• 診療放射線技師学校養成所指定規則
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [指定基準]
    • 第3条 [中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者]
    • 第4条 [指定の申請書の記載事項等]
    • 第5条 [変更の承認又は届出を要する事項]
    • 第6条 [報告を要する事項]
    • 第7条 [指定取消しの申請書等の記載事項]

診療放射線技師学校養成所指定規則

平成24年1月30日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
診療放射線技師法(以下「法」という。)第20条第1号の規定に基づく学校又は診療放射線技師養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、診療放射線技師法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
前項の学校とは、学校教育法第1条の規定による学校及びこれに附設される同法第124条の規定による専修学校又は同法第134条第1項の規定による各種学校をいう。
第2条
【指定基準】
第7条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
学校教育法第90条第1項に該当する者(法第20条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者(法第20条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
修業年限は、三年以上であること。
教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「診療放射線技師等」という。)である専任教員であること。ただし、診療放射線技師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
診療放射線技師等である専任教員のうち三人以上は、免許を受けた後五年以上法第2条第2項に規定する業務を業として行つた診療放射線技師(以下この号において「業務経験五年以上の診療放射線技師」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の診療放射線技師である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
一学級の定員は、十人以上五十人以下であること。
同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
専用の実習室及び実験室並びに図書室を有すること。
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
臨床実習を行うのに適当な病院、診療所又は介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以下「病院等」という。)を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
前号の実習施設として利用する病院等は、実習用設備として別表第二に掲げる設備を有するものであること。ただし、複数の病院等を実習施設として利用する場合にあつては、いずれかの病院等が有していれば足りる。
専任の事務職員を有すること。
管理及び維持経営の方法が確実であること。
参照条文
第3条
【中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者】
法附則第11項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、左のとおりとする。
旧国民学校令(昭和十六年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
旧師範教育令(昭和十八年勅令第109号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者
旧師範教育令(明治二十年勅令第346号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第63号第2条及び第5条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
旧青年学校令(昭和十年勅令第41号)(昭和十四年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基く旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第30号)による検定に合格した者
旧高等試験令(昭和四年勅令第15号第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
教育職員免許法施行法第1条第1項の表の第2号第3号第6号及び第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第2条第1項の表の第9号第18号から第20号の4まで、第21号及び第23号の上欄に掲げる資格を有する者
前各号に掲げる者の外、文部科学大臣において指定学校又は指定養成所の入学又は入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
参照条文
第4条
【指定の申請書の記載事項等】
第8条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
名称
位置
設置年月日
学則
長の氏名
教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別
校舎の各室の用途及び面積
実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)
収支予算及び向こう二年間の財政計画
第14条の規定により読み替えて適用する令第8条の書面には、前項第2号から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。
第1項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
長及び教員の履歴書
校舎の配置図及び平面図
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
実習施設における実習用設備の概要を示す書類及び実習についての当該施設の開設者の承諾書
参照条文
第5条
【変更の承認又は届出を要する事項】
第9条第1項(令第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
第9条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
第14条の規定により読み替えて適用する令第9条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項とする。
参照条文
第6条
【報告を要する事項】
第10条(令第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
当該学年度学年別学生数
前学年度の卒業者数
前学年度における教育実施状況の概要
第7条
【指定取消しの申請書等の記載事項】
第13条の申請書又は令第14条の規定により読み替えて適用する令第13条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
指定の取消しを受けようとする理由
指定の取消しを受けようとする予定期日
在学中の学生があるときはその処置
参照条文
別表第一
【第二条関係】
教育内容単位数
基礎分野科学的思考の基盤
人間と生活
}十四
専門基礎分野人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
保健医療福祉における理工学的基礎並びに放射線の科学及び技術
十二
十八
専門分野診療画像技術学
核医学検査技術学
放射線治療技術学
医用画像情報学
放射線安全管理学
臨床実習
十七




合計九十三
備考
 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。
 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は保健師助産師看護師法第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは看護師養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十単位以上及び臨床実習以外の教育内容八十三単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野三十単位以上及び専門分野三十九単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
 四 臨床実習については、八単位以上は、病院等において行うこと。


別表第二
【第二条関係】
  エツクス線診断装置
磁気共鳴診断装置
核医学診断装置
超音波診断装置
放射線治療装置 
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年6月1日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。
附則
昭和44年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年1月10日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和53年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年11月7日
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第二十条第一項第一号若しくは第二号又は同条第二項第一号の規定に基づく指定を受けた学校又は養成所において、昭和五十七年三月三十一日以後引き続き診療放射線技師又は診療エツクス線技師として必要な知識及び技能を修習する者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一、別表第三及び別表第五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和59年9月26日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び診療放射線技師法施行令(以下「令」という。)第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の第二条第四号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び令第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の第二条第五号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び令第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の第二条第五号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十五年四月一日から当分の間、診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者である専任教員のうち、一人以上は、免許を受けた後五年以上法第二条第二項に規定する業務を業として行った診療放射線技師(以下この項において「業務経験五年以上の診療放射線技師」という。)とし、三から当該学校又は診療放射線技師養成所が有している業務経験五年以上の診療放射線技師の数を控除した数を、学校又は診療放射線技師養成所において診療放射線技師の養成に従事した医師とすることができる。
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所において診療放射線技師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成13年11月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、介護保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年1月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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