船舶職員及び小型船舶操縦者法
平成20年5月2日 改正
第2条
【定義】
第5条
【海技士の資格】
2
国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士(機関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(以下「履歴限定」という。)をすることができる。
6
国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。
8
この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第1項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。ただし、一級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。
第7条の2
【海技免状の有効期間】
3
国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。
第8条
【海技免許の失効】
第10条
【海技免許の取消し等】
第11条
【聴聞の特例】
2
国土交通大臣は、前条第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
第12条
【海技試験の実施】
海技試験は、国土交通大臣が第5条第1項各号に定める資格別(海技免許について、船橋当直限定又は機関当直限定をする場合においては資格別かつ職務別、機関限定をする場合においては資格別かつ船舶の機関の種類別)に行う。
第13条の2
【海技試験の免除】
2
第5条第1項各号に定める資格について海技試験を受ける者がそれぞれ当該資格より下級の資格の海技士であつて国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。
3
海技士(機関)の資格について海技試験を受ける者がその受ける海技試験に係る資格と同一の又はこれより上級の機関限定をした資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。
5
一級海技士(通信)、二級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が五級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合及び三級海技士(通信)又は四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が六級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。
6
海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が海技士(電子通信)の資格の海技士である場合(一級海技士(通信)又は二級海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が四級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合を除く。)及び四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。
7
一級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合及び二級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。
⊟
参照条文
第14条
【受験資格】
1
海技試験は、第5条第1項各号に定める資格別(海技免許について船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をする場合においては、資格別かつ職務別又は資格別かつ船舶の機関の種類別)に、国土交通省令で定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、国土交通省令で定める学科試験の一部については、この限りでない。
2
外国政府の授与した船舶の運航又は機関の運転に関する資格証書を有する者であつて、国土交通大臣の承認を受けた者は、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が相当と認める資格について海技試験を受けることができる。
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参照条文
第17条の4
【登録海技免許講習事務の実施に係る義務】
登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、第17条の2第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。
第17条の5
【登録事項の変更の届出】
登録海技免許講習実施機関は、第17条の2第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第17条の6
【登録海技免許講習事務規程】
第17条の7
【登録海技免許講習事務の休廃止】
第17条の8
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
第17条の13
【報告等】
1
国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため必要な限度において、登録海技免許講習実施機関に対し、登録海技免許講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録海技免許講習実施機関の事務所に立ち入り、登録海技免許講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
第19条
【航海中の欠員】
1
前条の規定は、船舶職員として乗り組んだ海技士の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には、その限度において、当該船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。
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参照条文
第20条
【乗組み基準の特例】
1
国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。
2
国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該船舶にその指定する職の船舶職員として乗り組ませるべき海技士の資格を指定して行うほか、船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
第23条
【締約国の資格証明書を受有する者の特例】
1
千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書(以下「締約国資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第4条第1項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。
2
国土交通大臣は、前項の承認をするときは、その申請者が受有する締約国資格証明書を発給した締約国において当該締約国資格証明書で乗り組むことができることとされている船舶及びその船舶において行うことができることとされている職務の範囲内で、船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)を指定して行う。
7
第6条、第7条及び第16条の規定は第1項の承認について、第10条、第11条、第25条及び第25条の2の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の見出し、同条第1項 | 海技免状 | 承認証 |
第7条 | 海技士免許原簿 | 締約国資格受有者承認原簿 |
第11条第1項 | 前条第1項 | 第23条第7項において準用する前条第1項 |
第11条第2項 | 前条第1項又は第2項 | 第23条第7項において準用する前条第1項又は第2項 |
第16条の見出し | 不正受験者 | 不正な承認申請者 |
第16条第1項 | 海技試験に | 承認に |
その海技試験 | その承認の手続 | |
合格 | 承認 | |
第16条第2項 | 海技試験又は第23条の2の規定による操縦試験を受けさせない | 承認をしない |
第25条(見出しを含む。) | 海技免状又は操縦免許証 | 締約国資格証明書及び承認証 |
第25条の2(見出しを含む。) | 海技免状又は操縦免許証 | 承認証 |
第23条の2
【小型船舶操縦士の免許】
2
操縦免許は、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者(次条第1項第1号又は第2号に掲げる資格に係る操縦免許(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許に限る。以下「特定操縦免許」という。)にあつては、操縦試験に合格し、かつ、第4条第2項の講習の課程のうち小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要なものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項において「小型旅客安全講習課程」という。)を修了した者又はその受けようとする特定操縦免許と同一の資格の操縦免許を既に有し、かつ、小型旅客安全講習課程を修了した者)について行う。
第23条の3
【小型船舶操縦士の資格】
第23条の6
【操縦免許の失効】
小型船舶操縦士が上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定をした操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定をした操縦免許を受けたときは、下級の資格についての操縦免許又は従来受けていた技能限定をした操縦免許は、その効力を失う。
⊟
参照条文
第23条の7
【操縦免許の取消し等】
1
国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること(第2号にあつては、六月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること)ができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。
第23条の8
【操縦試験の実施】
操縦試験は、国土交通大臣が第23条の3第1項各号に定める資格別(操縦免許について技能限定をする場合においては、資格別かつ小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力の別)に行う。
第23条の10
【操縦試験の免除】
3
一級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
第23条の11
【準用】
第5条第6項及び第7項並びに第6条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取消し等について、第15条及び第16条の規定は操縦試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第6項 | 船舶職員 | 小型船舶操縦者 |
乗り組む船舶 | 乗船する小型船舶 | |
第5条第7項 | 前項 | 第23条の11において準用する前項 |
第6条第2項 | 第10条第1項 | 第10条第1項(第23条第7項において準用する場合を含む。) |
第7条の2第3項第3号 | 船舶職員 | 小型船舶操縦者 |
職務 | 業務 | |
海技免状更新講習 | 操縦免許証更新講習 | |
登録海技免状更新講習 | 登録操縦免許証更新講習 | |
第17条の16及び第17条の17において準用する第17条の2 | 第23条の29及び第23条の30において準用する第23条の26 | |
第10条第3項 | 前二項 | 第23条の7第1項又は第2項 |
第11条第1項 | 前条第1項 | 第23条の7第1項 |
第11条第2項 | 前条第1項又は第2項 | 第23条の7第1項又は第2項 |
第16条第2項 | 海技試験又は第23条の2の規定による操縦試験 | 操縦試験又は海技試験 |
第23条の13
【指定の基準】
第23条の16
【小型船舶操縦士試験員】
4
国土交通大臣は、小型船舶操縦士試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は特定試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、小型船舶操縦士試験員の解任を命ずることができる。
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参照条文
第23条の18
【予算等の提出】
1
指定試験機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第23条の21
【報告等】
1
国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため必要な限度において、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、特定試験事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第23条の23
【指定の取消し等】
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参照条文
第23条の24
【国土交通大臣による特定試験事務の実施】
1
国土交通大臣は、指定試験機関が第23条の22第1項の規定により特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により特定試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、特定試験事務を自ら行うものとする。
3
国土交通大臣が、第1項の規定により特定試験事務を行うものとし、第23条の22第1項の規定により特定試験事務に関する業務の廃止の届出があり、又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における特定試験事務の引継ぎその他の所要の事項は、国土交通省令で定める。
⊟
参照条文
第23条の26
【登録の要件等】
1
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
②
前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第23条の30
【準用】
第17条の4から第17条の15までの規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第23条の26及び第23条の27の規定は操縦免許証更新講習並びに第23条の11において準用する第7条の2第3項第3号の登録及びその更新について準用する。この場合において、第23条の26第1項第1号中「別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第23条の31
【小型船舶操縦者の乗船に関する基準】
2
前項の規定は、小型船舶操縦者として乗船した小型船舶操縦士の死亡その他やむを得ない事由により小型船舶の航海中に小型船舶操縦者が不在となつた場合には、当該小型船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。
第23条の32
【乗船基準の特例】
1
国土交通大臣は、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める小型船舶については、船舶所有者の申請により、乗船基準によらないことを許可することができる。
2
国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該小型船舶に小型船舶操縦者として乗船させるべき小型船舶操縦士の資格を指定して行うほか、小型船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
第23条の34
船舶所有者が第23条の32第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第2項の規定により指定された資格を有する小型船舶操縦士は、前条の規定にかかわらず、当該小型船舶において小型船舶操縦者として乗船することができる。
第23条の35
【小型船舶操縦者以外の乗船】
1
船舶所有者は、航行の安全を確保するために機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、小型船舶操縦者のほか、海技免状を受有する海技士を乗船させなければならない。
2
前項の規定は、機関長又は通信長として乗船した海技士の死亡その他やむを得ない事由により小型船舶の航海中に機関長又は通信長が不在となつた場合には、当該小型船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。
⊟
参照条文
第23条の36
【小型船舶操縦者の遵守事項】
2
小型船舶操縦者は、小型船舶が港を出入するとき、小型船舶が狭い水路を通過するときその他の小型船舶に危険のおそれがあるときとして国土交通省令で定めるときは、自らその小型船舶を操縦しなければならない。ただし、乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
3
小型船舶操縦者は、衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。
第23条の37
【再教育講習】
1
国土交通大臣は、小型船舶操縦者が違反行為をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたときは、速やかに、その者に対し、国土交通省令で定める小型船舶操縦者が遵守すべき事項に関する講習(以下「再教育講習」という。)を受けるべき旨を書面で通知しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【航行の差止め】
1
国土交通大臣は、第18条、第21条、第23条の31第1項、第23条の33若しくは第23条の35第1項若しくは第3項の規定又は第19条第3項の規定による命令に違反する事実があると認める場合において、船舶の航行の安全を確保するため必要があると認めるときは、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、当該船舶の入港すべき港を指定するものとする。
⊟
参照条文
第26条
【手数料】
1
海技試験若しくは操縦試験を受ける者、海技免許講習、海技免状更新講習若しくは操縦免許証更新講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者、海技免状若しくは操縦免許証の有効期間の更新を申請する者、海技免状若しくは操縦免許証の再交付を申請する者、海技免許若しくは操縦免許について付されている限定の変更若しくは解除を申請する者、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者、第23条第1項の承認を申請する者、承認証の再交付を申請する者又は締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関の行う操縦試験を受ける者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。
⊟
参照条文
第29条の2
【報告等】
1
国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため必要な限度において、船舶所有者、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又はその職員に、船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類、海技免状、操縦免許証その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第29条の3
【外国船舶の監督】
1
国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にある第2条第1項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わせることができる。
①
条約の締約国の船舶 その船舶の乗組員のうち、条約によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可書を受有していること。
②
条約の非締約国の船舶 その船舶の乗組員のうち、条約を適用するとしたならば前号の資格証明書を受有することを要求されることとなる者が、その資格証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有していること。
第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
③
第29条の2第1項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
⊟
参照条文
第31条の3
1
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録海技免許講習実施機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
③
第17条の13第1項(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第17条の13第1項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
⊟
参照条文
別表第一
【第十七条の二関係】
海技免許講習 | 施設及び設備 | 条件 |
一 レーダー観測者講習 | 一 講義室 二 レーダー実習室 三 レーダー 四 海図及び海図用具 | 一 二十歳以上であること。 二 過去二年間に登録海技免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 三 三級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 四 電波法第四十条に規定する海上特殊無線技士の資格を有する者であること。 |
二 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 | 一 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ実習室 二 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ 三 プロッティング用具 | |
三 救命講習、機関救命講習 | 一 講義室 二 救命器具 三 信号装置 四 進水装置 五 国際信号旗 六 国際信号書 七 危険物による事故の際の応急医療の手引書その他の書籍 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
四 消火講習 | 一 講義室 二 実習場又は練習船 三 持運び式非常ポンプ又は消火栓 四 消火ホース、ノズル及び水噴霧放射器 五 泡消火器、炭酸ガス消火器及び粉末消火器 六 呼吸具、可燃性ガス検定器及び安全灯 | |
五 上級航海英語講習、航海英語講習 | 一 講義室 二 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備 三 国際海事機関の標準海事通信用語に関する会話を録音した視聴覚教材 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 次のいずれかの条件を満たす者であること。 イ 三級海技士(航海)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの ロ 教育職員免許法第四条に規定する免許状(英語に係るものに限る。)を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
六 上級機関英語講習、機関英語講習 | 一 講義室 二 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備 三 機関業務に関する英会話を録音した視聴覚教材 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 次のいずれかの条件を満たす者であること。 イ 三級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの ロ 教育職員免許法第四条に規定する免許状(英語に係るものに限る。)を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
備考
一 「レーダー観測者講習」とは、レーダー映像の判読その他のレーダーによる衝突防止に関する知識及び能力を習得させるための講習(レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習を除く。)をいう。
二 「レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習」とは、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータを使用して行うレーダープロッティングその他のレーダー又は自動衝突予防援助装置による衝突防止に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
三 「救命講習」とは、海難発生時における措置、救命設備その他の救命に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
四 「機関救命講習」とは、海難発生時における機関部においての措置、救命設備その他の救命に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
五 「消火講習」とは、火災の化学的性質、消火設備その他の消火に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
六 「上級航海英語講習」とは、甲板部において使用される海事に関する英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
七 「航海英語講習」とは、甲板部において使用される海事に関する基礎的な英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
八 「上級機関英語講習」とは、機関部において使用される海事に関する英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
九 「機関英語講習」とは、機関部において使用される海事に関する基礎的な英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
十 上欄三の項中欄第四号及び第五号の設備は、視聴覚教材をもつてこれらの設備に代えることができる。
十一 機関救命講習にあつては、上欄三の項中欄第五号の設備を要しない。
別表第二
【第十七条の十七関係】
海技免状更新講習 | 施設及び設備 | 条件 |
一 上級航海更新講習 | 一 講義室 二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。 ロ 最新の船舶技術に関すること。 ハ 最新の海事法令に関すること。 三 視聴覚教材を使用するために必要な設備 | 一 二十歳以上であること。 二 過去二年間に登録海技免状更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 三 一級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
二 航海更新講習 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 三級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 | |
三 上級機関更新講習 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 | |
四 機関更新講習 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 三級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 | |
五 通信更新講習 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 一級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
備考
一 「上級航海更新講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
二 「航海更新講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な基礎的事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
三 「上級機関更新講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
四 「機関更新講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な基礎的事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
五 「通信更新講習」とは、無線部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
別表第三
【第十七条の十九関係】
船舶職員養成施設 | 施設及び設備 | 条件 |
一 三級海技士(航海)養成施設、四級海技士(航海)養成施設、五級海技士(航海)養成施設、六級海技士(航海)養成施設 | 一 講義室 二 航海実習室その他航海に関する実習に必要な実習室 三 実習用船舶 四 航海計器 五 水路図誌 六 操舵装置、係船設備その他の船舶設備 七 甲板作業用具 八 検知器具及び保護具 九 船灯及び航海灯シミュレータ 十 公用及び船用航海日誌 十一 気象及び海象の観測用計器 十二 天気図 十三 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 | 一 二十歳以上であること。 二 過去二年間に船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 三 その養成のための海技士(航海)の資格(六級海技士(航海)養成施設にあつては五級海技士(航海)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
二 三級海技士(機関)養成施設、四級海技士(機関)養成施設、五級海技士(機関)養成施設、六級海技士(機関)養成施設 | 一 講義室 二 機関実習室その他機関に関する実習に必要な実習室 三 実習用船舶 四 主機及びその附属装置(その養成を目的とする海技士(機関)に係る機関限定の有無及び内容に応じた種類の機関に限る。) 五 動力伝達装置及び軸系 六 ボイラ及びその附属装置 七 補機及び管装置 八 甲板機械 九 工具及び測定器 十 電気設備 十一 自動制御装置 十二 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 その養成のための海技士(機関)の資格(六級海技士(機関)養成施設にあつては五級海技士(機関)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
備考
一 「三級海技士(航海)養成施設」、「四級海技士(航海)養成施設」、「五級海技士(航海)養成施設」及び「六級海技士(航海)養成施設」とは、それぞれ三級海技士(航海)、四級海技士(航海)、五級海技士(航海)及び六級海技士(航海)の養成を行うための船舶職員養成施設をいう。
二 「三級海技士(機関)養成施設」、「四級海技士(機関)養成施設」、「五級海技士(機関)養成施設」及び「六級海技士(機関)養成施設」とは、それぞれ三級海技士(機関)、四級海技士(機関)、五級海技士(機関)及び六級海技士(機関)の養成を行うための船舶職員養成施設をいう。
三 上欄一の項中欄第六号及び第九号の設備並びに上欄二の項中欄第五号及び第八号の設備は、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設備に代えることができる。
四 その養成のための海技士の資格に係る海技試験について第十四条第一項に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする船舶職員養成施設にあつては、上欄一の項中欄第三号の施設及び上欄二の項中欄第三号の施設を要しない。
五 機関当直限定をした海技士(機関)の養成を行うための船舶職員養成施設にあつては、上欄二の項中欄第九号の設備を要しない。
別表第四
【第二十三条の二十六関係】
小型船舶教習所 | 施設及び設備 | 条件 |
一 一級小型船舶操縦士教習所、二級小型船舶操縦士教習所 | 一 講義室 二 実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。上欄二の項において同じ。) 三 実習用小型船舶(その教習を行うための小型船舶操縦士に係る技能限定の有無及び内容に応じたものに限る。) 四 水路図誌 五 航海計器 六 操舵設備、係船設備及び航海用具 七 救命器具 八 信号装置 九 国際信号旗 十 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 | 一 二十歳以上であること。 二 過去二年間に登録小型船舶教習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 三 一級小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であつて三月以上小型船舶操縦者として小型船舶(特殊小型船舶を除く。)に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
二 特殊小型船舶操縦士教習所 | 一 講義室 二 実習水域 三 実習用特殊小型船舶 四 救命器具 五 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 | 一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 二 特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であつて三月以上小型船舶操縦者として特殊小型船舶に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
備考
一 「一級小型船舶操縦士教習所」、「二級小型船舶操縦士教習所」及び「特殊小型船舶操縦士教習所」とは、それぞれ一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の教習を行うための小型船舶教習所をいう。
二 上欄一の項中欄第六号から第九号までの設備及び上欄二の項中欄第四号の設備は、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設備に代えることができる。
三 その教習のための小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第二十三条の十第五項の国土交通省令で定める乗船履歴を有する者を対象とする小型船舶教習所にあつては、上欄一の項中欄第二号及び第三号の施設を要しない。
別表第五
【第二十三条の三十関係】
施設及び設備 | 条件 |
一 講義室 二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。 ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること。 ハ 最新の海事法令に関すること。 三 視聴覚教材を使用するために必要な設備 | 一 二十歳以上であること。 二 過去二年間に登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 三 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること。 |
附則
(施行期日)
8
この法律施行の際、現に旧法第三条に定める種類の海技免状(船舶職員法中改正法律附則第三項の規定に基いて旧法による海技免状に代用できるものを含む。以下「旧免状」という。)を受有する者は、この法律施行の日において、旧免状の種類と同一の名称の資格につきこの法律に基き免許を受けた者とみなし、これらの者についての旧法による海技免状原簿に対する登録は、この法律に基く海技従事者免許原簿に対する登録とみなし、且つ、その者の受有する海技免状は、この法律に基く海技免状とみなす。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和49年2月26日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
第3条
運輸大臣は、この法律の施行の際旧法により旧小型船舶操縦士の資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格について免許を受け、又は試験に合格している者であつて、運輸大臣が指定する船舶職員養成施設において運輸大臣が定める課程の講習を修了し、又は新法による一級小型船舶操縦士の資格に必要な知識及び能力を有していることについて運輸省令で定めるところにより海運局長の認定を受けた者については、この法律の施行の日から十年を経過する日まで、新法による一級小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。ただし、この法律の施行後その免許を受けようとする時までに、この法律の施行の際受けていた免許(前条の規定により新法によりされたとみなされる旧小型船舶操縦士の資格についての免許を含む。)が取り消され、又はその試験の合格が無効とされた者については、この限りでない。
第4条
1
運輸大臣は、この法律の施行の際業として又はその営む事業のため総トン数五トン未満の船舶(旅客運送の用に供するものを除く。)において、船長の職務を行なつている者であつて、その要件を備えることについてこの法律の施行の日から一年を経過する日までに運輸省令で定めるところにより海運局長の認定を受けた者については、この法律の施行の日から三年を経過する日までにその者の申請があつたときは、試験を行なわないで、この法律の施行の際船長として乗り組んでいた船舶の航行している区域に応じ、一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士又は四級小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。
2
運輸大臣は、前項の規定により免許を与える場合において、当該免許を受ける者がこの法律の施行の際船長として乗り組んでいた船舶の総トン数に応じ、その免許につき船舶の総トン数についての限定をすることができる。
3
新法第十八条第二項及び新法第二十一条第二項の規定は、前項の規定により免許について船舶の総トン数についての限定をされた者を船舶職員として船舶に乗り組ませる場合及びその者が船舶職員として船舶に乗り組む場合について準用する。
第5条
第6条
第9条
附則
昭和57年5月1日
第4条
(船舶職員法の改正に伴う経過措置)
1
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の船舶職員法(以下「旧職員法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)に係る免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、施行日に、それぞれ同条の規定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という。)の規定による同表の下欄に定める資格(以下「新資格」という。)に係る免許を受けたものとみなす。旧資格新資格一 甲種船長一級海技士(航海)二 甲種一等航海士二級海技士(航海)三 甲種二等航海士三級海技士(航海)四 乙種船長三級海技士(航海)五 乙種一等航海士四級海技士(航海)六 乙種二等航海士五級海技士(航海)七 丙種船長五級海技士(航海)八 丙種航海士六級海技士(航海)九 甲種機関長一級海技士(機関)十 甲種一等機関士二級海技士(機関)十一 甲種二等機関士三級海技士(機関)十二 乙種機関長三級海技士(機関)十三 乙種一等機関士四級海技士(機関)十四 乙種二等機関士五級海技士(機関)十五 丙種機関長五級海技士(機関)十六 丙種機関士六級海技士(機関)十七 甲種船舶通信士一級海技士(通信)十八 乙種船舶通信士二級海技士(通信)十九 丙種船舶通信士三級海技士(通信)二十 一級小型船舶操縦士一級小型船舶操縦士二十一 二級小型船舶操縦士二級小型船舶操縦士二十二 三級小型船舶操縦士三級小型船舶操縦士二十三 四級小型船舶操縦士四級小型船舶操縦士
2
前項の規定により新職員法の規定による免許を受けたものとみなされた者(以下「更新免許者」という。)に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)は、旧職員法の規定による当該更新免許者に係る就業範囲とする。この場合において、旧免許について旧職員法第五条第二項又は第三項の規定によりなされた限定は、当該受けたものとみなされた免許について新職員法第五条第五項又は第六項の規定によりなされた機関限定又は設備限定若しくは区域出力限定とみなし、旧免許について船舶職員法の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定によりなされた限定は、当該受けたものとみなされた免許について施行日以後もなおなされているものとする。
第5条
第6条
第7条
第8条
第10条
附則
平成3年5月15日
第1条
(施行期日)
第3条
(船舶職員法の改正に伴う経過措置)
第二条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の船舶職員法(以下「旧職員法」という。)による二級海技士(通信)若しくは三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者又は現にこれらの資格について旧職員法の規定による海技従事者国家試験に合格している者であって、同条の規定の施行後において、海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験で求められる知識及び能力を習得させるための講習(以下「電子通信移行講習」という。)であって附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録電子通信移行講習」という。)の課程を修了したものが、当該講習の課程を修了した日から一年以内に同条の規定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という。)による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について新職員法の規定による海技従事者国家試験を受ける場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験を免除する。ただし、当該海技従事者国家試験を受けようとする時までに、同条の規定の施行の際その者が受けていた旧職員法による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格についての免許が失効したとき(新職員法第八条第二項の規定による場合に限る。)、若しくはその免許が取り消されたとき、又は当該資格についての旧職員法による海技従事者国家試験の合格が無効とされたときは、この限りでない。
第6条
(準用)
船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条から第十七条の三までの規定は電子通信移行講習並びに附則第三条の登録及びその更新について、同法第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習を行う者(以下「登録電子通信移行講習実施機関」という。)及び登録電子通信移行講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、同法第十七条の二第一項中「別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄」とあるのは、「二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に応じ、それぞれ船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律別表の上欄」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7条
(罰則)
第10条
附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。別表(附則第六条関係)施設及び設備条件一 講義室二 教育に必要な掛図、写真、書籍その他の教材一 二十歳以上であること。二 過去二年間に登録電子通信移行講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行った者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法若しくは同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。三 次に掲げるいずれかの資格を有する者であること。 イ 五級海技士(航海)又はこれより上級の資格を有する者 ロ 三級海技士(電子通信)又はこれより上級の資格を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成14年6月7日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)第五条第一項第一号から第四号までに掲げる資格(以下「旧海技資格」という。)に係る海技従事者の免許(以下「旧海技免許」という。)を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、それぞれこの法律による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規定による当該旧海技資格と同一の名称の新法第五条第一項第一号から第四号までに掲げる資格に係る海技士の免許(以下「新海技免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、旧海技免許について旧法第五条第二項、第四項又は第五項の規定によりなされた履歴限定、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定は、当該受けたものとみなされた新海技免許について新法第五条第二項、第四項又は第五項の規定によりなされた履歴限定、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定とみなす。
第3条
第4条
第5条
この法律の施行の際現に旧法第四条第二項の規定による海技従事者国家試験に合格している者が旧法第四条第三項の規定による旧海技免許若しくは旧操縦免許の申請をしている場合又は旧法第四条第二項の規定による海技従事者国家試験に合格している者であって旧海技免許若しくは旧操縦免許の申請をしていないものが当該試験に合格した日から起算して一年以内に新法第四条第三項又は新法第二十三条の二第三項の規定による新海技免許若しくは新操縦免許の申請をした場合においては、新法第六条第一項若しくは第二項(新法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)又は新法第二十三条の四の規定により新海技免許又は新操縦免許を与えない場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、附則第二条第一項又は第三項の規定により旧海技免許又は旧操縦免許に相当するものとみなされた新海技免許又は新操縦免許を行うものとする。
第6条
第8条
附則
平成15年6月18日
第6条
(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正に伴う経過措置)
1
第五条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下この条及び附則第十一条において「新船舶職員法」という。)第四条第二項の登録若しくは第七条の二第三項第三号(新船舶職員法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の登録、第十三条の二第一項の登録又は第二十三条の十第一項の登録を受けようとする者は、第五条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新船舶職員法第十七条の六第一項(新船舶職員法第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八又は第二十三条の三十において準用する場合を含む。)の規定による登録海技免許講習事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。
2
第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下この項において「旧船舶職員法」という。)第四条第二項の指定若しくは第七条の二第三項第三号(旧船舶職員法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の指定、第十三条の二第一項の指定又は第二十三条の十第一項の指定を受けている講習、船舶職員養成施設又は小型船舶教習所は、第五条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新船舶職員法第四条第二項の登録若しくは第七条の二第三項第三号(新船舶職員法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の登録、第十三条の二第一項の登録又は第二十三条の十第一項の登録を受けている講習、船舶職員養成施設又は小型船舶教習所とみなす。
第11条
(船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第14条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第15条
(罰則の適用に関する経過措置)