船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
平成14年11月27日 制定
第1条
【小型船舶操縦士に関する経過措置】
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船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に旧操縦免許(改正法による改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる小型船舶操縦士の資格(以下「旧操縦資格」という。)に係る海技従事者の免許をいう。以下同じ。)を受けている者は、改正法の施行の日に、それぞれ新操縦免許(改正法による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規定による同表の下欄に掲げる小型船舶操縦士の資格(以下「新操縦資格」という。)に係る操縦免許(一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許にあっては、特定操縦免許)をいう。以下同じ。)を受けたものとみなす。
旧操縦資格 | 新操縦資格 |
一級小型船舶操縦士 二級小型船舶操縦士 | 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士 |
三級小型船舶操縦士 四級小型船舶操縦士 五級小型船舶操縦士 | 二級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士(四級小型船舶操縦士又は五級小型船舶操縦士であって当該資格に係る旧操縦免許について旧法第5条第8項の規定による区域出力限定がなされた者にあっては、二級小型船舶操縦士) |
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国土交通大臣は、新操縦免許者がそれぞれ受けていた旧操縦免許により船長として乗り組むことができた小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、当該新操縦免許者に係る新操縦免許について小型船舶操縦者として乗船することができる小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定をすることができる。この場合において、国土交通大臣によりなされた当該限定は、新法第23条の3第2項の規定による技能限定とみなす。
第2条
【更新免許者等に係る就業範囲に関する経過措置】
船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第4条第2項に規定する更新免許者又は同法附則第7条第1項の規定により同法附則第4条第1項に規定する旧資格に相当する同項に規定する新資格に係る海技従事者の免許を受けた者(以下「更新免許者等」という。)が、改正法附則第2条第1項の規定により受けたものとみなされた海技免許(以下「新免許」という。)に係る資格より上級の資格についての海技免許を受け、又は新免許について同項の規定により機関限定がなされているものとみなされている場合において同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたことにより、新法第8条第1項の規定により当該新免許が効力を失ったときにおける当該更新免許者等に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)は、当該新たに受けた海技免許に係る新法の規定による就業範囲のほか、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる就業範囲とする。この場合において、同項の規定によりなお従前の例によることとされる就業範囲のうち当該新たに受けた海技免許に係る新法の規定による就業範囲以外の就業範囲については、当該新免許について同条第1項の規定によりなされたものとみなされた機関限定は、なおなされているものとする。
第3条
【海技士国家試験に関する経過措置】
改正法附則第2条第1項の規定により新法の規定による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に係る海技士の免許を受けたものとみなされた者に関する改正法の施行後における船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条の規定の適用については、「同条の規定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という。)」とあるのは「船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)」と、「新職員法の」とあるのは「新法の」と、「海技従事者国家試験を」とあるのは「海技士国家試験を」と、「ついての免許」とあるのは「ついての免許(改正法附則第2条第1項の規定により受けたものとみなされた新法の規定による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に係る海技士の免許を含む。以下同じ。)」と、「新職員法第8条第2項」とあるのは「改正法による改正前の船舶職員法第8条第2項又は新法第8条第2項」とする。
第4条
【旧操縦資格に係る学科試験に合格している者等に関する経過措置】
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国土交通大臣は、改正法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間、改正法の施行の際現に旧操縦資格に係る学科試験に合格している者、改正法の施行の際現に旧法第13条の2第1項に規定する船舶職員養成施設の課程(小型船舶操縦士に係るものに限る。)を修了している者(改正法の施行の際現に当該課程を履修中の者であって改正法の施行後に当該課程を修了したものを含む。)及びこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるものについては、旧操縦資格に係る身体検査又は実技試験を行うことができる。この場合において、旧法第12条、第13条、第13条の2第1項及び第4項から第6項まで、第15条、第16条、第3章の2、第26条並びに第28条の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、改正法の施行後も、なおその効力を有する。