短期大学通信教育設置基準
平成19年12月25日 改正
第3条
【授業の方法等】
1
授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。)、短期大学設置基準第11条第1項の方法による授業(以下「面接授業」という。)若しくは同条第2項の方法による授業(以下「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
第6条
【卒業の要件】
2
前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位について、修業年限二年の短期大学にあつては十五単位以上、修業年限三年の短期大学にあつては二十三単位以上(短期大学設置基準第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては十五単位以上)は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。ただし、当該十五単位又は二十三単位のうちそれぞれ五単位又は八単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。
第7条
【短期大学又は大学以外の教育施設等における学修】
短期大学は、短期大学設置基準第15条に定めるところにより単位を与えるほか、あらかじめ当該短期大学が定めた基準に照らして教育上適当であると認めるときは、通信教育の特性等を考慮して文部科学大臣が別に定める学修を当該短期大学における履修とみなし、単位を与えることができる。
第9条
【専任教員数】
2
昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合においては、短期大学設置基準第22条の規定による専任教員の数に当該学科が行う通信教育に係る入学定員千人につき二人の専任教員を加えたものとする。ただし、当該加える専任教員の数が当該学科における同条の規定による専任教員の数の二割に満たない場合には、当該専任教員の数の二割の専任教員の数を加えたものとする。
3
短期大学は、短期大学設置基準第17条第1項の科目等履修生その他の学生以外の者を前二項の学科の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、前二項の規定による専任教員の数に相当数の専任教員を加えたものとする。
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参照条文
第10条
【校舎等の施設】
1
通信教育学科を置く短期大学は、当該学科に係る短期大学設置基準第28条第1項に規定する校舎を有するほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設(第3項において「通信教育関係施設」という。)について、教育に支障のないようにするものとする。
別表第一
【第九条関係】
学科の属する分野の区分 | 一学科の入学定員二、〇〇〇人までの場合の専任教員数 | 一学科の入学定員三、〇〇〇人までの場合の専任教員数 | 一学科の入学定員四、〇〇〇人までの場合の専任教員数 |
文学関係 | 八 | 一〇 | 一二 |
教育学・保育学関係 | 八 | 一〇 | 一二 |
法学関係 | 一〇 | 一一 | 一三 |
経済学関係 | 一〇 | 一一 | 一三 |
社会学・社会福祉学関係 | 一〇 | 一一 | 一三 |
理学関係 | 一〇 | 一一 | 一三 |
工学関係 | 一〇 | 一一 | 一三 |
家政関係 | 八 | 一〇 | 一二 |
美術関係 | 八 | 一〇 | 一二 |
音楽関係 | 八 | 一〇 | 一二 |
備考
一 この表に定める入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定員及び教員数とする。
二 この表に定める教員数の三割以上は原則として教授とする。
三 入学定員がこの表に定める数を超える場合には、その超える入学定員に応じて、一、〇〇〇人につき教員二人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
四 修業年限三年の短期大学(短期大学設置基準第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学を除く。)の学科については、この表に定める教員数(入学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。)にこの表に定める教員数の三割に相当する数を加えたものとする。
五 学科又は専攻課程を二以上置く場合にあつては、共通する授業科目を勘案して、それぞれ相当数の教員を減ずるものとする。
六 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める。
別表第二
【第十条関係】
同一分野に属する学科の収容定員 | 二、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 四、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 六、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 八、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル) |
学科の属する分野の区分 | ||||
文学関係 | 二、〇五〇 | 三、四五〇 | 五、〇五〇 | 六、六〇〇 |
教育学・保育学関係 | 二、七五〇 | 四、八五〇 | 七、〇五〇 | 九、三〇〇 |
法学関係 | 二、二〇〇 | 三、六〇〇 | 五、一〇〇 | 六、七〇〇 |
経済学関係 | 二、二〇〇 | 三、六〇〇 | 五、一〇〇 | 六、七〇〇 |
社会学・社会福祉学関係 | 二、二〇〇 | 三、六〇〇 | 五、一〇〇 | 六、七〇〇 |
理学関係 | 三、七三〇 | 六、六六〇 | 九、八〇〇 | 一二、九四〇 |
工学関係 | 三、八九〇 | 六、九五〇 | 一〇、二三〇 | 一三、五一〇 |
家政関係 | 二、七五〇 | 四、八五〇 | 七、〇五〇 | 九、三〇〇 |
美術関係 | 三、五〇〇 | 六、二五〇 | 九、二〇〇 | 一二、一五〇 |
音楽関係 | 二、三五〇 | 四、一四〇 | 六、〇二〇 | 七、九四〇 |
備考
一 この表に掲げる面積には、講堂、寄宿舎、附属施設等の面積は含まない。
二 同一分野に属する学科の収容定員が八、〇〇〇人を超える場合には、二、〇〇〇人を増すごとに、この表に定める八、〇〇〇人までの場合の面積から六、〇〇〇人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
三 短期大学設置基準第十七条第一項の科目等履修生その他の学生以外の者を同一分野に属する学科の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、この表に定める面積に相当数の面積を加えたものとする。
四 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科に係る面積については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める。