理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則
平成22年4月1日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
1
理学療法士及び作業療法士法(以下「法」という。)第11条第1号若しくは第2号若しくは法第12条第1号若しくは第2号の規定に基づく学校又は理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、理学療法士及び作業療法士法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準学校又は養成施設の指定基準】
1
法第11条第1号の学校又は養成施設に係る令第9条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
学校教育法第90条第1項に規定する者(法第11条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は附則第3項各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
④
別表第一に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
2
⊟
参照条文
第3条
【作業療法に係る学校又は養成施設の指定基準】
1
法第12条第1号の学校又は養成施設に係る令第9条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
③
別表第二に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成施設にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
第4条
【指定の申請書の記載事項等】
1
令第10条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあつては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
⊟
参照条文
別表第一
【第二条関係】
教育内容 | 単位数 | 備考 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 | 十四 | |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能及び心身の発達 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 保健医療福祉とリハビリテーションの理念 | 十二 十二 二 | |
専門分野 | 基礎理学療法学 理学療法評価学 理学療法治療学 地域理学療法学 臨床実習 | 六 五 二十 四 十八 | 実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。 |
合計 | 九十三 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは作業療法士養成施設若しくは保健師助産師看護師法第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所(以下「看護師等の養成施設」という。)において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容七十五単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十六単位以上及び専門分野三十五単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表第一の二
【第二条関係】
教育内容 | 単位数 | 備考 | |
専門分野 | 基礎理学療法学 | 六 | |
理学療法評価学 | 五 | ||
理学療法治療学 | 二十 | ||
地域理学療法学 | 四 | ||
臨床実習 | 十八 | 実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。 | |
選択必修分野 | 九 | 専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。 | |
合計 | 六十二 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容四十四単位以上(うち専門分野三十五単位以上及び選択必修分野九単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表第二
【第三条関係】
教育内容 | 単位数 | 備考 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 | 十四 | |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能及び心身の発達 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 保健医療福祉とリハビリテーションの理念 | 十二 十二 二 | |
専門分野 | 基礎作業療法学 作業療法評価学 作業治療学 地域作業療法学 臨床実習 | 六 五 二十 四 十八 | 実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。 |
合計 | 九十三 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容七十五単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十六単位以上及び専門分野三十五単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表第二の二
【第二条関係】
教育内容 | 単位数 | 備考 | |
専門分野 | 基礎作業療法学 作業療法評価学 作業治療学 地域作業療法学 臨床実習 | 六 五 二十 四 十八 | 実習時間の三分の二以上は病院又は診療所において行うこと。 |
選択必修分野 | 九 | 専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。 | |
合計 | 六十二 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十八単位以上及び臨床実習以外の教育内容四十四単位以上(うち専門分野三十五単位以上及び選択必修分野九単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
附則
平成11年3月31日
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の数については、この省令による改正後の第四条第一項第四号及び第五条第一項第三号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。