臣が定めるものとする。
第3条
【中期計画の認可の申請】
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機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、防衛大臣に提出しなければならない。
第4条
【中期計画に定めるその他業務運営に関する事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画並びに中期目標の期間終了時の積立金の使途とする。
第6条
【各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(以下この条及び第8条において「評価委員会」という。)の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に防衛省の評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に防衛省の評価委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第12条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
防衛大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う政府出資等に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第15条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
第17条
【不要財産以外の重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により不要財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。