短期大学設置基準
平成25年3月29日 改正
第5条
【教育課程の編成方針】
2
教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
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参照条文
第7条
【単位】
2
前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
3
前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
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参照条文
第13条
【単位の授与】
短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第7条第3項の授業科目については、短期大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
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参照条文
第13条の2
【履修科目の登録の上限】
第14条
【他の短期大学又は大学における授業科目の履修等】
1
短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期大学の定めるところにより他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の短期大学にあつては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては四十六単位(第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えない範囲で当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項の規定は、学生が、外国の短期大学又は大学に留学する場合、外国の短期大学又は大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の短期大学又は大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
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参照条文
第15条
【短期大学又は大学以外の教育施設等における学修】
1
短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
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参照条文
第16条
【入学前の既修得単位等の認定】
1
短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位(第17条第1項の規定により修得した単位を含む。)を、当該短期大学に入学した後の当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に行つた前条第1項に規定する学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
3
前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該短期大学において修得した単位以外のものについては、第14条第1項及び前条第1項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が二年の短期大学にあつては、三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、四十六単位(第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては、三十単位)を超えないものとする。この場合において、第14条第2項において準用する同条第1項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の短期大学にあつては、四十五単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、五十三単位(第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては四十五単位)を超えないものとする。
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参照条文
第19条
【卒業の要件の特例】
夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、前条第2項の規定にかかわらず、短期大学に三年以上在学し、六十二単位以上を修得することとすることができる。
第21条の2
【専任教員】
3
前項の規定にかかわらず、短期大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該短期大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該短期大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該短期大学の専任教員とすることができる。
第27条の2
【運動場】
3
前項の措置は、原則として体育館その他のスポーツ施設を校舎と同一の敷地内又はその隣接地に備えることにより行うものとする。ただし、やむを得ない特別の事情があるときは、当該短期大学以外の者が備える運動施設であつて次の各号に掲げる要件を満たすものを学生に利用させることにより行うことができるものとする。
第30条
【校地の面積】
2
前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学科(昼間において授業を行う学科をいう。以下同じ。)及び夜間学科が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学科及び夜間学科における教育研究に支障のない面積とする。
第31条
【校舎の面積】
校舎の面積は、一の分野についてのみ学科を置く短期大学にあつては、別表第二イの表に定める面積(共同学科を置く場合にあつては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積に第41条第1項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、二以上の分野についてそれぞれ学科を置く短期大学にあつては、当該二以上の分野(当該分野に共同学科のみが属するものを除く。)のうち同表の同一分野に属する学科の収容定員の百人までの欄の基準校舎面積が最大である分野についての同表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)に当該分野以外の分野についてのそれぞれ別表第二ロの表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあつては、第41条第1項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。
第36条
【共同教育課程の編成】
1
二以上の短期大学は、その短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第5条第1項の規定にかかわらず、当該二以上の短期大学のうち一の短期大学が開設する授業科目を、当該二以上の短期大学のうち他の短期大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの短期大学ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び短期大学が外国に設ける学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。ただし、共同教育課程を編成する短期大学(以下「構成短期大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
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参照条文
第37条
【共同教育課程に係る単位の認定】
構成短期大学は、学生が当該構成短期大学のうち一の短期大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成短期大学のうち他の短期大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
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参照条文
第38条
【共同学科に係る卒業の要件】
1
修業年限が二年の短期大学の共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第18条第1項に定めるもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
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参照条文
第39条
【共同学科に係る専任教員数】
2
前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る短期大学別専任教員数の合計が全体専任教員数に満たないときは、その不足する数の専任教員をいずれかの短期大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。
第40条
【共同学科に係る校地の面積】
第30条第1項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る学生定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該学科に係る学生定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
別表第一
【第二十二条関係】
イ 学科の種類及び規模に応じ定める専任教員数
備考
一 この表に定める教員数の三割以上は教授とする(ロの表において同じ。)。
二 この表に定める教員数には、第二十一条の授業を担当しない教員を含まないこととする(ロの表において同じ。)。
三 この表の入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定員及び教員数とする。
四 入学定員が、この表に定める数を超える場合には、文学関係、法学関係、経済学関係、社会学・社会福祉学関係及び家政関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合については一〇〇人につき一人を、同一分野に属する学科を二以上置く場合については一五〇人につき一人を増加するものとし、教育学・保育学関係、理学関係、工学関係、農学関係、美術関係、体育関係及び保健衛生学関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合については五〇人につき一人を、同一分野に属する学科を二以上置く場合については八〇人につき一人を増加するものとし、音楽関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合及び同一分野に属する学科を二以上置く場合については五〇人につき一人を、それぞれ増加するものとする。
五 第十八条第二項の短期大学の学科については、この表に定める教員数(入学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。以下この号において同じ。)にこの表に定める教員数の三割に相当する数を加えたものとする。
六 教育課程が同一又は類似の夜間学科等を併せ置く場合の当該夜間学科等の教員数は、この表に定める教員数の三分の一以上とする。ただし、夜間学科等の入学定員が昼間学科等の入学定員を超える場合には、当該夜間学科等の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学科等の教員数はこの表に定める教員数の三分の一以上とする(ロの表において同じ。)。
七 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る学生定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める教員数を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
八 看護に関する学科において第十八条第一項に定める学科と同条第二項に定める学科とを併せ置く場合は、同条第一項に定める学科にあつては、入学定員が一〇〇人までの場合は二人を、一〇〇人を超える場合は三人を、同条第二項に定める学科にあつては、第四号により算定した教員数から三人を減ずることができる。
九 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学科については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める。ロ 短期大学全体の入学定員に応じ定める専任教員数
備考 入学定員が六〇〇人を超える場合には、この表に定める教員数に、入学定員二〇〇人につき教員一人を加えるものとする。
学科の属する分野の区分 | 一学科の入学定員 | 同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数 | 同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数 | 一学科の入学定員 | 同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数 | 同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数 | 一学科の入学定員 | 同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数 | 同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数 |
文学関係 | 一〇〇人まで | 五 | 四 | 一〇一人〜二〇〇人 | 七 | 六 | |||
教育学・保育学関係 | 五〇人まで | 六 | 四 | 五一人〜一〇〇人 | 八 | 六 | 一〇一人〜一五〇人 | 十 | 八 |
法学関係 | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 七 | 四 | 一五一人〜二〇〇人 | 九 | 六 |
経済学関係 | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 七 | 四 | 一五一人〜二〇〇人 | 九 | 六 |
社会学・社会福祉学関係 | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 七 | 四 | 一五一人〜二〇〇人 | 九 | 六 |
理学関係 | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 九 | 六 | |||
工学関係 | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 九 | 六 | |||
農学関係 | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 九 | 六 | |||
家政関係 | 一〇〇人まで | 五 | 四 | 一〇一人〜二〇〇人 | 七 | 六 | |||
美術関係 | 五〇人まで | 五 | 三 | 五一人〜一〇〇人 | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 八 | 五 |
音楽関係 | 五〇人まで | 五 | 五 | 五一人〜一〇〇人 | 七 | 七 | 一〇一人〜一五〇人 | 八 | 八 |
体育関係 | 五〇人まで | 六 | 四 | 五一人〜一〇〇人 | 八 | 六 | 一〇一人〜一五〇人 | 九 | 七 |
保健衛生学関係(看護学関係) | 一〇〇人まで | 七 | — | 一〇一人〜一五〇人 | 九 | — | |||
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 九 | 六 |
備考
一 この表に定める教員数の三割以上は教授とする(ロの表において同じ。)。
二 この表に定める教員数には、第二十一条の授業を担当しない教員を含まないこととする(ロの表において同じ。)。
三 この表の入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定員及び教員数とする。
四 入学定員が、この表に定める数を超える場合には、文学関係、法学関係、経済学関係、社会学・社会福祉学関係及び家政関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合については一〇〇人につき一人を、同一分野に属する学科を二以上置く場合については一五〇人につき一人を増加するものとし、教育学・保育学関係、理学関係、工学関係、農学関係、美術関係、体育関係及び保健衛生学関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合については五〇人につき一人を、同一分野に属する学科を二以上置く場合については八〇人につき一人を増加するものとし、音楽関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合及び同一分野に属する学科を二以上置く場合については五〇人につき一人を、それぞれ増加するものとする。
五 第十八条第二項の短期大学の学科については、この表に定める教員数(入学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。以下この号において同じ。)にこの表に定める教員数の三割に相当する数を加えたものとする。
六 教育課程が同一又は類似の夜間学科等を併せ置く場合の当該夜間学科等の教員数は、この表に定める教員数の三分の一以上とする。ただし、夜間学科等の入学定員が昼間学科等の入学定員を超える場合には、当該夜間学科等の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学科等の教員数はこの表に定める教員数の三分の一以上とする(ロの表において同じ。)。
七 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る学生定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める教員数を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
八 看護に関する学科において第十八条第一項に定める学科と同条第二項に定める学科とを併せ置く場合は、同条第一項に定める学科にあつては、入学定員が一〇〇人までの場合は二人を、一〇〇人を超える場合は三人を、同条第二項に定める学科にあつては、第四号により算定した教員数から三人を減ずることができる。
九 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学科については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める。ロ 短期大学全体の入学定員に応じ定める専任教員数
入学定員 | 五〇人まで | 一五〇人まで | 二五〇人まで | 四〇〇人まで | 六〇〇人まで |
教員数 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
備考 入学定員が六〇〇人を超える場合には、この表に定める教員数に、入学定員二〇〇人につき教員一人を加えるものとする。
別表第二
【第三十一条関係】
イ 基準校舎面積
備考
一 この表に掲げる面積には、講堂、寄宿舎、附属施設等の面積は含まない(ロの表において同じ。)。
二 同一分野に属する学科の収容定員が六〇〇人を超える場合には、五〇人を増すごとに、この表に定める六〇〇人までの場合の面積から五五〇人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
三 同じ種類の昼間学科及び夜間学科等が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校舎の面積は、当該昼間学科及び夜間学科等における教育研究に支障のない面積とする。
四 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る学生定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
五 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科に係る面積については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める(ロの表において同じ。)。
六 この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該短期大学と他の学校、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該短期大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる(ロの表において同じ。)。ロ 加算校舎面積
備考 収容定員が六〇〇人を超える場合は、一〇〇人を増すごとに、六〇〇人までの場合の面積から五〇〇人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
収容定員 | 一〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 一五〇人までの場合の面積(平方メートル) | 二〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 二五〇人までの場合の面積(平方メートル) | 三〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 三五〇人までの場合の面積(平方メートル) | 四〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 四五〇人までの場合の面積(平方メートル) | 五〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 五五〇人までの場合の面積(平方メートル) | 六〇〇人までの場合の面積(平方メートル) |
学科の種類 | |||||||||||
文学関係 | 一、六〇〇 | 一、七〇〇 | 一、九〇〇 | 二、一〇〇 | 二、三五〇 | 二、六〇〇 | 二、八五〇 | 三、〇五〇 | 三、二五〇 | 三、四五〇 | 三、六五〇 |
教育学・保育学関係 | 二、〇〇〇 | 二、一〇〇 | 二、三五〇 | 二、六〇〇 | 二、八五〇 | 三、一〇〇 | 三、三五〇 | 三、六〇〇 | 三、八五〇 | 四、一〇〇 | 四、三五〇 |
法学関係 | 一、六〇〇 | 一、七〇〇 | 一、九〇〇 | 二、一〇〇 | 二、三五〇 | 二、六〇〇 | 二、八五〇 | 三、〇五〇 | 三、二五〇 | 三、四五〇 | 三、六五〇 |
経済学関係 | 一、六〇〇 | 一、七〇〇 | 一、九〇〇 | 二、一〇〇 | 二、三五〇 | 二、六〇〇 | 二、八五〇 | 三、〇五〇 | 三、二五〇 | 三、四五〇 | 三、六五〇 |
社会学・社会福祉学関係 | 一、六〇〇 | 一、七〇〇 | 一、九〇〇 | 二、一〇〇 | 二、三五〇 | 二、六〇〇 | 二、八五〇 | 三、〇五〇 | 三、二五〇 | 三、四五〇 | 三、六五〇 |
理学関係 | 二、〇〇〇 | 二、一五〇 | 二、四〇〇 | 二、七五〇 | 三、二〇〇 | 三、六五〇 | 四、一五〇 | 四、六〇〇 | 五、〇五〇 | 五、五〇〇 | 六、〇〇〇 |
工学関係 | 二、一〇〇 | 二、二五〇 | 二、五〇〇 | 二、九〇〇 | 三、三五〇 | 三、八〇〇 | 四、二五〇 | 四、七五〇 | 五、二〇〇 | 五、六五〇 | 六、一〇〇 |
農学関係 | 二、〇〇〇 | 二、一五〇 | 二、四〇〇 | 二、七五〇 | 三、二〇〇 | 三、六五〇 | 四、一五〇 | 四、六〇〇 | 五、〇五〇 | 五、五〇〇 | 六、〇〇〇 |
家政関係 | 二、〇〇〇 | 二、一〇〇 | 二、三五〇 | 二、六〇〇 | 二、八五〇 | 三、一〇〇 | 三、三五〇 | 三、六〇〇 | 三、八五〇 | 四、一〇〇 | 四、三五〇 |
体育関係 | 一、七〇〇 | 一、八五〇 | 二、〇五〇 | 二、二五〇 | 二、五〇〇 | 二、七五〇 | 三、〇〇〇 | 三、二五〇 | 三、五〇〇 | 三、七五〇 | 四、〇〇〇 |
美術関係 | 一、九〇〇 | 二、〇五〇 | 二、二五〇 | 二、六〇〇 | 三、〇〇〇 | 三、三五〇 | 三、七五〇 | 四、一五〇 | 四、五五〇 | 四、九五〇 | 五、三五〇 |
音楽関係 | 一、七〇〇 | 一、八五〇 | 二、〇五〇 | 二、三五〇 | 二、七〇〇 | 三、一〇〇 | 三、四五〇 | 三、八〇〇 | 四、二〇〇 | 四、五五〇 | 四、九五〇 |
保健衛生学関係(看護学関係) | 二、〇〇〇 | 二、一〇〇 | 二、三五〇 | 二、六〇〇 | 二、八五〇 | 三、一〇〇 | 三、三五〇 | 三、六〇〇 | 三、八五〇 | 四、一〇〇 | 四、三五〇 |
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 一、八五〇 | 一、九五〇 | 二、二〇〇 | 二、四五〇 | 二、八〇〇 | 三、一〇〇 | 三、四〇〇 | 三、七五〇 | 四、〇五〇 | 四、三五〇 | 四、六五〇 |
備考
一 この表に掲げる面積には、講堂、寄宿舎、附属施設等の面積は含まない(ロの表において同じ。)。
二 同一分野に属する学科の収容定員が六〇〇人を超える場合には、五〇人を増すごとに、この表に定める六〇〇人までの場合の面積から五五〇人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
三 同じ種類の昼間学科及び夜間学科等が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校舎の面積は、当該昼間学科及び夜間学科等における教育研究に支障のない面積とする。
四 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る学生定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
五 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科に係る面積については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める(ロの表において同じ。)。
六 この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該短期大学と他の学校、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該短期大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる(ロの表において同じ。)。ロ 加算校舎面積
収容定員 | 一〇〇人までの面積(平方メートル) | 二〇〇人までの面積(平方メートル) | 三〇〇人までの面積(平方メートル) | 四〇〇人までの面積(平方メートル) | 五〇〇人までの面積(平方メートル) | 六〇〇人までの面積(平方メートル) |
学科の種類 | ||||||
文学関係 | 一、〇〇〇 | 一、三〇〇 | 一、八〇〇 | 二、三〇〇 | 二、七〇〇 | 三、〇五〇 |
教育学・保育学関係 | 一、二五〇 | 一、五五〇 | 二、〇五〇 | 二、五五〇 | 三、〇五〇 | 三、五五〇 |
法学関係 | 一、〇〇〇 | 一、三〇〇 | 一、八〇〇 | 二、三〇〇 | 二、七〇〇 | 三、〇五〇 |
経済学関係 | 一、〇〇〇 | 一、三〇〇 | 一、八〇〇 | 二、三〇〇 | 二、七〇〇 | 三、〇五〇 |
社会学・社会福祉学関係 | 一、〇〇〇 | 一、三〇〇 | 一、八〇〇 | 二、三〇〇 | 二、七〇〇 | 三、〇五〇 |
理学関係 | 一、五〇〇 | 一、八五〇 | 二、八〇〇 | 三、七〇〇 | 四、六五〇 | 五、五五〇 |
工学関係 | 一、五〇〇 | 一、九〇〇 | 二、八五〇 | 三、七五〇 | 四、七〇〇 | 五、六〇〇 |
農学関係 | 一、五〇〇 | 一、八五〇 | 二、八〇〇 | 三、七〇〇 | 四、六五〇 | 五、五五〇 |
家政関係 | 一、二五〇 | 一、五五〇 | 二、〇五〇 | 二、五五〇 | 三、〇五〇 | 三、五五〇 |
体育関係 | 一、四〇〇 | 一、七〇〇 | 二、二〇〇 | 二、七〇〇 | 三、二〇〇 | 三、八五〇 |
美術関係 | 一、三〇〇 | 一、六五〇 | 三、三〇〇 | 三、三〇〇 | 四、〇五〇 | 四、八〇〇 |
音楽関係 | 一、二五〇 | 一、五五〇 | 三、一五〇 | 三、一五〇 | 三、八〇〇 | 四、五五〇 |
保健衛生学関係(看護学関係) | 一、二五〇 | 一、五五〇 | 二、〇五〇 | 二、五五〇 | 三、〇五〇 | 三、五五〇 |
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 一、二五〇 | 一、六〇〇 | 二、二五〇 | 二、八五〇 | 三、五〇〇 | 四、一〇〇 |
備考 収容定員が六〇〇人を超える場合は、一〇〇人を増すごとに、六〇〇人までの場合の面積から五〇〇人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
附則
附則
平成16年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一項の改正規定及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十三条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二項の改正規定及び同令第三十七条を同令第三十八条とし、同令第三十六条を同令第三十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。