診療放射線技師学校養成所指定規則
平成24年1月30日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
1
診療放射線技師法(以下「法」という。)第20条第1号の規定に基づく学校又は診療放射線技師養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、診療放射線技師法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【指定基準】
令第7条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
学校教育法第90条第1項に該当する者(法第20条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者(法第20条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
④
別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「診療放射線技師等」という。)である専任教員であること。ただし、診療放射線技師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
⑤
診療放射線技師等である専任教員のうち三人以上は、免許を受けた後五年以上法第2条第2項に規定する業務を業として行つた診療放射線技師(以下この号において「業務経験五年以上の診療放射線技師」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の診療放射線技師である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
⑩
臨床実習を行うのに適当な病院、診療所又は介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以下「病院等」という。)を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
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参照条文
第3条
【中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者】
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参照条文
第4条
【指定の申請書の記載事項等】
1
令第8条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
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参照条文
別表第一
【第二条関係】
教育内容 | 単位数 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 | }十四 |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 保健医療福祉における理工学的基礎並びに放射線の科学及び技術 | 十二 十八 |
専門分野 | 診療画像技術学 核医学検査技術学 放射線治療技術学 医用画像情報学 放射線安全管理学 臨床実習 | 十七 六 六 六 四 十 |
合計 | 九十三 | |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第二十一条第二項の規定の例による。 二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は保健師助産師看護師法第二十一条第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは看護師養成所、歯科衛生士法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校若しくは歯科衛生士養成所、臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、理学療法士及び作業療法士法第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設、視能訓練士法第十四条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法第十四条第一号、第二号若しくは第三号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法第三十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法第三十三条第一号、第二号、第三号若しくは第五号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所において既に履修した科目については、免除することができる。 三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習十単位以上及び臨床実習以外の教育内容八十三単位以上(うち基礎分野十四単位以上、専門基礎分野三十単位以上及び専門分野三十九単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。 四 臨床実習については、八単位以上は、病院等において行うこと。 |
附則
平成13年3月30日
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び診療放射線技師法施行令(以下「令」という。)第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の第二条第四号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
3
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び令第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の第二条第五号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
4
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は診療放射線技師養成所及び令第八条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は診療放射線技師養成所がこの省令による改正後の第二条第五号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、同号の規定にかかわらず、平成十五年四月一日から当分の間、診療放射線技師、医師又はこれと同等以上の学識経験を有する者である専任教員のうち、一人以上は、免許を受けた後五年以上法第二条第二項に規定する業務を業として行った診療放射線技師(以下この項において「業務経験五年以上の診療放射線技師」という。)とし、三から当該学校又は診療放射線技師養成所が有している業務経験五年以上の診療放射線技師の数を控除した数を、学校又は診療放射線技師養成所において診療放射線技師の養成に従事した医師とすることができる。