移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
平成18年12月15日 制定
第1条
【趣旨】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第11条第1項の規定に基づく移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、駐車場法、駐車場法施行令及び駐車場法施行規則(平成十二年運輸省建設省令第12号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【路外駐車場車いす使用者用駐車施設】
1
特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。)を一以上設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
第3条
【路外駐車場移動等円滑化経路】
1
路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。
2
路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
④
当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。イ 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと。ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。ニ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。