• 総合法律支援法施行令

総合法律支援法施行令

平成25年1月30日 改正
第1章
評価委員
第1条
【評価委員の任命等】
総合法律支援法(以下「法」という。)第17条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき法務大臣が任命する。
法務省の職員 一人
財務省の職員 一人
日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の役員 一人
支援センターに出資した地方公共団体の長が推薦した者(支援センターに出資した地方公共団体が二以上ある場合にあっては、当該二以上の地方公共団体の長が共同して推薦した者) 一人
学識経験のある者 三人
法第17条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第17条第5項の規定による評価に関する庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。
第2章
日本司法支援センター評価委員会
第2条
【組織】
日本司法支援センター評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十人で組織する。
委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第3条
【委員等の任命】
委員は、総合法律支援(法第1条に規定する総合法律支援をいう。)に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。この場合において、委員のうち少なくとも一人は、最高裁判所の推薦する裁判官のうちから任命するものとする。
臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
第4条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
第5条
【委員長】
委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第6条
【部会】
委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
第7条
【議事】
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
第8条
【資料の提出等の要求】
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第9条
【庶務】
委員会の庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。
第10条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第3章
積立金及び納付金
第11条
【積立金の処分に係る承認の手続】
支援センターは、法第43条第2号に掲げる業務に係る勘定において、中期目標の期間(法第40条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第45条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第46条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を法務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の承認を受けなければならない。
法第46条第1項の承認を受けようとする金額
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
第12条
【政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額】
法第46条第4項の規定により政府及び関係地方公共団体(法第17条第3項の規定により支援センターに出資した地方公共団体をいう。以下同じ。)に納付すべき残余の額は、それぞれ法第46条第4項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から支援センターに出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)に応じた額とする。
第13条
【国庫納付金の納付の手続】
支援センターは、国の出資に係る法第46条第4項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを法務大臣に提出しなければならない。ただし、第11条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
法務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第14条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第15条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
前項の規定にかかわらず、支援センターが法第48条において準用する独立行政法人通則法第18条において「準用通則法」という。)第46条の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
第16条
【地方納付金の納付の手続】
支援センターは、関係地方公共団体の出資に係る法第46条第4項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「地方納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該地方納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを関係地方公共団体に提出しなければならない。
第17条
【地方納付金の納付期限】
地方納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
第4章
雑則
第18条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の規定の準用】
準用通則法第46条の2第6項の政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条の2から第2条の8までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「独立行政法人」とあるのは「日本司法支援センター」と、「主務大臣」とあるのは「法務大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条の2第1項通則法第46条の2第1項準用通則法(総合法律支援法第48条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)第46条の2第1項
通則法第46条の2第1項本文準用通則法第46条の2第1項本文
第2条の2第2項通則法準用通則法
第2条の3第1項通則法第44条第3項総合法律支援法第45条第3項
通則法第30条第2項第4号の2同法第41条第2項第6号
第2条の4第1項通則法準用通則法
第2条の4第2項及び第4項通則法準用通則法
第2条の5第1項通則法第44条第3項総合法律支援法第45条第3項
通則法第30条第2項第4号の2同法第41条第2項第6号
第2条の6第1項から第3項まで通則法準用通則法
第2条の7第1項通則法準用通則法
第2条の8第1項及び第2項通則法準用通則法
参照条文
第19条
【他の法律の準用等】
次に掲げる法律の規定については、支援センターを国とみなして、これらの規定を準用する。
次の各号に掲げる法律の規定については、支援センターを当該各号に定める独立行政法人とみなして、これらの規定を準用する。
国家公務員倫理法第42条独立行政法人であって独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人以外のもの
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第1条第2条第2項第3条第1項第6条第1項及び第2項同条第3項及び第4項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)、第7条第1項第3項及び第4項第8条第9条並びに第11条同法第2条第2項の政令で定める独立行政法人
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第1条第2条第2項及び第3項第3条第5条第1項及び第2項同条第4項及び第5項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)、第6条第8条から第10条まで、第12条並びに第13条並びに附則第3項及び第4項同法第2条第3項の政令で定める独立行政法人
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(支援センターの成立の時において承継される権利及び義務)
法附則第三条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
第3条
(国有財産の無償使用)
法附則第四条に規定する政令で定める国有財産は、法第三十条第一項第三号の業務の開始の際現に専ら下級裁判所(裁判所法第二条に規定する下級裁判所をいう。)に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第二条第二項に規定する庁舎等をいい、国選弁護人等(法第三十条第一項第三号に規定する国選弁護人等をいう。)の旅費、日当、宿泊料及び報酬の支給に関する事務の用に供されているものに限る。)とする。
前項の国有財産については、支援センターの理事長(支援センターの成立前にあっては、法第二十条第一項の規定により指名された支援センターの理事長となるべき者)が法第三十条第一項第三号の業務の開始前に申請したときに限り、支援センターに対し、無償で使用させることができる。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年10月3日
この政令は、少年法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月一日)から施行する。
附則
平成19年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の施行の日(平成十九年十一月二十二日)から施行する。文部科学大臣 渡海紀三朗
附則
平成20年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年11月21日
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成22年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
第8条
(総合法律支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第三十条第二項の規定に基づき法務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対する前条の規定による改正後の総合法律支援法施行令第十八条で準用するこの政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二条の四及び第二条の六の規定の適用については、同令第二条の四第一項第一号中「譲渡収入による国庫納付」とあるのは「法務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、同令第二条の六第二項中「第二条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第二条の四第一項の申請書」とし、同令第二条の四第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成23年7月22日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年10月31日
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。
附則
平成25年1月17日
(施行期日)
この政令は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附則
平成25年1月30日
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア