• 短期大学設置基準

短期大学設置基準

平成25年3月29日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
短期大学は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
この省令で定める設置基準は、短期大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
第2条
【教育研究上の目的】
短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
第2条の2
【入学者選抜】
入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
第2章
学科
第3条
【学科】
学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教員組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。
学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。
第3章
学生定員
第4条
【学生定員】
学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。
前項の場合において、第12条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る学生定員を、第43条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る学生定員を、それぞれ明示するものとする。
学生定員は、教員組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。
第4章
教育課程
第5条
【教育課程の編成方針】
短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
参照条文
第6条
【教育課程の編成方法】
教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
第7条
【単位】
各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものとする。
前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
第8条
【一年間の授業期間】
一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。
第9条
【各授業科目の授業期間】
各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
第10条
【授業を行う学生数】
一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
参照条文
第11条
【授業の方法】
授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
短期大学は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第1項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
第11条の2
【成績評価基準等の明示等】
短期大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
短期大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
第11条の3
【教育内容等の改善のための組織的な研修等】
短期大学は、当該短期大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
第12条
【昼夜開講制】
短期大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。
参照条文
第5章
卒業の要件等
第13条
【単位の授与】
短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第7条第3項の授業科目については、短期大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
参照条文
第13条の2
【履修科目の登録の上限】
短期大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
短期大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
第14条
【他の短期大学又は大学における授業科目の履修等】
短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期大学の定めるところにより他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の短期大学にあつては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては四十六単位(第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えない範囲で当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
前項の規定は、学生が、外国の短期大学又は大学に留学する場合、外国の短期大学又は大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の短期大学又は大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
第15条
【短期大学又は大学以外の教育施設等における学修】
短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
前項により与えることができる単位数は、修業年限が二年の短期大学にあつては前条第1項同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては前条第1項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位(第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えないものとする。
第16条
【入学前の既修得単位等の認定】
短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位(第17条第1項の規定により修得した単位を含む。)を、当該短期大学に入学した後の当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に行つた前条第1項に規定する学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該短期大学において修得した単位以外のものについては、第14条第1項及び前条第1項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が二年の短期大学にあつては、三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、四十六単位(第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては、三十単位)を超えないものとする。この場合において、第14条第2項において準用する同条第1項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の短期大学にあつては、四十五単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、五十三単位(第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては四十五単位)を超えないものとする。
第16条の2
【長期にわたる教育課程の履修】
短期大学は、短期大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
第17条
【科目等履修生等】
短期大学は、短期大学の定めるところにより、当該短期大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
科目等履修生に対する単位の授与については、第13条の規定を準用する。
短期大学は、科目等履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第22条第30条及び第31条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。
短期大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、第10条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。
第18条
【卒業の要件】
修業年限が二年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得することとする。
修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に三年以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。
前二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第11条第2項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が二年の短期大学にあっては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあっては四十六単位(第19条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあっては三十単位)を超えないものとする。
第19条
【卒業の要件の特例】
夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、前条第2項の規定にかかわらず、短期大学に三年以上在学し、六十二単位以上を修得することとすることができる。
第6章
教員組織
第20条
【教員組織】
短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科の規模及び授与する学位の分野に応じ、必要な教員を置くものとする。
短期大学は、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。
短期大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
短期大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
第20条の2
【授業科目の担当】
短期大学は、教育上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教(第22条及び第39条第1項において「教授等」という。)に担当させるものとする。
短期大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
第21条
【授業を担当しない教員】
短期大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。
第21条の2
【専任教員】
教員は、一の短期大学に限り、専任教員となるものとする。
専任教員は、専ら前項の短期大学における教育研究に従事するものとする。
前項の規定にかかわらず、短期大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該短期大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該短期大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該短期大学の専任教員とすることができる。
第22条
【専任教員数】
短期大学における専任教員の数は、別表第一イの表により当該短期大学に置く学科の種類及び規模に応じ定める教授等の数(第38条第1項に規定する共同学科(以下この条及び第31条において単に「共同学科」という。)が属する分野にあつては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる教授等の数と第39条の規定により得られる当該共同学科に係る専任教員の数を合計した数)と別表第一ロの表により短期大学全体の入学定員に応じ定める教授等の数を合計した数以上とする。
第7章
教員の資格
第22条の2
【学長の資格】
学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。
第23条
【教授の資格】
教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあつては実際的な技術に秀でていると認められる者
大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者
特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
参照条文
第24条
【准教授の資格】
准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
前条各号のいずれかに該当する者
大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
参照条文
第25条
【講師の資格】
講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第23条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
特定の分野について、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
第25条の2
【助教の資格】
助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
第23条各号又は第24条各号のいずれかに該当する者
修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
特定の分野について、知識及び経験を有すると認められる者
第26条
【助手の資格】
助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
第8章
校地、校舎等の施設及び設備等
第27条
【校地】
校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
前項の規定にかかわらず、短期大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該短期大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。
前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとする。
できる限り開放的であつて、多くの学生が余裕をもつて休息、交流その他に利用できるものであること。
休息、交流その他に必要な設備が備えられていること。
参照条文
第27条の2
【運動場】
運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものとする。
前項の規定にかかわらず、短期大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する運動場を設けることができないと認められる場合において、運動場を設けることにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該短期大学が講じており、かつ、教育に支障がないと認められる場合に限り、運動場を設けないことができる。
前項の措置は、原則として体育館その他のスポーツ施設を校舎と同一の敷地内又はその隣接地に備えることにより行うものとする。ただし、やむを得ない特別の事情があるときは、当該短期大学以外の者が備える運動施設であつて次の各号に掲げる要件を満たすものを学生に利用させることにより行うことができるものとする。
様々な運動が可能で、多くの学生が余裕をもつて利用できること。
校舎から至近の位置に立地していること。
学生の利用に際し経済的負担の軽減が十分に図られているものであること。
第28条
【校舎等】
校舎には、短期大学の組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えるものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りでない。
学長室、会議室、事務室
教室(講義室、演習室、実験室、実習室等とする。)、研究室
図書館、保健室
教室は、学科の種類及び学生数に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。
研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。
校舎には、第1項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
短期大学は、第1項及び前項に掲げる施設のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設、講堂、学生自習室及び学生控室並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
夜間学科等を置く短期大学又は昼夜開講制を実施する短期大学にあつては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
第29条
【図書等の資料及び図書館】
短期大学は、学科の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の短期大学の図書館等との協力に努めるものとする。
図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。
図書館には、短期大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。
前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。
参照条文
第30条
【校地の面積】
短期大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、学生定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。
前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学科(昼間において授業を行う学科をいう。以下同じ。)及び夜間学科が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学科及び夜間学科における教育研究に支障のない面積とする。
昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第1項に規定する面積を減ずることができる。
第31条
【校舎の面積】
校舎の面積は、一の分野についてのみ学科を置く短期大学にあつては、別表第二イの表に定める面積(共同学科を置く場合にあつては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積に第41条第1項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、二以上の分野についてそれぞれ学科を置く短期大学にあつては、当該二以上の分野(当該分野に共同学科のみが属するものを除く。)のうち同表の同一分野に属する学科の収容定員の百人までの欄の基準校舎面積が最大である分野についての同表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)に当該分野以外の分野についてのそれぞれ別表第二ロの表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあつては、第41条第1項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。
参照条文
第32条
【附属施設】
短期大学には、学科の種類に応じ、教育研究上必要な場合は、適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。
参照条文
第33条
【機械、器具等】
短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
参照条文
第33条の2
【二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備】
短期大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
第33条の3
【教育研究環境の整備】
短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
第33条の4
【短期大学等の名称】
短期大学及び学科(以下「短期大学等」という。)の名称は、短期大学等として適当であるとともに、当該短期大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
第9章
事務組織等
第34条
【事務組織】
短期大学には、その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。
第35条
【厚生補導の組織】
短期大学には、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものとする。
第35条の2
【社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制】
短期大学は、当該短期大学及び学科又は専攻課程の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、短期大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
第10章
共同教育課程に関する特例
第36条
【共同教育課程の編成】
二以上の短期大学は、その短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第5条第1項の規定にかかわらず、当該二以上の短期大学のうち一の短期大学が開設する授業科目を、当該二以上の短期大学のうち他の短期大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの短期大学ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び短期大学が外国に設ける学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。ただし、共同教育課程を編成する短期大学(以下「構成短期大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
短期大学は、共同教育課程のみを編成することはできない。
構成短期大学は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
第37条
【共同教育課程に係る単位の認定】
構成短期大学は、学生が当該構成短期大学のうち一の短期大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成短期大学のうち他の短期大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
参照条文
第38条
【共同学科に係る卒業の要件】
修業年限が二年の短期大学の共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第18条第1項に定めるもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
修業年限が三年の短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第18条第2項に定めるもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。
前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が三年の短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第19条に規定するもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
前三項の規定によりそれぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第14条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第15条第1項第16条第1項若しくは第2項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
参照条文
第39条
【共同学科に係る専任教員数】
共同学科に係る専任教員の数は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表を適用して得られる教授等の数(次項において「全体専任教員数」という。)をこれらの学科に係る入学定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「短期大学別専任教員数」という。)以上とする。
前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る短期大学別専任教員数の合計が全体専任教員数に満たないときは、その不足する数の専任教員をいずれかの短期大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。
第1項の規定による当該共同教育課程を編成する学科に係る短期大学別専任教員数(前項の規定により当該学科に不足する数の専任教員を置くときは、当該専任教員の数を加えた数)が、当該学科の種類に応じ、別表第一イの表の第四欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあつては、第三欄)に定める専任教員数(以下この項において「最小短期大学別専任教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該学科に係る専任教員の数は、最小短期大学別専任教員数以上とする。
参照条文
第40条
【共同学科に係る校地の面積】
第30条第1項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る学生定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該学科に係る学生定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
第41条
【共同学科に係る校舎の面積】
共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「短期大学別校舎面積」という。)以上とする。
第31条及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに短期大学別校舎面積を有することを要しない。
参照条文
第42条
【共同学科に係る施設及び設備】
前二条に定めるもののほか、第27条から第29条まで、第32条及び第33条の規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
第11章
雑則
第43条
【外国に設ける組織】
短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学科その他の組織を設けることができる。
参照条文
第44条
【その他の基準】
専攻科及び別科に関する基準は、別に定める。
第45条
【段階的整備】
新たに短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
別表第一
【第二十二条関係】
イ 学科の種類及び規模に応じ定める専任教員数
学科の属する分野の区分一学科の入学定員同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数一学科の入学定員同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数一学科の入学定員同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数
文学関係一〇〇人まで一〇一人〜二〇〇人   
教育学・保育学関係五〇人まで五一人〜一〇〇人一〇一人〜一五〇人
法学関係一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人一五一人〜二〇〇人
経済学関係一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人一五一人〜二〇〇人
社会学・社会福祉学関係一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人一五一人〜二〇〇人
理学関係一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人   
工学関係一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人   
農学関係一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人   
家政関係一〇〇人まで一〇一人〜二〇〇人   
美術関係五〇人まで五一人〜一〇〇人一〇一人〜一五〇人
音楽関係五〇人まで五一人〜一〇〇人一〇一人〜一五〇人
体育関係五〇人まで五一人〜一〇〇人一〇一人〜一五〇人
保健衛生学関係(看護学関係)一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人   
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人   

備考
 一 この表に定める教員数の三割以上は教授とする(ロの表において同じ。)。
 二 この表に定める教員数には、第二十一条の授業を担当しない教員を含まないこととする(ロの表において同じ。)。
 三 この表の入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定員及び教員数とする。
 四 入学定員が、この表に定める数を超える場合には、文学関係、法学関係、経済学関係、社会学・社会福祉学関係及び家政関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合については一〇〇人につき一人を、同一分野に属する学科を二以上置く場合については一五〇人につき一人を増加するものとし、教育学・保育学関係、理学関係、工学関係、農学関係、美術関係、体育関係及び保健衛生学関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合については五〇人につき一人を、同一分野に属する学科を二以上置く場合については八〇人につき一人を増加するものとし、音楽関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合及び同一分野に属する学科を二以上置く場合については五〇人につき一人を、それぞれ増加するものとする。
 五 第十八条第二項の短期大学の学科については、この表に定める教員数(入学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。以下この号において同じ。)にこの表に定める教員数の三割に相当する数を加えたものとする。
 六 教育課程が同一又は類似の夜間学科等を併せ置く場合の当該夜間学科等の教員数は、この表に定める教員数の三分の一以上とする。ただし、夜間学科等の入学定員が昼間学科等の入学定員を超える場合には、当該夜間学科等の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学科等の教員数はこの表に定める教員数の三分の一以上とする(ロの表において同じ。)。
 七 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る学生定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める教員数を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
 八 看護に関する学科において第十八条第一項に定める学科と同条第二項に定める学科とを併せ置く場合は、同条第一項に定める学科にあつては、入学定員が一〇〇人までの場合は二人を、一〇〇人を超える場合は三人を、同条第二項に定める学科にあつては、第四号により算定した教員数から三人を減ずることができる。
 九 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学科については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める。ロ 短期大学全体の入学定員に応じ定める専任教員数
入学定員五〇人まで一五〇人まで二五〇人まで四〇〇人まで六〇〇人まで
教員数


備考 入学定員が六〇〇人を超える場合には、この表に定める教員数に、入学定員二〇〇人につき教員一人を加えるものとする。
別表第二
【第三十一条関係】
イ 基準校舎面積
収容定員一〇〇人までの場合の面積(平方メートル)一五〇人までの場合の面積(平方メートル)二〇〇人までの場合の面積(平方メートル)二五〇人までの場合の面積(平方メートル)三〇〇人までの場合の面積(平方メートル)三五〇人までの場合の面積(平方メートル)四〇〇人までの場合の面積(平方メートル)四五〇人までの場合の面積(平方メートル)五〇〇人までの場合の面積(平方メートル)五五〇人までの場合の面積(平方メートル)六〇〇人までの場合の面積(平方メートル)
学科の種類
文学関係一、六〇〇一、七〇〇一、九〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、〇五〇三、二五〇三、四五〇三、六五〇
教育学・保育学関係二、〇〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、一〇〇三、三五〇三、六〇〇三、八五〇四、一〇〇四、三五〇
法学関係一、六〇〇一、七〇〇一、九〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、〇五〇三、二五〇三、四五〇三、六五〇
経済学関係一、六〇〇一、七〇〇一、九〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、〇五〇三、二五〇三、四五〇三、六五〇
社会学・社会福祉学関係一、六〇〇一、七〇〇一、九〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、〇五〇三、二五〇三、四五〇三、六五〇
理学関係二、〇〇〇二、一五〇二、四〇〇二、七五〇三、二〇〇三、六五〇四、一五〇四、六〇〇五、〇五〇五、五〇〇六、〇〇〇
工学関係二、一〇〇二、二五〇二、五〇〇二、九〇〇三、三五〇三、八〇〇四、二五〇四、七五〇五、二〇〇五、六五〇六、一〇〇
農学関係二、〇〇〇二、一五〇二、四〇〇二、七五〇三、二〇〇三、六五〇四、一五〇四、六〇〇五、〇五〇五、五〇〇六、〇〇〇
家政関係二、〇〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、一〇〇三、三五〇三、六〇〇三、八五〇四、一〇〇四、三五〇
体育関係一、七〇〇一、八五〇二、〇五〇二、二五〇二、五〇〇二、七五〇三、〇〇〇三、二五〇三、五〇〇三、七五〇四、〇〇〇
美術関係一、九〇〇二、〇五〇二、二五〇二、六〇〇三、〇〇〇三、三五〇三、七五〇四、一五〇四、五五〇四、九五〇五、三五〇
音楽関係一、七〇〇一、八五〇二、〇五〇二、三五〇二、七〇〇三、一〇〇三、四五〇三、八〇〇四、二〇〇四、五五〇四、九五〇
保健衛生学関係(看護学関係)二、〇〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、一〇〇三、三五〇三、六〇〇三、八五〇四、一〇〇四、三五〇
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)一、八五〇一、九五〇二、二〇〇二、四五〇二、八〇〇三、一〇〇三、四〇〇三、七五〇四、〇五〇四、三五〇四、六五〇

備考
 一 この表に掲げる面積には、講堂、寄宿舎、附属施設等の面積は含まない(ロの表において同じ。)。
 二 同一分野に属する学科の収容定員が六〇〇人を超える場合には、五〇人を増すごとに、この表に定める六〇〇人までの場合の面積から五五〇人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
 三 同じ種類の昼間学科及び夜間学科等が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校舎の面積は、当該昼間学科及び夜間学科等における教育研究に支障のない面積とする。
 四 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る学生定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
 五 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科に係る面積については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める(ロの表において同じ。)。
 六 この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該短期大学と他の学校、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該短期大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる(ロの表において同じ。)。ロ 加算校舎面積
収容定員一〇〇人までの面積(平方メートル)二〇〇人までの面積(平方メートル)三〇〇人までの面積(平方メートル)四〇〇人までの面積(平方メートル)五〇〇人までの面積(平方メートル)六〇〇人までの面積(平方メートル)
学科の種類
文学関係一、〇〇〇一、三〇〇一、八〇〇二、三〇〇二、七〇〇三、〇五〇
教育学・保育学関係一、二五〇一、五五〇二、〇五〇二、五五〇三、〇五〇三、五五〇
法学関係一、〇〇〇一、三〇〇一、八〇〇二、三〇〇二、七〇〇三、〇五〇
経済学関係一、〇〇〇一、三〇〇一、八〇〇二、三〇〇二、七〇〇三、〇五〇
社会学・社会福祉学関係一、〇〇〇一、三〇〇一、八〇〇二、三〇〇二、七〇〇三、〇五〇
理学関係一、五〇〇一、八五〇二、八〇〇三、七〇〇四、六五〇五、五五〇
工学関係一、五〇〇一、九〇〇二、八五〇三、七五〇四、七〇〇五、六〇〇
農学関係一、五〇〇一、八五〇二、八〇〇三、七〇〇四、六五〇五、五五〇
家政関係一、二五〇一、五五〇二、〇五〇二、五五〇三、〇五〇三、五五〇
体育関係一、四〇〇一、七〇〇二、二〇〇二、七〇〇三、二〇〇三、八五〇
美術関係一、三〇〇一、六五〇三、三〇〇三、三〇〇四、〇五〇四、八〇〇
音楽関係一、二五〇一、五五〇三、一五〇三、一五〇三、八〇〇四、五五〇
保健衛生学関係(看護学関係)一、二五〇一、五五〇二、〇五〇二、五五〇三、〇五〇三、五五〇
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)一、二五〇一、六〇〇二、二五〇二、八五〇三、五〇〇四、一〇〇

備考 収容定員が六〇〇人を超える場合は、一〇〇人を増すごとに、六〇〇人までの場合の面積から五〇〇人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
附則
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
昭和五十一年度又は昭和五十二年度に開設しようとする短期大学又は短期大学の学科の設置認可の申請に係る審査に当たつては、この省令の規定の適用があるものとする。
この省令施行の際、現に設置されている短期大学に在職する教員については、その教員が現に在職する教員の職に在る限り、この省令の教員の資格に関する規定は、適用しない。
この省令施行の際、現に設置されている短期大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、従前の例によることができる。
昭和六十一年度から平成四年度までの間に期間(昭和六十一年度から平成十一年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を増加する短期大学(次項において「期間を付して入学定員を増加する短期大学」という。)の専任教員数については、第二十二条の規定により算定し、当該入学定員の増加に伴い必要とされる専任教員数が増加することとなるときは、当該増加することとなる専任教員数は、教育に支障のない限度において、兼任の教員をもつて充てることができるものとする。
期間を付して入学定員を増加する短期大学の校地の面積の算定については、当該入学定員の増加はないものとみなして第三十条の規定を適用する。
昭和六十一年度以降に期間(平成十一年度を終期とするものに限る。)を付して入学定員を増加又は設定した短期大学であって、当該期間の経過後引き続き、当該入学定員の範囲内で期間(平成十二年度から平成十六年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を増加するものの専任教員数及び校地の面積の算定については、前二項の例による。
附則
昭和57年3月23日
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和59年8月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年2月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年9月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年6月3日
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
この省令施行の際、現に設置されている短期大学における体育館の設置に係る改正後の第二十八条第五項の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成9年6月5日
この省令は、平成九年六月五日から施行する。
附則
平成10年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月24日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一項の改正規定及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十三条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二項の改正規定及び同令第三十七条を同令第三十八条とし、同令第三十六条を同令第三十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(助教授の在職に関する経過措置)
この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則
平成19年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月13日
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。
附則
平成22年2月25日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成22年6月15日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年5月10日
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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