• 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則
    • 第1条 [記号]
    • 第2条 [音圧レベルにおける聴感補正]

計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則

平成12年10月13日 改正
第1条
【記号】
計量法(以下「法」という。)附則第7条に規定する経済産業省令で定める法附則第3条第1項から第3項までに規定する計量単位の記号は別表のとおりとする。
第2条
【音圧レベルにおける聴感補正】
計量法附則第三条の計量単位等を定める政令別表第二第7号の音圧実効値に通商産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、計量単位規則第6条の規定を準用する。
別表
【第1条関係】
物象の状態の量計量単位記号
ダインdyn
メガダインMdyn
仕事エルグerg
熱量重量キログラムメートルkgf・m
エルグerg
中性子放出率中性子毎秒n/s
中性子毎分n/min
放射能壊変毎秒dps
壊変毎分dpm
長さミクロンμ
ミリミクロンmμ
周波数サイクル又はサイクル毎秒c、〜又はc/s
キロサイクル又はキロサイクル毎秒kc又はkc/s
メガサイクル又はメガサイクル毎秒Mc又はMc/s
ギガサイクル又はギガサイクル毎秒Gc又はGc/s
テラサイクル又はテラサイクル毎秒Tc又はTc/s
磁界の強さアンペア回数毎メートルAT/m
エルステッドOe
起磁力アンペア回数AT
磁束密度ガンマγ
ガウス
磁束マクスウェルMx
音圧レベルホンdB
濃度規定
重量キログラムkgf
重量グラムgf
重量ミリグラムmgf
重量トンtf
重量キロトンktf
重量メガトンMtf
力のモーメント重量キログラムメートルkgf・m
重量キログラムセンチメートルkgf・cm
重量グラムセンチメートルgf・cm
重量トンセンチメートルtf・cm
圧力重量キログラム毎平方メートルkgf/m
重量キログラム毎平方センチメートルkgf/cm
重量グラム毎平方メートルgf/m
重量グラム毎平方センチメートルgf/cm
水銀柱メートルmHg
水銀柱ミリメートルmmHg
水銀柱センチメートルcmHg
水柱メートルmH2O
水柱ミリメートルmmH2O
水柱センチメートルcmH2O
応力重量キログラム毎平方メートルkgf/m
重量キログラム毎平方センチメートルkgf/cm
重量キログラム毎平方ミリメートルkgf/mm
重量グラム毎平方メートルgf/m
重量グラム毎平方センチメートルgf/cm
重量グラム毎平方ミリメートルgf/mm
仕事重量キログラムメートルkgf・m
工率重量キログラムメートル毎秒kgf・m/s
熱量カロリー(温度をtとしたとき) calt(温度を指定しないとき) cal
キロカロリー(温度をtとしたとき) kcalt(温度を指定しないとき) kcal
メガカロリー(温度をtとしたとき) Mcalt(温度を指定しないとき) Mcal
ギガカロリー(温度をtとしたとき) Gcalt(温度を指定しないとき) Gcal
熱伝導率カロリー毎秒毎メートル毎度cal/(s・m・℃)
カロリー毎秒毎センチメートル毎度cal/(s・cm・℃)
キロカロリー毎秒毎メートル毎度kcal/(s・m・℃)
カロリー毎秒毎メートル毎度cal/(h・m・℃)
比熱容量カロリー毎キログラム毎度cal/(kg・℃)
キロカロリー毎キログラム毎度kcal/(kg・℃)
カロリー毎グラム毎度cal/(g・℃)


附則
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
附則
平成12年10月13日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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