• 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [不要財産に係る重要な財産の範囲]
    • 第2条 [業務方法書に記載すべき事項]
    • 第3条 [中期計画の認可の申請]
    • 第4条 [中期計画に定めるその他業務運営に関する事項]
    • 第5条 [年度計画の作成及び変更に係る事項]
    • 第6条 [各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出]
    • 第7条 [中期目標期間終了後の事業報告書の記載事項]
    • 第8条 [中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出]
    • 第9条 [会計の原則]
    • 第10条 [収益の獲得が予定されない償却資産]
    • 第11条 [収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第12条 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第13条 [財務諸表]
    • 第14条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第15条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第16条 [不要財産以外の重要な財産の範囲]
    • 第17条 [不要財産以外の重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第18条 [積立金の処分に係る承認申請書の添付書類]

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成22年11月22日 改正
第1条
【不要財産に係る重要な財産の範囲】
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構が保有する財産であって、通則法第46条の2第1項又は第2項の規定による認可(同条第1項ただし書又は第2項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可)に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日における額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他防衛大臣が定めるものとする。
第2条
【業務方法書に記載すべき事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(以下「機構法」という。)第10条第1項第1号に規定する駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施に関する業務に関する事項
機構法第10条第1項第2号に規定する駐留軍等労働者の給与の支給に関する業務に関する事項
機構法第10条第1項第3号に規定する駐留軍等労働者の福利厚生の実施に関する業務に関する事項
機構法第10条第1項第4号に規定する業務に関する事項
機構法第10条第2項に規定する業務に関する事項
機構法附則第6条に規定する業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第3条
【中期計画の認可の申請】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、防衛大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
第4条
【中期計画に定めるその他業務運営に関する事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画並びに中期目標の期間終了時の積立金の使途とする。
第5条
【年度計画の作成及び変更に係る事項】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を防衛大臣に提出しなければならない。
第6条
【各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会(以下この条及び第8条において「評価委員会」という。)の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に防衛省の評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標期間終了後の事業報告書の記載事項】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第8条
【中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に防衛省の評価委員会に提出しなければならない。
参照条文
第9条
【会計の原則】
機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第13条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第10条
【収益の獲得が予定されない償却資産】
防衛大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第11条
【収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
防衛大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第12条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
防衛大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う政府出資等に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第13条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
参照条文
第14条
【財務諸表等の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第15条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第16条
【不要財産以外の重要な財産の範囲】
機構に係る通則法第48条第1項に規定する主務省令で定める不要財産以外の重要な財産は、機構が所有する土地及び建物とする。
第17条
【不要財産以外の重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により不要財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第18条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項に規定する防衛省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(次号において「当該期間」という。)最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
当該期間最後の事業年度の損益計算書
承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
附則
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
機構法附則第五条第二項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる償却資産は、第十条第一項の規定による防衛大臣の指定を受けたものとみなす。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成22年11月22日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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