総合法律支援法施行令
平成25年1月30日 改正
第3条
【委員等の任命】
1
委員は、総合法律支援(法第1条に規定する総合法律支援をいう。)に関し学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。この場合において、委員のうち少なくとも一人は、最高裁判所の推薦する裁判官のうちから任命するものとする。
第11条
【積立金の処分に係る承認の手続】
1
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参照条文
第15条
【国庫納付金の帰属する会計】
2
前項の規定にかかわらず、支援センターが法第48条において準用する独立行政法人通則法(第18条において「準用通則法」という。)第46条の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
第18条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の規定の準用】
準用通則法第46条の2第6項の政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条の2から第2条の8までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「独立行政法人」とあるのは「日本司法支援センター」と、「主務大臣」とあるのは「法務大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条の2第1項 | 通則法第46条の2第1項の | 準用通則法(総合法律支援法第48条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)第46条の2第1項の |
通則法第46条の2第1項本文 | 準用通則法第46条の2第1項本文 | |
第2条の2第2項 | 通則法 | 準用通則法 |
第2条の3第1項 | 通則法第44条第3項 | 総合法律支援法第45条第3項 |
通則法第30条第2項第4号の2 | 同法第41条第2項第6号 | |
第2条の4第1項 | 通則法 | 準用通則法 |
第2条の4第2項及び第4項 | 通則法 | 準用通則法 |
第2条の5第1項 | 通則法第44条第3項 | 総合法律支援法第45条第3項 |
通則法第30条第2項第4号の2 | 同法第41条第2項第6号 | |
第2条の6第1項から第3項まで | 通則法 | 準用通則法 |
第2条の7第1項 | 通則法 | 準用通則法 |
第2条の8第1項及び第2項 | 通則法 | 準用通則法 |
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参照条文
第19条
【他の法律の準用等】
附則
附則
平成22年11月17日
第8条
(総合法律支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第三十条第二項の規定に基づき法務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対する前条の規定による改正後の総合法律支援法施行令第十八条で準用するこの政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二条の四及び第二条の六の規定の適用については、同令第二条の四第一項第一号中「譲渡収入による国庫納付」とあるのは「法務大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、同令第二条の六第二項中「第二条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第二条の四第一項の申請書」とし、同令第二条の四第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。