• 視能訓練士法施行規則

視能訓練士法施行規則

平成25年1月9日 改正
第1章
免許
第1条
【法第四条第三号の厚生労働省令で定める者】
視能訓練士法(以下「法」という。)第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により視能訓練士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
参照条文
第1条の2
【障害を補う手段等の考慮】
厚生労働大臣は、視能訓練士の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1条の3
【免許の申請手続】
視能訓練士法施行令(以下「令」という。)第1条の視能訓練士の免許の申請書は、様式第1号によるものとする。
令第1条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第2項及び第5条第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
参照条文
第2条
【名簿の登録事項】
令第2条第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で視能訓練士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
再免許の場合には、その旨
免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第3条
【名簿の訂正の申請手続】
令第3条第2項の名簿の訂正の申請書は、様式第2号によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第3条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
参照条文
第4条
【免許証の様式】
法第6条第2項の免許証は、様式第3号によるものとする。
第5条
【免許証の書換え交付申請】
令第5条第2項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第2号によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第5条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
参照条文
第6条
【免許証の再交付申請】
令第6条第2項の免許証の再交付の申請書は、様式第4号によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者にあつては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
令第6条第3項の手数料の額は、三千百円とする。
参照条文
第7条
【登録免許税及び手数料の納付】
第1条の3第1項又は第3条第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第2章
試験
第8条
【試験科目】
視能訓練士国家試験(以下「試験」という。)の科目は、次のとおりとする。
基礎医学大要
基礎視能矯正学
視能検査学
視能障害学
視能訓練学
第9条
【試験施行期日等の公告】
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
第10条
【受験の申請】
試験を受けようとする者は、様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第14条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
法第14条第3号に該当する者であるときは、外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
受験を出願する者は、手数料として一万五千八百円を納めなければならない。
参照条文
第11条
【法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所】
法第14条第2号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次の各号のとおりとする。
児童福祉法第18条の6第1号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設
保健師助産師看護師法第21条第1号第2号又は第3号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所
第12条
【合格証書の交付】
試験に合格した者には、合格証書を交付する。
第13条
【合格証明書の交付及び手数料】
試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
参照条文
第14条
【手数料の納入方法】
第10条第1項又は前条第1項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
第3章
業務
第14条の2
【法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査】
法第17条第1項の厚生労働省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)とする。
第15条
【法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査】
法第18条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。矯正訓練抑制除去訓練法異常対応矯正法眩惑刺激法残像法検査散瞳薬の使用眼底写真撮影網膜電図検査眼球電図検査眼振電図検査視覚誘発脳波検査
附則
この省令は、公布の日から施行する。
法附則第二項の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
法附則第三項の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
法附則第四項の厚生省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。
法附則第五項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
附則
昭和53年3月29日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和56年3月31日
(施行期日)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和62年3月23日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月27日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
公布の日から起算して一月を経過する日までの間は、改正後の第十五条の規定中「眼球電図検査」とあるのは「法第十七条第一項の眼科検査に係る眼球電図検査」と読み替えるものとする。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成10年2月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第3条
(視能訓練士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に、第四条の規定による改正前の視能訓練士法施行規則第十一条第二号に規定する施設において修業した期間については、改正後の視能訓練士法施行規則第十一条第二号に規定する施設において修業した期間とみなす。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月30日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年7月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年9月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年1月9日
この省令は、公布の日から施行する。

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