視能訓練士学校養成所指定規則
平成22年4月1日 改正
第2条
【指定基準】
1
法第14条第1号の学校及び養成所に係る令第10条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
学校教育法第90条第1項に規定する者(法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第5項に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
④
別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、視能訓練士、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「視能訓練士等」という。)である専任教員であること。ただし、視能訓練士等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
第3条
【指定の申請書の記載事項等】
1
令第11条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
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参照条文
別表第一
【第二条関係】
教育内容 | 単位数 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 十四 |
人間と生活 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能及び心身の発達 | 八 |
疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 | 八 | |
視覚機能の基礎と検査機器 | 八 | |
保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念 | 五 | |
専門分野 | 基礎視能矯正学 | 十 |
視能検査学 | 十 | |
視能障害学 | 六 | |
視能訓練学 | 十 | |
臨地実習 | 十四 | |
合計 | 九十三 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は保健師助産師看護師法昭四六文部省02001二、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十四単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十九単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野二十九単位以上及び専門分野三十六単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 臨地実習については、十単位以上は、病院等において行うこと。
別表第二
【第二条関係】
教育内容 | 単位数 | |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能及び心身の発達 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進 視覚機能の基礎と検査機器 保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念 | 四 五 八 三 |
専門分野 | 基礎視能矯正学 視能検査学 視能障害学 視能訓練学 臨地実習 | 十 十 六 十 十一 |
合計 | 六十七 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は保健師助産師看護師法昭四六文部省02001二、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、診療放射線技師法第二十条第一号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十一単位以上及び臨地実習以外の教育内容五十六単位以上(うち専門基礎分野二十単位以上及び専門分野三十六単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 臨地実習については、十単位以上は、病院等において行うこと。
附則
平成14年3月27日
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は視能訓練士養成所及び視能訓練士法施行令(以下「令」という。)第十一条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は視能訓練士養成所がこの省令による改正後の第二条第一項第四号及び第二項第四号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。