総合法律支援法施行規則
平成25年11月1日 改正
第1条
【業務方法書に記載すべき事項】
総合法律支援法(以下「法」という。)
第34条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
法第30条第1項第2号に規定する業務及びこれに附帯する業務(以下「民事法律扶助事業」という。)に関し、次に掲げる事項
ロ
同号イ及びハに規定する報酬及び実費(以下「報酬等」という。)の立替えに係る契約の締結に関する事項
ハ
報酬等に係る立替金債権の償還並びにその猶予及び免除に関する事項
ニ
報酬等に相当する額の支払に係る契約の締結に関する事項
④
法第30条第1項第4号に規定する業務及びこれに附帯する業務に関し、次に掲げる事項
ハ
その他
同号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施に関し必要な事項
⑧
法第30条第2項各号に規定する業務に関し、次に掲げる事項
イ
日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)に業務を委託する者(以下「委託者」という。)の名称及びその所在地(委託者が国又は地方公共団体以外の者である場合に限る。)
ロ
業務の名称、目的、実施方法(業務を取り扱わせる契約弁護士等(
法第29条第8項第1号に規定する契約弁護士等をいう。以下同じ。)の確保手段についてを含む。)、実施予定期間及び実施地域
ニ
業務の継続が困難となった場合における措置に関する事項
⑨
支援センターが業務を委託する場合の基準(支援センターから業務の委託を受けた者に対し、その業務の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることを含む。)
第2条
【法律事務取扱規程に記載すべき事項】
法第35条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第29条第1項に規定する審査委員会による調査に関する事項及び審議の手続に関する事項
②
その他契約弁護士等に取り扱わせる法律事務の処理に関し必要な事項
第3条
【契約約款に記載すべき事項】
法第36条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
同条第1項に規定する契約約款に基づく契約の締結手続に関する事項
②
国選弁護人等契約弁護士(
法第30条第1項第3号イに規定する国選弁護人等契約弁護士をいう。以下同じ。)が
同号ニの規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の支援センターが
法第39条第4項及び
第5項の規定に基づく事務を行うために必要な事項並びに
法第39条の2第3項の規定に基づく事務を行うために必要な事項について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項
③
被害者参加弁護士契約弁護士(
法第30条第1項第3号ハに規定する被害者参加弁護士契約弁護士をいう。以下同じ。)が
同号ニの規定に基づき取り扱う事件の裁判結果その他の支援センターが
法第39条の3第3項の規定に基づく事務を行うために必要な事項について、当該弁護士から支援センターに対する報告に関する事項
④
その他支援センターと国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士との間の契約締結に関し必要な事項
第4条
【報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項】
法第36条第3項に規定する法務省令で定める事項は、報酬及び費用が国選弁護人(
法第5条に規定する国選弁護人をいう。)及び国選付添人(
法第5条に規定する国選付添人をいう。)(以下「国選弁護人等」という。)並びに国選被害者参加弁護士(
法第5条に規定する国選被害者参加弁護士をいう。以下同じ。)として取り扱う事件ごとに定められる契約と、それ以外の契約の別に応じて報酬及び費用の算定の基準を定めることとする。
第5条
【国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士について通知すべき事項】
法第37条に規定する法務省令で定める事項は、国選弁護人等契約弁護士及び被害者参加弁護士契約弁護士が報酬及び費用が事件ごとに定められる契約以外の契約を締結している場合にあってはその旨とする。
第6条
【報酬及び費用に関する調査】
支援センターは、
法第30条第1項第3号に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国選弁護人等及び国選被害者参加弁護士の報酬及び費用に関し、その事務について必要な調査を行うことができる。
第7条
【中期計画の認可の申請等】
1
支援センターは、
法第41条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(支援センターの最初の事業年度の属する中期計画については、支援センターの成立後遅滞なく)、法務大臣に提出しなければならない。
2
支援センターは、
法第41条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第8条
【中期計画に記載する業務運営に関する事項】
第9条
【年度計画の記載事項等】
2
支援センターは、準用通則
法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。
第10条
【各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出】
支援センターは、準用通則
法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について日本司法支援センター評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に評価委員会に提出しなければならない。
第11条
【中期目標期間終了後の事業報告書の記載事項】
準用通則
法第33条に規定する事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第12条
【中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出】
支援センターは、準用通則
法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標期間の終了後三月以内に評価委員会に提出しなければならない。
第13条
【会計の原則】
1
支援センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、
前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(
第18条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、
第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第14条
【民事法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例】
支援センターは、
法第30条第1項第2号の業務において、報酬等を運営費交付金を財源として立て替えたことにより取得した立替金債権については、これを取得した時点においては、当該立替えに係る金額に相当する額を資産見返運営費交付金として計上するものとし、当該立替金債権の貸倒償却に要する費用が発生した時点においては、当該費用に相当する額を資産見返運営費交付金戻入として収益に振り替え、当該立替金債権の償還を受けた時点においては、資産見返運営費交付金を運営費交付金債務に振り替えるものとする。
第15条
【償却資産の指定等】
1
法務大臣は、支援センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第16条
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
法務大臣は、支援センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第17条
【共通経費の配賦基準】
支援センターは、
法第43条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、法務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
第18条
【財務諸表】
法第44条第1項に規定する法務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
第20条
【短期借入金の認可の申請】
支援センターは、
法第47条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は
同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第21条
【準用通則法第八条第三項に規定する法務省令で定める重要な財産】
支援センターに係る準用通則
法第8条第3項に規定する法務省令で定める重要な財産は、支援センターの保有する財産であって、準用通則
法第46条の2第1項若しくは
第2項又は
第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた
法第41条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)におけるその帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上準用通則
法第46条の2又は
第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他法務大臣が定める財産とする。
第22条
【不要財産に係る政府以外出資の払戻しの認可の申請】
1
支援センターは、準用通則
法第46条の3第1項の規定により、政府以外出資に係る不要財産について、当該政府以外出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該政府以外出資に係る不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
③
当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
④
当該不要財産の取得に係る出資の内容(準用通則
法第46条の3に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
⑥
当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
⑦
準用通則
法第46条の3第3項に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
2
法務大臣は、
前項の申請に係る払戻しの方法が準用通則
法第46条の3第3項に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、
同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を支援センターに通知するものとする。
②
準用通則
法第46条の3第3項に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
第23条
【中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知】
1
支援センターは、
法第45条第3項の中期計画において
法第41条第2項第6号の計画を定めた場合において、準用通則
法第46条の3第1項の規定により、政府以外出資に係る不要財産について、出資者に対し当該政府以外出資に係る不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、
前条第1項各号に掲げる事項を法務大臣に通知しなければならない。
2
法務大臣は、
前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
第24条
【催告の方法】
1
準用通則
法第46条の3第1項に規定する法務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
②
準用通則
法第46条の3第1項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として法務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
③
準用通則
法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
ロ
準用通則
法第46条の3第3項に規定する法務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること。
⑤
第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
2
前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の払戻時の帳簿価額又は取得時の帳簿価額のいずれか低い額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が
前項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
第25条
【政府以外出資に係る不要財産の譲渡の報告等】
1
支援センターは、準用通則
法第46条の3第3項の規定により政府以外出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を法務大臣に提出するものとする。
③
譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
2
前項の報告書には、
同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3
法務大臣は、
第1項の報告書の提出を受けたときは、準用通則
法第46条の3第3項の規定により法務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が
第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち準用通則
法第46条の3第3項の規定により法務大臣が定める額の持分を含む。)を支援センターに通知するものとする。
4
支援センターは、
前項の通知を受けたときは、遅滞なく、
同項の規定により通知された金額により、
第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、
前項の規定により法務大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
第26条
【資本金の減少の報告】
支援センターは、準用通則
法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に報告するものとする。
第27条
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
法務大臣は、支援センターが準用通則
法第46条の2第2項又は
第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第28条
【準用通則法第四十八条第一項に規定する法務省令で定める重要な財産の範囲】
準用通則
法第48条第1項に規定する法務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに法務大臣が指定するその他の財産とする。
第29条
【準用通則法第四十八条第一項に規定する法務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
支援センターは、準用通則
法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
④
支援センターの業務運営上支障がない旨及びその理由
附則
平成18年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条を第六条とし、同条の前に五条を加える改正規定中第五条に係る部分及び附則の改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成25年11月1日
この省令は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。